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遺産相続の弁護士費用はいくらかかる?費用の相場や弁護士の選び方を解説

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遺産相続の弁護士費用はいくらかかる?費用の相場や弁護士の選び方を解説

この記事を書いた人

田中あさみ
田中あさみ
2級FP技能士

金融ライター。
大学在学中にFP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターとして独立。
不動産・相続・離婚など金融・法律系を中心に多数の記事を執筆。
読者に有益な情報を届けるために日々奮闘中。

◆ブログ
FPライター 田中あさみのブログ

「相続トラブルで弁護士に依頼したいけど費用はいくら?」「事務所選びの参考に費用の相場を知りたい!」と言う方は少なくありません。

相続放棄や遺言書の作成、トラブルの相談など遺産相続における弁護士の業務は多岐に渡り、相続人にとって「頼もしい相談先」と言えます。

ただし弁護士費用は具体的な費用の規定が廃止され、現状としては事務所によって異なるため費用の相場やおおよその価格帯を知っておくことが重要です。

本記事では遺産相続の弁護士費用の相場、費用は誰が払うのか、日本弁護士連合会のアンケート結果や弁護士の業務・選び方を解説していきます。

記事の要約

  • 弁護士費用は、着手金報酬金の2つで構成される。
  • 着手金は、案件の難易度や相続財産の額によって異なる。
  • 報酬金は、解決した内容によって異なる。
  • 遺産相続の弁護士費用は、相続財産の額の10%程度が相場。

遺産相続の弁護士費用の相場とは。誰が払う?

弁護士の具体的な報酬は「弁護士の報酬に関する規程」で定められていましたが、2004年に規定が改正され、弁護士が自由に報酬を決める事になりました。
現在の規定には「弁護士等の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない」との記載があります。

よって「報酬は事務所によって異なる」という結論になります。

弁護士の報酬には相談料・着手金・報酬金などがあり、相談料は法律に関する相談の料金、着手金は事件を依頼した段階で支払うもの、報酬金は成果が出た場合に支払うお金です。

全面的に依頼者が希望した結果にならなかった場合、例えば全面敗訴になった際に報酬金は支払いませんが着手金はそのまま弁護士が受け取る事になります。

遺産相続の場合は遺産分割調停や遺産に関する紛争調整調停など調停・訴訟に発展した際に着手金・報酬金を支払うことになります。

また、遺言作成や遺言執行者(遺言の内容を実行する人)として遺言の執行を依頼した時には、「手数料」を支払います。

遺産相続の弁護士費用は誰が払う?

弁護士費用は基本的に依頼者が支払い義務を負います。
場合によっては「なぜ相手が間違っているのに費用を負担しなければいけないのか」と疑問に思う方もいらっしゃるかと思いますが、基本的に弁護士は法律に則り依頼者が利益を享受できるように取り計らいます。

そのため弁護士に依頼することでコストがかかっても、リターンが得られる可能性や思いを実現できる可能性が高くなります。

アンケート結果から見た弁護士費用の目安

日本弁護士連合会が2008年にまとめた「市民のための弁護士報酬の目安」アンケートの結果の中から、遺産相続に関わる案件を見ていきましょう。

公正証書遺言作成手数料:遺産評価総額5000万円の場合

報酬 事務所の回答数 割合
10万円前後 492 50.7%
20万円前後 293 30.2%
30万円前後 123 12.7%
40万円前後 8 0.8%
50万円前後 20 2.1%

(合計970)

公正証書遺言の作成は、半数以上の割合で「10万円前後」と回答した事務所が多い結果となりました。

遺言執行者になっている時の遺言執行手数料

報酬 事務所の回答数 割合
20万円前後 173 18.3%
40万円前後 256 27.1%
60万円前後 175 18.6%
80万円前後 77 8.2%
100万円前後 185 19.6%
120万円前後 20 2.1%
その他 57 6.0%

