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ペットショップで購入したペットがすでに病気を持っていた時の対処法

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トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。

近年はペットブームともいわれ、ペットショップで血統書付きのものや人気の種類のペットを購入する方が増えています。同時に、非常に残念なことではありますが、ペットの売買をめぐっての消費者トラブル件数も非常に増えています。

中でも多いのが、購入したペットが購入した時点で既に病気にかかっていた、というケースです。飼い主側からみれば、購入直後に犬や猫が体調を崩してしまい、動物病院で診断されて初めて病気を認識することになりますが、こういった場合にはペット販売業者に責任は問えるのでしょうか?

今回の記事では、買ったペットがすでに病気を持っていた時の対処法について解説します。

記事の要約

  • 購入した時点で既に病気にかかっていた、あるいはその原因があったことが証明できる必要がある。
  • 購入後すぐに動物病院で診察を受け、獣医師の診断書を取得する。
  • 診断書を元に、ペットショップに治療費の請求や契約解除を申し入れる。

ペットショップの責任

ペットショップ側の責任について解説します。

ペット販売を行うためには

ペットを販売する事業者は、動物愛護管理法によって登録が義務付けられており、定められた要件を満たしていないと営業を行うことができません。
また、ペットショップには、「動物取扱責任者」の在籍が義務付けられています。動物取扱責任者となるための要件としては、半年以上の実務研修、あるいはペット関連の学校の卒業、認定資格の取得のいずれかが要件となっています。

ペットショップのペット管理に関する規定

ペットショップには、動物の愛護及び管理に関する法律にて、ペットの病気を予防することを義務付けられています。
(感染性の疾病の予防)
第二十一条の二 第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の健康状態を日常的に確認すること、必要に応じて獣医師による診療を受けさせることその他のその取り扱う動物の感染性の疾病の予防のために必要な措置を適切に実施するよう努めなければならない。

ペットショップの責任

以上を踏まえると、ペットショップは健康な状態のペットを販売する義務があるので、あらかじめ病気にかかっているペットを販売した場合には契約解除による返金対応、あるいは治療費の請求に応じなければなりません。
法律的な観点からいえば、本来健康であるべきペットを病気の状態(瑕疵のある状態)で引き渡したことになり、売買の時点で購入者の希望の要件を満たせていない状態であったということになります。
※治療費に関しては、ペットショップの特約によって上限額が設定されているケースが多いようです。

飼い主側の対処方法

マルチーズ

購入した時点でペットが病気にかかっていた場合、治療費の請求、あるいはペットの購入費用の返還をペットショップに対して請求するケースが一般的です。
しかし、なかなか思い通りに返還に応じてもらえない場合もあるようです。

飼い主側の対応

購入後に、ペットの体調不良が見つかったら、直ちに動物病院で診察を受けましょう。
その際に、購入した時点で既に病気にかかっていた、あるいはその原因があったことが証明できるよう、獣医の先生に診断書を書いてもらいましょう。
購入直後に感染症が発症した場合には、購入する前からかかっていたことが立証しやすいですが、例えば購入後数日してから飼い犬がけいれんを起こして高熱を出した場合については、飼い主の管理の問題とされる可能性があります。犬の体質や特性によるものであれば、契約解除や治療費の請求ができますので、獣医の先生に事情を説明して病因を明らかにしてもらってください。
その後、診断書を持って、ペットショップに行き、要望を伝えましょう。

ペットショップが要望に応じてくれない・・・

・販売していた時点では病気にはかかっていなかった
・病気については一切知らない
などの理由をつけて、ペットショップが要求に応じてくれずにトラブルに発展するケースが近年、目立っています。
国民生活センターの発表によると、2016年度だけでペット動物の売買に関する相談は1,422件も発生しています。全てが、購入時点でペットが病気にかかっていたトラブルというわけではありませんが、非常に高い割合を占めています。
こうしたトラブルを防ぐためには少なくとも、大前提として正規のペット販売の登録をされている店舗で購入するようにしましょう。(登録店舗は、店舗内に登録番号などを提示する義務があります)。
また、ペットショップの規約によっては、契約書にて「ペット購入後に病気が発覚した場合に、いかなる事情においても返金には応じない」旨の特約が記載されている場合があります。
しかし、こういった特約は、購入者側に一方的に負担を押し付ける不平等な契約です。消費者契約法によって無効となります。

一向に対応してもらえない場合には裁判を

店舗側に一向に対応に応じてもらえない場合には、補償の請求をしてもらうよう裁判を起こすしかありません。
カギとなるのはいつの時点で病気が発症したかということです。ペットショップ側に動物の愛護及び管理に関する法律や民放の瑕疵担保責任が課されているので、法律としては消費者の立場は守られていますが、悪質なペットショップに対して主張を通すのは非常に困難な作業が予想されます。

まとめ

購入した時点で、ペットが病気にかかっていたことが発覚したら、命ある生き物であるだけに返金に応じてもらえればOKというものでもなく、どういった解決手段を取るにせよ、非常に大きな精神負担がかかります。ましてや、ペットショップ側が主張に応じなかったり、責任を逃れたりしようとするならなおさらその負担は大きくなるものかと思います。
弁護士などの専門家に頼って、精神面での負担を最小限に抑えつつ、現実的に取れる対応を取っていくことが得策かと思われます。そうすることにより、悪質な、誠意に欠けるペットショップを減らすことにもつながるでしょう。

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