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債務整理すると会社にばれる?|バレないようにする方法とは

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債務整理すると会社にばれる?|バレないようにする方法とは

この記事を書いた人

鷹見ゆり
鷹見ゆり
元行政書士のフリーライター。
行政書士・土地家屋調査士の補助者を約10年務めたのち、行政書士として独立。
相続・遺言や農地関係、建設業許可などの業務に携わる。
現在はフリーライターとして、相続・遺言、離婚、不動産関連の記事や資格予備校のコラムなど、日々積極的に執筆活動を行っている。
「誰が読んでもわかる記事」を常に心がけている。

「債務整理したいけど会社にバレたくない」
「会社にバレずに債務整理するにはどうすればいい?」
債務整理を検討しているものの、会社には絶対バレたくないという人は多いでしょう。
債務整理は、基本的に会社にはバレません。
しかし、借金の状況によってはバレてしまうこともあります。
たとえば会社から借金をしている場合や、会社関係の人が借金やローンの保証人になっているケースで「個人再生」や「自己破産」をすると、債務整理をしたことがバレてしまいます。
このようなケースでは、整理対象を選択できる「任意整理」を検討したほうがよいでしょう。
また、自分で債権者と交渉する場合も要注意です。
弁護士や司法書士が対応しなければ取り立てや督促が止まらないため、滞納が続けば会社に連絡をされるおそれがあります。
無理に自分でなんとかしようとせず専門家に頼りましょう。
この記事では、債務整理が会社にバレるかどうかやバレない方法について解説します。
会社にバレたときにどうなるかについても解説しているため、ぜひ参考にしてください。

記事の要約

  • 債務整理は基本的に会社にバレないが、状況によってはバレる可能性がある。
  • 任意整理ならばれにくく、個人再生・自己破産は退職証明書や官報でバレるリスクがある。
  • 専門家に依頼し、自分で交渉せず、滞納前に整理を進めることでバレるリスクを減らせる。
  • バレた場合でも、就業規則に定めがない限り解雇や降格の心配は基本的に不要。

債務整理すると会社にバレる?

基本的に、債務整理が会社にバレることはありません。
滞納を放置しないかぎり債権者から会社に連絡が入ることはなく、信用情報もかぎられた業種の人しか閲覧できないためです。
ただし、確実にバレないとはいえません。
また、バレやすさは債務整理の種類によっても異なります。
ここでは債務整理の種類別に、それぞれ会社にバレるかどうかについて解説します。

任意整理なら会社にバレずに手続き可能

任意整理なら、会社にバレずに手続きできます。

【任意整理とは】

今後発生する利息をカットし、返済計画を見直すことで毎月の負担を軽減できる。
もっともバレにくいが返済は残るため、滞納には注意が必要。

会社にバレずに手続きできる理由は以下のとおりです。

  • 会社の協力を得る必要がない
  • 「官報」に氏名などが載らない

後述する「個人再生・自己破産」では、手続き上「退職金証明書」が必要になることがあります。
しかし任意整理では、会社に請求しないと取得できないような書類を求められることはありません。
また、個人再生や自己破産した人の情報が掲載される「官報」にも載りません。
任意整理後に滞納したり、自ら他言したりといったことがなければバレることはないでしょう。

個人再生・自己破産でもバレずに済む方法はある

任意整理と比較すると会社にバレるリスクがありますが、個人再生・自己破産でも会社にバレずに済む方法はあります。

個人再生・自己破産とは
個人再生:借金を大幅に減額し、残った借金を3〜5年で返済する。個人再生後の滞納に注意。官報に載るため業種によってはバレる可能性がある。

自己破産:すべての借金から解放される。その分リスクが大きく、持ち家や車など、多くの資産を失う可能性がある。官報に載る、就業・資格制限を受けるなどのリスクもあるため、業種によってはバレる。

ポイントは、手続きの必要書類である「退職証明書」を会社で取得する際に、債務整理以外の使用目的で請求することです。
正直に債務整理のためだと告げる必要はありません。
「住宅ローンの審査に必要」など、別の理由で取得すればバレるリスクを回避できるでしょう。
ただし、業種によっては「官報」によってバレるおそれがあります。
あまり一般の人にはなじみのないものですが、士業事務所や保険会社、金融機関など、一部の業種では官報をチェックすることが習慣化しているためです。
また、自己破産した場合は就業・資格制限を受けます。
働いている業種によっては、自ら申告する必要があるでしょう。
官報や就業・資格制限については後述します。

債務整理が会社にバレるケースとは?

