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私有地への無断駐車、法律では「不法行為」警察に通報できる?

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私有地への無断駐車、法律では「不法行為」警察に通報できる?

この記事を書いた人

田中あさみ
田中あさみ
2級FP技能士

金融ライター。
大学在学中にFP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターとして独立。
不動産・相続・離婚など金融・法律系を中心に多数の記事を執筆。
読者に有益な情報を届けるために日々奮闘中。

◆ブログ
FPライター 田中あさみのブログ

私有地に許可なく自動車をとめる、侵入する行為は民法709条の「不法行為」に該当します。
公道では道路交通法・車庫法に違反し警察を呼ぶことが可能です。
私有地では警察を呼び対応してもらうことができるのでしょうか?

本記事では法律における私有地への無断駐車・侵入された時の取り扱い、無断駐車や侵入があった場合にやってはいけないこと、対処法を解説していきます。

記事の要約

  • 私有地での無断駐車は民法709条の「不法行為」に該当し、損害賠償を請求することが可能。
  • 公道では道路交通法・車庫法に違反し、警察を呼ぶことができるが、私有地は裁判所に訴訟を起こす必要がある。
  • 自分で無断駐車された車を動かすなどの行為は禁止されている。
  • 無断駐車の車を特定するためには、ナンバープレートを確認し、関連する機関や弁護士に相談することが推奨される。
  • 弁護士に相談することで、無断駐車や侵入に関する問題を解決するためのアドバイスやサポートを受けることができる。

私有地への無断駐車・侵入は、法律では「不法行為」

私有地の駐車場に契約していないにも関わらず無断駐車をされる、近道として侵入される事例があります。所有者としてどのように対処したら良いのでしょうか?

私有地への無断駐車・侵入は、民法709条の不法行為に該当します。

第709条 不法行為による損害賠償
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

私有地への無断駐車又は侵入によって「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」として、相手に損害賠償を請求できます。

他の人が契約している駐車場に対して無断駐車をした場合には、民法第190条に該当する可能性があります。

第190条 悪意の占有者による果実の返還等
悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。

「果実」とは物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物(民法88条より)を指し、上記では駐車料金を指します。

無断駐車が原因で駐車料金を徴収できなかった場合、返還を要求できるかもしれません。

警察を呼ぶことはできる?

私有地への侵入や無断駐車の現場を目撃した場合、警察に通報はできるのでしょうか?
私有地という個人の財産権の行使や、民事上の契約などは基本的に個人間の私的関係の問題となります。
行政法の解説本には「個人の財産権の行使・民事上の契約などは個人間の私的関係たるに止まり権利の侵害・債務の不履行などに対する救済は、司法(裁判所)がつかさどるところで、警察権の関与すべき事項ではない」という記載があります。

公道であれば道路交通法・車庫法に違反し警察を呼び対応してもらう事が可能です。しかし、私有地は警察の管轄外で裁判所に訴訟を起こし判断を委ねることになります。

ただし、以下のようなケースでは警察が動いてくれる可能性があります。

相手が反社会勢力である
犯罪に巻き込まれる可能性がある

相手が反社会勢力の一員である、私有地に盗難されたと思われる車が停まっている場合には警察に相談してみましょう。

私有地が犯罪者・犯罪者予備軍のたまり場となっているケースでも警察が動いてくれる可能性があります。

私有地への無断駐車・侵入でやってはいけないこと

日本の法律では「自力救済の禁止の原則」があり、自力救済とは「自己の権利を侵害された者が裁判所を介さずに自力で権利を実現すること」を指します。

私有地への無断駐車の場合は、所有者が自分で無断駐車の車をレッカーで移動させる、勝手に動かすなどの行為が「自力救済」にあたります。

自力救済を認めてしまうと司法(裁判所)の判断がなくても実力行使が可能となってしまいますので、わが国では自力救済が禁止されています。

私有地に「罰金〇万円をとります」という貼り紙をはるオーナーもいますが、法的な拘束力はありません。
無断駐車の抑止力になる可能性はありますが、無断駐車をした者にとって罰金を支払う義務はありません。

加えて無断駐車の車両に「駐車厳禁」など貼り紙をはる行為、勝手に車を動かす事は器物損壊罪にあたる可能性があります。

無断駐車の自力救済が認められた事例

横浜地方裁判所の昭和63年(1988)2月4日判決では、所有者の自力救済が認められました。

所有者Aさんのマンションの目の前には、自動車が3ヶ月間無断駐車されていました。
再三にわたり車の持ち主Bさんに注意をしたもののBさんは意図的に車を移動させませんでした。AさんがBさんの車を処分したところ、Bさんは損害賠償請求の訴えを起こしましたが裁判所は「やむを得ない特別の事情」があるとして損害賠償請求を認めませんでした。

上記は3ヶ月に渡り無断駐車がされ「やむを得ない特別の事情」が例外的に認められた事例です。勝手に車を処分する行為は避けましょう。

私有地への無断駐車・侵入への対処法とは?

