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美容師の退職、トラブルを回避するための5つの方法とは?伝え方や判例

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美容師の退職、トラブルを回避するための5つの方法とは?伝え方や判例

この記事を書いた人

田中あさみ
田中あさみ
2級FP技能士

金融ライター。
大学在学中にFP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターとして独立。
不動産・相続・離婚など金融・法律系を中心に多数の記事を執筆。
読者に有益な情報を届けるために日々奮闘中。

◆ブログ
FPライター 田中あさみのブログ

「今の美容院を辞めたいけど引き留められて困っている」「独立(転職)する予定だが、顧客カードは持ち出して良い?」と退職関連でお悩みの美容師さんは多いのではないでしょうか。

美容師は他業種と比べ離職率が高く、人手不足の職場が多い傾向にあります。また特定の顧客に特定の美容師が担当する事が多いため、顧客に退職と転職(開業)先について知らせる事例は少なくありません。

今回は美容業界の現状と美容師が退職でトラブルになる理由、トラブルを回避する方法などをお伝えしていきます。

記事の要約

  • 美容師の退職に関するトラブルは、高い離職率、人手不足、引き抜きや独立の増加に関連している。
  • 退職トラブルを回避するには、雇用契約書や就業規則の確認、1カ月前に退職届の提出、顧客リストの持ち出さない、退職理由を穏便に伝える、退職後の情報を漏らさないなどがある。
  • 顧客リストを不正に持ち出した場合、オーナーから損害賠償を請求される可能性がある。
  • 退職に関するトラブルが生じた場合、弁護士に相談することで法的な解決策を得ることができる。

人材が流動的で営業施設数が増えている美容業界は、退職トラブルが少なくない

美容師は「生活関連サービス業」に分類されますが、離職率が他の業種と比べて高い傾向にあります。

厚生労働省が2022年に公表した「新規学卒就職者の離職状況」によると、生活関連サービス業・娯楽業の3年以内の離職率は47.4~57.2%です。

短大・専門学校などを卒業した人の就職後3年以内離職率は全体で41.9%となっていますので、美容師の離職率は高い数値と言えるでしょう。

美容師の離職率が高い理由としては、労働時間が長い、給料が安い、休日が少ないなどが挙げられます。
加えて美容業の営業施設数は年々増えており、「転職先が増えている」事も理由の1つになっているでしょう。

出典 厚生労働省「厚生科学審議会生活衛生適正化分科会 参考資料 美容業の実態と経営改善の方策」

美容師が職場を辞めるのが難しい理由3つ

美容業界の現状を踏まえて、美容師の退職が難しい理由3つを見ていきましょう。

  • 人手不足
  • 給料が安い
  • 引き抜きや独立が多く人材が流動的

1.人手不足

美容業界は人手不足のサロンが多く、美容院・理容院など営業施設での従業員数が少ないという特徴があります。

厚生労働省の調査によると、従業者数規模別の施設数割合は「1人」が 32.4%と最も高いです。1人で店を切り盛りする「ワンオペ」が全体の約3 割を占めています。
次いで「2人」が 28.2%、「3人」が 12.3%、「5~9人」が 7.4%の順で続いており、5人未満に店舗が全体の約8割という状況です。

出典:厚生労働省「厚生科学審議会生活衛生適正化分科会 参考資料 美容業の実態と経営改善の方策」

よって退職を申し出ても引き留められる、退職までに時間がかかる事例があります。

2.給料が安い

美容師は技術職ですが、近年消費者のカット・パーマのサービス代金の1人あたりの単価が低くなっている事もあり給料が安い美容室が数多く存在します。

厚生労働省の「2022年賃金構造基本統計調査」で産業別の賃金調査結果を見てみましょう。男女計では「電気・ガス・熱供給・水道業」(402千円)が最も高く、次いで「学術研究,専門・技術サービス業」(385.5千円)です。
最も低いものは「宿泊業・飲食サービス業」(257.4千円)で、次いで「サービス業(他に分類されないもの)」(268.4千円)、美容・理容業が含まれる「生活関連サービス業・娯楽業」は271.6千円です。
3番目に低い数値となっており、全産業の平均賃金311.8千円を下回っているという現状です。

出典:厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」

3.引き抜きや独立が多く人材が流動的

美容師は、同業他社からの引き抜きやヘッドハンティング、独立・開業する人が多い職種となっています。

上記のとおり給料が低い職場が多いため「現在勤めている店の給料が安いから独立したい」「自分の店を持ちたい」という人は少なくありません。
人材の流動が多く「自分が辞めたいと思っていても言い出せないまたは辞められない」という事例は多いでしょう。

加えて特定の顧客に対して特定の美容師が担当するケースが多く、従業員の移籍や独立によって顧客もそのまま奪われる可能性が高い職種でもあります。

人気がある美容師は、辞める時にオーナーが「顧客を奪われてしまうのでは」と思い引き留められる可能性があります。

退職を申し出た美容師の中には、「代わりのスタッフが見つかるまで辞めさせる事ができない」「退社の意思表示をせず業務の引き継ぎが不十分だったため、損害賠償を請求する」と店長やオーナーに言われた人も存在します。

退職トラブルを回避するためにはどうすれば良いのでしょうか?

