浮気・不倫相手に慰謝料請求!相場や注意すべきポイントを解説 | 弁護士保険比較「弁護士保険ステーション」費用・評判でおすすめ保険を選ぶ 弁護士保険ステーション

弁護士ステーション 弁護士保険の費用・評判・おすすめを一括比較

取扱弁護士保険会社4社

ミカタ少額短期保険
エール少額短期保険
ジャパン少額短期保険
アシロ少額短期保険

浮気・不倫相手に慰謝料請求!相場や注意すべきポイントを解説

▲関連記事をチェック

浮気・不倫相手に慰謝料請求!相場や注意すべきポイントを解説

この記事を書いた人

山崎 謙司
山崎 謙司
2級FP技能士・AFP/金融・法律ライター
離婚や損害賠償に関して調停・本人訴訟の経験あり。

経験と知識を活かし、離婚や交通事故、相続、不動産を中心に多くの記事を執筆。
トラブルには「備え」も重要という考え方から、トラブルの予防・解決に役立つ情報をわかりやすく発信中。

◆WEBサイト
https://visioncapit.com/

◆Twitter
https://twitter.com/RaissJp

「相手が浮気しているけど、浮気相手にいくら慰謝料を請求しよう」
「浮気してしまったけど、慰謝料はどれくらいになってしまうのだろう」

浮気相手に請求する慰謝料の相場を知っておくと、適切な交渉ができます。

慰謝料の額は裁判で決める必要はありませんが、話し合って金額を決めるときも、裁判になったときにはいくらになるかという相場を目安に決めるのが一般的です。

そこでこの記事では、浮気相手に対する慰謝料の相場を知ってできるだけ有利に解決したい人に向けて、実際に慰謝料請求訴訟を起こされた経験を持つ筆者が、相場について解説します。

浮気相手に慰謝料を請求するときに気をつけるべき重要なポイントも紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

  • 浮気相手への慰謝料の相場は、数十万円から300万円程度である。
  • 慰謝料の金額は、婚姻期間の長さ、不倫の期間や頻度、不倫相手が既婚者かどうか、夫婦関係への影響など、さまざまな要素によって決まる。
  • 慰謝料請求の際には、不倫の証拠を収集しておくことが重要である。
  • 慰謝料請求は、弁護士に依頼することも検討するとよい。

浮気相手の慰謝料の相場は数十万円から300万円

浮気相手の慰謝料の相場は、裁判例をみると、浮気で別居や離婚に至らなったケースでは数十万円から100万円、別居や離婚に至ったケースでは数十万円から300万円です。

もっとも、1万円や1,000万円でも、当事者が合意すればその金額が慰謝料の額となります。

なお裁判においては、本来は精神的損害をいくらか評価するのが原則ですが、精神的損害を金銭評価することはできません。そのため、後述するような事情をもとに、裁判官が公平の観念から社会通念上相当な金額を定めればよいと考えられています。(最判平成6年2月22日民集48巻2号441頁参照)

浮気相手の慰謝料の考慮事情

裁判官が慰謝料を決めるうえで考慮する可能性がある事情は、次のようなものです。

  • 肉体関係の有無や回数、頻度(悪質性)
  • 浮気を認めているかどうかなどの反省態度(悪質性)
  • 浮気の期間(悪質性)
  • 婚姻期間(精神的苦痛)
  • 年齢
  • 資産状況
  • 子の有無(精神的苦痛)
  • 子の年齢(精神的苦痛)
  • 病気を発症しているかどうか(精神的苦痛)
  • 浮気妊娠(精神的苦痛)

慰謝料は精神的苦痛という損害の賠償であるため、精神的苦痛が大きいほど高くなります。 

婚姻期間20年で幼い子どもがいる夫婦の一方が、浮気相手と長期間に及んで肉体関係を持ち、その結果妊娠してしまい、浮気された側は精神的な病気を発症してしまったのに浮気相手はまったく反省が見られないという場合には、300万円またはそれを超える高額の慰謝料が認められる可能性があります。