私有地への無断駐車・侵入への対処法を解説していきます。

  • 管理会社・不動産会社に連絡する
  • 証拠を集める
  • 弁護士に相談する
  • 損害賠償を請求する

管理会社・不動産会社に連絡する

駐車場に自身の車が停められず困っている方は、管理会社やマンションの管理組合に連絡しましょう。
月極駐車場は不動産会社が窓口であることが多いです。

自身がオーナーである場合は、所属している協会(宅地建物取引業協会など)や取引のある不動産会社に相談してみるとアドバイスを貰えることがあります。

証拠を集める

無断駐車・私有地侵入の証拠を集めましょう。スマートフォンのカメラで写真・動画を撮影します。
写真・動画の他に無断駐車・侵入の日時や詳しい状況をメモしておくことも重要です。
無断駐車の場合は停めた場所・車の種類・日時、侵入された場合には人数や服装、何を行っていたかを詳しく書き留めておきましょう。

無断駐車はナンバープレートを写すことで、所有者を特定できます。
普通自動車は陸運局・自動車検索情報登録協会、軽自動車は軽自動車検査協会に問い合わせます。
弁護士にナンバープレートの照会を依頼し、犯人を特定することも可能です。
損害賠償を求める際には弁護士に相談することになりますので、始めから弁護士に依頼するとスムーズに解決できる可能性があります。

弁護士に相談する

弁護士に無断駐車・侵入に関して相談します。
私有地のトラブルに詳しく実績が豊富な弁護士を選びましょう。複数の法律事務所に問い合わせ、比較・検討することをおすすめします。
日本弁護士連合会の「市民のための弁護士報酬の目安 アンケート調査結果」による、弁護士費用の目安は以下の通りです。

法律相談:1時間5000円~10000円前後
民事調停
着手金20~30万円前後
報酬金40~60万円前後
合計60~90万円前後
民事訴訟(訴訟を起こす場合)
着手金30~50万円前後
報酬金60~100万円前後
合計90~150万円前後
※回答数割合の多い価格帯を抽出

民事調停は合計60~90万円前後、訴訟は90~150万円前後の弁護士費用がかかります。

ただし弁護士に代理人となってもらい相手と話し合うことで、調停・訴訟などを経ずに解決する事例もあります。

損害賠償を請求する

民事調停や訴訟により損害賠償を請求します。和解又は勝訴により損害賠償金を貰えることがあります。

十分な証拠を集めておくことが重要となりますので、弁護士と話し合いながら準備を進めていきましょう。

調停と訴訟、どちらが良い?

民事調停は訴訟に比べて比較的費用が低額でスピーディーな解決が期待できます。非公開の場ですので、第三者に知られることもありません。
しかし、調停はあくまで解決を目指し話し合う場です。相手が出席しない、話がまとまらない場合には不成立に終わってしまうことがあります。
図版:調停手続きの流れ
「調停に代わる決定」が行われることもあります。

民事訴訟は法廷で裁判官が双方の意見を聴く、証拠を調べるなどの方法で最終的に判決によって紛争解決をする手続きです。
訴訟の途中で話し合いにより解決(和解)することも可能です。
相手から和解金が支払われ、裁判が終了することもあります。相手と和解した又は勝訴したにもかかわらず、判決書・和解調書の内容を守らなかった時には判決書・和解の内容が記載された和解調書により「強制執行」を申し立てることができます。強制執行では裁判所が強制的に車を移動させるなどの行為が可能となります。

まずは弁護士を通じて相手を特定し、内容証明郵便で「私有地への侵入・無断駐車を止めないと調停・訴訟に発展する」旨の書面を送ってみましょう。

弁護士からの書類が送付される事で相手が迷惑行為を止める可能性があります。
止めない場合には弁護士に介入してもらい、話し合いが出来ない・話がまとまらない時には調停もしくは訴訟に発展する流れが一般的です。

調停と訴訟のどちらが適しているかは、ケースバイケースです。
訴訟の方がスピーディーに解決できることもありますが、調停より費用が高額となる可能性が高いです。弁護士と相談しながら検討していきましょう。

弁護士費用はどうすれば良い?

上記の通り、弁護士への法律相談は1時間5000円~10000円前後、民事調停は合計60~90万円前後、訴訟は90~150万円前後の弁護士費用がかかります。

「調停又は訴訟はしたいけど費用が気になる」という方は多いのではないでしょうか。
費用が気になる方は弁護士保険への加入を検討してみましょう。
弁護士保険は月600~3000円程度で、保険会社が弁護士費用を一定額負担します。

私有地の問題にお困りの方は、弁護士保険への加入を検討しましょう。

「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?

弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。

保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。

自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。

「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。


会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。

日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。

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