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相続の種類3つを解説!遺産分割の方法や相続財産の種類・相続税も

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田中あさみ
田中あさみ
2級FP技能士

金融ライター。
大学在学中にFP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターとして独立。
不動産・相続・離婚など金融・法律系を中心に多数の記事を執筆。
読者に有益な情報を届けるために日々奮闘中。

◆ブログ
FPライター 田中あさみのブログ

相続は人が亡くなった時に自動的に開始となりますが、「相続の種類には何があるの?」「どうやって遺産分割すればよいのか分からない」とお悩みになる方は少なくありません。

相続では「単純承認・限定承認・相続放棄」の3種類から、相続財産の価額・種類、遺言書の内容、相続人の意向などを考慮し遺言書や遺産分割協議・法定相続によって相続人全員が合意した内容で決定します。

今回は相続と相続の種類3つ、手続き方法や相続財産の種類・相続税など、相続の基礎知識を1つの記事で解説していきます。

相続の種類・相続全般について知りたい方、「相続について一通りおさえておきたいけど多くの記事を読むのは面倒」と言う方はぜひご覧ください。

相続と相続の種類とは

相続は亡くなった人の財産・権利を引き継ぐ行為で、引き継がれる人を「被相続人」引き継ぐ人を相続人、民法で定められた相続人を「法定相続人」と呼びます。
民法882条には「相続は、死亡によって開始する。」と記載されており、人が亡くなったことにより自動的に開始されます。
相続人は他の相続人との話し合いや相続財産の種類・価額・被相続人との関係によって「単純承認・限定承認・相続放棄」の3つの種類から選び、限定承認・相続放棄を行う際には相続開始から3ヶ月以内に手続きを行います。

相続する しない
3ヶ月以内に何もしない 亡くなった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う
単純承認 限定承認 相続放棄

限定承認・相続放棄の手続きを行わなかった時には自動的に相続を承認した(単純承認)とみなされ、財産を受け継ぐことになります。
被相続人と相続人が遠方に住んでいるケースや疎遠である場合には被相続人が亡くなってから、相続人が亡くなった事を知るまでタイムラグが発生する可能性があります。
よって限定承認・相続放棄の手続きの期限は「相続人が被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内」と規定されています。

相続の種類3つ:単純承認・限定承認・相続放棄

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

1.単純承認

被相続人の相続財産を相続人が全て受け継ぎます。手続きは必要ありません。

2.限定承認

限定承認は、プラスの相続財産の範囲内でマイナスの相続財産を引き継ぐ方法です。
被相続人に債務や借金などがどの位あるかわからない時に選択されるケースが多く、相続人全員が共同で手続きを行う、売却で債務を弁済する際には競売にかけられるといった決まりがあります。

3.相続放棄

被相続人の全ての相続財産を放棄します。
債務・借金などマイナスの財産だけではなく、不動産・預貯金などプラスの財産も放棄しますので、相続財産の価額を全て調査・把握した後で手続きを行いましょう。

限定承認・相続放棄の手続き方法

限定承認と相続放棄は、申述書と添付書類を被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所にある家庭裁判所に持参し申請します。
申述書は家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/index.html