債務整理が会社にバレるとしたら、どのようなケースがあるのでしょうか。
ここでは、債務整理が会社にバレるケースを紹介します。

専門家に頼らず自分で債務整理を行った

専門家に頼らず自分で債務整理を行うと、会社にバレることがあります。
自分で債権者と交渉する場合、取り立てや督促が止まらないためです。
現在返済できているならよいですが、すでに支払いを滞納しているなら要注意です。
滞納していてもすぐに会社に連絡がいくことはあまりありませんが、督促の電話や通知を無視し続けていると、会社に個人名で電話が入ることがあります。
そのことがきっかけでバレるケースもあるため、費用をかけたくないからといって自分で対応することはおすすめできません。
弁護士や司法書士といった専門家に依頼した場合、専門家から債権者に「受任通知」が発行されることで督促が一時ストップします。
また、事務所によっては分割払いや後払いに応じてくれるところもあるため、無理に自分で対応せず専門家に頼ることも検討してみてください。

会社から借金や給料の前借りをしている

会社から借金や給料の前借りをしている状態で個人再生・自己破産を行うと、債務整理が会社にバレます。
整理対象を指定できる任意整理とは異なり、個人再生・自己破産では原則すべての債権を対象にする必要があるためです。
会社からの借金や給料の前借りなどがある場合、債権者である会社に裁判所から書類が届きます。
そのためバレずに行うことは不可能でしょう。
信用をなくしたりトラブルに発展したりしないためにも、書類が届く前にこちらから会社に相談することをおすすめします。
会社から借金などがあるケースでバレずに債務整理をしたいなら、任意整理を検討しましょう。
ただし、借金の元本が大きい場合など、任意整理では解決できないケースもあります。
どうすればよいのかわからないときは弁護士への相談をおすすめします。

職業や資格の制限を受ける

自己破産をした場合、職業や資格によっては一定期間制限を受けます。
そのため就業・資格制限に該当する業種で働いている人は、バレるというより自ら申告しなければなりません。
制限を受けているにもかかわらずその事実を黙って業務を続けていると、会社からの信用を失ったり懲戒処分を受ける可能性があります。
制限を受ける職業は以下のとおりです。

  • 士業(弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・宅建士など)
  • 公証人
  • 公安審査委員会の委員長・委員
  • 公正取引委員会の委員長・委員
  • 教育委員会の委員
  • 商工会議所の会員
  • 銀行の取締役・執行役・監査役
  • 賃金業登録者
  • 質屋
  • 生命保険募集人
  • 損害保険代理店
  • 警備業者・警備員
  • 一般・特定建設業
  • 株式会社の取締役
  • 旅行業務取扱主任者 など

このように、多くの職種が自己破産によって制限を受けます。
制限を受ける期間は、破産開始決定から3〜6カ月程度であることが多いです。
「二度とその職業に就けない」というわけではなく、制限が解除されれば制限を受ける前と同じように業務を行えるようになります。
しかし前述のとおり、会社への申告が必要なことを考えると、就業・資格制限を受ける業種で会社にバレずに自己破産するのは不可能であるといえるでしょう。
会社にバレたくないなら、制限を受けない任意整理・個人再生を検討することをおすすめします。

