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知的財産権とは、事例と侵害された場合の対処法についての説明

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知的財産権とは、事例と侵害された場合の対処法についての説明

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トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。

知的財産権にはさまざまな種類があります。
特許権のように意識して積極的に権利を取得するものもあれば、著作権のように日頃の事業・業務や生活の中で無意識に権利を持っているものもあります。
本記事では知的財産権とは何かを解説したうえで、知的財産権の侵害となる事例や侵害された場合の対処法についてわかりやすく紹介します。
ご自身が持つ知的財産権についてどのような権利なのかをしっかりと理解したうえで、万が一、第三者から侵害を受けたときに適切に対処できるよう、理解を深めていただければと思います。

記事の要約

  • 知的財産権は創造活動の結果生まれる無形の財産を保護。
  • 種類には特許権、実用新案権、意匠権などがある。
  • 侵害時の対処法には差止請求損害賠償請求が含まれる。
  • 専門家への相談が推奨されている。

1 知的財産権とは

知的財産とは、人の知的創造活動によって創作されるアイデアなど無形のもので、財産的価値があるものをいい、これを法的に保護するものとして法的な権利とされるものを知的財産権といいます。
法律ではそれぞれ以下のように定められています(知的財産基本法第2条第1項、第2項)。

この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

通常の財産権は、たとえば自動車や宝石などの動産であったり、家屋や土地などの不動産のような、物理的な実体のある「物」が対象になります。
これに対して、知的財産権は、アイデアや表現など、物理的な実体のないものを財産権として保護しようとするという点に特徴があります。
そのため、知的財産権のことを「無体財産権」ということもあります。

知的財産権には以下のような種類があります。

特許権(特許法)

特許権とは、高度で新しい技術的アイデアである発明を保護する権利です。
発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法第2条)で、以下の3つの種類があります。

  • 「物」の発明
  • 「方法」の発明
  • 「物の生産方法」

特許権を取得するためには、特許庁に特許出願をし、特許庁の審査を経て登録をされる必要があります。
保護期間は出願日から20年です。

実用新案権(実用新案法)

実用新案権とは、物の形や構造、組合せなどに関する考案を保護する権利です。実用新案には、発明ほど高度でないものも含まれます。
実用新案権を取得するためには、特許庁に特許出願をし、特許庁の審査を経て登録をされる必要があります。
保護期間は出願日から10年です。

意匠権(意匠法)

意匠権とは、物品の形状、模様、色彩等のデザインを保護する権利です。
意匠とは、「物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であり、視覚を通じて美感を起こさせるもの」(意匠法第2条)とされています。
意匠権を取得するためには、特許庁に意匠出願をし、特許庁の審査を経て登録をされる必要があります。
保護期間は出願日から25年(2020年3月31日以前に出願した場合は、登録から20年)です。

商標権(商標法)

商標権とは、商標、つまりトレードマークを保護する権利です。
商標とは、商品やサービスの提供者を区別するための文字やマーク等で、文字、図形、記号だけではなく、立体的形状や音等も含まれます。
商標権を取得するためには、特許庁に商標出願をし、特許庁の審査を経て登録をされる必要があります。
保護期間は登録の日から10年(10年毎に更新可能)です。

著作権(著作権法)

著作権とは、人の思想また感情を創作的に表現した著作物を保護するための権利です。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条)で、書籍や絵画、音楽や論文、コンピュータプログラムなどが含まれます。
出願や審査、登録などを経ることなく、著作物を創作した時点で権利が発生します。
保護期間は、原則として、創作時から 著作者の死後70年(法人著作は公表後70年)。

以上のほか、営業秘密(不正競争防止法)や回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)、育成者権(種苗法)、商号(商法)なども知的財産権に含まれると考えられます。

2 知的財産権の侵害となる事例

知的財産権を有する者は、その対象となる知的財産を独占的に利用する権利があります。
そのため、第三者が、権利者の許諾を得ることなく勝手にその知的財産を利用すると、知的財産権の侵害となり、権利者から利用行為の差し止めや損害賠償の請求を受ける可能性があります。

そのような知的財産権の侵害の事例を紹介します。

切り餅事件(特許権侵害)

