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不倫の線引きは?不貞行為で慰謝料を請求できるケース、流れ、相場を解説

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不倫の線引きは?不貞行為で慰謝料を請求できるケース、流れ、相場を解説

この記事を書いた人

田渕大介
田渕大介
予備試験を経て司法試験に合格し、2016年に弁護士登録。
法律事務所での執務のほか、インハウスとしても執務を経験。
現在は独立し、弁護士としての活動に加え、飲食店等に関する事業経営も積極的に行っている。

配偶者の不倫が発覚すれば、不倫の相手や、場合によっては配偶者にも慰謝料を請求することを考えるかもしれません。
しかし、実際に不倫が行われていても、全てのケースで必ず慰謝料を請求できるわけではありません。
不倫を理由に慰謝料を請求できるのは、不倫が違法な不貞行為に該当するケースに限られます。
それでは、不貞行為に該当する不倫とは、どのような行為なのでしょうか。
この記事では、不貞行為に当たる不倫の具体例、慰謝料を請求するための流れや証拠、慰謝料の相場などについて、弁護士が解説します。

記事の要約

  • 配偶者の不倫が発覚した場合、不倫相手や配偶者に慰謝料を請求することが考えられる。
    ただし、不倫が違法な不貞行為に該当するケースに限定される。
  • 不貞行為には性的関係、性行為に類似の行為、家庭生活に支障を及ぼすような頻繁なやり取りやデートが含まれる。
  • 離婚していなくても慰謝料請求は可能だが、認められる慰謝料の額が低くなる可能性がある。
  • 不倫相手が配偶者の既婚を知らない場合や、夫婦関係が既に破綻していた場合は慰謝料請求ができない。
  • 慰謝料請求の流れは、証拠集め、相手の身元特定、内容証明の送付、必要に応じて交渉や訴訟手続きを行う。
  • 不貞行為の慰謝料の相場は約50~300万円で、増額や減額の事情には様々なケースがある。

不貞行為に該当する不倫の具体例は?

不倫で慰謝料を請求することができるのは、不倫によって夫婦生活(家庭生活)の平穏が害されるから、と考えられています。
そのため、不倫をされたことによって離婚・別居したとか、精神的苦痛を受けて夫婦関係にヒビが入ったというケースであれば、不貞行為を理由とする慰謝料請求が可能です(婚姻届を提出していない事実婚や内縁の場合でも同様です)。
まず、不貞行為に当たる不倫の具体例をご紹介します。

性的関係(肉体関係)

不貞行為の典型例は、性的関係(肉体関係)です。
不倫相手との間で性行為が行われていた場合には、原則として、不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。
このことは、相手が配偶者と同性であっても異性であっても、ほぼ同様です。

性行為と類似の行為

性行為そのものではありませんが、例えば、口や肛門による性交、性器への接触、キスなどの性行為に類する行為が行われていたケースでは、不貞行為が成立する可能性があります。
性的関係のケースと同じく、相手が配偶者と同性か異性かで、ほとんど変わりはありません。

頻繁なやり取りやデート

性的関係やそれに類する行為もなく、LINEで頻繁にやり取りをしているケースや、仕事帰りや休日にデートを繰り返しているような場合はどうでしょうか。
原則として、単に仲良くしているだけであるとか、何回かデートをしただけという場合には、不貞行為に当たるとされる可能性は高くないと見込まれます。
しかし、四六時中LINEでやり取りをしていて夫婦生活に支障が生じている場合や、頻繁にデートをしていて家庭を顧みなくなったような場合には、不貞行為に当たり慰謝料を請求することができるでしょう。

慰謝料を請求できる/できないケース

離婚していなくても慰謝料請求は可能

不倫されたけれども、離婚せずにもう一度配偶者を信じてみる、という場合でも、慰謝料請求は可能です。
離婚をしたかどうかにかかわらず、精神的苦痛を受けたことに変わりはないからです。
これと同じく、別居をしたかどうかも、慰謝料を請求できるかどうかに関係ありません。
ただし、離婚や別居をしていない場合には、離婚・別居した場合と比べて、認められる慰謝料の額が低くなる可能性があります。

慰謝料を請求できないケースとは?

