相続の義務は前妻(前夫)にもはあるの?
2018年03月31日
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前夫や前妻が亡くなったという場合、既に離婚していた場合であっても相続することになるのでしょうか?
例をあげて説明しましょう。
A子さんは、B男さんと結婚し、子供C美ちゃん(未成年)をもうけましたが、性格の不一致から離婚しました。
数年後、B男さんは病気で亡くなりました。
それから数カ月後、A子さんは、Dさんからの電話を受けました。
Dさんは、生前、B男さんに200万円を貸したままだったので、前妻であるA子さんにお金を返済してほしいと言うのです。
はたして、A子さんは、200万円を支払う義務があるのでしょうか。
相続は、借金も引き継ぐ
相続は亡くなった方(被相続人)の遺産を、相続する人(相続人)が受け継ぐものです。
しかし同時に被相続人が、借金などの債務を残している場合は、その債務を支払う義務も、相続人が引き継ぎます。
つまりプラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産も引き継ぐのです。
前妻A子さんが相続するとなれば、200万円の債務も引き継ぐことになってしまいます。
夫婦は法定相続人。でも、離婚すれば、その身分を失う
では前妻A子さんは、相続するのでしょうか?
被相続人が特に遺言で別の人を指定しない限り、民法が定めた「法定相続人」が相続人となります。
配偶者(夫または妻)は、法定相続人です。
もっとも被相続人が死亡した時点において、配偶者としての戸籍上の身分を有していなければなりませんから、離婚をしたものは法定相続人ではありません。
したがってA子さんは法定相続人ではなく、相続しません。
200万円を返済する義務もありません。
子どもは、法定相続人のまま債務を引き継ぐ
ただし注意するべきは、C美ちゃんは、両親の離婚にかかわらず、B男さんの法定相続人のままですから、そのままでは、200万円の支払義務を引き継いでしまいます。
これを避けるためには、親権者であるA子さんが法定代理人として、C美ちゃんの相続放棄の手続を家庭裁判所で行う必要があります。
相続放棄をすればC美ちゃんは、相続権を失う代わりに債務を引き継ぐこともありません。
保証契約にも注意
A子さんは、B男さんの債務を相続することはありませんが、例えばB男さんが借金をしたのがA子さんとの婚姻中で、A子さんが借金の保証人となっていた場合は、A子さんには、200万円の債務を返済する義務があります。
保証人の責任は、A子さんとDさんとの間の保証契約によって生じているA子さん自身の債務であり、B男さんの生死や、相続の有無にはかかわりません。
まとめ
離婚すれば、前夫(前妻)を相続することはありませんが、説明したように、子どもが債務を相続したり、相続とは関係なく保証契約で責任が発生していたりするケースを御紹介しました。
縁のあった方が亡くなられた場合、念のために、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
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