退職トラブルを回避するための5つの方法

  • 雇用契約書・就業規則を確認する
  • 1カ月前に退職を申し出て、退職届を提出する
  • 顧客のリストを持ち出さない
  • 退職の理由は穏便なものを選び、伝え方を考える
  • 退職後の情報はできるだけ漏らさない

1.雇用契約書・就業規則を確認する

まずは入社時に交わした雇用契約書や会社の就業規則を確認しましょう。
雇用契約書に書かれた内容は契約が成立していますので、違反すると損害賠償などの対象になる恐れがあります。
就業規則は職場内のルールを示すものです。労働基準法では第89条において「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定められています。
就業規則と雇用契約書に書かれた内容は、可能な限り退職まで守るよう心がけましょう。

2.1カ月前に退職を申し出て、退職届を提出する

民法627条で期間の定めがない、無期雇用契約を交わした人については「いつでも解約の申入れをすることができる」「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と記されています。

第627条 
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

3項で「六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない」と記載がありますので、例えば年俸制などの場合は3カ月前に申し出ます。

法律上、月給制の無期契約の社員は2週間前に退職届を出せば退職が可能です。
ただし引き継ぎや代わりの社員を確保する事を考慮し、一般的には「1カ月前」に退職を申し出る事例が多いです。
退職は1カ月前に申し出、退職「届」を提出しましょう。
会社の規定で退職願を提出する場合は退職願を提出しますが、退職願は「退職を願い出る書類」であり退職届のように退職の可否を問わず「退職を申し入れる」ものではありません。
退職願は、法律上会社が拒否をした場合退職が不可能になってしまう可能性があります。

よって、可能な限り退職届を出しておく事が望ましいと言えます。

3.顧客のリストを持ち出さない

美容師には特定の顧客が付く事が多く、「退職時に顧客リストを持ち出し、はがきなどで通知する」という事例も多くなっています。

以前筆者を担当してくれていた美容師さんも、独立・開業時に「自分の店を出すので新店舗に来てほしい、前の店に私から連絡が来た事は黙っていてほしい」旨のはがきが送られてきました。

美容業界では「暗黙の了解」かもしれません。
しかし2015年に顧客リストを持ち出した美容師が、オーナーに「営業上の利益を侵害された」として損害賠償金375万円と遅延損害金を請求され裁判に発展しました。

訴えられた美容師は、顧客管理システムで管理された情報50件をノートに書き写して持ち出し28名に対して転職先の店舗への来客を促すダイレクトメールを送付しました。
しかしサロンには顧客カルテに営業秘密である旨の表示が無く、従業員に秘密保持義務を課す情報管理規定も存在せず誓約書も無かったため「営業秘密に該当するものとは認められない」として請求を棄却されました。
営業秘密として保護されるためには,情報が秘密事項として管理され事業活動に有用であり公然と知られていないという条件を満たす必要があります。
そのため訴えた美容室では「営業秘密として取り扱われていない」という理由で請求が棄却されました。顧客リストが営業秘密として適切に扱われていれば、請求は認められ損害賠償金の支払いが命じられたかもしれません。

例えば顧客リストを従業員に秘密情報と周知しながら管理し、秘密保持契約を交わしていれば顧客リストの持ち出しは競業避止義務・秘密保持義務違反に該当する可能性があります。

契約書・就業規則に記載されている事もありますので、確認しておきましょう。

顧客と個人的に連絡先を交換しており移籍を知らせた場合は、情報を不正に手に入れた訳ではないので法律的には問題ありません。しかし、オーナーや店長にとって好ましい事ではないため、知られないように配慮しておいた方が良いでしょう。

4.退職の理由は穏便なものを選び、伝え方を考える

退職で「人間関係が辛い」「今の職場は給料が安い。給料が高い美容院に声をかけられた」
など今の職場への不満を理由とする方は多いでしょう。
しかし、職場に退職理由を伝える際にはできる限り言い方をポジティブに変える、複数ある理由の中から穏便なものを選ぶよう心がけましょう。

例えば労働時間が長く給料が安いという理由で退職する人は「労働時間が長く体が辛い、家族も心配している」、ヘッドハンティングで辞める場合は「美容師としてステップアップしたい」と伝えると角が立ちにくいのではないでしょうか。

どう伝えたら良いのか分からない人は、「一身上の都合」と答えましょう。

美容業界で噂が立つと今後働きにくくなる可能性がありますので、「家庭の事情で・・・」などできる限り円満な退社を目指しましょう。

5.退職後の情報はできるだけ漏らさない

退職が同僚・先輩などに周知されると「なぜ辞めるの?」「次はどこの美容院に行くの?」と聞かれる事があるかもしれません。

たとえ今の職場で仲が良い相手でも、退職理由を知られる事でトラブルが起こる可能性が生じてしまいます。同じ業界にいると、思わぬ所で繋がりが生じ予想外の噂が広がる事もあります。
転職先やネガティブな退職理由は伝えない方が良いでしょう。

退職トラブルが起こったら弁護士に相談を

「今の職場を辞めたいけどトラブルになってしまい辞められない」「顧客リストの持ち出しがバレてしまった」など退職でトラブルになった際には弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

法律の知識があり紛争解決のプロでもある弁護士に対処法やアドバイスを聞く事で、円満な解決に繋がるかもしれません。

「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?

弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。

保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。

自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。

「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。


会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。

日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。

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