子供がいない夫婦の場合、相続ってどうなるの?
2018年03月27日
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夫婦に子どもがある場合は、子どもが相続することは、特に法律に詳しくなくとも、知られていることです。
では子供がいない夫婦では、いったい誰が相続するのでしょうか。
子がいない場合は、父母などの直系尊属又は兄弟姉妹が相続する
相続される人(被相続人)が、遺言を残していない限り、民法が定める法定相続人が相続します。
法定相続人には、2種類あります。ひとつは配偶者(夫又は妻)です。もうひとつは、血族相続人です。血族相続人とは、子、直系尊属(両親、祖父母)、兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人となります。他方、血族相続人には優先順位があります。
子、直系尊属、兄弟姉妹の順に優先権が与えられており、例えば、子が存在する場合には、直系尊属も、兄弟姉妹も相続人となることはできません。
子がいない夫婦の一方が亡くなられたという場合には、相続人は、配偶者と直系尊属となります。
直系尊属がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
子がいない夫婦の相続における法定相続分は?
これらの場合に、どのような割合で遺産を取得するか、配分の比率を定めたものが法定相続分です。
相続人が、配偶者と直系尊属の場合は、配偶者3分の2、直系尊属が3分の1です。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。
法定相続人である直系尊属が複数いる場合、例えば父母が健在である場合、父と母の相続分は、人数の頭割りとなります。
つまり、直系尊属全体の法定相続分3分の1を、さらに2分の1に分け、父母共に6分の1となります。兄弟姉妹が複数存在する場合も、同じです。
子供がいなくても孫や曾孫がいれば、代襲相続できる
子がいない夫婦といっても、孫がいる場合は、子に代わって、孫が法定相続人となります。これを代襲相続と言います。また、子も孫も死亡したが、曾孫がいるという場合は、曾孫に相続が認められます。これを再代襲と言います。
代襲相続の場合の法定相続分は、子の法定相続分と同じです。
代襲相続は、兄弟姉妹が死亡し、甥姪がいる場合も適用されます。ただし、兄弟姉妹の場合、代襲相続が認められるのは、一代限りであり、甥姪の子どもには、再代襲は認められません。
胎児は、相続権がある
また、子どもがいないといっても、妊娠して胎児が母親のお腹にいる場合は、相続人となります。
胎児は、相続との関係では、すでに生まれたものと扱われるのです。
もちろん、死産であった場合は、胎児は相続しなかったものと扱われます。
まとめ
子がいない場合、父母や祖父母、兄弟姉妹や甥姪にまで、相続が及ぶ可能性があることを説明しました。
このように、相続は、家族だけでなく、周囲の親戚にも影響を及ぼすことが珍しくありません。
相続が発生する可能性がある場合には、早めに専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
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