犬が他人に噛みつきケガをさせてしまったときの対処法
2018年07月17日
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「飼っている犬が、近所の子どもに噛みついて怪我をさせてしまった」
「治療費や慰謝料を払ってほしいと言われているけれど、どこまで支払えば良いの?」
犬を飼っていると、犬が他人に噛みついて怪我をさせてしまうケースが多々あります。そのような場合、飼い主としてはどこまでの賠償義務に応じるべきなのでしょうか?
今回は、犬が他人に噛みついて怪我をさせてしまった場合の対処方法について、解説します。
飼い主に発生する「動物占有者の責任」とは
飼い犬が他人に噛みついて怪我をさせた場合、飼い主には被害者に対する損害賠償責任が発生するケースが多いです。民法第718条において「動物占有者の責任」が定められているからです。
動物占有者の責任と言われても、初めて聞いたという方が多いでしょうから、以下でご説明します。
動物占有者の責任とは
「動物占有者」とは、動物を自分の支配下に置いている人のことであり、ペットの飼い主は通常動物占有者に該当します。また、飼い主からペットを預かっている動物の「保管者」も動物占有者責任を負います。
法律上、動物占有者は、その動物が他人に与えた損害を賠償すべき責任を負うことになっています。そこで、飼い主が散歩をするときに、犬が他人に駆け寄っていて噛みついたケースや、他人が犬を触ってきたので「どうぞどうぞ」などと言っていると犬が他人に噛みついた場合などには、飼い主に責任が発生する可能性が高くなります。
例外的に責任が発生しないケース
ただし、犬が他人に噛みついても、飼い主に動物占有者責任が発生しないケースもあります。民法は「動物占有者が相当な注意を払って動物を管理していた場合には、責任を免れることができる」と規定しているからです。
つまり、きちんと注意して犬を管理していたことを証明できたら、損害賠償責任が発生しないということです。
たとえば飼い主が、犬を自宅の敷地内につないでフェンスなども立てて外から入れないようにして管理していたにもかかわらず、勝手に子どもフェンスを乗り越えて進入してきて犬にいたずらをしたために噛まれたケースなどでは、飼い主の責任が問われない可能性があります。
損害賠償の内容
それでは、飼い主に損害賠償義務が発生する場合、具体的にどのような賠償金を支払う必要があるのでしょうか?
●治療費
●雑費
●付添看護費用
●休業損害
●傷害慰謝料
●後遺障害逸失利益
●後遺障害慰謝料
以下で、それぞれについてご説明します。
治療費
まずは治療費を支払う必要があります。被害者が通院したときにかかった診療費、検査費用、投薬料などが全額賠償の対象となります。
雑費
被害者が入院した場合には、入院雑費として1日当たり1500円程度の支払いが必要となります。
付添看護費用
被害者の親族が被害者に付き添って看護した場合には、1日について6500円程度の付添看護費用が発生します。
休業損害
被害者が会社員や自営業などをしており、治療のために休業が必要となった場合には、休業損害も必要となります。相手が有給休暇を使った場合にも休業損害が発生します。
傷害慰謝料
相手が怪我をして治療を受ける場合には、治療日数に応じた傷害慰謝料が発生します。
金額は、治療期間が長くなるほど高額になります。例を出すと、通院1か月で27万円、通院3か月で73万円程度となります。入院すると、さらに増額されます。
後遺障害逸失利益
犬が相手に噛みついたことによって被害者に後遺障害が残ってしまったら、「後遺障害逸失利益」という損害が発生します。これは、後遺障害が残ったことにより労働能力が低下して、将来得られなくなってしまった減収分の損害です。被害者が子どもの場合などでも逸失利益が発生します。
後遺障害の程度が重いと逸失利益の金額も高額になり、数百万円を超えるケースも珍しくありません。
後遺障害慰謝料
被害者に後遺障害が残ってしまったら、慰謝料も高額になります。最低でも110万円程度、高額なケースでは2000万円を超えるケースもあります。特に相手が小さい子どもや高齢者などの場合、ダメージが大きくなって後遺障害も残りやすいので注意が必要です。
犬が他人に噛みついたときの賠償金総額はケースによっても異なりますが、軽いケースで数十万円程度、重いケースでは数百万円、一千万円を超えるケースも出てきます。
被害者に過失がある場合
ただし、被害者に過失がある場合には、賠償金が減額されます。たとえば幼児が犬に噛まれた場合でも、近くに犬がいるのに親が子どもを放置していた場合などには被害者側にも過失がみられるので、過失相殺によって賠償金が割合的に減額される可能性が高いです。また、犬が嫌がっているので飼い主が注意を促しているのに、被害者がしつこく犬をかまったために噛まれたケースなどでも、大きく過失相殺されるでしょう。
たとえば損害額が500万円のケースにおいて、被害者の過失割合が4割ならば、支払うべき賠償金は300万円(500万円の6割)となります。
ペットを飼っている場合には、ペットが他人を傷つけるリスクに配慮しておく必要があります。もしものときのために、個人賠償責任保険特約つきのペット保険や弁護士保険などに入っておくと良いでしょう。
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など、日常ではペットが他人に迷惑をかけてしまった・かけられてしまうトラブルは他人事ではありません。
この記事を書いた人

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