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ペットが他人に怪我をさせてしまったときの対処法は?慰謝料を請求されたらどうする?

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ペットが他人に怪我をさせてしまったときの対処法は?慰謝料を請求されたらどうする?

この記事を書いた人

田渕大介
田渕大介
予備試験を経て司法試験に合格し、2016年に弁護士登録。
法律事務所での執務のほか、インハウスとしても執務を経験。
現在は独立し、弁護士としての活動に加え、飲食店等に関する事業経営も積極的に行っている。

ペットの犬が人を噛んで怪我をさせる咬傷事故は、毎年4,000件程度発生していて、令和2(2020)年度は4,602件でした(環境省「動物愛護管理行政事務提要(令和3年度版)」)。

咬傷事故のうち、飼い犬の数は4,565で、飼い主以外の被害者は4,265人でした。
このことから、咬傷事故では、ペットの飼い犬が第三者に怪我をさせるというケースが多いといえます。
飼い犬が第三者に怪我をさせてしまった場合には、飼い主が被害者に対して損害賠償責任を負い、慰謝料などの支払義務を負うことがあります。
この記事では、飼い犬などのペットが第三者に怪我をさせてしまったときに取るべき対応や、慰謝料などを請求された場合の対処法などを弁護士が解説します。

記事の要約

  • 飼い主は、ペットが他人に怪我をさせてしまった場合、民法上の不法行為責任を負う。
  • 被害者にも落ち度があるときは過失相殺ができ、損害の全額を賠償する必要はない。
  • 被害者への誠意ある対応弁護士への相談が重要。

飼い犬が第三者に怪我をさせたときの責任は?

ペットが第三者に怪我をさせた場合において、リードを放していたとか、放し飼いにしていたなど、飼い主に注意義務違反や監督義務があるときには、飼い主は損害賠償義務を負います。
この章では、飼い主が負う損害賠償義務について、具体的にお伝えします。

動物の占有者等の責任(民法718条1項)

ペットの飼い犬が第三者に怪我をさせれば、飼い主は、動物の占有者等の責任を負うのが原則とされています。
例外として、飼い主がペットの種類などに応じた注意・管理を尽くしていたときには、責任を免れます(大型犬と小型犬であれば、求められる注意や管理の内容は異なることに注意が必要です)。

【民法718条1項】
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
動物の占有者等の責任によって賠償しなければならない損害は、一般的には次のようなものとされています。
・怪我の治療にかかった治療費
・通院のためにかかった交通費
・怪我によって働けなかった分の休業損害
・(後遺症が残れば)逸失利益
・事故による精神的苦痛に対する慰謝料

動物の占有者等の責任が認められるのは、ペットが第三者に怪我をさせたケースが多いですが、このほかにも、鳴き声による騒音被害についても責任が認められ、慰謝料の支払を命じられたケースもありますので、注意が必要です。

被害者にも落ち度があるときは過失相殺ができる

飼い主が損害賠償義務を負う場合でも、たとえば、被害者が飼い犬を挑発したとか、手や顔を差し出したなど、咬傷事故を誘発させるような落ち度があった場合には、過失相殺を主張することができますので、損害の全額を賠償する必要はありません。
被害者が飼い犬に手と顔を差し出したケースで、5割の過失相殺が認められた事例も存在します。

ペットが第三者に怪我をさせてしまったときの流れ

ペットが第三者にケガをさせてしまったときには、被害者の怪我の程度に応じた救護を行った上で、次のような流れで対応することが必要です。
必要な対応は、各市町村の動物愛護条例などで定められていることが多いですので、お住いの市町村の条例を確認しておくことをお勧めします。

・咬傷事故発生

・被害者の救護

・保健所(動物愛護センター)への届出
咬傷事故発生後、24時間以内に届け出ることが義務付けられています。

・動物病院に連れて行き、狂犬病の疑いがないか、獣医師に検診してもらう。
咬傷事故発生後、48時間以内に獣医師の検診を受けることが義務付けられています。

・再発防止措置を講じる

ここまでが、条例で義務とされている対応の流れです。
これ以降は、被害弁償や示談に向けて、被害者との話し合いを行っていくことになります。

被害者との示談交渉

被害者との示談交渉では、主に、示談金としていくら支払うべきかという金額面での交渉が中心になることが少なくありません。
賠償しなければならない損害のうち、治療費・通院交通費については、領収書などで実際にかかった費用が明らかになりますので、怪我の程度に比べて通院期間・回数が過剰であるといったケースを除き、そこまで大きなトラブルとなることは多くありません。
一方で、休業損害・後遺症が残ったときの逸失利益・慰謝料については、算定の根拠、基準、式・方法などの点で交渉がまとまらないケースが見受けられます。
このようなことが原因で話し合いが決裂し、示談が成立しなければ、訴訟を提起され、弁護士費用や遅延損害金も併せて請求されることにもなりかねません。
そのため、咬傷事故を起こしてしまったときには、早い段階で弁護士に相談し、被害者との示談交渉を委任することが適切であるといえるでしょう。