・不倫相手に故意・過失がない場合
不貞行為に当たる不倫が行われても、慰謝料を請求するためには、不倫相手が、配偶者が既婚者であることを知っているか(故意)、少し注意すれば既婚者であることに気付けた(過失)といえることが必要です。
既婚者であることを知らなかった、確認したけれども既婚者と気付く余地が全くなかったというケースでは、実際に不貞行為が行われていても、慰謝料の請求ができません。
このようなケースは、配偶者が、不倫相手に対し、未婚であるとウソをつき続けていたというような場合に発生することが多いと思われます。
・不倫のときに夫婦関係が破綻していた場合
慰謝料は、夫婦生活の平穏を害したことに対して支払われるものですから、不倫のとき既に夫婦関係(婚姻関係)が破綻していた場合には、慰謝料を支払う対象がないため、慰謝料を請求することはできません。
・客観的な証拠がない場合
このほか、不倫相手も配偶者も不貞行為を否定していて、客観的な証拠も存在しない場合も、慰謝料を請求することは難しくなると考えざるを得ないでしょう。

不倫で慰謝料を請求するための流れ

実際に不倫相手に慰謝料を請求するという場合、具体的にはどのような流れで対応しなければならないのでしょうか。
ここでは、不倫で慰謝料を請求するための流れをご説明します。

不倫の証拠を集める

交渉するにせよ裁判手続きを取るにせよ、まずは、相手が不倫を否定した場合に備えて、不倫の証拠をできる限り多く集めておくことが必要です。
不倫は、密室などで行われ、不倫関係にあることを第三者にオープンにしていないケースが少なくないですから、証拠がなければ、いくら疑わしくても自分の主張が認められないことにもなりかねません。
不倫行為そのものが撮影された動画などが存在することは考えにくいですが、デートの感想を述べ合うLINE・旅行先で撮影された写真・ナビの走行履歴など、不倫を強く疑わせる証拠がないか確認してみましょう。

不倫相手の身元を特定する

不倫の証拠が集まれば、次は、相手の身元を特定する必要があります。
相手の名前・住所・連絡先などが分からなければ、弁護士からの書面の送付も訴訟の提起もすることができず、いくら証拠があっても泣き寝入りすることとなりかねません。
名前だけしか分からない、正確な住所が分からないなどの場合でも、弁護士に相談すれば身元を特定することができる場合があります。
利用している携帯会社や銀行口座などの情報が分かっていれば、弁護士会照会や職務上請求という制度を利用することで身元を特定することができるケースもありますので、諦めずに弁護士に相談なさることをお勧めします。

内容証明の送付

証拠も集まり、相手の身元も特定できれば、いよいよ慰謝料の請求です。
いきなり裁判手続きを取っても問題はないのですが、一般的には、まずは不倫相手に内容証明郵便を送り、相手の態度を見定めるとともに、交渉での解決を図ることが通常といえます。
相手からの回答があれば、その内容を踏まえて、必要に応じて慰謝料額を調整したり、支払条件などの詳細を詰めていったりすることとなります。
夫婦関係をやり直していく場合には、二度と接近したり連絡したりしないことを約束する接触禁止条項という定めを置くことも少なくありません。
相手との交渉がまとまれば、その内容を記載した示談書を作成します。
慰謝料(示談金)は、なるべく一括で支払いを受けるべきですが、分割払いとする場合には、公証役場に示談書を持って行き、公正証書という書面を作成します。
公正証書を作成する際に、不倫相手が支払いを怠ったときには直ちに強制執行するといった内容を含めておけば、相手が約束どおり支払わない事態が生じたとき、新たな手続きを取ることなく、スムーズに給料や預金などを差押えすることができます。
他方、相手が内容証明郵便を無視する場合には、督促状を改めて送付したり、電話をしたり、直ちに裁判手続きを取ることを検討したりします。

訴訟などの裁判手続き

交渉では解決ができないときには、訴訟や調停などの裁判手続きを取ることになります。
調停は話し合いによって解決を試みるものですが、既に交渉が決裂しているケースも少なくありませんので、通常は、調停ではなく、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起します。
訴訟によって、こちら側の言い分を認める内容の判決が出れば、裁判所が不倫相手に損害賠償を命じます。
相手が判決にも従わないときには、勝訴判決をもとに強制執行手続きへと移行させます。
なお、配偶者と離婚をするという場合には、家庭裁判所に配偶者との離婚調停を申し立て、離婚調停手続きの中で慰謝料についても話し合うことが可能です。
既に離婚が成立した後の場合には、離婚調停を申し立てることができませんので、配偶者についても、訴訟を提起することとなります。

不貞行為の慰謝料の相場は?

