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遺言がデジタル化する?今知っておくべきことを解説

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遺言がデジタル化する?今知っておくべきことを解説

この記事を書いた人

鷹見ゆり
鷹見ゆり
元行政書士のフリーライター。
行政書士・土地家屋調査士の補助者を約10年務めたのち、行政書士として独立。
相続・遺言や農地関係、建設業許可などの業務に携わる。
現在はフリーライターとして、相続・遺言、離婚、不動産関連の記事や資格予備校のコラムなど、日々積極的に執筆活動を行っている。
「誰が読んでもわかる記事」を常に心がけている。

「デジタル遺言とは?」
「現行の遺言書と何が違うの?」

政府が進める「デジタル遺言制度」について興味があるけど、何がどのように変わるのか、そもそも遺言書がデジタル化するとはどういうことなのかよくわからないという人もいるのではないでしょうか。

デジタル遺言とは、「デジタル化した自筆証書遺言」のことです。これまですべて手書きしなければならなかった内容を、デジタル遺言制度によってネット上で行えるようになります。

しかし自筆証書遺言のデジタル化はまだ実現していません。遺言能力をどのように確認するか、遺言者の真意の確認をどのように行うかといった課題も山積しています。

この記事では、遺言のデジタル化についてや現行の遺言書作成との仕組みの違い、デジタル遺言を行うことのメリット・デメリットを解説します。遺言書の作成を検討している人は、ぜひ参考にしてください。

記事の要約

  • デジタル遺言は、デジタル技術を用いて自筆証書遺言をデジタル化したものであり、遺言者の負担軽減やセキュリティ向上が期待される。
  • 公正証書遺言のデジタル化は令和7年上期の施行を目指し、遺言作成プロセスのデジタル化により手間や費用が削減される見込み。
  • デジタル遺言制度の利用にはメリットが多いものの、法的効果がない、パソコンやスマホの扱いにくさ、遺言能力の判断が難しいというデメリットもある。

デジタル遺言とは、デジタル化した自筆証書遺言のこと

デジタル遺言とは、複合認証や電子署名といったデジタル技術を用いてデジタル化した「自筆証書遺言」のことです。

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で内容を手書きし、署名・押印した遺言書のことをいいます。思い立ったときにすぐ作成でき、コストがかからない反面、全文を手書きしなければならないため遺言者に負担がかかり、紛失・改ざんといったリスクがあります。

デジタル化することによって遺言者の負担を軽減し、問題視されがちだったセキュリティ面の向上も期待できるでしょう。

ただし、自筆証書遺言のデジタル化については計画が進められてはいるものの、2024年3月28日時点では実用に至っていません。

政府は「2024年3月に新制度の方向性を提言する」ことを目標としていますが、「本当に本人が作成したものなのか」「遺言が本人の真意であるか」といったことを担保する方法や改ざんできない仕組みづくりなど、問題は山積しています。民法の改正まではもうしばらく時間が必要でしょう。

参照:遺言制度の見直しについて|法務省民事局

公正証書遺言作成のデジタル化は令和7年予定

前述のとおり、自筆証書遺言のデジタル化に関しては、具体的な話が見えてくるまでもうしばらくかかりそうですが、公正証書遺言のデジタル化に関しては「令和7年度上期の施工を目指す」とされています。

公正証書遺言とは、公証役場の公証人が遺言者に代わって作成する遺言書のことです。

これまでは遺言者が公証役場に直接出向いたり、入院中などの場合は公証人に病院まで出張してもらったりする必要がありました。

しかし、公正証書のデジタル化が始まれば公証役場に出向く必要がなくなり、遺言者は自ら動くことなく自宅で手続きを完結させられます。

また、書面でしか発行されなかった公正証書の正本や謄本・抄本が、電子データで受け取れるようになります。

現行・デジタル化したあとの仕組みの違いは以下のとおりです。

現行の仕組み デジタル化したあとの仕組み
申請 ・公証役場に出向いて手続き
・必要書類を書面で提出
・ネット上で電子署名を用いて手続き
陳述・
内容確認
・公証人と対面で遺言内容や真意の確認などを行う ・遺言者の希望・公証人の承認があれば
ウェブ会議で遺言内容や真意の確認が行える
作成・保存 ・公正証書(原本)を書面で作成、保存
・遺言者と公証人が署名、押印する
・電子データで作成、保存
・電子署名を行う
交付 ・公正証(正本・謄抄本)を書面で交付 ・電子データで受領可能
・書面での交付もできる

