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トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。

ペットが交通事故にあってしまい死亡してしまったり、大きなけがを負ってしまったりしたときには、家族が交通事故にあったときと同様にショックや悲しみなどの精神的なダメージが大きいかと思います。精神的なダメージの慰謝料やけがの治療費について加害者の方に請求することはできるでしょうか?また、できる場合には、どの程度の請求が認められるでしょうか?

今回の記事では、ペットが交通事故の被害にあった場合に、どのように対処すればよいかについて解説いたします。

ペットと交通事故について

ペットと交通事故について解説します。

ペットが交通事故にあうリスクについて

ペット保険会社のアニコム損害保険株式会社が2012年に自社の保険の契約者に対して行ったアンケート調査によると、全体の47.7%の飼い主が「ペットが事故にあったことがある」と答えています(有効回答数2,329件)。
そのうち、交通事故の被害にあったペットは28件、割合としては1.2%です。
1.2%を高いと見るか低いと見るかを判断するために、警察庁交通局が発表している「平成29年中の交通事故の発生状況」における人身事故件数を参照すると、平成29年度中に交通事故にあった人の数は、58万4541人。
日本の人口の割合を計算すると、0.4%ほどです。
人身事故のデータは年間での発生件数であるのに対して、ペットの交通事故は交通事故にこれまでにあった件数ですので、単純比較はできませんが、ペットに関するアンケートが室内犬や室内で飼っている猫も含まれていることを考えると、ペットの犬や猫は非常に交通事故にあいやすいと考えて間違いないでしょう。

ペットの事故の補償に関する法律的な見地

法律上、ペットは「モノ」にあたります。
したがって、ペットが交通事故にあった場合は人身事故ではなく物損事故として扱われ、一般原則としては、加害者に慰謝料の請求を行うことはできません。
しかしながら、家族同然としてペットをかわいがっている飼い主の心情を踏まえ、限定的にではありますが、裁判によって慰謝料や治療費の請求が認められるケースもあります。
ただし、「普通にかわいがっていた」程度では慰謝料は認められないケースが多く、ペットの存在が飼い主の精神的な支えになっていた、ペットの死亡や重賞によって飼い主が精神的に大きなダメージを負ってしまったということを立証することが必要とされます。

飼い主の責任

ペットの交通事故による慰謝料や治療費を加害者に対して請求するためには、飼い主側の管理監督責任も重要なポイントです。
飼い主として、交通事故を防ぐための処置を怠っていた場合には、過失割合によって請求額が減額されます。それどころか逆に、加害者の車の修理代を弁償しなければならないケースも起こりえます。
ノーリードの犬2匹が赤信号を横断し、乗用車にはねられ、一匹が死亡、一匹が重傷を負ってしまった事例があります。
この事例では、ドライバーが車の修理費用を求めて裁判を起こしました。
結果、過失割合が飼い主8割、ドライバー2割となり、飼い主は車の修理費用と裁判にかかった費用の8割を支払うよう、裁判所から命じられました。

交通事故の際の請求額について

ペットが交通事故に遭った場合の請求額について解説します。

ペットが重傷の場合

ペットが交通事故にあってしまった場合、飼い主としては加害者に対してせめて治療費は負担してほしいという気持ちになるのではないでしょうか?
結論からいえば、上述の通りペットはモノである以上、特に重症の場合には治療費の全額負担を求めるのは難しいでしょう。
リーディングケースとされている、平成20年9月の名古屋高裁での判決があります。
飼い主の車に乗用中のゴールデンレトリバーが交通事故によって後遺症の残る重傷を負ってしまった事例で、飼い主はドライバーに対して約76万円の治療費を請求しました。
判決としては、飼い犬の購入費用が6万5千円だったことも踏まえて、13万6500円の賠償が加害者に対して命じられました。
飼い主側の心情はある程度考慮されますが、「モノ」として扱われる以上、治療費が高額になった場合でも対価額を大幅に超える請求はなかなか認められないのが一般的な判断です。

ペットが死亡してしまった場合

ペットが死亡してしまった場合には、亡くなったペットの時価を損害賠償として請求するケースが一般的です。
上述の通り、慰謝料が認められるのはレアケースです。
血統書付きの犬や、ドッグショーに出場する犬などの場合は、犬の価値に比例した金額が認められますが、基本的には(購入金額+飼育費用+葬儀費用)から飼い主の過失割合を減算したものになりますので、賠償額としては数万円から高くても数十万円です。

示談による解決

上記のケースは、あくまでも法律的な解決を目指す場合の原則となります。
当然、加害者が要求に応じてくれない場合や不誠実な場合には法律的な解決に頼るしかありませんが、当事者同士で話し合いをして解決を目指すケースもあります。
法律上は、まだまだ「モノ」としてしか扱われませんが、加害者の方も事故を起こしてしまった責任を感じて、自ら治療費などに応じてくれるケースもあります。
裁判はあくまで最終手段であり、飼い主にとっても、加害者にとっても示談による解決が理想的です。

まとめ

走っている犬

ペットが交通事故にあった場合についての法律的な考え方や、判例を紹介しました。

ペットの交通事故はリスクが非常に高い反面、法律上は「モノ」として扱われている以上、なかなか飼い主の思うように慰謝料や損害の請求は認められていません。慰謝料は少しずつ認められる傾向にはありますが、まだレアケースです。

裁判で争う場合にも、裁判に持ち込まずに話し合いをするにも、法律の専門家である弁護士の先生に相談することは非常に効果的です。精神的な支えにもなるかと思います。

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