違法建築かどうかを知る
2019年04月24日
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現在の新築物件には違法建築物がほとんどないと言われています。
これは平成14年頃から国や自治体が違法建築物の取り締まりを強化したのに加え、翌年の
平成15年に国土交通省が金融機関に対し、検査済証のない建築物への住宅ローン融資を控
える要請をしたのが大きな成果となっているからです。
しかしあなたの住んでいる物件が古いものの場合、違法建築物である可能性が出てきます。
違法建築物とは何か、どうやって調べるのかなどをこれから順に見ていきましょう。
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違法建築物とは
違法建築物とは違反建築物とも言い、建てた当時の建築基準法・消防法・都市計画法・条例の規定などに適していない建築物のことを指します。
違法建築物には建ぺい率や容積率の制限違反や、敷地の接道義務違反などがあります。また増改築によりこれらに違反してしまったり、建築確認・中間検査・完了検査などの手続きがされていないものも違法建築物となります。
内外装のリフォームは認められるものの、行政による指導があれば使用停止・建物の除去・改築などに応じなければならない場合もあります。
銀行融資の際に融資が受けられなかったり、売却時の資産価値が低くなるなどのデメリットもあります。
違法建築物とは違う?既存不適格建築物とは
既存不適格建築物とは建築時には合法であったものが、建築基準法や条例の規定などが変更されてしまい、現在の法律に適合しなくなってしまった建物のことを指します。
建築当時から非合法なものとしてあった違法建築物と違い、既存不適格建築物は法律に違反した存在ではないのです。
ただし、建て替え工事や増改築をする際には現在の基準に合わせなければなりません。
違法建築かどうかを調べる方法
対象となる建物の完了検査済証があれば違法建築の可能性はほぼないといえます。
しかし検査済証は薄い紙でできているため紛失しやすく、建売住宅を購入したケースでは購入者自身が建築確認に立ち会っていないので、検査済証が発行されたのかさえ定かではないことがあります。
もし自身の手元に検査済証がない場合でも、以下の3つの方法で完了検査が実施されたかどうかの確認ができます。
●建築計画概要書などで確認する
● 建築確認台帳記載事項証明書で確認する
● 管轄の行政に問い合わせる
以上の方法でも検査済証の有無が確認できないときは、建設時に完了検査を受けていない可能性が大きいです。
この場合は建物を当時の基準と照らし合わせ、その結果を行政に報告し、既存不適格建築物か違法建築物かの決定が行政から下されます。
まとめ
違法建築物かどうかの判断は素人が行うのは難しいと言わざるを得ないケースがあります。
分からない点があれば設計事務所などの専門家に相談するのが無難でしょう。
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