相続税ってどんなもの?対象になるものは?
2018年03月31日
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父が亡くなって、相続することになった。相続は、初めての経験だ。心配なのは相続税。たいした遺産はないけれど、税金がかかるのだろうか?
それから、父が入っていた生命保険金が、1,000万円入った。これは、税金の対象となるのだろうか?
相続税とは
相続によって、被相続人の遺産は 相続財産として相続人に承継されます。相続税は、相続財産を課税対象とする税金です。
相続税の課税対象
相続税では、一部の財産を除いて、ほとんどすべての遺産が課税対象となります。
現金、預貯金、不動産、有価証券、貴金属、宝石、骨董品、自動車、工場の機械・器具や商店の商品、原材料、売掛など、例をあげるとキリがありません。
但し、相続財産から差し引くことができるものがあります。次のものです。
・葬儀費用
・借入金などの被相続人の債務
・非課税となる財産(後述します)
本来は、遺産でないが、相続財産とみなされる財産
被相続人の死亡によって得られた死亡保険金や死亡退職金は、本来、遺産ではありませんが、「みなし相続財産」として課税されます。
ただし、死亡保険金は、「500万円☓法定相続人の人数」の計算で得られた金額までは非課税です。
法定相続人が2名以上いれば、1000万円の死亡保険金は非課税となります。
また死亡時から3年前以内に生前贈与されていた財産、相続時精算課税制度の適用を届け出て生前贈与された財産は、やはり遺産ではありませんが、相続税逃れを防止するために課税対象となります。
非課税の財産
相続税がかからない非課税財産は、祭礼に関する財産(お墓、仏壇、仏具など)、公益的な事業に用いる財産(社会福祉事業、教育事業、慈善事業など)、相続税の申告期限までに国などに贈与した財産などがあります。
相続税の基礎控除
相続税には、基礎控除があります。「3000万円+法定相続人の数☓600万円」の計算で得られた金額までは非課税となります。
したがって、法定相続人が1人であっても、相続財産が3600万円の範囲内であれば、相続税はかかりません。
土地を相続して、基礎控除額を超えてしまうように思われても、居住用土地の場合は、小規模宅地等の特例の適用により、評価額を80%も引き下げることができますので、基礎控除の範囲内に収まってしまうことが大部分です。いたずらに心配せず、正確な知識のある専門家の意見を求めることが大切です。
まとめ
一般に租税制度は複雑ですが、中でも相続税は、誰にでも生じうる身近な税制度でありながら、内容は非常に難しいものになっています。
相続税が発生しそうだと考えの時には、専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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