参照:公正証書に係る一連の手続のデジタル化の概要|法務省民事局

現行の遺言書は3種類

現行の遺言書は以下の3種類です。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

それぞれ解説します。

自筆証書遺言

前述のとおり、自筆証書遺言とは遺言者が手書きで作成した遺言書です。どのような財産があるのかをまとめた「財産目録」以外は、すべて手書きするのがルールです。

自筆証書遺言のメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット デメリット
・思い立ったらすぐに作成できる
・簡単に書き直せる
・費用をかけずに作成できる
・遺言書の存在、内容を秘密にできる
・不備によって無効になる可能性がある
・紛失する場合がある
・遺言者の死後、発見されないことがある
・改ざんや隠ぺい、破棄のおそれがある
・「検認」が必要

紙とペンさえあればいつでもどこでも作成できる点や、簡単に書き直せるところが自筆証書遺言のメリットです。作成費用もかかりません。

誰にも知られることなく遺言書を作成できるため、その存在や内容を秘密にできることもメリットといえるでしょう。

一方、本文をすべて手書きしなければならないため、不備が生じやすいというデメリットがあります。たとえば、うっかり日付を書き忘れたり押印が漏れていたりすると、遺言書自体が無効になってしまうため注意が必要です。

そのほか、遺言者の死後、遺言書が発見されず遺言書の内容が実現されない可能性があることや、遺言書の内容が実行されることを阻止したい人に改ざん、隠ぺい、破棄されるおそれもあります。

また、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度「自筆証書遺言書保管制度」を利用していない場合は、家庭裁判所で遺言書を開封し中身を確認する「検認」という手続きをしなければなりません。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、法務省管轄の公的機関である「公証役場」で「公証人」に作成してもらう遺言書のことを指します。

公証人とは、法務大臣の任命を受けた準国家公務員です。裁判官や検察官といった経歴を持つ法律の専門家で、公正証書遺言を作成する際は、遺言者から内容を聞き、遺言者に代わって作成します。

公正証書遺言のメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット デメリット
・無効になりにくい
・字が書けなくても遺言書を残せる
・公証人が指定の場所まで出張してくれる
・「検認」が不要

・作成費用が発生する
・公証役場とのやりとりや予約が必要

公証人が作成してくれるため不備が生じにくく、無効になりにくいというメリットがあります。

病気などで手が動かせず、字が書けない状態でも遺言書を残せるところや、公証人に病院や自宅まで出張してもらえる点もメリットです。押印すらできないような状態でも、事前に相談しておけば公証人が遺言者の代わりに署名・押印を行ってくれます。

また、作成した遺言書は公証役場で保管されます。改ざんされる心配がないため、自筆証書遺言のように家庭裁判所の「検認」を受ける必要がありません。

ただし、公証役場への手数料や作成日当日に立ち会ってもらう証人への日当など、作成費用が発生します。遺言書の原案作成を専門家に依頼した場合は、その分の費用もかかります。

そのほか、作成日当日までに公証役場とやりとりし、戸籍や財産の詳細がわかる証明書(固定資産税評価証明書など)といった必要書類の提出や、作成日当日の予約をしなければならない手間が発生する点はデメリットといえるかもしれません。

公証人手数料令第9条別表|日本公証人連合会ト

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者本人以外に内容を秘密にできる遺言書です。

秘密とはいっても、「遺言書が存在すること」については公証役場の公証人と証人が証明してくれるため、遺言書の存在を誰も知り得ないという状況は防げます。

秘密証書遺言のメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット デメリット
・内容を知られることなく作成できる
・パソコンでも作成できる
・公正証書遺言より手数料が安い