それぞれの必要書類は以下の通りです。

限定承認の必要書類
限定承認の申述書
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本全て
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
申述人全員の戸籍謄本
【被相続人の子・代襲者が亡くなっている】
被相続人の子・代襲者で亡くなっている方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本全て
【申述人が被相続人の父母・祖父母など直系尊属】
被相続人の直系尊属に亡くなっている方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属のみ)がいる場合の死亡の記載がある戸籍謄本
【申述人が被相続人の父母・祖父母など直系尊属】
被相続人の父母が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本全て
被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
【被相続人の兄弟姉妹又は代襲者(甥・姪)の場合】
被相続人の兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本全て
代襲者として甥・姪で亡くなっている方がいる場合、死亡の記載のある戸籍謄本
費用
収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(各裁判所のHPに記載、もしくは問い合わせる)
相続放棄の必要書類
相続放棄の申述書
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
申述する方の戸籍謄本
【被相続人の配偶者の場合】
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
【被相続人の子又は代襲者(孫・ひ孫)】
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
申述人が代襲相続人の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本
【被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)】
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本全て
被相続人の子(又は代襲者)で亡くなっている方がいる場合、子・代襲者が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本全て
被相続人の直系尊属に亡くなっている方がいる場合、亡くなっている方の死亡の記載のある戸籍謄本
【被相続人の兄弟姉妹又は代襲者(甥・姪)】
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本全て
被相続人の子又は代襲者で亡くなっている方がいる場合、亡くなっている方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本全て
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
申述人が代襲相続人(甥・姪)の場合の被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本

誰が相続人となる?法定相続人と受遺者

基本的に相続で財産を受け取れる方は法定相続人もしくは遺言で遺産を受け取ることが指定された方(受遺者)となります。 受遺者は多くの場合、被相続人が生前お世話になった人や介護・看護施設の人などです。
親族以外に相続人が指定されている場合、トラブルが起こるケースが多くなっていますので慎重に話し合いましょう。

法定相続人と相続割合・遺留分

民法で定められた相続人は、被相続人の配偶者・子供・父母・兄弟姉妹などで内縁関係の方は含まれません。

相続の順位 被相続人との関係 遺留分
常に相続人となる 配偶者 あり
第1順位 子供
代襲相続※:孫など直系卑属
あり
第2順位
第1順位の者がいない時
父母
祖父母など直系尊属
※民法で代襲相続人は規定されていない
あり
第3順位
第1順位・第2順位の者がいない時
兄弟姉妹
代襲相続:甥・姪
なし

※代襲相続人とは、相続人が既に亡くなっている時相続欠格・廃除となった際に代わりに相続する人を指します。
上記の法定相続人は戸籍に基づいて判断されます。
相続欠格とは故意に被相続人や先順位の相続人を死亡に至らせた、詐欺・脅迫で遺言書を撤回・改ざんさせた等の行為で相続の権利を失う事です。
廃除は被相続人が生きている時に相続人となる予定の方(推定相続人)が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を与えた時に家庭裁判所に申し出、認可される事で相続人の資格を失います。
法定相続割合・遺留分は以下の通りです。

相続人 配偶者 子供 父母
配偶者と子供 1/2
※1/4
1/2
※1/4
配偶者と父母 2/3
※1/3
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1/3
※1/6
配偶者のみ 全て
※1/2
子供のみ 全て
※1/2
父母のみ 全て
※1/3

※は遺留分
遺留分とは被相続人の親族にとっての最低限の取り分を指します。

相続の決定方法は3種類:遺言書・遺産分割協議・法定相続

相続は遺言書・遺産分割協議・法定相続のいずれかの方法で決定します。

遺言書(指定相続) 被相続人が残した遺言書の内容に従って相続財産を分配
遺産分割協議 相続人全員が財産を受け継ぐ人・割合などを話し合い、全員の合意が得られた場合に遺産分割協議書を作成・相続財産を分配
法定相続 民法の規定に応じて分配

遺言書によって指定された相続人・割合などは「指定相続」と呼ばれ、法定相続より優先されます。
遺言書がある場合には基本的に遺言書の内容に従って相続を行い、遺言書がない場合は遺産分割協議または法定相続によって相続内容を決定します。
ただし遺言書が規定通りに作成されていない、法定相続人の遺留分を侵害している、遺産分割協議で全員が合意している際には遺言書の内容と異なる内容で相続が行われることもあります。
遺留分は基本的に法定相続の1/2であり、侵害された時には「遺留分侵害額の請求調停」の手続きを行うことで遺留分を受け継いだ方と裁判所で話し合い請求を申し出ることが可能です。
例えば「愛人に100%財産を相続させる」という遺言書が見つかった際には、遺族は愛人に遺留分の侵害額請求調停を申し立てられます。
また遺言書で「兄に不動産を相続させる」という内容にも関わらず、兄が高齢で管理ができないため遺産分割協議で他の相続人が受け継ぐことで全員が合意している場合には、遺言書とは異なる相続が可能です。