一方で、婚姻期間1年で子どもはおらず、浮気があっても肉体関係に至っておらず、浮気相手に反省が見られるという場合には、30万円など比較的低額になるでしょう。

証拠で慰謝料が変わることもある

裁判で適正な慰謝料の額を認めてもらうためには、上記の事情を裁判所に認めてもらう必要があります。

実際には20回以上の肉体関係があったのに裁判所に認めてもらったのは2回だけ、浮気の期間は5年なのに1年しか認めてもらえなかったという場合には、本来受け取れる慰謝料よりも少なくなってしまう可能性があります。

また、肉体関係を認めてもらえなかった場合は、慰謝料が少額になるか、慰謝料請求自体認められないかもしれません。

実際、証拠はないだろうという理由で、浮気相手が慰謝料の支払いに応じず開き直ったような強気の対応をとることも少なくありません。

このように、事実を証明できる証拠があるかどうかも、裁判においては慰謝料の額を決める重要な事情です。裁判所に事実を認めてもらうための証拠については後述しているので、ぜひ参考にしてください。

浮気相手に慰謝料を請求できる要件

浮気されたからといって、裁判で浮気相手に対する慰謝料請求が認められるとは限りません。そこで、浮気相手に対する慰謝料請求に必要な基本的な要件を紹介します。

  • 浮気相手の氏名と住所がわかっていること
  • 不貞行為など婚姻共同生活の平和を侵害する行為があったこと
  • 配偶者がいるとわかって浮気をしたこと

また、後述する浮気相手が支払わなくてもよい要件が浮気相手から主張され認められた場合には、上記の要件を満たしても慰謝料請求が認められないため、あわせて参考にしてください。

浮気相手の氏名と住所がわかっていること

浮気相手の氏名と住所がわかっていなければ、実際に会って話すことができ支払ってもらうような場合を除き、そもそも請求が困難です。訴訟を提起するときも、誰を被告とするのか特定できなければ訴訟を進められません。

浮気配偶者に浮気相手の氏名と住所を聞いて把握するのが一般的ですが、教えてくれない場合には、弁護士や探偵業者に調査を依頼するなどして把握しなければなりません。

不貞行為など婚姻共同生活の平和を侵害する行為があったこと

慰謝料を請求するには、不貞行為(肉体関係)など婚姻共同生活の平和を維持する利益(最判平成8年3月26日民集50巻4号993頁)を侵害する行為があったと主張し、その事実を証明しなければなりません。

なお、法律婚ではなく事実婚関係でも浮気相手に対して慰謝料を請求できる場合もありますが、裁判では事実婚状態にあったことを証明する必要があります。

キスやハグなど肉体関係とまではいえない浮気について慰謝料請求が認められることもありますが、認められない場合もあるため注意が必要です。

配偶者がいるとわかって浮気をしたこと

肉体関係があったと裁判所が認めても、配偶者がいるとわかって浮気をしたと認められなければ、故意又は過失がないとして慰謝料の請求は認められません。(民法第709条

ここでいう故意は、配偶者がいると認識しながら行為に及ぶこと、過失は配偶者がいると認識すべきであったのに不注意で行為に及ぶことです。

「浮気配偶者が浮気相手と会うときに指輪を左手の薬指にはめていた」という事実があるなら、浮気相手は配偶者がいると認識すべきであったのに不注意で浮気をした、つまり過失があったと認められる余地があります。

浮気しても慰謝料を支払わなくてよい要件

浮気相手が、後述する支払わなくてもよい要件を主張して認められた場合には、慰謝料請求は認められません。

  • 夫婦の婚姻関係が破綻していた
  • 自由な意思で行為に及んでいない
  • 時効が成立している
  • すでに浮気配偶者から相当の慰謝料の支払いを受けている