(合計943)
弁護士を遺言執行者として選任し、遺言を実行した時には27.1%の事務所は40万円前後の報酬となっており、2番目に多い回答(19.6%)は100万円前後となっています。
遺産の価額、遺言の内容などによって価格にばらつきがある事が分かります。

遺産分割調停:遺言書が無く遺産1億円を分割する場合

着手金
報酬 回答数 割合
30万円前後 307 31.1%
50万円前後 409 41.1%
70万円前後 70 7.1%
90万円前後 83 8.4%
110万円前後 63 6.4%
130万円前後 8 0.8%
150万円前後 24 2.4%
その他 23 2.3%

(合計:987)

着手金
報酬 回答数 割合
60万円前後 115 11.7%
100万円前後 301 30.7%
140万円前後 118 12.0%
180万円前後 146 14.9%
220万円前後 113 11.5%
260万円前後 44 4.5%
300万円前後 90 9.2%
その他 55 5.6%

(合計:982)

遺産分割調停の場合、着手金は50万円前後と回答した事務所が最も多く、報酬金は100万円前後と回答した事務所が多いです。合計150万円前後となりますが、報酬金の2番目に多い回答は180万円前後と着手金に比べばらつきが見られます。

遺産の価額が多くなり、事案が複雑になると費用が高くなりますので注意しましょう。

複雑な事案とは、例えば相続人が多い、相続財産の種類が多い、遺言書で親族以外の受遺者が指定されトラブルとなっているなどの事例を指します。

相続における弁護士の業務とは

相続における弁護士の業務は以下の通りとなっています。

1. 法律に関する相談
2. 相続放棄
3. 後見人に就任
4. 遺言書作成
5. 遺言執行者に就任、遺言の執行
6. 遺留分侵害額請求調停
7. 寄与分※に関する調停
8. 遺産分割調停・遺産に関する紛争調整調停などの調停・訴訟

※寄与分とは、被相続人(亡くなった方)の財産の維持・増加について特別に寄与した者に認められる法定相続分に加えた財産の取り分を指します。例えば被相続人を介護・看護した方や事業を手伝った方が該当します。

3の「後見人」とは、認知症や精神障害などで判断能力が不十分である方や未成年者が遺産分割において不利益を被らないように家庭裁判所に選任された者を指します。遺産分割協議に同席し、意見を言うなど被後見人の財産を守るために行動することができます。

6の遺留分侵害額請求調停とは、被相続人の子供や父母など親族の最低限の取り分(遺留分)が他の人によって侵害された時に、侵害した方に請求を求める手続きです。

遺産相続において弁護士の業務が多岐に渡る事が分かります。
ただし数多くの法律事務所の中から、どうやって弁護士を選べば良いのでしょうか?

遺産相続に関する弁護士の選び方とは

弁護士を選ぶ際には、①相続に強い弁護士を選ぶ、②複数の事務所を比較・検討するという2点に注意しましょう。

1.相続に強い弁護士を選ぶ

弁護士にも得意分野と不得意分野があり、企業の法務に詳しい弁護士、相続に関する実績が豊富な弁護士など人によって様々です。

依頼する際には相続分野の実績がある、相談した時に的確な回答がもらえるなど相続に強い弁護士を選びましょう。

2.複数の事務所を比較・検討する

上記のように弁護士の費用は遺産相続の内容や事務所によって異なります。
依頼を行う時には、複数の法律事務所におおよその費用を聞き比較・検討した上で決定しましょう。

上記の表で回答した割合の多い価格帯を提示してきた事務所は、適正な価格である可能性が高いです。

まとめ

弁護士費用は規定が廃止された結果、弁護士が自由に決定できるようになりました。よって料金体系は事務所によって異なります。

上記のアンケート結果で費用の相場を把握し、相続に強い弁護士事務所を比較・検討、依頼する弁護士を選びましょう。

参考記事 https://souzoku-pro.info/columns/lawyer/47/

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