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ネット上での誹謗中傷への対処法は?削除や損害賠償を請求する方法

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ネット上での誹謗中傷への対処法は?削除や損害賠償を請求する方法

この記事を書いた人

田渕大介
田渕大介
予備試験を経て司法試験に合格し、2016年に弁護士登録。
法律事務所での執務のほか、インハウスとしても執務を経験。
現在は独立し、弁護士としての活動に加え、飲食店等に関する事業経営も積極的に行っている。

ネット上で名誉棄損や誹謗中傷などの被害を受けたとき、どのように対応すればよいのでしょうか。
何もせずに放置していると、SNSなどで拡散して炎上し、社会的な評価が下がったり、業務に悪影響が生じるなど、どんどん被害が拡大するリスクがあります。
悪質な誹謗中傷などに対しては、削除請求、損害賠償請求、刑事告訴などの法的手続きを取ることが有効です。
この記事では、ネットでの悪質な誹謗中傷について取るべき対応や法的手続きなどについて、弁護士が解説します。

記事の要約

  • ネット上での誹謗中傷は、名誉毀損や侮辱などの犯罪に該当する可能性がある。
  • 被害を受けた場合は、投稿の削除請求や損害賠償請求を行うことができる。
  • ネット上での誹謗中傷は被害者の精神的苦痛だけでなく、社会的信用や経済的損失につながることもある。被害を受けた場合は、早めに適切な対処を行うことが大切である。

ネットでの誹謗中傷に取るべき対応とは?

誹謗中傷を受けたときに取るべき対応

誹謗中傷の証拠の保全

裁判手続きで削除を請求したり損害賠償を請求するためには、誹謗中傷が行われたことの証拠を裁判所に提出しなければなりません。
そのため、ネット上で誹謗中傷を受けたときには、何よりもまず最初に、誹謗中傷が行われていることの証拠を保全することが重要です。
証拠は、実際に誹謗中傷が行われているウェブページをスクリーンショットで撮影する、という方法が一般的ですが、プリントアウトして紙に印刷しておく方法でも問題ありません。
スクリーンショットする際には、そのページを特定するurを、「https://」も含めて全てを表示させた状態にしておくこと、誹謗中傷が投稿された日時が分かるようにしておくこと、という2つの点に注意する必要があります。

無視して様子を見る

現時点では被害が一切発生していなかったり、被害があっても極めて軽微な場合には、加害者をそれ以上刺激しないことを最優先とすべく、無視して様子を見るということを検討してみても良いでしょう。
匿名で加害者にとっては、攻撃の相手から反応が何もなければ面白味がなく、次の標的やターゲットを見つけることが予想でき、自分に対する誹謗中傷が沈静化することが期待できます。
ただし、加害者が興味を失っても、第三者が興味を示して反応し、予想外に情報が拡散して被害が発生するということも十分考えられますので、無視するというのはあくまでも一時的な対応に過ぎないと考えておくべきでしょう。

声明や警告を発信する

加害者を牽制し再発を防止するために、HPのトップ画面やSNSのプロフィール欄・固定コメント枠などに、誹謗中傷に対しては法的措置を取って適切に対応するなどと掲載することも有効と考えられます。
最近では、プロ野球の球団やサッカーのクラブチームが、所属する選手に対する誹謗中傷に対して、声明文や警告文などを発信するといったケースが見受けられますが、このような方法は、個人であっても有効であるといえるでしょう。

サイトやSNSの運営に削除依頼する

サイトやSNSなどの利用規約では、他人を誹謗中傷する書き込みや投稿を禁止していて、利用規約に違反する書き込みは運営が削除する、と記載されているケースが少なくありません。
また、多くの場合には、運営に削除を依頼するための問合せフォームが用意されていますので、誹謗中傷を受けた被害者自身が運営に通報することが可能です。
問い合わせフォームでは、運営が決めた手続きに従って、どの書き込みや投稿が、利用規約の何に違反するのかについて説明し、削除を依頼する流れになります。
法的手続きを取る前に、書き込みを削除し、被害が拡大することを防止したいという場合には、サイトやSNSの運営(TwitterのTwitter社、InstagramのMeta社など)に削除を依頼する、という方法を検討してみても良いでしょう。
ただし、最終的に該当の書き込みを削除するかどうかは、運営が判断しますので、必ずしも依頼どおりに削除されるわけではないということに注意が必要です。

誹謗中傷への反論は得策ではない

ネット上で誹謗中傷を受けたとき、誹謗中傷は事実無根であるとか、逆に加害者を誹謗中傷し返したりして議論をすることは、適切な対応とはいえません。
不当な誹謗中傷を否定したいという気持ちは当然のことですが、ネットは議論をする場ではありませんし、議論が注目されて炎上すれば、余計な被害を受けることにもつながりかねません。
また、いくらこちらの言い分が正しくても、加害者は匿名ということもあり、きちんとした議論を期待することなどできません。
反論がきっかけで炎上して情報が拡散し、話題となってしまえば、加害者の思う壺となり、面白がって更に誹謗中傷を受けてしまうということにもなりかねませんので、落ち着いて冷静な対応を心がけましょう。

ネット上の誹謗中傷への法的措置

誹謗中傷を強制的に削除するには、裁判手続きを取ることが有効です。
また、誹謗中傷によって被害が発生している場合には、加害者の身元を特定して損害賠償を請求する民事訴訟を提起することも可能です。
この章では、誹謗中傷に対して取ることのできる法的措置をご紹介します。

