相続登記の手続き方法・必要書類とは?FPが解説
2021年11月30日
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土地や建物など不動産を相続する際は、法務局で「所有権移転登記」の手続きを行う必要があります。
申請時には必要書類を集め、不動産の所在地を管轄する法務局の窓口へ持参・郵送・オンラインという3つの方法から選択します。必要書類は被相続人との関係や相続のパターンによって異なり、自身でできる場合と司法書士などの専門家に依頼したほうが良いケースがあります。
相続登記の手続きはどうやって行い、必要書類にはどのようなものがあるのでしょうか?
本記事では相続登記の手続き方法、必要書類をケース別にお伝えしていきます。
相続登記の手続き方法とは?
不動産を相続する際には法務局で「所有権移転登記」の手続きを行う事で、所有者を被相続人から相続人に変更することが可能です。
相続登記の手続きは①法務局の窓口へ直接持参、②郵送、③オンライン申請の3つの方法があります。
法務局の業務取扱時間は平日の8:30~17:15で、土・日・祝日、年末年始はお休みとなります。法務局で申請する方は、時間内に必要書類と登記費用を持参しましょう。
登記の費用は不動産の「固定資産税評価額」(時価の7割程度)に0.4%をかけて算定しますが、一定の要件を満たした場合免税となる制度があります。
固定資産税評価額は、不動産が所在する市町村の役所で固定資産課税台帳を閲覧又は固定資産評価証明書を取得する事で分かります。固定資産税評価証明書は登記の際に必要となる書類ですので、事前に取得しておきましょう。
郵送の場合は必要書類を封筒に入れ「不動産登記申請書在中」と記載し、法務局に書留郵便で送付します。
オンラインは平日の8:30~21時まで利用可能で、「登記・供託オンライン申請システム」で申請用ソフトを用いて申請します。「平日の昼間に法務局に行く時間がない」と言う方に適した申請方法です。
ただしオンラインでは添付できる書類が限られているため、必要書類は郵送する流れが多くなっています。
相続登記の必要書類:遺言書・遺産分割協議・法定相続分のパターン別
相続は遺言書がある場合には基本的に遺言書通りに、遺言書が無い場合には遺産分割協議にて相続人全員で相続人や割合・分割方法などを話し合います。
民法で定められた相続分(法定相続分)で遺産の分配を決めるケースもあります。
法定相続分・遺言書・遺産分割協議の3つのパターンで相続登記に必要な書類を解説していきます。
- 法定相続分の相続
- 遺言書による相続
- 遺産分割協議による相続
法定相続分の相続
法定相続分とは民法で定められた取り分で、被相続人の配偶者や子供・父母、兄弟などが相続します。
相続順位 | |
---|---|
配偶者 | 常に相続人となる |
第1順位 | 子供 亡くなっている場合は孫 |
第2順位 第1順位の人がいないとき相続人となる |
父母 亡くなっている場合は祖父母 |
第3順位 第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人となる |
兄弟姉妹 亡くなっている場合は甥・姪 |
相続人の構成 | 配偶者 | 子供 | 父母 |
---|---|---|---|
配偶者と子供 | 1/2(1/4) | 1/2(1/4) | |
配偶者と父母 | 2/3(1/3) | 1/3(1/6) | |
配偶者のみ | 全部(1/2) | ||
子供のみ | 全部(1/2) | ||
父母のみ | 全部(1/2) |
()内は遺留分
※遺留分とは法定相続人の最低限の取り分を指し、遺留分が侵害された時には「遺留分侵害額請求調停」を家庭裁判所に申し立てる事ができます。
相続登記の必要書類は以下の通りとなります。
l 被相続人の出生から死亡までの経過が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は除籍全部事項証明書(除籍謄本)
l 相続人であることが分かる相続人の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)
(被相続人の除籍全部事項証明書(除籍謄本)と重複する場合には、重ねて提出する必要はありません。)
l 相続関係説明図
l 相続人全員(申請人)の住民票の写し
※マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの
l 不動産の固定資産評価証明書※ 被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合は、経緯が分かる被相続人の本籍の記載のある住民票除票又は戸籍の附票等の写しを提出する必要があります。
<代理人が申請する場合>
委任状
登記申請書は法務局のホームページからダウンロードする事が出来ます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
遺言書による相続
被相続人の遺言書がある場合、基本的に遺言書通りに相続を行います。ただし、遺留分を侵害されている場合や遺産分割協議で相続人全員が合意しているケースなどでは遺言書通りではない相続も可能です。
必要書類は以下の通りとなります。
l 遺言書
l 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または住民票(本籍・筆頭者記載のもの)
l 相続人であることが分かる相続人の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)
l 相続人全員(申請人)の住民票の写し
※マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの
l 相続関係説明図
l 不動産の固定資産評価証明書<遺言書が公証役場・法務局以外に保管されていた場合>
検認済証明書
<法務局で保管されていた場合>
遺言書情報証明書
<代理人が申請する場合>
委任状
遺言書が自宅など公証役場・法務局以外に保管されていた際には家庭裁判所で「検認」の手続きを受け、検認済証明書を取得する必要があります。
検認は遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺産分割協議による相続
遺産分割協議により相続人全員が合意した際には「遺産分割協議書」を作成、遺産の分配を行います。遺産分割協議により相続人や割合が決定し、登記する場合の必要書類は以下の通りとなります。
l 遺産分割協議書
l 遺産分割協議書に押された印の印鑑登録証明書すべて
l 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または住民票(本籍・筆頭者記載のもの)
l 相続人であることが分かる相続人の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)
l 相続人全員(申請人)の住民票の写し
※マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの
l 相続関係説明図
l 不動産の固定資産評価証明書
<第2順位以後の相続人>
先順位法定相続人がいないことを確認できる戸籍謄本
遺産分割協議書に決まったフォーマットはありませんが、相続の内容と相続人の署名・押印が必要で、押印に用いた印鑑証明書を添付します。
自身で相続登記を行う事が難しいケースとは
相続登記の中には手続きが複雑で自身で行う事が難しいケースが存在します。
例えば未登記の状態である建物や、祖父母から引き継いだ家屋を登記していないケース(数次相続)では、必要書類が多く手に入れる事が困難であるため専門家に依頼する事例が多くなっています。
また「遺産分割協議で相続人同士の話がまとまらない」「相続をめぐってトラブルが起こった」というケースも少なくありません。
法律関係のトラブルが起こりそうな時には早めに弁護士に相談しましょう。
まとめ
相続登記の方法3種類、必要書類をパターン別にお伝えしてきました。法務局が開いている時間に書類を持参する事が難しい場合にはオンライン・郵送による申請がおすすめです。
この記事を参考にスムーズな登記申請を行っていきましょう。
また、不動産は分割や評価が難しく相続でトラブルが起こりやすい財産と言われています。
相続人の間でトラブルが起こりそうな場合、自身で登記申請を行う事が難しい時には早めに弁護士などの専門家に相談しましょう。
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