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熟年離婚をしたとき、年金ってどうなるの?

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熟年離婚をしたとき、年金ってどうなるの?

この記事を書いた人

福谷陽子
福谷陽子元弁護士
京都大学法学部卒。
在学中に司法試験に合格、法律事務所を設立して約10年間弁護士業務に携わる。
その後法律ライターへ転身、法律知識と経験を活かしながら、各種法律メディアや法律事務所サイトで精力的に記事を執筆、監修。
webコンサル業も行っている。

詳細

熟年離婚をすると、離婚後の生活費をどうやってまわしていくのか心配になるものです。特に専業主婦だった方は、夫の年金をもらえるのかどうか気になりますよね。

今回は、熟年離婚するときに是非とも知っておきたい「年金分割」についての基礎知識を確認していきましょう。

年金分割とは

年金分割とは、夫婦が離婚するときにお互いが婚姻中に払い込んだ年金保険料を分け合う手続きです。
離婚時に年金分割の手続きを行っておくと、将来年金をもらえる年齢になったとき、婚姻中に払い込んだ金額に応じてお互いの年金額が調整されます。
相手から年金を払ってもらう必要はなく、年金事務所が自動的に金額を調整して振り込んでくれるので、不払いの心配も不要です。
特に熟年離婚の場合には年金受給年齢が迫っているので、離婚時に年金分割の手続きを行っておくことが非常に重要です。

年金分割の注意点

自営業の場合には分割してもらえない


年金分割の制度が適用される年金は「厚生年金」と「共済年金」のみです。自営業者などの「国民年金」には適用されません。夫が自営業の場合には、年金分割してもらえません。

年金を半分もらえる制度ではない


年金分割というと、相手の年金を半分もらえる制度と思われているケースがあります。しかしそれは違います。「婚姻中に払い込んだ年金保険料」を分け合うだけなので、婚姻期間が短ければほとんど分割してもらえない可能性もあります。
また熟年離婚で年金分割する場合でも、妻の年金が2~4万円程度増額される例が多く、別れた夫とまったく同額になるわけではありません。

妻側の年金も相手に分け与えられる


婚姻中、妻が働いて年金保険料を納めていた場合には年金分割によって夫に分け与えられます。妻の方が高収入であれば、妻の年金を夫にとられる可能性もあります。

年金分割の方法

年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類の方法があります。
平成20年4月以降に婚姻した方で、夫の扶養に入っていた場合には「3号分割」を利用できます。この場合、離婚後1人で年金事務所に行って「標準報酬改定請求書」という書類を提出すれば年金分割してもらえます。

一方、相手の扶養に入っていなかったケースや平成20年3月以前から婚姻されていた方の場合には「合意分割」が必要です。その場合、離婚後速やかに元夫と一緒に年金事務所に行き、夫の合意を得て標準報酬改定請求書を提出する必要があります。
夫が年金分割に同意しない場合、離婚後2年間であれば家庭裁判所で年金分割調停を行って年金分割してもらえます。

自分一人では対応するのが難しい場合、弁護士に相談したら適切なアドバイスをしてもらえるでしょう。

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「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?

弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼する際の費用を補償してくれる保険です。

保険料の相場は月額3,000円程度です。そのため、30万円という着手金の相場額を考えると、保険に加入してから9年以内に弁護士に依頼すれば、元が取れます。

現代社会は、交通事故や離婚、労働問題など、さまざまな法律問題に見舞われがちです。そうした法律問題が降りかかってきた時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、問題の早期解決につなげられるでしょう。

弁護士保険を活用すると、法律相談料や着手金を全額補償してもらえる場合があるため、金銭的な不安も解消できます。弁護士への依頼に際して金銭的な不安を解消したい方は、弁護士保険に加入することをおすすめします。

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保険によっては、保険加入後に弁護士保険に加入していることを示す「リーガルカード」や「ステッカー」が配布されるので、トラブルの抑止効果が期待できます。

そのほか、弁護士保険では、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。

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