・公証役場とのやりとりや予約が必要
・遺言書の「存在」は証明されても遺言書自体が
紛失する可能性はある

作成には公証人や証人が立ち合いますが、遺言書の中身が知られることはありません。そのため隠し子の存在など、死後まで誰にも知られたくないことを遺言として残す場合に有効といえます。

また、自筆証書遺言とは違い、全文パソコンでの作成が可能です。完全に秘密ではなくなってしまいますが、公証人に申し出れば代筆も認められます。

作成には公証役場が関与しますが、手数料は一律11,000円と、公正証書遺言に比べそれほどかからない点もメリットといえるでしょう。

しかし、公証役場との事前のやりとりや予約が必要です。

遺言書の「存在」は公証人に証明してもらえても、保管するのは遺言者本人であるため、「遺言書があるのはわかっているがどこに保管されているかわからない」といった事態におちいる可能性があります。

デジタル遺言を行うメリット

デジタル遺言を行うメリットは以下のとおりです。

  • 手軽に遺言書が作成できる
  • 地方でも専門家のサポートを受けやすい
  • 不備によって遺言書が無効になりにくい
  • 遺言書の紛失や改ざんを防げる

それぞれ解説します。

手軽に遺言書が作成できる

デジタル遺言が行えるようになれば、現在よりも手軽に遺言書が作成できるようになるでしょう。

自筆証書遺言はいつでもどこでも作成できる遺言書ですが、現行の方法では、財産目録を除いてすべて手書きで記載しなければなりません。そのため、目や手が不自由な場合などは作成のハードルが上がってしまいます。

しかしデジタル遺言なら、パソコンやスマートフォンから作成できます。自分で文字を打てなくても、音声入力を使えば入力が可能です。誤字や脱字などの修正もしやすいため、遺言者にかかる負担を軽減できるでしょう。

地方でも専門家のサポートを受けやすい

デジタル遺言が行えるようになると、地方でも弁護士や司法書士といった専門家のサポートを受けやすくなります。

現行の遺言制度では、遺言書は書面で作成しなければならないとされています。また、自筆証書遺言では、遺言書の内容がすべて自書されたものであるか、遺言に必要な意思能力をいう「遺言能力」があるかどうかを確認しなければなりません。

そのため対面でのやりとりを基本としている専門家が多く、訪問できるような場所に専門家がいない場合は、専門家に相談しにくいといった問題があります。

今後デジタル化への整備が進み、オンライン上で遺言能力の確認が可能になると、これまで専門家のサポートを受けられなかった地方の人もリモートによってサポートを受けやすくなるでしょう。

不備によって遺言書が無効になりにくい

デジタル遺言を行う場合、不備によって遺言書が無効になりにくいことがメリットとして挙げられます。

たとえばe-Taxで行う確定申告のように、フォーマットに沿って必要項目を入力していけば遺言書が完成するような、不備の発生しにくい入力方式がとられると考えられるためです。

遺言書を書面で作成するときは、一から自分で手書きしなければなりません。そのため、気をつけていても日付が抜けてしまったり、重要な箇所を飛ばしてしまったりするおそれがあります。

遺言書に思いを託しても、実現されなければその思いは届きません。デジタル化で100%不備を防げるとはかぎりませんが、リスクの軽減は期待できるでしょう。

遺言書の紛失や改ざんを防げる

デジタル遺言を行うことで、遺言書の紛失や改ざんを防げます。

書面で作成した場合、どこかにしまい込んで紛失してしまうことがあります。

遺言書を法務局で預かってもらえる「自筆証書遺言書保管制度」というものもありますが、制度自体を知らないことも多く、自宅で保管するケースも少なくありません。

公正証書遺言であれば公証役場に保管されているため紛失の心配はありませんが、自筆証書遺言で作成したときは書き直すしかありません。その際遺言者に遺言能力がなければ、書き直しができず取り返しがつかなくなってしまいます。

