慰謝料・養育費の未払いが続いた場合どうすればいいの?
2018年04月3日
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トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。
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これまで毎月、振込があったのに、突然、慰謝料、養育費の未払いが続き、 途方に暮れてしまうケースが珍しくありません。
このようなとき、どのように対処すれば良いのでしょうか?
慰謝料、養育費の約束がどのように取り決められたかによって、対応が異なることを説明します。
まずは話し合いを
相手が、約束どおり慰謝料、養育費を支払ってくれていたのに、突然、振り込まなくなったという場合、支払う気持ちがあったのに、それが出来なくなった、もしくは支払う気持ちがなくなったのですから、何らかの原因、事情があるはずです。
少なくとも、支払っていた間は、子供やあなたに対する責任感をもっていた証拠ですから、どのような事情があるのかを、きちんと話し合ってみることが大切です。
相手が、話し合いに応じない場合、内容証明郵便で督促するなど、約束の履行を強く求めることも必要です。
支払う約束が、公的な書面に記載されている場合
話し合いで解決せず、法的手続が必要な場合、慰謝料、養育費の支払義務が、どのような書面に記載されているかによって、その後の手続が異なります。
例えば、家庭裁判所の調停手続を利用して離婚をした場合は、通常は、慰謝料、養育費の支払義務があることが、調停調書に記載されています。
また、家庭裁判所の離婚訴訟や離婚審判などを利用した場合は、判決書や審判書に記載されています。
この調停調書や判決書、審判書があれば、それを根拠として強制執行手続を取ることができます。
強制執行手続とは、相手の預貯金や給料を差し押さえる手続きです。
裁判所を利用しない協議離婚であっても、慰謝料、養育費の約束が、公証役場の公正証書になっており、その中に、「支払わない時には、強制執行を受けても異議がない」という趣旨の文章(強制執行認諾文)が記載されている場合には、その公正証書も、調停調書や判決書等と同様に強制執行の根拠となります。
なお、家庭裁判所の調停で離婚した場合は、調停を担当した家庭裁判所に申し立て、裁判所から相手方に対し、調停調書で約束した内容を守るよう勧告してもらえます(履行勧告制度)。
強制力はありませんが、裁判所からの勧告ですので、心理的なプレッシャーを与えることは期待できます。
口約束や、たんなる合意書の場合

これに対して、口約束や、当事者が作成した合意書で慰謝料、養育費を約束した場合は、強制執行を行うことはできません。
この場合には、法的な手続をとる必要があります。
養育費に関しては、家庭裁判所に対し、養育費支払いの調停を申し立てます。
調停の話し合いでまとまらない場合は、裁判所による審判で決定してもらうことができます。
慰謝料に関しては、簡易裁判所に対し、民事一般調停の申立を行うか、地方裁判所(請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所)に対し、慰謝料請求訴訟を提訴することになります。
まとめ
慰謝料や養育費は、離婚後の家庭の生活を支える重要な基盤です。支払いが途絶えると、直ちに生活に支障をきたすはずです。
一刻も早く、支払いを再開させることが必要です。
できるだけ早く専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
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