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相続放棄に必要な書類とは?子供や兄弟などケース別で解説

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相続放棄に必要な書類とは?子供や兄弟などケース別で解説

この記事を書いた人

田中あさみ
田中あさみ
2級FP技能士

金融ライター。
大学在学中にFP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターとして独立。
不動産・相続・離婚など金融・法律系を中心に多数の記事を執筆。
読者に有益な情報を届けるために日々奮闘中。

◆ブログ
FPライター 田中あさみのブログ

被相続人の全ての相続財産を放棄する「相続放棄」の件数は、少子高齢化に伴い年々増加しています。相続放棄は被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることで実行できます。

相続放棄にはどのような書類が必要になるのでしょうか?
書類の入手方法や手続きはどのように行うのでしょうか?

本記事では相続放棄の概要と注意点、必要書類の集め方、提出先や方法などについて詳しく解説していきます。

相続放棄を検討されている方、将来相続放棄を行う予定の方はぜひご覧ください。

記事の要約

  • 相続放棄は被相続人の全財産を放棄する手続き。死亡後3ヶ月以内に申し立てが必要​​。
  • 相続放棄をすると「いなかった者」とみなされ、他の相続順位が上がる。取り消し・撤回は不可能​​。
  • 必要書類は申述人と被相続人の関係により異なり、共通書類として申述書、住民票除票などが必要​​。
  • 相続順位が下がると必要書類が増加する為、事前に必要書類を確認する。

相続放棄とは?必要書類を集める前に

被相続人が亡くなり相続財産を放棄したい際には、相続開始(被相続人が亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行うことができます。

相続放棄は被相続人の全ての相続財産を放棄することになりますので、相続財産の全てを把握し財産を受け継ぐことのメリット・デメリットを検討してから慎重に判断しましょう。

相続を放棄した方は初めから「いなかった者」としてみなされ、他の方の相続順位が上がり相続人になったなどの影響が出ることもおさえておきましょう。
基本的に取り消し・撤回は不可能となっています。

相続財産の中に債務があり、どの位あるか不明な場合には「限定承認」という手続きによって相続で得られる財産の範囲内で債務を受け継ぐことが可能です。
相続放棄と同様に相続開始から3ヵ月以内に行う事とされています。

相続放棄は相続人1人でも申し立てる事が可能ですが、限定承認は相続人全員が共同で申し立てなければいけません。加えて限定承認では手続きに相続財産の目録が必要(相続放棄は不要)、弁済の必要がある場合相続財産は競売にかけられます。

相続放棄の申立件数は年々増加していますが、限定承認は共同での申し立てであること、手続きが煩雑である事から相続放棄の300分の1程度の件数となっています。

被相続人の相続財産に債務がある場合には「相続放棄」又は「限定承認」を検討するケースが多いですが、相違点やメリット・デメリットを考慮し検討しましょう。

なお相続開始から3ヶ月以内に相続財産の状況を調査しても承認又は放棄を判断する資料が得られない際には、期間の伸長の申し立て判断を伸ばすことができます。

相続放棄の必要書類とは?配偶者・子供・父母・兄弟姉妹などケース別で解説

相続放棄の必要書類は、申述人(申し立てる人)と被相続人の関係によって異なります。

申述人と被相続人の関係 必要書類 入手場所
共通
1. 相続放棄の申述書 裁判所のホームページからダウンロード
2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票 住民票除票:被相続人の最後の住所の役所
戸籍附票:被相続人の本籍地の役所
3. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本 申述人の本籍地を管轄する自治体の役所
4. 収入印紙800円分(申述人1人につき) 郵便局・コンビニエンスストア・法務局
5. 連絡用の郵便切手(金額は申述先の家庭裁判所に要確認) 郵便局・コンビニエンスストアなど
配偶者 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 被相続人が亡くなった時の本籍地の役所に「死亡」の記載のある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を請求する
子供又は代襲者(孫,ひ孫等)
l 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本  
<申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合>
l 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被代襲者の最後の住所の役所に「死亡」の記載のある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を請求する※2
父母・祖父母等(直系尊属)
l 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本  
<被相続人の子供(及び代襲者)で亡くなっている方がいる場合>
l 子供(及び代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 
兄弟姉妹及び代襲者(甥又は姪)
l 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本  
<被相続人の子供(及び代襲者)で亡くなっている方がいる場合>
l 子供(及び代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 
l 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 直系尊属の最後の住所の役所に「死亡」の記載のある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を請求する
<申述人が代襲相続人(甥又は姪)の場合>
l 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 

配偶者は被相続人と同じ戸籍に入っているため、「申述人(放棄する方)の戸籍謄本」と「被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本」は1通で大丈夫です。

被相続人との関係によっては委任状が必要なケースがあります。
何故人によって必要な書類が異なるのでしょうか?

理由は被相続人との関係によって、法律で定められた相続人(法定相続人)に順序があるためです。

被相続人の配偶者は常に相続人となるため必要書類が少ないですが、第3順位の兄弟姉妹は子供・父母などがいない時に相続人となるため被相続人の子供(第1順位)・直系尊属(第2順位)の死亡を証明する戸籍謄本が必要となります。

被相続人との関係 法定相続人としての順位
配偶者 常に相続人となる
被相続人の子供
子供が亡くなっている時は孫
第1順位
被相続人の父母
父母が亡くなっている時は祖父母
第2順位
父母も祖父母もいるときは、被相続人により近い世代である父母の方を優先
被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹が亡くなっている時は甥・姪
第3順位
※第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人となる

書類の提出先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
なお申立て前に入手が不可能な書類は、申立て後に追加提出することもできます。

「家庭裁判所で詳しい説明を聞きたい」と言う方は各家庭裁判所で「家事手続案内 」により必要書類や手続き方法などを1件に付き約20分程度聞く事が可能です。

「もっと詳しい情報を知りたい」「確実に相続放棄を行いたい」という方は弁護士など専門家に相談しましょう。

相続放棄の必要書類を提出する方法

必要書類を提出する方法は主に以下の2つとなります。

  • l 家庭裁判所に郵送
  • l 家庭裁判所に直接持参する

相続放棄は家庭裁判所で「家事事件」として手続きを行います。直接出向く際には該当する家庭裁判所の受付時間をホームページなどで調べておきましょう。

東京家庭裁判所の場合は月~金曜の8:30~12時、13時~17時となります。(祝日、12月29日から1月3日を除く。)

郵送の場合には申立書をダウンロード・作成、収入印紙800円分、郵便切手、上記の必要書類を添えて家庭裁判所に送付します。

個人情報が記載された書類となりますので、追跡サービスのあるレターパック[田中12] や送達過程を記録し、万が一の場合に補償のある簡易・一般書留などを利用するのが無難と言えます。

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(損害要償額5万円まで

相続放棄の証明書

相続放棄が受理された証明書が必要である場合には、家庭裁判所に備付けの申請用紙に必要事項を記入、1件につき150円分の収入印紙(郵送の場合は返信用の切手を添える)を貼り、受理をした家庭裁判所に申請します。

後日郵送により受け取る、又は家庭裁判所で直接受理する事になります。受け取りに行く際は印鑑及び受理通知書や運転免許証などの本人を確認することができるものを持参していきましょう。

まとめ

相続放棄には申述書、収入印紙800円分の他に、申述人(放棄する方)の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本等が必要となります。

相続の順位が下がると共に必要書類が多くなります。
被相続人の兄弟姉妹や祖父母・甥・姪など代襲者の方はこの記事をプリントし、チェックマークを付けた後に書類を提出しましょう。

事前に必要となる書類を確認し、スムーズな相続放棄を行っていきましょう。

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