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<FP解説>遺留分とは?意味や相続分との違いから範囲や時効・計算シミュレーションまで

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<FP解説>遺留分とは?意味や相続分との違いから範囲や時効・計算シミュレーションまで

この記事を書いた人

田中あさみ
田中あさみ
2級FP技能士

金融ライター。
大学在学中にFP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターとして独立。
不動産・相続・離婚など金融・法律系を中心に多数の記事を執筆。
読者に有益な情報を届けるために日々奮闘中。

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FPライター 田中あさみのブログ

「遺留分があると聞いたけど、誰にどのくらいあるの?」「将来の親の相続財産に対して、自身の遺留分はどのくらい?」と気になる方は多いのではないでしょうか。

遺留分とは、一定の相続人に定められた遺族の生活保障としての最低限の取り分です。
遺留分を侵害した遺産分割があった際には、侵害された相続人が「遺留分侵害額請求調停」を申し立てられます。

本記事では、遺留分の意味や範囲・相続分との違い、遺留分侵害額請求の時効、計算のシミュレーションをお伝えしていきます。

遺留分とは?意味や範囲・相続分との違い

遺留分とは、被相続人(亡くなったかた)の子供・父母など一定の法定相続人に定められた最低限の相続財産の取り分を指します。

相続は被相続人の意思を尊重すると同時に遺族の生活保障も十分に考慮されたものでなければならないことから、遺留分の制度が民法で設けられています。

相続で遺留分が侵害されたときに遺留分の権利を持つかたは、「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てられます。一方で遺留分の放棄も可能です。

遺留分の権利がある法定相続人の範囲

民法で定められた相続人を「法定相続人」と呼び、法定相続人のうち配偶者・直系尊属・直系卑属は遺留分の権利があります。

法定相続人の範囲と遺留分の有無は以下の通りです。

被相続人との関係 相続の順位 注意点 遺留分の有無
配偶者 常に相続人になる 事実婚・内縁関係の人は相続人に含まれない
子供
(直系卑属)
第1順位 子供が亡くなっているときは、子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となる
父母
(直系尊属)
第2順位 第1順位の人がいないとき相続人になる
父母が亡くなっている際には祖父母が相続人となる
兄弟姉妹 第3順位 第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になる
兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が相続人になる
×

法定相続人のうち、兄弟姉妹とその子供(被相続人からみて甥・姪)には遺留分がありません。

遺留分と相続分の違いとは

法定相続分(相続分)とは、民法の規定によって定められた各相続人の相続財産に対する持ち分割合です。

一方で遺留分は最低限の取り分という違いがあります。

<法定相続分>

出典:国税庁ホームページ「税務大学講本 相続税法(2022年度版)」


法定相続分は被相続人が遺言で相続分を指定していない場合に、一般的な遺産分配の基準となるものです。

あくまで「相続人の間で遺産分割の合意ができなかったとき」の遺産の持ち分です。「必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならない」というわけではありません。

遺産分割協議で法定相続人が全員合意した際には、法定相続分と異なる相続分で分割が可能です。

遺言書で遺産分配が指定されているときは「指定相続分」として、基本的に遺言書通りに遺産を分割します。

民法1028条の規定における遺留分の割合は以下の通りです。

※具体的に算定する際には一定の式があります。
出典:国税庁ホームページ「税務大学講本 相続税法(2022年度版)」

遺留分は権利者・割合が民法で定められていますので、侵害された場合には、調停を経て訴訟を起こすなど法的な措置が可能です。

相続分に関しては遺言書や遺産分割協議によって決定する流れが一般的です。
相続人同士で話し合いがまとまらないときには、調停を経て審判や訴訟という流れになります。

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求権の時効は以下の1~3です。

1.相続開始もしくは遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時点から1年
2.遺留分侵害額請求の権利を行使することができることを知った日から、5年間行使しない
3.相続開始から10年を経過したとき

「相続開始」は、被相続人が亡くなったとき又は亡くなったことを知った日です。
被相続人とは疎遠もしくは遠方に住んでいるなどの相続人は、亡くなったことを知る日が遅くなってしまう可能性があります。よって「亡くなったことを知った日」が相続開始日となっています。

なお、請求される人が時効を主張しなければ期限を過ぎても遺留分侵害額を請求することは可能です。

総体的遺留分と個別的遺留分

「相続財産の〇割」という相続財産全体に対する割合は「総体的遺留分」と呼ばれています。
遺留分権利者が複数人存在する場合には、各遺留分権利者の遺留分は総体的遺留分が法定相続分の割合にしたがって配分・算定され「個別的遺留分」とみなされます。

例えば配偶者と子供2人が相続人であるケースでは、総体的遺留分(全体に対する遺留分)は1/2です。
配偶者の個別的遺留分は1/4(1/2×1/2)、子供2人は1人当たり1/8(1/2×1/2×1/2)が個別的遺留分と算定されます。