しかし、デジタル遺言であればネット上で保管できます。そのため紛失する危険性がなく、保管場所にも困りません。

また、改ざんを防げる点も大きなメリットです。書面で作成した場合、正しい修正方法を行えばどのようにも修正できてしまいますが、デジタル遺言なら、データの破壊や改ざんを暗号によって防ぐ「ブロックチェーン」と呼ばれる技術によって、改ざんのリスクを減らせます。

参照:自筆証書遺言書保管制度|法務省

デジタル遺言を行うデメリット

デジタル遺言を行うデメリットは以下のとおりです。

  • 現状では法的効果がない
  • パソコンやスマホを扱えないと利用しづらい
  • 遺言能力があるかどうかの判断が難しい

それぞれ解説します。

現状では法的効果がない

ウェブ上やアプリから遺言書を作成できる民間のサービスはすでにありますが、このようなサービスには法的効果がありません。自筆証書によって遺言をする際は、「遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、印を幼ければならない」という民法の定めがあるためです。

とはいえ「最後に伝えたいことをかたちとして残せる」と考えると、無意味であるとは言いきれません。

書面で作成する遺言書にも、「付言事項(ふげんじこう)」という家族への最後のメッセージなどを記載する箇所があります。

付言事項には、法的効果が認められていません。しかし、付言事項に「家族で争ってほしくない」といった遺言者の思いや遺言内容を決めた経緯などを書くことで、相続トラブルを減らせるといいます。

そのため法的効果はなくても、使い方によっては意味のあるものになるでしょう。

参考:民法第968条(自筆証書遺言)|e-Gov法定検索

パソコンやスマホを扱えないと利用しづらい

パソコンやスマートフォンを扱えないと利用しづらいことも、デジタル遺言のデメリットです。

デジタル遺言を行うためには、遺言者自身がパソコンやスマートフォンを扱えなければなりません。高齢者やデジタルデバイスに苦手意識がある人にとっては、ハードルが高いかもしれません。

多くの人が利用できる制度にするためには、いかに簡単に行えるかがカギとなるでしょう。

遺言能力があるかどうかの判断が難しい

デジタル遺言制度を利用する場合、遺言者に「遺言能力」があるかどうかをオンライン上でどこまで正確に判断できるかが問題になります。

正確に判断できなければ、遺言能力がない状態でも遺言書を作成できてしまい、法定相続人に影響を与えてしまう可能性があります。

遺言能力の有無は、書面で遺言書を作成する場合でも問題になる部分です。デジタル遺言制度が抱える課題の中でも、とくに大きなものであるといえるでしょう。

まとめ

デジタル遺言についてや現行の遺言書作成との比較、デジタル遺言制度を利用することのメリット・デメリットを解説しました。

裁判所の司法統計年報によると、令和4年に起きた遺産分割事件は12,981件です。令和4年の死亡者数は約157万人であるため、約120件に1件の割合で相続トラブルが起きていることがわかります。

調停・審判にならなかった案件は上記の事件数に含まれていないため、実際にはさらに多くのトラブルが起きていると考えられるでしょう。

一方で、公益財団法人生命保険文化センターの調査では、60〜79歳の人のうち、遺言書をすでに作成した人は3.4%というデータが出ています。多くの相続トラブルが起きているにもかかわらず、遺言書を作成する人はごく一部であるのが現状です。

遺言書を作成しない理由はさまざまです。

しかし「必要性は感じている手続きが面倒」という声も多く、「手書きで全文書かなければならない(自筆証書遺言)」「公証役場に出向く必要がある(公正証書遺言)といった、時代に合っているとはいいがたい現行のルールが、遺言作成率の低さにつながっているように思えます。

まだまだ課題は多いですが、今後デジタル化が進めば遺言書がこれまでよりも身近になり、遺言書を作成する人が増えることが予想されます。そうすれば、相続トラブルの発生率低下も期待できるのではないでしょうか。

参照:令和4年司法統計年報3家事編|裁判所
参照:令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況
参照:遺言書を作成したことがある人はどれくらい?|公益財団法人生命保険文化センター

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