「サトウの切り餅」で知られる業界最大手の佐藤食品工業の製品が、越後製菓が有する切り餅の「切り込み」の特許権を侵害したとして、越後製菓が佐藤食品工業に製品の製造販売差し止めと約14億8千万円の損害賠償を求めた訴訟です。
越後製菓は、餅を焼いたときに破裂してしまうことを防ぐため、餅の側面に切り込みを入れる特許権を有していました。これに対して、佐藤食品工業は、餅の側面だけでなく上下面にも切り込みを入れた特許権を取得していました。
越後製菓は、佐藤食品工業の製品が越後製菓の特許権を侵害するものと主張して訴訟を提起したのです。
側面だけでなく上下面にも切り込みを入れるという佐藤食品工業の製品が、側面に切り込みを入れるという越後製菓の特許権を侵害しているかどうかが争点となりました。
一審の判決では、越後製菓の特許と佐藤食品工業の製品は別のものだとして、特許権の侵害を否定しましたが、控訴審の知財高裁は、佐藤食品工業による特許権の侵害を認め、佐藤食品工業に対して約8億円の損害賠償を命じる結果となりました。

漫画村事件(著作権侵害)

漫画村は、2016年に開設された、違法にアップロードされた漫画などのコンテンツを掲載するいわゆる海賊版サイトです。
漫画村の運営者は、2017年に講談社など複数の出版社から刑事告訴され、2019年には刑事裁判を経て実刑判決が確定しました。
また、2022年には複数の出版社によって元運営者に対して損害賠償を求める民事訴訟も提起されています。

3 侵害された場合の対処法

自己が有する知的財産権を侵害されてしまった場合の対処法としては、以下の方法をとることが考えられます。

    ① 差止請求
    ② 損害賠償請求
    ③ 刑事告訴

① 差止請求

差止請求とは、自己の知的財産権を侵害する行為や侵害するおそれがある行為を停止また予防を請求することをいいます。
知的財産権は、その権利者に対して、対象となる知的財産を独占的に利用する権利を与えるものなので、権利者以外の第三者が勝手に利用している場合には、その利用行為をやめさせることができるのです。

他方で、差止請求訴訟は数年をかけて審理が行われることも多く、判決がでるまでの間に知的財産権侵害による被害が拡大してしまいます。
また、知的財産権の侵害に対しては、②の損害賠償請求のように、侵害による被害を金銭で事後的に解決する方法もありますが、事後的な損害賠償請求では回復できない場合もあります。
その対策として有効なのが差止の仮処分の申立てです。
差止の仮処分が認められると、差止請求訴訟が確定するまでの間、仮の処分として侵害行為を一時的に停止させることができます。
これによって、差止の仮処分を申し立てて侵害行為を停止させておき、その後の裁判で知的財産権の侵害を時間をかけて徹底的に主張するということができるのです。

② 損害賠償請求

知的財産権を侵害する行為は、民法上、不法行為に該当します。
そのため、権利者は、侵害行為者に対して、民法に基づいて不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
ただし、知的財産権が侵害されたといっても、知的財産権には物理的な実体がないため、知的財産権の侵害によって権利者にどれだけの損害が生じたのかを算定することは非常に難しいです。
そのため、特許権や著作権法など、知的財産権に関する各種法令においては、損害賠償請求に際しての損害額の推定規定を定めています。
各法令によって違いはありますが、単位当たりの利益×侵害者による販売数量を損害額としたり、侵害行為によって侵害者が得た利益を損害額としたり、ライセンス料相当額を損害額と推定したりします。

③ 刑事告訴

特許法、意匠法、商標法、著作権法などの知的財産権に関する法令では、いずれも侵害等について刑事罰が定められています。

権利者として侵害者に刑事的制裁を望む場合は、捜査機関に対して刑事告訴を行うことが考えられます。
特に著作権侵害に関する刑事罰については、刑事訴追には被害者の告訴を必要とする「親告罪」となっているため、権利者からの刑事告訴がなければ侵害者が刑事訴追されることはありません。
権利者として刑事的制裁を積極的に求めることで、侵害行為を予防する牽制的な効果も期待できます。

4 知的財産権を侵害された場合は弁護士に相談を

知的財産権を侵害された場合には、差止請求、損害賠償請求や刑事告訴など、適切な手段を検討して実行する必要があります。
その状況においてどの手段をとることがもっとも有効なのか、検討するには専門的な知識が必要になります。
また、どの手段をとるにしても、裁判外の交渉や訴訟、捜査機関とのやり取りとなればその手続や主張方法も複雑かつ専門的です。
知的財産権の侵害に対して、積極的に対応をとっていきたいのであれば、専門家である弁護士に相談して、対応の方針から実際の権利行使・実行まで手助けをしてもらうことがよいでしょう。

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