借金などの債務も相続の対象になるの?
2018年03月27日
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父が亡くなった。遺産らしいものは何もないけれど、逆に借金を残していた。
聞けば、借金も相続の対象となるらしい。本当だろうか?責任を免れる方法はないのだろうか?
相続は債務も引き継ぐ
相続は、亡くなられた方(被相続人)の遺産を引き継ぐものですが、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり負債も承継するものです。被相続人が、借金をしたまま死亡すれば、相続をしたものは、その借金の返済義務も引き継がなければなりません。
子どもは、法定相続人である
被相続人が遺言を残していない場合は、民法の定める法定相続制度にしたがって相続することになります。
法定相続制度では、誰が相続人となるか、どのような割合で相続するかを定めています。
子は、法定法定相続人であり、配偶者と並んで、相続人となります。
借金も法定相続分に応じて引き継ぐ

法定相続制度は、各法定相続人が相続する割合を、法定相続分として定めています。
例えば、相続人が、配偶者と子ども2名であった場合、法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもらが各4分の1です。
債務の承継も、この法定相続分に応じて行われます。
借金が1,000万円であった場合は、子どもは、250万円ずつの返済義務を負うのです。
相続放棄で責任を逃れられる
相続は、このような負債を引き継ぐ義務の側面もあることから、法定相続人であっても、相続しないという選択をすることができます。
これが「相続放棄」という手続きです。
家庭裁判所に、相続を放棄する旨の申立(「申述」といいます)を行います。
この手続きは、相続が開始されたことを知った時から3ヶ月以内に行うことが原則です。ただし、事情によって、裁判所に、この期間制限を延ばしてもらうことができます。
相続放棄で、他の親族に責任が及ぶことがある
ただし、子が相続放棄をすると、次の優先順位の法定相続人である父母に債務が引き継がれます。
父母がいないときは、兄弟姉妹に引き継がれます。
このように、相続放棄を行うことで、他の親族に法的責任が及ぶ可能性があります。責任を免れるには、父母、そして兄弟姉妹も相続放棄をしなくてはなりません。
また、負債の存在を知らないまま、遺産を処分してしまったような場合は、もはや相続放棄が許されないケースもあり、注意が必要です。
まとめ
このように、相続は、放棄をすれば済むといった単純なことではありません。一筋縄ではゆかない大きな法律問題です。
身近な方、ご縁のあった方が亡くなられたら、念のために弁護士に相談して、問題が及ばないかどうかを確認することをお勧めします。
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