1つずつ紹介するので、確認しておきましょう。
夫婦の婚姻関係が破綻していた
慰謝料が請求できる理由は、婚姻共同生活の平和の維持という利益を侵害されたといえるからです(最判平成8年3月26日民集50巻4号993頁)。浮気をしたとしても、婚姻共同生活の平和そのものがない破綻状態だったならもはや侵害したとはいえず、慰謝料は発生しません。

ただし、夫婦であれば裁判において婚姻共同生活の平和があると考えられるため、慰謝料の責任から免れるためには、婚姻関係が破綻していたことを浮気相手が主張し、証明する必要があります。

このとき、夫婦喧嘩が多かった程度では、通常、婚姻関係が破綻していたとは認められません。また、夫婦の別居は単身赴任や介護などの事情もあるため、別居だけでは婚姻関係が破綻していたとはいえません。

自由な意思で行為に及んでいない

相手から強迫されたり、無理やり関係を迫られた場合には、自由な意思で行為に及んだとはいえないため、慰謝料が発生しない場合があります。

ただし、一度肉体関係などが認められてしまえば、強迫された、無理やりだったなどという主張が認められるのは容易ではありません。

時効が成立している

浮気相手に対する慰謝料は、浮気を知って精神的損害が発生し、かつ、浮気相手を知った時から3年で時効となります。(民法第724条

浮気されたことはわかっても、浮気相手を特定できていなければ時効は進行しません。

もし時効が完成しそうな場合には、早めに内容証明郵便などで慰謝料を支払うよう催告する(民法第150条第1項)か、調停や訴訟の申立て(民法第147条第1項)をして時効の完成を防ぐ必要があります。

すでに浮気配偶者から相当の慰謝料の支払いを受けている

浮気配偶者から相当の慰謝料の支払いを受けている場合は、すでに損害は賠償されており、新たに浮気相手から支払いを受けることはできません。

浮気の慰謝料は、法律上、1つの(精神的)損害に対して浮気をした2人が賠償責任を負うものです。

仮に精神的損害の賠償額(慰謝料)として100万円が相当であるとき、すでに浮気配偶者から100万円の支払いを受けているときは、すでに損害は賠償されたといえます。したがって、浮気配偶者から100万円、浮気相手から100万円など損害が200万円あるような二重取りはできません。

浮気発覚後も婚姻関係を継続する場合は求償権に注意

浮気発覚後も婚姻関係を継続する場合は、浮気相手による求償権の行使により、実質的に受け取れる慰謝料が減ってしまうことがあるため注意が必要です。

求償権とは、他の債務者の分まで債務を負担した人が、他の債務者に対して行使できる権利をいいます。

浮気(不貞)した2人の慰謝料の負担割合は、浮気配偶者が7割、浮気相手が3割など浮気相手の負担割合は低くなるのが一般的です。

仮に夫が浮気をして、専業主婦の妻が浮気相手から慰謝料の全額である100万円の支払いを受けたとしましょう。すると浮気相手は、夫に対して、70万円返せと求償権を行使することができます。

結局、夫婦の家計からみれば100万円が入り、その後70万円を返さなければならないため、本来の浮気相手の負担割合に相当する30万円しか残りません。

そのため、婚姻関係を継続する場合は、あらかじめ浮気相手に求償権を放棄してもらうかわりに慰謝料の減額に応じるという交渉を強いられる場合があります。

浮気相手に慰謝料を請求するための証拠

浮気相手に慰謝料を請求するときは、浮気相手の言い逃れを許さないよう、動かぬ証拠を確保しておくのが重要です。しかし現実には難しいため、紹介する証拠をできるだけ多く確保するよう努めましょう。