会社の関係者が保証人になっている

会社の関係者が保証人になっているケースで個人再生や自己破産を行うと、その保証人に債務整理の事実がバレます。
個人再生・自己破産では整理対象を選べません。
そのため、会社の関係者が保証人になっている借金やローンなどがあった場合、そのローンも債務整理の対象になり請求が保証人のもとにいってしまいます。
注意したいのは、債務整理をしたことがバレるだけでなく、保証人に迷惑がかかる点です。
保証人にバレずに債務整理したい、迷惑がかからないようにしたいなら、任意整理を検討するとよいでしょう。
任意整理であれば自分で整理対象を選べるため、会社の関係者が保証人になっている債務を整理対象から除外すれば、保証人にバレることなく債務整理を行えます。

個人再生・任意整理後の返済を滞納した

個人再生・任意整理後に返済を滞納した場合、債務整理の事実はバレなくても「借金があり現在滞納していること」がバレる可能性があります。
返済を滞納し続けると、最終的に給料が差し押さえられてしまうためです。
1回滞納しただけですぐ差し押さえられることはありませんが、2回以上滞納し、債権者や債務整理を依頼した専門家に連絡もせず放置すると「期限の利益」がなくなり、一括請求を受けます。
さらに裁判所から送られてくる督促状や訴状を放置すれば、債権者が勝訴し差し押さえが実行されるのです。
給料の差し押さえが決定すると、裁判所から会社に「債権差押命令」が送付されます。
そのため「誰がどこにいくら借金をしているのか」が会社にバレます。
債務整理をしたかどうかまではわかりませんが、「借金を滞納した結果給料の差し押さえられた」という事実は、債務整理がバレるより信用に関わる可能性が高いでしょう。

なお、期限の利益とは、支払い期限まで返済しなくてもよい利益のことです。
たとえば30万円を借り、「1月から半年にわたって末日に5万円ずつ支払い、2回支払いを滞納した場合に期限の利益を失う」という約束をしていた場合、毎月の支払日を守っているかぎりは月々5万円の支払いで済みます。
しかし1月、2月と滞納すると期限の利益がなくなるため、本来であれば6月末までに完済すればよかった30万円を一括で請求されることになります。
債務整理の落とし穴は、個人再生や任意整理を選択した場合に借金の返済義務が残る点です。
「債務整理をしたら終わり」ではなく、債務整理後に責任を持って返済をしていかないと、結局会社で信用を落としてしまうことを肝に銘じておく必要があるでしょう。

官報を確認される可能性のある業種で働いている

前述のとおり、「官報」を確認される可能性のある業種で働いている場合は、官報でバレる可能性があります。
官報とは、行政機関の開庁日に発行される政府の広報紙です。
官報には個人再生・自己破産の事実や名前、住所などの情報が掲載されます。
官報を確認する習慣のある業種はかぎられているため、通常はそこまで気にする必要はありません。
しかし、以下の業種で働いている場合は要注意です。

  • 士業事務所
  • 金融機関
  • 信用情報機関
  • 不動産業
  • リサイクル業

そのほか、「職業や資格の制限を受ける」で紹介した、自己破産によって就業・資格制限を受ける業種でも破産情報を確認している可能性があります。
上記の業種で働いている人や就業・資格制限を受ける業種で働いている人が会社に知られたくないときは、任意整理を検討することをおすすめします。

個人再生・自己破産前に会社の借金を一括返済した

債務整理をしたことがバレないようにと、個人再生・自己破産前に会社の借金を一括返済した場合も要注意です。
借金の返済が滞ってから特定の相手だけに返済すると「偏頗弁済(へんぱべんさい)」に該当し、かえって債務整理をしたことが会社にバレてしまう可能性があるためです。

【偏頗弁済とは】

ほかの債権者への返済が滞っているにもかかわらず、特定の相手だけに返済すること。

個人再生や自己破産には、債権者は平等に弁済を受けるべきとする「債権者平等の原則」があり、偏頗弁済はタブー視されています。
偏頗弁済を行った場合、個人再生・自己破産に以下のような影響を及ぼします。

個人再生 ・個人再生ができなくなる
・偏頗弁済を行った分が加算され、返済額が増える
自己破産 ・「破産管財人」から偏頗弁済を受けた会社に請求が行く
・自己破産できなくなる

