公正証書遺言の証人はどう選ぶ?|重要性と選び方をわかりやすく解説
2024年05月17日
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元行政書士のフリーライター。
行政書士・土地家屋調査士の補助者を約10年務めたのち、行政書士として独立。
相続・遺言や農地関係、建設業許可などの業務に携わる。
現在はフリーライターとして、相続・遺言、離婚、不動産関連の記事や資格予備校のコラムなど、日々積極的に執筆活動を行っている。
「誰が読んでもわかる記事」を常に心がけている。
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「公正証書遺言の証人はどうやって選べばいい?」
「遺言作成に証人は必要?」
公正証書遺言を作成するにあたってはじめて「証人」という存在を知り、どのように選べばよいかわからず困っている人もいるのではないでしょうか。
証人の選び方は、「知人・友人に頼む」「専門家に依頼する」「公証役場で手配してもらう」の3パターンです。
信頼できる人が身近にいる場合はその人に頼むのもよいでしょう。
ただし、証人には誰もがなれるわけではありません。
自分で手配するなら、「証人になれない人(欠格者)」に該当しない人を選ぶ必要があります。
また、証人は遺言書作成にただ立ち会うだけでなく、「遺言内容や遺言者本人の意思を確認した」という責任を負います。
そのため、「欠格者に該当しなければ誰でもいい」というものでもない点にも注意が必要です。
周囲に適任者がいないときは、専門家に相談するか公証役場で手配してもらいましょう。
この記事では、公正証書遺言を作成する際の証人の選び方やその重要性について解説します。
選び方別の費用相場も紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも公正証書遺言の「証人」とは
そもそも「証人」とは、公証役場の公証人に遺言書を作成してもらうときに立ち会ってくれる人のことをいいます。
公証役場 | 公正証書の作成や私文書の認証などを行う公的機関。 |
---|---|
公証人 | 公正証書作成のプロ。裁判官や検察官、弁護士などを長年務めた人が多い。 |
証人は、自分で全文を手書きする「自筆証書遺言」では不要ですが、公正証書遺言と内容を誰にも知られずに作成する「秘密証書遺言」では必要です。
民法には「証人2人以上の立ち会いがあること」との定めがありますが、2名を手配するのが一般的です。
遺言書作成の場において、証人は以下のことを確認する重要な役割を担っています。
- 遺言が本人のものであり、人違いなどはないか
- 本人が認知症などを患っておらず、本人が自分の意思で遺言書を作成したか
- 遺言書の内容に本人の意思が反映されているか
上記について確認し、問題がなければ遺言書に署名・押印します。
証人の役目はそれだけでは終わりません。
遺言書を作成したあとも重要な責任を負い続けます。
たとえば相続トラブルになった際、裁判で遺言書の有効性についての証言を求められたり、遺言者に判断能力がないとわかっていて署名・押印を行った場合には、そのことで損害を受けた相続人から損害賠償請求をされたりといったこともあり得ます。
証人は非常に重要であるとともに、大きな責任がともなう役目であるといえるでしょう。
そのため「とりあえず当日空いている人を2名引っ張ってこればよい」というものではなく、慎重に人選する必要があります。
公正証書遺言の証人の選び方は3パターン
証人の役割が重要であり重い責任があることがわかりましたが、ではどのように選べばよいのでしょうか?
証人の選び方は以下の3つです。
- 自分で知人や友人に依頼する
- 遺言書作成を依頼した専門家にお願いする
- 頼める人がいなければ公証役場で手配してもらう
それぞれ解説します。
自分で知人や友人に依頼する
信頼できる知人や友人がいるなら、そういった人に自分で依頼するのもひとつの方法です。
「この人なら大丈夫」と思える人であれば、安心して役目を任せられるでしょう。
ただし、以下の点に注意しなければなりません。
- 遺言内容や全財産、経済状況を知られても構わないか
- 依頼しようとしている人は確実に秘密を守れる人か
- 「証人になれない人(欠格者)」に該当しないか
証人には遺言内容や全財産、ケースによっては借金についても知られてしまいます。
遺言内容や財産についてまで知られるのは気が引けると感じる場合や、今後の付き合い方が変わってしまう可能性があるのなら、やめておいたほうがよいかもしれません。
また、証人を依頼しようとしている相手がきちんと秘密を守れる人かどうかも重要です。
信頼できる人でも、すぐ周囲に漏らしてしまう人は要注意です。
そのほか、証人には誰もがなれるわけではありません。
欠格者に該当するなら、その人には頼めません。
なお、親族でも欠格者に該当しないのであれば依頼可能です。
ただし、親族は知人・友人よりも欠格者に該当する範囲が広く、関係が近い人ほど選べなくなっています。
欠格者については後述します。
遺言書作成を依頼した専門家にお願いする
すでに遺言書について弁護士や司法書士といった専門家に相談しているなら、そのまま証人も引き受けてもらえるよう依頼するのもよいでしょう。
士業には守秘義務があります。