相続税を支払うケースとは?相続税を支払った人の割合は8.3%

基本的に「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた場合、相続税が課されます。
相続税は相続開始から10ヶ月以内に計算・申告・納付を行う必要がありますが、2019年に相続税を支払った人の割合は全体の8.3%と数は少ない傾向にあります。
相続税の計算の基となる財産の評価額は種類によって方法が異なり、例えば普通預金は相続日の預入残高、土地は路線価又は倍率方式、自動車は評価時で同じものを買う場合の価額(調達価額)で評価します。
株式や不動産は評価が難しいため、税理士に相談するケースもあります。
相続の対象となる財産には一体どのようなものがあるのでしょうか?

相続財産の種類とは?不動産・有価証券などお金に換えられるもの全て

相続の対象となる財産は「お金に換えられるもの全て」です。

<不動産>
家屋:マイホーム・貸家
土地:自用地・貸付地・農地・耕作権・山林・原野など
<預貯金>
現金・預貯金・小切手・金銭信託
<有価証券>
上場・非上場株式・出資金・債券(国債・地方債・社債など)
<債務>
借金・住宅ローン・自動車ローンなど
<権利>
著作権・特許権・借地権・借家権・損害賠償請求権など
<動産>
自動車・骨董品・貴金属・宝石・腕時計など
<みなし相続財産>
死亡保険金・死亡退職金・生命保険契約の権利・個人年金の給付金といった定期金に関する権利など

みなし相続財産とは、民法上相続財産には該当しないものの実質的に被相続人が亡くなったことにより受け継がれる財産です。「500万円×被相続人の数」が相続税の対象となる金額から控除されます。
中には不動産・自動車など分割が難しい財産も存在します。相続財産の分割方法には「現物・換価・代償・共有」の4つがあり、遺産分割協議で相続人全員が話し合いながら決定することになります。

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割
  • 共有分割

1.現物分割

相続財産をそのまま分割する方法で、例えば被相続人がマンションと土地を保有しており、子供2人が相続人のケースでは1人がマンション、1人が土地を相続します。
手間がかからない、現物をそのまま相続できるというメリットがありますが、上記のような不動産相続では公平な分配が難しいケースが多いです。

2.換価分割

財産を売却したお金を分配する方法です。売却の手間や費用がかかるというデメリットがありますが、公平な分配が可能となります。
トラブルが起こりにくい方法ですが、売却の手間がかかる、売却益が出た時に譲渡所得税が課されるといったデメリットがあります。

3.代償分割

相続人のうち1人が代表して財産を相続し、他の相続人には代わりに金銭(代償金)や他の財産(代物)を分配します。代表の相続人に代償金や財産を譲る資金力が無いと難しいですが、事業用の不動産・株式といった後継者対策としては有効な方法です。

4.共有分割

複数の相続人の持ち分割合に応じて共有名義で相続する方法で、不動産相続の際によく利用されます。
公平な分配が出来ますが、売却・活用に所有者全員の合意を得る必要があり活用が難しいという現状があります。
「どうやって分けたら良いか分からないからとりあえず共有分割にしよう」と遺産分割協議で決定した後に売却・活用で意見が別れた結果、争いが起こってしまうケースが多いです。
遺産分割協議で将来の処遇についても話し合い、遺産分割協議署に明記しておく事が重要となります。

相続でトラブルが起きた時には弁護士に相談を

相続では相続割合や方法、相続人をめぐってトラブルが起こる事があり、年々家庭裁判所で遺産分割について話し合う遺産分割調停の申し立て件数が増加しています。

トラブルが起こりそうな場合、相続人同士で意見が合わない時には早めに法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
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