個人再生では申立てが認められず、個人再生ができなくなるおそれがあります。
個人再生ができなくなれば「債務整理がバレる」という事態にはならないものの、借金問題が解決せず、借金をしていることが結果的にバレてしまうかもしれません。
また、自己破産では、破産者の財産を管理・処分する「破産管財人」から偏頗弁済を受けた会社に請求が行きます。
そうすれば、借金をしていることも自己破産をしようとしていることもバレるでしょう。
さらに、一度返したお金を返せと言われるようなものであるため、トラブルに発展する可能性もあります。
借金の状況にもよりますが、会社に借金がありどうしても債務整理をしたことを知られたくないのであれば、整理対象を指定できる任意整理を検討したほうがよいかもしれません。

もし会社に債務整理がバレたらどうなる?

もし債務整理したことが会社にバレたらどうなるのでしょうか。
解雇や降格などの処分が心配という人もいるでしょう。
ここでは、「会社に債務整理がバレたときにどうなるか」について解説します。

会社にバレても解雇や降格の心配は基本的に不要

債務整理が会社にバレても、基本的に解雇や降格・減給など(懲戒)の心配をする必要はありません。
会社の従業員は、「労働契約法」に守られているためです。

【労働契約法とは】

労働に関する基本的なルールや考え方を定めた法律。労働者の保護と労働に関するトラブルの防止を目的としている。

労働契約法第15条(懲戒)、16条(解雇)では、「客観的に合理的な理由」がなく、「社会通念上相当」であると認められない懲戒・解雇は無効であるとされています。

(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

引用:労働契約法|e-Gov法令検索

借金や債務整理は、本来会社にも業務にも関係のないプライベートな問題です。
「債務整理をした」ことだけを理由とした懲戒・解雇は、「客観的に合理的な理由」があるとも「社会通念上相当」であるともいえません。
そのため債務整理をした場合でも、就業規則を守って真面目に仕事をしていれば懲戒・解雇処分を受けるような事態にはならないと考えられます。
ただし、債務整理をしたこと以外に「懲戒・解雇処分を受けても仕方がない」といえる問題があるときや、債務整理をしたことで会社に不利益を与えてしまったケースなどは、懲戒・解雇処分を受ける可能性があります。

就業規則に懲戒・解雇事由になるとの定めがあるなら要注意

会社にバレても、基本的に懲戒・解雇の心配はないことについて前述しましたが、就業規則に「債務整理が懲戒・解雇事由になる」との定めがあるときは要注意です。
そのような定めがある場合、就業規則に則って懲戒や解雇といった処分を受けるおそれがあるためです。
ただし、債務整理が懲戒・解雇事由になるといった内容の就業規則は、就業規則自体が労働契約法に違反している可能性があります。
就業規則を理由に懲戒・解雇処分を受けたときは、弁護士への相談をおすすめします。

就業・資格制限に該当するならバレる前に相談が必要

自己破産をする場合、就業・資格制限に該当するならバレる前に会社への相談が必要です。
このケースでは、もはや「バレるかバレないか」の問題ではないためです。
バレたくないからといって、自己破産の事実を隠して業務を続けることは絶対にやめましょう。
本来その業務に従事できない人を働かせたとして、会社が責任を問われる可能性があります。
そうなれば会社や同僚に大きな迷惑をかけることになり、職を失うことにもつながりかねません。
また、バレてから問題になるよりも、バレる前に自分から相談したほうが相手の印象もよいでしょう。
たとえば警備員であれば、自己破産の手続き開始から復権まで警備業務ができません。
今後どのような扱いを受けるかは会社次第ですが、警備会社に勤めたままでも内勤であれば行えるため、相談次第では復権するまでの間別の仕事をさせてもらうなどの対応をしてくれる可能性があります。
自己破産は免責が認められれば借金から解放されるという大きなメリットがありますが、就業・職業制限に該当する人にとっては大きなリスクがともないます。
自己破産を選択するなら、リスクを把握したうえで行うべきでしょう。

会社にバレずに債務整理する4つの方法

債務整理が会社にバレるケースやバレたらどうなるかはわかりましたが、会社にバレずに債務整理をするにはどうすればよいのでしょうか。
ここでは、以下の4つの方法を紹介します。