友人・知人に依頼するときのように遺言内容を他言される可能性を心配する必要がなく、財産額が知られることに対する抵抗も感じにくいでしょう。
また、もし裁判所に出頭を求められる事態になった場合、スムーズに対応してもらえます。
なお、遺言書作成を依頼しているなら、証人に対する費用も含まれていることもあります。
すでに遺言書作成について関わっている専門家がいる場合は、証人について確認してみるとよいでしょう。
中には証人のみを引き受けてくれる場合もありますが、専門家に証人だけを依頼するのはあまりないケースです。
専門家に証人を依頼したいのであれば、遺言書作成から相談に乗ってもらうことをおすすめします。
頼める人がいなければ公証役場で手配してもらう
誰も頼める人がいない場合でも、公証役場で手配してもらえるため心配いりません。
適任者が周囲にいないときは、公証人との事前の打ち合わせの際に頼んでおきましょう。
どのような人が証人になってくれるかはわかりませんが、公証人と付き合いのある司法書士や行政書士といった専門家が引き受けてくれるケースが一般的です。
詳細は、遺言書の作成を依頼する公証役場に確認しましょう。
証人は公正証書遺言の作成日当日までに手配する
証人は、遅くとも公正証書遺言の作成日当日までに手配する必要があります。
作成日当日は、証人2名もその場に立ち会うためです。
証人を自分で手配するなら、当日は身分証明書などの必要書類を持参のうえ公証役場に出向いてもらうよう証人となる人に伝えましょう。
ただし、公証人に出張してもらうときは要注意です。
遺言書作成を病院や遺言者の自宅といった公証役場以外の場所で行う場合、公証人は事前に公正証書遺言の原本を作成して持参します。
公正証書遺言には、証人の氏名や住所、職業、生年月日を記載しなければなりません。
そのためできるだけ早く証人を選び、前もって証人の情報を公証人に渡しておく必要があります。
証人になれない人(欠格者)
証人には誰でもなれるわけではありません。
以下に該当する人は証人になれないため、知人や友人に証人を頼むならそれ以外の人を選ぶ必要があります。
万が一欠格者を証人にした場合、その遺言書は無効になるため注意しましょう。
- 未成年者
- 相続人になる予定の人(推定相続人)
- 遺言によって遺産を受け取る人(受遺者)
- 推定相続人・受遺者の配偶者や直系血族
- 公証人の配偶者・四親等内の親族など
それぞれ解説します。
未成年者
未成年者は証人になれません。
遺言内容を理解する能力が十分でなく、証人としての責任を果たすのは難しいと考えられるためです。
たとえば売買契約などの法律行為なら、親権者の同意があれば未成年者でも行えます。
しかし証人に関しては、たとえ親権者の同意があっても未成年者であるかぎりは不可能です。
公正証書遺言を作成する際は、まず公証人が証人の身分証明書を確認し、きちんと成人していることを確認したうえで作成に入ります。
そのためよほどのことがないかぎり、あとから「実は未成年者だった」と判明するケースはありませんが、万が一証人が未成年者だった場合は遺言書自体が無効になることを知っておきましょう。
また、証人としての立ち会いを依頼するときは、相手の年齢をよく確認するようにしましょう。
なお、2022年4月1日以降は成年年齢が18歳に引き下げられましたが、公証役場によっては証人になれる年齢を「20歳以上」と定めているところもあります。
自分の地域ではどのように定められているか、事前に確認しておくことをおすすめします。
相続人になる予定の人(推定相続人)
遺言者が亡くなったとき、その相続人になる予定の人(推定相続人)も証人になれません。
将来相続人になる予定の人は遺言内容と深い利害関係があり、公平な立場とはいえないためです。
推定相続人は遺言者の家族構成によって異なりますが、以下の人が該当します。
常に相続人 | 配偶者 |
---|---|
第1順位 | 子ども・孫 |
第2順位 | 父母・祖父母 |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
配偶者は常に相続人になります。
さらに子どもがいれば子ども、子どもがいなければ父母、父母もいなければ兄弟姉妹が相続人です。
子どもがすでに亡くなっている場合は孫、父母は先に亡くなっているが祖父母は生存しているといったケースであれば権利は祖父母に上がります。
「配偶者+第1〜第3のうち順位のもっとも高い人が相続人」と認識しておけばよいでしょう。
家族構成によっては兄弟姉妹も推定相続人になることがあるため、たとえばいとこやおじ・おばなど、親族で証人になれる人がかぎられている点に注意しましょう。
遺言によって遺産を受け取る人(受遺者)
遺言によって遺産を受け取る人(受遺者)も証人になれません。
推定相続人と同様に、将来遺産を受け取る人は遺言内容と深い利害関係があるためです。
公平な立場であるべき証人になるには、ふさわしいとはいえないでしょう。
受遺者を証人にと考えている場合はほかをあたるか、専門家に依頼する、公証役場に手配してもらうといった別の方法を検討しましょう。
推定相続人・受遺者の配偶者や直系血族
推定相続人・受遺者の配偶者や直系血族も証人になれないとされています。
「直系血族」とは、推定相続人・受遺者から見て以下に該当する人です。
- 父母