  • ラブホテルや家への出入りなど肉体関係があったことを推測できる事実
  • 浮気相手が浮気を認めている事実
  • 浮気の関係にあったことがわかる事実

なお、証拠は文書、写真、動画、音声など、どれであっても裁判所に提出できます。しかし、浮気相手の家に無断で入って証拠を収集するのは違法です。

証拠がない場合には、裁判においては、「浮気をしていない」などの主張が嘘であることを尋問で暴くなど、高度なテクニックが必要となります。

ラブホテルや家への出入りなど肉体関係があったことを推測できる事実

ラブホテルや家への出入りなど、肉体関係があったことを推測できる事実を証明できる証拠を確保しておきましょう。

実際にラブホテルや家への出入りを写真や動画に収めるほか、ラブホテルのレシートやクレジットカードの利用明細なども有効です。

浮気相手が浮気を認めている事実

浮気相手が浮気の事実を認めている場合は、その事実を残しておきましょう。

ただし、裁判においては浮気相手から「無理やり言わされた」「これ以上面倒なことにならないよう言っただけで浮気の事実はない」など反論される可能性があるため、この証拠があるだけでは少し弱いというのが実状です。

浮気の関係にあったことがわかる事実

LINEやメール、チャット、電話など浮気関係にあったことがわかるやり取りの履歴があれば、証拠として確保しておきましょう。ただし、許可なく浮気配偶者のアカウントにログインするのは違法です。

もし浮気関係を証明できる証拠の確保が難しく、まだ浮気関係が続いているようであれば、探偵業者に調査を依頼するのもよいでしょう。探偵業者が作成した調査報告書も証拠になる可能性があります。

ただし、探偵に調査を依頼する費用は一般的に高いため、調査にかかった費用より慰謝料の額が低いなど、費用倒れには注意しなければなりません。

浮気相手に慰謝料を請求する方法

浮気相手に慰謝料を請求するには、内容証明郵便などの書面で請求し、浮気相手が支払わなければ損害賠償請求訴訟(慰謝料請求訴訟)を提起します。

書面での請求を経ることなく、最初から訴訟を提起することも可能です。

内容証明郵便による請求

一般的には、浮気された配偶者本人または弁護士の名義で、浮気相手に慰謝料を支払うよう求める請求書を内容証明郵便で送付します。

内容証明郵便とは、日本郵便が差出日や文書の内容を証明してくれる郵便サービスです。慰謝料を請求したことについて高い証明力があり、時効の完成猶予(民法第150条第1項)などに影響します。

直接会って、または電話で話し合うのもよいですが、浮気相手が浮気を認めたり、支払うといったりしたときに証拠を残せるようにしておくのがおすすめです。

なお、浮気相手が慰謝料の支払いに同意するなら、目安として数万円の費用はかかりますが、支払われなかった場合に備えて強制執行認諾文言付き公正証書の作成を公証人に嘱託するのがおすすめです。

判決と同等の効力があり、支払われなかった場合には相手の財産を差し押さえて強制的に回収できます。

損害賠償請求訴訟(慰謝料請求訴訟)

請求しても浮気相手が支払いに応じない場合や金額に折り合いがつかない場合には、裁判所に損害賠償請求訴訟(慰謝料請求訴訟)を提起します。

浮気相手に対する慰謝料請求訴訟は、原則として家庭裁判所ではなく地方裁判所です。夫婦が浮気を原因とした離婚訴訟をしているときは、浮気相手に対する慰謝料請求訴訟も家庭裁判所に提起できます。(人事訴訟法第17条)

訴訟は知識や経験がなければ難しく、知識や経験がないために慰謝料の請求が認められなくなってしまったというケースもあるため、できるかぎり弁護士に依頼するのがおすすめです。

訴訟においては裁判官から和解案を提示されるのが一般的であり、和解に納得できなければ判決で強制的な解決が図られます。

なお、訴訟で100万円を請求した場合、裁判官が300万円請求できると判断した場合でも、判決は100万円までしか認められません(民事訴訟法第246条)。したがって、訴訟では相場の上限程度の300万円を請求するケースが多いでしょう。