  • 専門家に債務整理を依頼する
  • 任意整理を検討する
  • 滞納する前に債務整理をする
  • 個人再生・任意整理後の滞納を避ける

それぞれ解説します。

専門家に債務整理を依頼する

会社にバレずに債務整理をしたいなら、専門家への依頼をおすすめします。
無理して自分で債務整理を行う場合、当然ですが自分で債権者と交渉しなければならないためです。
複数の債権者がいるなら、その分やりとりの機会が増えます。
仕事の休憩中などに連絡を取らなければならなくなると、話している内容を周囲に聞かれてしまう可能性もあるでしょう。
また、前述のとおり、自分で対応する場合は債権者との交渉が始まっても取り立てや督促が止まりません。
債権者からの連絡を放置していると、会社に連絡が入ることもあります。
しかし、弁護士や司法書士などの専門家に対応を依頼すると、自分で債権者と交渉する必要がなくなるため周囲にバレにくくなります。
専門家から債権者に「受任通知」が送られることによって取り立てや督促がストップし、債権者から直接連絡が来なくなる点も大きなメリットです。

任意整理を検討する

任意整理を検討するのもひとつの方法です。
とくに、以下のケースでは任意整理を検討したほうがよい可能性があります。

  • 会社に借金がある
  • 会社の関係者が保証人になっている借金などがある
  • 官報に掲載されたくない
  • バレる可能性を少しでもなくしたい

任意整理であれば整理対象を選べるため、会社からの借金や会社関係の人が保証人になっている借金を対象から外せます。
また、官報に載ることもありません。
きちんと和解し返済を怠らなければ裁判所も関わらないため、「バレない」ことを最優先するなら任意整理を検討することをおすすめします。
ただし、借金の状況によっては任意整理では解決できないこともあるため、結局どの方法を選択すればよいかわからない場合は弁護士や司法書士に相談しましょう。

滞納する前に債務整理をする

借金の返済が厳しいときは、滞納してしまう前に債務整理を検討しましょう。
債務整理をせず給料が差し押さえられた場合、「債務整理がバレる」という事態にはなりませんが、借金と滞納の事実は会社にバレてしまいます。
もちろん借金がないに越したことはありませんが、債務整理は「借金をなんとかしようとした結果」です。
それに対し、滞納+差し押さえは「借金を放置した結果」ととらえられる可能性があるため、債務整理がバレるよりも印象が悪くなる可能性があります。
現在「この先返済できなくなるかもしれない」「毎月の返済がきつい」と感じているなら、早めに債務整理を検討することをおすすめします。

個人再生・任意整理後の滞納を避ける

個人再生・任意整理後は、くれぐれも返済が滞らないようにしましょう。
債務整理をしても、自己破産以外の方法では借金の返済が残ります。
そのため債務整理をしても、その後滞納してしまうと結局給料の差し押さえなどから会社にバレてしまいます。
返済が遅れる場合は、滞納してしまう前に債権者に連絡するか債務整理を依頼している専門家に相談しましょう。
専門家に返済を代行してもらっているケースでは、専門家が毎月少しずつお金を積み立ててくれている場合があります。
積み立ててもらっているお金がある程度貯まっていれば、返済に充てることでとりあえずはしのげるでしょう。
連絡も何もせず滞納することだけは避けなければなりません。

まとめ

債務整理をした場合に会社にバレるかどうかや、債務整理が会社にバレない方法などについて解説しました。
基本的に、債務整理をしたことが会社にバレることはありませんが、確実にバレないとはいえません。
また、債務整理のうちどの方法を選択したかによってもバレやすさは異なります。
たとえば任意整理であれば整理対象を選べるため会社にバレないようにできますが、個人再生・自己破産では整理対象を選べないため、会社に借金があったり保証人になってもらっていたりするとバレてしまいます。
会社にバレずに債務整理をしたいなら、自分で対応するのではなく専門家に相談し、アドバイスをもらいながら自分の状況に合った方法を探すとよいでしょう。

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