- 相続人になる予定の人(推定相続人)
- 祖父母
- 子ども
- 孫 など
該当するのは「直系血族」であるため、傍系血族である兄弟姉妹や甥姪、おじおばなどは該当しません。
ただし兄弟姉妹や甥姪でも、「推定相続人」に該当する場合は証人になれない点に注意が必要です。
「誰が証人になれて誰がなれないのか」がわからないときは、公証役場に確認するか専門家に相談することをおすすめします。
公証人の配偶者・四親等内の親族など
公証人の関係者も証人になれないと定められています。
遺言者に影響を与える可能性があると考えられるためです。
具体的に、証人になれないのは以下に該当する人です。
- 公証人の配偶者
- 公証人の四親等内の親族
- 公証人の書記・使用人
「四親等内の親族」とは、公証人から見て以下に該当する人です。
血族 | 姻族 | |
---|---|---|
1親等 | 父母・子ども | 配偶者の父母・子ども、子どもの配偶者 |
2親等 | 祖父母・兄弟姉妹・孫 | 配偶者の祖父母・孫・兄弟姉妹、孫の配偶者 |
3親等 | 曾祖父母・ひ孫・おじおば・甥姪 | 配偶者の曾祖父母・ひ孫・おじおば・甥姪、ひ孫の配偶者 |
4親等 | 高祖父母・玄孫・いとこ・ 甥姪の子ども・大おじ大おば |
– |
また、書記や使用人とは、公証人から指示を受けて業務を行う人のことです。
公証人の関係者はほとんど不可能であると思っておいたほうがよいでしょう。
証人に支払う費用の相場
証人1人あたりの費用相場は以下のとおりです。
- 知人や友人:5,000〜1万円
- 公証役場の紹介:6,000〜7,000円
- 弁護士や司法書士などの専門家:1万円
それぞれ解説します。
知人や友人【1人あたり5,000〜1万円】
知人や友人に証人を依頼した場合の費用相場は、1人あたり5,000〜1万円程度です。
ただし公証役場や専門家に依頼するケースとは異なり、謝礼の金額は自由です。
仕事として依頼したわけではないため、とくに支払わないケースもあります。
とはいえ、前述のとおり証人は遺言書作成後も重い責任を負います。
わざわざ仕事を休んで立ち会ってくれる場合もあるでしょう。
そのため謝礼を用意する人が多い傾向にあります。
なお、5,000〜1万円というのはあくまでも目安であり、中には数万円包む人もいます。
拘束時間や交通費、精神的な負担など、さまざまな要素を考慮して金額を決めるのもよいでしょう。
公証役場の紹介【1人あたり6,000〜7,000円】
公証役場に証人を手配してもらったときの費用相場は、1人あたり6,000〜7,000円程度です。
ただし、公証役場によって料金設定が異なる場合があります。
また、遺言書作成を公証役場ではなく病院や遺言者の自宅などで行うときは、証人の交通費も別途発生します。
実際にいくらかかるかは、遺言書作成を依頼する公証役場に確認しておきましょう。
弁護士や司法書士などの専門家【1人あたり1万円】
弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合の費用相場は、1人あたり1万円程度です。
3つのうち、もっとも高額になりやすいのがこのパターンです。
ただし、料金設定は依頼する事務所によって異なります。
中には5,000円台から引き受けてくれるところもあるため、費用が気になるなら何カ所か比較してみるとよいでしょう。
また、遺言書作成から依頼した場合、作成費用に証人の立ち会い費が含まれていることもあります。
その場合の費用相場は以下のとおりです。
- 行政書士:5〜10万円程度
- 司法書士:5〜20万円程度
- 税理士:10〜30万円程度
- 弁護士:20〜30万円程度
ただし、料金設定についてはやはり事務所によって異なるため、実際にいくらかかるかは無料相談の時点で確認しておくとよいでしょう。
これから専門家への依頼を検討しており、どの専門家に依頼するかで迷っているという場合は、以下の基準を参考に決めることをおすすめします。
- 行政書士:費用を抑えたい場合
- 司法書士:遺産の中に不動産が多く含まれている場合
- 税理士:相続税を考慮した内容の遺言書作成や相続税申告についても相談したい場合
- 弁護士:遺留分を侵害する内容の遺言書を作成するとき、トラブルが予想される場合
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公正証書遺言の証人の選び方や重要性について解説しました。
記事の中でも解説したとおり、公正証書遺言を作成する際は必ず2名以上の証人に立ち会ってもらう必要があります。
そのため証人は、公正証書遺言を作成するうえで非常に重要な存在であるといえるでしょう。
証人は知人や友人にも依頼できますが、遺言内容や経済状況を知られることになるため、本当に信頼できる人物かどうかを見極める必要があります。
また、「そもそも証人になれるかどうか」という問題もあります。
そう考えると「証人選びはハードルが高い」と感じるかもしれませんが、周囲に適任者がいない場合でも心配はいりません。
証人を自分で手配できないときは、公証役場で紹介してもらったり遺言書作成を依頼した専門家に証人としての立ち会いもお願いしたりといった方法を検討しましょう。
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