遺言書の種類と作成方法
2018年07月18日
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「遺言書を作成したいけど、どのようにしたらよいかわからない」
「公正証書遺言って、どうやったら作れるの?」
将来の相続トラブルを避けるには、遺言書の作成が効果的です。
遺言書にはいろいろな種類があり、それぞれメリットとデメリットがあるので、正しい知識を持っておきましょう。
今回は、遺言書の種類と作成方法を解説します。
遺言書の種類
遺言書には、特別方式遺言と普通方式遺言があります。
特別方式遺言は、遺言書の生命が危機にさらされている場合などの緊急時の遺言方法であり、通常時には利用しません。一般的に利用されるのは普通方式遺言です。
普通方式遺言には、以下の3種類があります。
●自筆証書遺言
●秘密証書遺言
●公正証書遺言
以下で、それぞれについて説明します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。自筆で書かれていない箇所があると無効になります。
自宅などで簡単に作成できることと、費用がかからない点がメリットです。
ただし、自己判断で自筆証書遺言を作成すると、遺言書の必要な要式を満たすことができず、無効になってしまうリスクが高まります。
また、自宅に保管している間に変造されることもありますし、偽造のおそれもあります。
亡くなるまでに紛失したり、死亡後に相続人らに発見されなかったりするリスクもあるので、不確実な遺言方法と言えるでしょう。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が誰にも内容を見られず秘密にしておける遺言書です。遺言者が遺言書を作成して封入し、公証役場に持参して、公証人に遺言書の存在のみを認証してもらいます。中身は公証人にも見せません。
秘密証書遺言を保管するのは遺言者本人です。自宅に保管中に紛失したり相続人予定者に見つかって捨てられたりする可能性がありますし、相続後に発見されないリスクもあります。手間がかかる割にメリットが小さいと言われる遺言方法です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人に「公正証書」の形で作成してもらう遺言書です。
公正証書は公文書の1種であり、非常に信用性が高いですし、公証役場に原本が保管されるので紛失のおそれもありません。
また、遺言書の検索サービスを利用できるので、相続開始後に相続人が公証役場に来たら、確実に遺言書を見つけてもらうことも可能です。
ただし、作成のために手間と費用がかかるのがデメリットです。
以上のように、遺言書にはいくつか種類がありますが、よく利用されるものは自筆証書遺言と公正証書遺言なので、以下ではその2つの作成方法をご紹介します。
遺言書の作成方法
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言を作成するときには、紙とペンを用意して、遺言書の全文を自筆で記載します。
使用する紙やペンに制限はありません。紙は普通の便せんやA4の用紙でかまいません。ただし鉛筆は使用できないので、ボールペンやサインペン、万年筆や毛筆などを使います。
遺言書に遺産目録をつけるときには、遺産目録も自筆で作成しましょう。
日付を入れるときには「〇年〇月〇日」まで自筆で記載します。「〇月吉日」などと書いても無効になります。
遺言書を書いたら、必ず署名押印することも必要です。署名押印が抜けているとそれだけでも無効です。実印を使う必要はありませんが、信用性を高めるために実印で押印しておいた方が良いでしょう。
遺言書ができたら、封筒に入れて封をして、紛失しないように大切に保管します。鍵のついた引き出しや金庫などに入れておきましょう。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言を作成したいときには、公証役場で遺言書作成の申込みをして、遺言書の内容を公証人に伝えます。公証役場では、遺言内容についての相談はできないので、あらかじめ自分で決めておく必要があります。
公証人に希望する遺言の内容を伝えると、公証人から必要な資料の内容を告げられて用意するように言われ、遺言書を作成する日程を調整します。
資料としては、遺言者の戸籍謄本、遺言によって遺産を譲り受ける人(相続人や受遺者)の戸籍謄本や住民票、遺産に関する資料などが必要です。
また、公正証書遺言をするときには、証人が2名必要です。心当たりの人がいない場合、公証人から紹介してもらうことが可能ですが、費用が発生します。
決められた日にちに公証役場に行くと、公証人が公正証書遺言を作成してくれています。
公証人が内容を読み聞かせてくれるので、間違っていたら指摘して訂正をしてもらいます。
問題がなかったら、遺言者が署名押印をして、証人、公証人も署名押印することにより、遺言書が完成します。
できあがった公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者本人は謄本などの写しが交付されます。
公正証書遺言を作成するときには、遺言者が公証役場に行かないといけないのが原則ですが、入院中や体調不良で通院できないケースもあります。その場合には、公証人に出張してきてもらうことも可能です。
また、文字を書けない人の場合には、公証人に口頭で意思を伝えることによって遺言書を作成してもらうこともできます。
このように、公正証書遺言ならさまざまなケースに対応できますし、確実性も高いので、多くのメリットがあります。これから遺言をしようと考えているなら、是非とも公正証書遺言の作成を検討してみて下さい。
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