咬傷事故で損害賠償が認められた裁判例

ドッグランで大型犬に衝突されて転倒した

東京地方裁判所令和4年2月16日判決(令和3年(レ)第527号)
飼い主が、ペットの犬(チベタン・マスティフという大型犬)の散歩のために、リードを引きながら道路を歩いていたところ、その前方から歩いてきた被害者に飼い犬が飛びつき、被害者の右手の指に噛み付いて怪我をさせたという事案です。
被害者は、飼い主に対し、民法718条に基づく損害賠償として、治療費等合計59万6657円とこれに対する遅延損害金の支払を求めたところ、裁判所は、32万6416円の限度で被害者の請求を認容しました。

被害者である配送業者に落ち度があり過失相殺が事例

福岡地方裁判所令和2年11月20日判決(平成30年(ワ)第2836号)
被害者が、ペットの大型犬から顔面を噛み付かれた事故について、大型犬の飼い主に対し、民法718条に基づく損害賠償請求として、613万3757円とこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案です。
被害者は、飼い主の家に定期配送を行う配送業者なのであるから、大型犬が放し飼いされていることを知っていたということを理由として、飼い主と被害者の過失割合を5割ずつとして、被害者の請求を172万3803円の限度で認めました。

ペットが他人のペットに怪我をさせた事例

東京地方裁判所令和3年5月14日判決(平成31年(ワ)第7966号)
ペットの犬が、公園で他人のペットの犬の臀部に噛み付き、他人のペットの犬に怪我をさせた事案において、被害犬の飼い主が、加害犬の飼い主に対し、民法718条に基づき、144万3006円とこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案です。
裁判所は、被害者の請求を15万7682円の限度で認めました。

咬傷事故を弁護士に依頼するメリット3つ

全ての手続きを任せることができる

弁護士は、依頼者の代理人として、全ての手続きを代わりに行うことができます。
示談交渉には、慰謝料額の計算など専門的な知識が必要になりますし、日常生活に加えて示談交渉を行うとなると、心身にとって大きな負担となります。
また、当事者同士で示談交渉を行って解決しなければ、訴訟に対応せざるを得なくなり、時間的にも金銭的にも二重の負担がかかってしまいます。
万一、ペットが咬傷事故を起こしてしまったときには、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

適切な示談金(慰謝料)の額を知ることができる

当事者だけで慰謝料などの示談金の額を計算すると、相場よりも高い額で示談を成立させてしまうリスクがあります。
また、適切な内容の示談書を作成しておかなければ、請求が漏れていたなどとして、後から損害賠償を請求され、トラブルが蒸し返される危険性もあります。
このような事態を回避するために、示談交渉は弁護士に任せるべきであるといえます。

不利な過失割合を回避することを期待できる

当事者同士での交渉では、感情的になりやすく、双方の事情を法的に評価・反映することが期待しがたくなりがちです。
弁護士であれば、法律の専門家としてはもちろんのこと、冷静な第三者としても、事故に関する双方の事情を法的に分析し、示談内容に反映させることが可能です。
被害者にも落ち度がある場合には、それを法的かつ客観的に主張し、適正な過失割合を設定することが期待できます。

まとめ

ペットが咬傷事故を起こしてしまえば、その飼い主は民法718条の動物の占有者等の責任に基づき、損害賠償責任を負います。
この責任は、飼い主がペットの種類などに応じた注意・管理を尽くしていれば免れることができますが、実際上、なかなか認められることはありません。
損害賠償責任を負えば、主に、治療にかかった治療費、通院のための交通費、怪我によって働けなかった分の休業損害、後遺症が残ったときの逸失利益、事故による精神的苦痛に対する慰謝料を支払わなければならず、相当程度の規模の金額を負担しなければならなくなります。
被害者との示談交渉では、適正な額の示談金を設定し、後々のトラブルの蒸し返しを防止する内容の示談書を作成する必要があります。
当事者同士での交渉では、感情的になりやすいこともあり、示談交渉が難航することも少なくありません。
そして、訴訟になると、弁護士費用や遅延損害金まで併せて請求されることとなり、更なる負担がかかってしまいます。
ペットが咬傷事故を起こしてしまったときには、弁護士に相談し、その後の手続きを委任することをお勧めします。
また、そのような万一の事態に備えて、弁護士保険への加入をお勧めします。
弁護士保険は、自分が加害者になっても被害者になった場合でも、関係なく適用されますし、毎月数百円の保険料で、突然のトラブルが発生しても、原則として自己負担なしで弁護士に安心して相談・依頼することができ、トラブルの解決をすべて弁護士に任せることができます。

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愛⽝・愛猫がトラブルに巻き込まれた時の対策を考えていますか?
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など、日常ではペットが他人に迷惑をかけてしまった・かけられてしまうトラブルは他人事ではありません。


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