浮気相手への慰謝料請求は弁護士に相談するのがおすすめ

浮気相手への慰謝料請求は、次のような理由から、弁護士に相談するのがおすすめです。

  • 弁護士が交渉や訴訟の対応をしてくれる
  • 証拠のアドバイスをくれる
  • 養育費や財産分与もまとめて対応してくれる
  • 有利な解決を見込める

ある程度法律の知識があっても、思いもよらないことで本来受け取れた慰謝料を受け取れなくなる可能性もないわけではありません。

裁判で有力な証拠はなにかなど、証拠収集のためのアドバイスをくれる弁護士もいます。浮気で婚姻関係が破綻し離婚する場合には、夫婦間で生じる養育費や財産分与の交渉や訴訟も、弁護士がまとめて対応してくれる場合があります。

さらに、もし浮気以外にDVやモラハラを受けていた場合などは、その分の慰謝料も請求できる可能性があるでしょう。

配偶者の浮気が疑われるときは、できる限り早く、弁護士に相談するのがおすすめです。

「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?

弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。

保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。

自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。

「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。


会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。

日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。

弁護士保険4社比較
法律相談料 偶発事故※3 一般事件※4 通算上限金額
100%※1
2.2万円/事案まで
100%※1
300万円/事案まで
80%
200万円/事案まで
1,000万円
  • ※1 実費相当額
  • 単独型 弁護士保険 9年連続(2013~2021) 保有件数No1
  • 家族特約でご家族の保険料は半額
  • 弁護士費用の補償・トラブルの予防サポートサービス付保険
→弁護士保険ミカタの詳細はこちら
弁護士保険ステーション限定!キャンペーン
法律相談料 偶発事故※4 一般事件※5 通算上限金額
なし
※1
70%
※2
70%
※2
1,000万円
  • ※1 初回法律相談60分無料の弁護士を紹介
  • ※2 着手金および報酬金の次の①②のいずれか少ない金額
     ①被保険者が弁護士に支払う金額
     ②(基準-5万)×基本てん補割合(原則70%)
  • 追加保険料0円で家族も補償
  • 提携弁護士による初回60分無料法律相談が可能
  • デビットカードでの支払も対応
→ベンナビ弁護士保険の詳細はこちら
弁護士保険ステーション限定!キャンペーン
法律相談料 偶発事故※3 一般事件※4 通算上限金額
100%※1
2.2万円/事案まで
100%※2
100万円/事案まで
100%※2
100万円/事案まで
1,200万円
  • ※1 実費
  • ※2 着手金:(基準-5万)×100%
  • ライト+ レギュラー+ ステータス+の3プランから選べる!
  • 初期相談が無料の弁護士直通ダイヤルなど8つの付帯サービス
  • 一般事件の補償が充実!
→弁護士保険コモン+の詳細はこちら
法律相談料 偶発事故※3 一般事件※4 通算上限金額
実費
10万円を限度
実費
300万円を限度
補償対象外 -
  • 保険開始から使用可能な痴漢冤罪/被害ヘルプコール付き
  • 加害者になった時の対人/対物賠償保険付き
  • 気軽に加入できるリーズナブルな保険料
→男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険の詳細はこちら
  弁護士費用保険ミカタ 弁護士保険コモン+ 男を守る弁護士保険女を守る弁護士保険 ベンナビ弁護士保険
自動車事故被害者
自動車事故加害者 ×
突発的な事故(人身事故)
突発的な事故(物損事故)
自転車事故
上階からの水漏れ
欠陥住宅 ×
近隣問題 ×
遺産相続 ×
離婚問題 ×
リストラ ×
いじめ ×
医療過過 ×
金融商品問題 ×

\カンタン4社比較/

Twitterでトラブル対処法記事の発信中!

弁護士保険についてわかりやすく解説!

弁護士保険とは

職場トラブルの解決方法特集!

職場トラブル

離婚トラブルの解決方法特集!

離婚トラブル

引受保険会社


ページトップ