DVやモラハラをされていたら慰謝料はどれくらいなの?
2018年04月2日
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夫から受ける言葉の暴力に耐えられない。最近は、殴る蹴るの暴力までふるうようになった。もう離婚しかない。ようやく決心がついたけれど、気になるのは、慰謝料です。
DVやモラハラでが原因で離婚をする場合は、慰謝料の金額はいくらになるのでしょう。
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DV、モラハラとは
DVとは、「ドメスティック・バイオレンス」、家庭内暴力です。
モラハラとは、「モラル・ハラスメント」、言葉や態度を手段として心を傷つける行為で、精神的な暴力と言えます。
どちらも、いつの時代にも、どこの国にも存在してきた行為ですが、独自の法律問題として取り上げられはじめたのは、いずれも近年のことです。
慰謝料の金額には、基準はないが、相場はある
慰謝料とは、精神的損害、すなわち心の傷を癒すためのお金です。いくらなら心の傷が癒せるのかは、人によって違います。
慰謝料には、明確な基準を設けることはできないのです。
もっとも、裁判の実務では、過去の裁判例の集積から、ある程度の相場金額が知られており、裁判官や弁護士といった専門家は、その相場を前提として、問題の解決にあたっています。
離婚慰謝料を決める要素と相場金額
離婚の慰謝料の相場は、50万円から500万円と言われています。
相当に幅のある金額ですが、これは離婚する夫婦の経済事情や離婚に至る経緯など、多様なケースがあるためです。
離婚の慰謝料に影響を与える要素としては、結婚期間の長短、未成年の子の有無と年齢、当事者の財力などがありますが、離婚原因が何であるかも、慰謝料に影響を与える要素の一つとなります。
DVやモラハラは、離婚慰謝料を決める要素の一部に過ぎない

DVやモラハラも、慰謝料算定の一つの要素ではありますが、それだけで慰謝料の金額が決まるというわけではないのです。
また、一口にDVやモラハラと言っても、その内容もまた千差万別です。DVやモラハラがなされていた期間の長短、DVにおける暴行行為の内容、DVによって受けた傷害の程度や後遺症の有無、モラハラ行為の内容、モラハラ行為によって、うつ状態などの精神疾患を招来したかどうかなどの諸要素によって慰謝料額は変わってきます。
従って、DVやモラハラが離婚原因になった場合と、浮気や不倫行為が離婚原因となった場合を比較して、どちらがより慰謝料が高いかを論じることは、意味のあることではありません。
離婚と関係なく、DVやモラハラ行為だけを理由とする慰謝料請求の場合も、その金額は、やはりその深刻度のより数十万円から数百万円までの幅があります。
まとめ
DVやモラハラが離婚原因となっている場合、それだけで慰謝料の金額を決めることはできないことを説明しました。
離婚慰謝料額を検討する際は、是非、専門家である弁護士に、詳しい事情を説明して、相談してください。
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