削除仮処分を申し立てる

サイトやSNSの運営や管理者に対して、削除の仮処分を請求する裁判手続き取れば、裁判所から削除の仮処分命令を発してもらうことができます。
仮処分命令が発せられれば、約1週間程度で運営によって書き込みが削除され、一度削除された書き込みが再び復活することもありません。
削除仮処分の審理は約1~2か月ですので、スピーディーな削除を期待することができるといえます。

発信者情報開示請求/開示命令

誹謗中傷によって被害が発生していて、加害者に損害賠償を請求するためには、加害者の身元を特定しなければなりません。
ネット上での誹謗中傷は匿名で行われることがほとんどですので、損害賠償を請求するための前段階として、加害者の身元を特定するために、2つの裁判手続きを取る必要があります。
まず、運営やサイトの管理者(コンテンツプロバイダと呼ばれます)に対して、プロバイダ責任制限法に基づいて、加害者が書き込みに利用したIPアドレスの開示を請求する仮処分を申し立てます。
これを発信者情報開示の仮処分といいます。
これにより、加害者が書き込みに利用したIPアドレスが判明しますので、加害者が契約しているプロバイダ(アクセスプロバイダやインターネットプロバイダと呼ばれます)を特定することができます。
次に、加害者が契約しているプロバイダに対して、加害者の住所や氏名などの開示を請求する民事訴訟を提起します。
開示を請求する情報が個人情報であることから、仮処分ではなく通常の民事訴訟を提起しなければならず、審理の期間は、6か月から1年程度かかります。
2022年10月に、発信者情報開示請求という制度に加えて、開示命令という新たな制度が創設されました。
開示命令では、コンテンツプロバイダへの請求とアクセス(インターネット)プロバイダへの請求を、1つの裁判手続きの中で同時に行うことが可能とされていますので、発信者情報開示請求よりも簡易で迅速に削除を実現することが可能となりました。
ただし、開示命令は、簡易な裁判手続きであるため、異議の申立てがあれば通常の訴訟(発信者情報開示請求)に移行するとされています。
そのため、はじめから発信者情報開示請求を選択していた方が結果的に短い期間で削除を実現できていた、というケースも考えられますので、事案に応じた適切な方法を選択する必要があります。

加害者への損害賠償請求

発信者情報開示請求や開示命令によって加害者の身元を特定することができれば、加害者に対して、損害賠償を請求する民事訴訟を提起します。
損害賠償請求訴訟では、誹謗中傷によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料、信用低下によって発生した損害、削除や身元の特定にかかった弁護士費用、損害賠償請求訴訟に必要な弁護士費用などを請求することができます。
判決で認められる慰謝料の額は、多くても50万円程度となることが少なくありません。
そのため、費用倒れとなる可能性もありますし、訴訟で勝訴しても、債権を回収するだけの財産が加害者にないことも考えられます。
したがって、削除請求だけにとどめておくか、費用をかけて加害者を特定して損害賠償まで請求するか、弁護士に相談して慎重に検討することをお勧めします。

謝罪請求や刑事事件化も検討すべき

損害賠償を受けるだけでは棄損された名誉は回復できませんので、別途、謝罪請求などを検討することとなります。
また、誹謗中傷が刑法の名誉棄損罪、侮辱罪、信用棄損罪に当たるときには、告訴による刑事事件化も検討すべきです。

謝罪請求

損害賠償を請求する民事訴訟を提起すれば、それと同時に、名誉を回復するための方法として、謝罪請求を行うことも可能です。
謝罪請求は、新聞やHPなどに謝罪文の掲載を求めるのが一般的で、謝罪文の内容については、被害者側で指定して請求することができます(ただし、必ずしも請求どおり認められるわけではありません)。

告訴による刑事事件化

書き込みが身体や財産に危害を加えるような内容であったり、名誉毀損、侮辱、信用棄損、業務妨害などに当たるような場合には、告訴や被害届の提出によって刑事事件化することも検討すべきです。
刑事事件化して罰則を受けさせることによって、反省と再発防止を期待することが可能となります。

ネット上での誹謗中傷は弁護士に相談を

弁護士への早期の相談がお勧め

誹謗中傷を受けたとき、どのような初動対応を取るべきか、裁判手続きを取るべきかどうか、どのような裁判手続きを取るべきかなど、困難な判断を迫られることとなります。
また、スピーディーに対応しなければ、情報が拡散されて被害が拡大するリスクがありますし、運営によるIPアドレスの保管期限が切れてしまい、何の対応もとることができなくなってしまうというリスクもあり得ます。
どのような対応が適切であるかを判断したり、時間切れにならないように円滑に対応を進めるためには、裁判手続きに関する法的な専門的な知識だけでなく、ネットトラブルに関する専門的な知識や経験も求められます。
これらを全て個人で対応するには限界がありますので、ネットでの誹謗中傷にお困りの方は、弁護士に相談なさることをお勧めします。

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弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がお勧めです。

まとめ

ネットでの誹謗中傷は、対応を間違えれば被害が拡大したり、本来防げるはずの被害を受けてしまうリスクがあります。
また、スピーディーに対応しなければ、IPアドレスやログの保管期限が切れて、対応を取れなくなってしまうおそれもあります。
誹謗中傷を削除するには、削除仮処分を申し立て、被害があれば、加害者の身元を特定して損害賠償を請求することが有効です。
ネットでの誹謗中傷にお困りの方は、弁護士への相談をご検討ください。

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