遺産相続で争いが起きた場合はどのように対処するの?
2018年03月31日
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誰にでも、いつかはやってくるものが遺産相続です。そして、争いやトラブルが起きやすいのも遺産相続です。
仲の良かった兄弟が、遺産相続をきっかけに、険悪な関係になってしまったというケースは決して珍しくありません。
遺産相続で争いが起きた場合、どのような解決方法があるのか、その概要を説明します。
相続人の範囲に争いがある場合
遺産相続で争いが起きた場合といっても様々なケースがあります。
例えば、そもそも誰が相続人なのかという、相続人の範囲に争いが生じる場合があります。
相続される人(被相続人)の死亡後に、実は自分は被相続人の娘であるという女性が名乗り出た場合、法定相続人が増えることによって、その他の法定相続人の相続分が減少することになります。
そこで本当に故人の娘かどうかをめぐって熾烈な争いとなります。
話し合いで解決がつかない場合は、親子関係不存在の確認訴訟で決着をつけることになり、多くはDNA鑑定が決め手となります。
遺産の範囲に争いがある場合

次にそもそも何が遺産なのかという、遺産の範囲をめぐる争いが生じる場合があります。
例えば被相続人名義の不動産が遺産と考えられていたところ、相続人の一人が、その不動産は実は自分が資金を出して購入したものであり、登記は被相続人の名義を借りていただけであるから、自分の所有物であって遺産ではないと言い出す場合があります。
この場合はその不動産が遺産かどうかを、遺産確認訴訟で決着をつけなくてはなりません。
このケースでは、その不動産が遺産ではないと主張する側が、購入資金の出処、被相続人の名義を借用した経緯などの具体的事情を主張、立証することになります。
遺言の効力に争いがある場合
遺産をめぐる紛争が起きないように、被相続人が遺言を残した場合であっても、その遺言書の効力自体をめぐって紛争が起きる場合があります。
例えば、ある相続人にだけ有利な内容の遺言書が残された場合、不利益を受ける相続人の側から、遺言書を作成した時点では、被相続人は認知症などで正常な判断能力が失われており、利益を受ける被相続人に誘導されて書かされた無効な遺言書だとの主張がなされることがあります 。
この場合は遺言無効確認訴訟で決着をつける必要があります。
遺言書を作成した当時の被相続人の判断能力を、病院の治療記録や担当医師の証言、介護記録などから判断してゆくことになります。
遺産の分け方に争いがある場合
以上に説明した、訴訟で決着を付けなくてはならない事項は、遺産分割の前提問題であり、各問題に決着がついた後に、ようやく具体的な遺産分割の内容が問題となるのです。
遺産の分け方に争いがあって、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てても、以上のような前提問題に争いがある場合は、これを解決してからでないと遺産分割協議を進めることはできません。
なぜなら遺産分割調停で、分割の方法を協議しても、誰が相続人か、どれが遺産か、有効な遺言があるのかといった問題の結論が異なれば、協議の結果が全部、無意味となって、やり直しとなってしまう危険があるからです。
まとめ
一口に遺産相続で争いが起きた場合と言っても、様々なケースがあり、その問題の内容によって、解決する手段が 異なることを説明しました。
特に前提問題を棚上げにしたまま、当事者だけで遺産分割協議を進めても、結局長い時間をかけた話し合いが無駄になったというケースは珍しくありません。
従って遺産分割協議にあたっては、最初から専門家である弁護士に相談して進めてゆくことがベストと言えます。
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