不貞行為の慰謝料の相場

離婚や別居をしたかどうか、小さい子どもがいるかどうか、不倫の期間や内容など、事案によって異なりますが、一般的には、不貞行為の慰謝料の相場は、約50~300万円と考えられています。
以下では、慰謝料の増額/減額につながる事情について、具体例を示してお伝えします。

慰謝料が増額される事情

別居・離婚したケース

不貞行為によって夫婦が離婚・別居した場合、夫婦生活に及ぼした支障が大きいと評価されることが理由です。
不倫相手が配偶者を離婚させるために殊更何か行動していた場合も、同様に考えられます。

婚姻期間が長いケース

夫婦関係の破綻による精神的苦痛が大きく、かつ、新たな生活の構築が難しいと考えられることが理由です。

不倫の期間が長い、内容が悪質なケース

不倫の期間が長期にわたるほど、慰謝料は高額になる傾向にあります。
内容が悪質なケースとは、不倫が一度発覚して、関係を解消すると約束したにもかかわらず、再び不倫を行った場合などが該当します。

配偶者が精神疾患を患ったケース

発症した時期や診断書などによって不倫との因果関係が認められる場合には、その分、慰謝料額が高くなるといえます。

小さい子どもがいる、子どもが複数いるケース

婚姻関係破綻による影響や精神的苦痛が大きくなると考えられることが理由です。

慰謝料が減額される事情

基本的には、高額になるケースと反対の事情があれば、慰謝料は低額になる傾向にあります。

  • 婚姻関係が破綻していない(離婚・別居していない)ケース
  • 婚姻年数が短いケース
  • 不倫の期間が長くない、回数が多くないケース
  • 小さい子どもがいないケース
  • 不倫発覚後の反省や社会的制裁が認められるケース
    不倫相手が、不倫発覚後直ちに関係を解消した場合や、会社を退職したり部署を異動になったりした場合などが該当します。
  • 自身にも落ち度があるケース
    夫婦の協力義務を果たさず、配偶者をおろそかにしていたなど、自分自身にも落ち度があった場合には、慰謝料を減額する事情として顧慮されることがあります。

不倫での慰謝料請求は弁護士に相談を!

弁護士に相談したときにかかる費用は?

不倫相手に適切な慰謝料を請求し、スムーズに紛争を解決するためには、家事事件に精通した弁護士への相談がお勧めです。
弁護士に相談した場合には、通常、次の費用が必要となります。

法律相談料

弁護士への法律相談にかかる費用です。
税込み60分11,000円/30分5,500円などと設定されていることが多いですが、初回相談60分まで無料とされていることも少なくありません。
法律相談に引き続いて弁護士に依頼した場合には、法律相談量はかからないと扱われます。

着手金

弁護士に依頼した時点で発生する費用で、事件の結果に関係なく必要となります。
不倫相手に慰謝料を請求する場合の着手金の相場は、約20~50万円でしょう。

報酬金

弁護士による事件処理が終了した後、生じた結果の内容によって発生する費用です。
たとえば、不倫相手から獲得した慰謝料の16%、離婚が成立すれば20万円、離婚後の親権を得られれば30万円などと設定されます。

日当

弁護士が、裁判や調停の期日に出頭したり、示談交渉に赴くたびに発生する費用です。
出頭1回当たり22,000円(税込み)などと設定されます。

実費

不倫相手の身元を特定するための住民票取得費用や、裁判手続きを利用するための手数料などは、弁護士に依頼するときに予納するか、事後に精算しなければなりません。
不倫相手への慰謝料請求では弁護士に依頼することがお勧めですが、このように、少なくない費用が発生することも事実です。
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弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がお勧めです。

まとめ

違法な不貞行為に当たる不倫が行われれば、不倫相手に慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求するためには、証拠を集めたり、相手の身元を特定しなければなりませんし、このほかにも、内容証明郵便の送付、裁判手続きの利用などが必要です。
また、どのような事情があるかによって、適切な慰謝料の額は大きく異なります。
そのため、不倫相手に慰謝料を請求するという場面では、家事事件に精通した弁護士への相談をお勧めします。
弁護士への相談は、弁護士保険に加入していれば費用の保障を受けることができますので、この機会に弁護士保険への加入もご検討ください。

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