実際に遺留分を計算する際に、個別的遺留分を使用します。

遺留分計算のシミュレーション

相続において以下のケースで遺留分を算定する際のシミュレーションを行ってみましょう。

法定相続人:配偶者と子供2人
相続財産の価額:1億円
相続債務の額:3000万円
被相続人が生前に贈与した財産の価額(相続開始から1年未満):5000万円(子供1人2500万円ずつ)
遺贈(亡くなった後に遺言書で財産を贈与すること)額:0円
特別受益(一部の相続人が被相続人から貰っていた特別な利益)額:0円

国税庁所管の省庁大学校「税務大学校」で利用されている「講本」(2022年度版)の「相続税法」に記載されている式を基にシミュレーションをしていきます。

出典:国税庁ホームページ「税務大学講本 相続税法(2022年度版)」


遺留分の算定の基礎となる財産の価額は、相続開始時の財産価額に遺贈と被相続人が生前贈与した財産の価額に特別受益額を加え、相続債務(葬式費用・確定している借金など)を引いて計算します。

上記のケースでは
1億円+5000万円(生前贈与の価額)-3000万円(相続債務)=1億2000万円
算定の基礎となる価額は1億2000万円です。

出典:国税庁ホームページ「税務大学講本 相続税法(2022年度版)」


個別的遺留分割合は、配偶者が1/4(1/2×1/2)、子供2人は1人当たり1/8(1/2×1/2×1/2)ですので、

1億2000万円×1/4=3000万円
配偶者の遺留分は3000万円です。

子供2人は
1億2000万円×1/8=1500万円
1人あたり1500万円が遺留分となります。

具体的な遺留分の額は上記から生前贈与・遺贈の額を控除し、さらに実際に得た相続額も控除した額です。
よって子供2人は生前贈与(1人あたり2500万円)の額を差し引くと、遺留分は0です。

配偶者は相続額が3000万円以上の際は遺留分が0ですが、3000万円未満の場合は遺留分を侵害した者に侵害額請求が可能です。

相続財産に不動産・貴金属など現物の財産がある場合は?

相続財産の中に不動産・貴金属など現物の財産がある場合、どうやって計算するのでしょうか?
基本的に相続財産の価額は「時価」で評価されます。

不動産は基本的に土地が路線価(時価の8割程度)又は倍率方式、建物は固定資産税評価額(時価の7割程度)で評価します。

土地は一定の要件を満たす際に「小規模宅地等の特例」が適用され50%又は80%評価額を減額できます。貴金属や骨とう品などは、原則として査定額が時価とみなされます。

遺留分侵害額請求の流れ

  • 話し合う
  • 遺留分侵害額請求調停
  • 訴訟

1.話し合う

遺留分を侵害した人と侵害された人が話し合います。
対面ではトラブルが起こりそうな場合は、郵便やメール・電話で交渉します。
遺留分侵害額請求権は上記の通り「時効」がありますが相手に配達証明付内容証明郵便で支払い請求の通知書を送ることで、時効を止められます。
まずは内容証明郵便を送付し、証拠として取っておきましょう。

当事者間だけではヒートアップしてしまう可能性がありますので、親戚・共通の知人など第三者を同席させることで冷静な話し合いを目指しましょう。
弁護士が代理人となり交渉することも可能です。

2.遺留分侵害額請求調停

話し合いができない又は話がまとまらないときには、家庭裁判所に調停を申し立てます。
相手方の住所を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に、申立書と添付書類を提出します。
添付書類は以下の5点で、遺言書が無い場合「4」は不要です。

1.被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
2.相続人全員の戸籍謄本
3.被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
4.遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
5.産に関する証明書(不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書・預貯金通帳の写し又は残高証明書・有価証券写し・債務の額に関する資料など)
6.父母の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

裁判所「遺留分侵害額の請求調停」

収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手代も必要となります。
調停では調停委員・裁判官などに個々の事情を話す・資料を提出するなどの方法で解決に向けて話し合います。

基本的に相続・離婚など家庭で起こったトラブル(家事事件)は「調停前置主義」と呼ばれる調停を経てから審判又は訴訟という流れになります。

調停で双方が合意に至った場合には調停成立、どちらかが出席しないもしくは話し合いがまとまらないときには不成立です。
審判は、裁判官が当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果など資料に基づいて判断し決定(審判)します。

遺留分侵害額請求が認められる審判が確定した場合、支払いを受けることができるようになります。支払いの義務がある人が応じない際には、地方裁判所で強制執行の手続きをとることが可能となります。
審判に不服がある場合、2週間以内に不服の申し立てをすることで高等裁判所に再審理をしてもらうことができます。

遺留分侵害額請求訴訟

調停・審判を経ても問題が解決しない際には訴訟を起こす流れとなります。

遺留分でトラブルが起きた際には弁護士に相談を

遺留分の意味や相続分との違い、計算のシミュレーション、侵害額請求の流れを解説しました。

遺留分でお悩みのかた、トラブルに発展しそうな場合には弁護士への相談をおすすめします。

「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?

弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。

保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。

自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。

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会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。

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