不倫相手に慰謝料請求をしたい場合
2018年04月1日
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夫の不倫が原因で、離婚することになってしまった。もちろん、夫が悪いけれど、不倫相手の女性にも責任をとってもらわなければ、到底、納得できません。
では、不倫相手に慰謝料請求するには、どのような方法、手順をとったら良いでしょうか。
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まず内容証明で戦線布告する
まずは、相手に対し、慰謝料を請求するという意思を伝えなくてはなりません。
もちろん、面会し、口頭で伝えても良いのですが、後々の証拠とすることを考えると内容証明郵便を利用するべきです。
内容証明郵便は、郵便局が、その内容と相手に到達したことを証明してくれるものです。
内容証明郵便を送りつけることで、こちらが真剣であることを先方に伝えることもできます。
交渉を行う
次に、相手との交渉を行うことになります。相手が、不倫の事実や慰謝料の支払義務を認めている場合には、主に金額と支払方法をめぐっての交渉を行います。
当事者の交渉では、感情的になって、スムーズにいかないような場合は、弁護士を代理人として依頼して、相手方との交渉を進めてもらう方法が良いでしょう。
簡易裁判所の民事調停を利用する
当事者の交渉で話がまとまらない場合や、相手が、不倫の事実や慰謝料の支払義務を否定しているような場合には、裁判所での調停手続を利用することが考えられます。
この場合は、簡易裁判所における民事一般調停という手続です。
調停は、裁判所の調停委員が、話し合いの仲介をしてくれる制度です。
話がまとまれば、裁判所によって、相手方に慰謝料支払義務があることが記載された調停調書が作成されます。
調停調書は、確定した判決と同一の法的な効力があり、相手が支払義務を履行しない場合は、強制執行を行い、給与や預金などの差し押さえ手続を行うことができます。
慰謝料請求訴訟を起こす

民事調停でも話がまとまらない場合には、慰謝料請求訴訟という裁判を起こすしかありません。
担当する裁判所は、請求する慰謝料の金額によって異なります。140万円を超える場合には地方裁判所であり、140万円以下の場合は簡易裁判所です。
慰謝料請求訴訟は、本格的な裁判であり、相手の不倫行為を具体的に主張し、証拠で立証しなければなりません。
このような訴訟活動は、本人だけでは難しく、訴訟のプロである弁護士に担当してもらうことが必要です。
まとめ
不倫相手に慰謝料を請求する方法にも、いろいろな段階と手法があります。
話し合いで解決できれば一番良いことですが、本人が努力しても、結局、最終的に裁判に至ってしまった場合、それまでの努力は無駄な時間とコストに過ぎなかったというケースもあります。
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