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離婚後に子供に会いたい場合、面会する方法は?

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離婚をする際に、子供と面会する条件を決めておかなかったため、離婚後、一度も子供に会うことができていない。
こういった場合、離婚をした後であっても子供との面会を実現することはできるのでしょうか?

離婚後も、面会を求めることができる

離婚をした後であっても、子供との面会を求めることは可能です。

民法は、協議離婚をする時には、子供との面会その他の交流方法について、父母が協議して定めなければいけないこと、その協議が整わない時には、家庭裁判所がこれを定めることができると規定しています。
これは、協議離婚だけでなく裁判で離婚をした場合も同じです。

また、これは主に子供の福祉のために定められた制度ですから、離婚時に協議していなくても、離婚後に協議を求めることが当然に認められます。

従って、離婚の時に、面会について何も決めていなかった場合は、離婚後であっても、まずは相手方に対して子供との面会について話し合いをしたいと申し入れるべきです。

家庭裁判所を利用する手続き

離婚

当事者だけで話がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して、「面会交流調停」を申し立てることができます。
面会交流調停は、裁判所の調停委員が、話し合いの仲介を行なってくれます。
また、裁判所の調査官が、子供だけでなく、両親についても、その生活状況等を調査し、子供の健全な成長という福祉の観点から、最適な面会方法を提案してくれます。

もしも、調停でも話し合いがまとまらない場合には、自動的に、「面会交流審判」という、裁判官が、一切の事情を考慮して面会交流の方法を定める手続に移行します。
これは、面会交流が、子どもの福祉のための制度であることから、調停不成立で面会交流が実現できないままとなってしまうことを防止するためです。

家庭裁判所で定める面会交流の内容

面会交流調停で決められる主な内容は次のとおりです。

・面会の回数(月に1回、2ヶ月に一回、夏休み、春休みは旅行に同行など。)
・面会時間(一回8時間など)
・受け渡し場所(自宅に迎えにゆく、駅で待ち合わせをするなど)
・面会場所(子どもが小さい場合は、元妻の自宅近くなど)
・付添人の有無(子どもが乳幼児の場合など、元妻などの付き添いが必要)
・連絡方法(面会の都度の連絡方法、電話、メールなど)
・学校行事などへの参加(運動会、学芸会、授業参観などへの参加の有無、方法など)

これらの条件は、子どもの利益を最優先にして検討され、決められます。調停にあたって、親の希望をのべることはできますが、必ずしも、裁判所によって、条件に反映されるわけではありません。

当初は、面会の回数が少ないとか、時間が短いなどの不満をもつ場合もあるかと思います。
しかし円満な面会交流を継続し、それが子どもにとって楽しい時間であれば、年月を経る間に、信頼関係が回復し、当事者の話し合いで、回数や時間を増やす、旅行に行くなどの希望を実現することは無理なことではありません。

まとめ

離婚後でも面会を求めることができること、家庭裁判所の調停手続を利用でき、調停でも話がまとまらない場合には、裁判所が審判で面会の条件等を決めること、その際、子供の福祉を最優先にして条件が決められることを説明しました。
具体的な調停申立手続などについては、専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

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