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歩きスマホの罰則はあるの?事故の発生件数と事例まとめ

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歩きスマホの罰則はあるの?事故の発生件数と事例まとめ

この記事を書いた人

涼
法科大学院を卒業後、機械メーカーの法務部に従事する傍らで法律系記事を中心にWebライターとして活動。
会社法や交通事故に関する内容を中心に複数の法律事務所などのWebサイト上のコンテンツを執筆。

スマホは現在では私たちの生活に無くてはならないものとなっています。また、その所持率も非常に高く、総務省の調査によると2019年には世帯の約96%がモバイル端末を所持しており、そのうちの83.4%がスマートフォンを保有しているという結果が出ています。
このように生活と切っても切り離せないスマホですが、ついつい歩きながら操作したり運転中に操作してしまう、ながらスマホをしてしまうという方もいらっしゃるでしょう。
そこで、本記事では歩きスマホや、ながらスマホの罰則や事故の発生件数などについて解説します。

「歩きスマホ」「ながらスマホ」の事故の発生件数

位置情報アプリの流行によって社会問題となった「歩きスマホ」「ながらスマホ」ですが実際にはどの程度こうした行為が原因でどの程度事故が生じているのでしょうか。ここでは事故の発生件数について解説します。

歩きスマホの事故の発生件数

歩きスマホや自転車に乗りながらのスマホ操作が原因で発生した事故の件数については、東京消防庁によると、平成27年から令和元年までの過去5年間で東京消防庁の管轄内で“歩きながら”“自転車に乗りながら”などの歩きスマホ等に係る事故により、211人が救急搬送されているというデータがあります。
内訳を見ていくと、人やモノ、自転車などにぶつかる事故が最も多く全体の4割以上を占めており、次いで転んでしまう事故が約3割、落ちる事故が3割弱となっています。

ながらスマホの事故の発生件数

ながらスマホのように運転中に携帯電話を使用することによって発生した交通事故の件数は警察庁によると令和4年中は1424件となっています。
内訳を見ると、携帯電話の画像目的使用に起因する交通事故が700件と最も多く、次いでカーナビ等の注視が666件、通話目的使用が83件となっています。
また、死亡事故となったのは1424件中28件あり、携帯電話を使用していないケースと使用しているケースでは死亡事故の割合が2.4倍にも上ることも分かっています。

「歩きスマホ」や「ながらスマホ」に対して科される罰則

では、こうした「歩きスマホ」や「ながらスマホ」に対して科される罰則はあるのでしょうか。ここでは、「歩きスマホ」や「ながらスマホ」に対して科される罰則について解説します。

「歩きスマホ」で人をケガさせてしまった場合

前述の通り「歩きスマホ」で起きる事故の多くは人やモノにぶつかってしまう事故です。では、人にぶつかってケガをさせてしまった場合にはどういった罰則が科されるのでしょうか。
この場合には刑法の「過失傷害罪」に該当する可能性があります。過失とは結果を予見し、結果回避が可能であったのに必要な注意を怠ることをいいます。
人混みや混雑した場所などで歩きスマホをしていた場合には、人にぶつかることは十分に予測可能ですが、そうした場所にもかかわらず歩きスマホを行って人とぶつかってしまった場合にはこうした過失が認められる方向に傾くでしょう。
過失傷害罪に問われ有罪となった場合には、三十万円以下の罰金又は科料となります。

「歩きスマホ」自体への罰則はなし

歩きスマホで人をケガさせてしまった場合には、前述のような罰則が科されることになりますが、歩きスマホをしただけでは罰則は特にありません。
ただし、市町村のレベルでは「歩きスマホ」を規制する条例が制定されています。例えば東京都荒川区の「荒川区ながらスマホ防止条例」では以下のように定められています。

”(安全を阻害する行為の防止)
第3条 区民等は、公共の場所において、ながらスマホを行ってはならない。ただし、スマートフォン等を使用する必要がある特別の事情があると認められる場合は、この限り でない。”

このように定めて、「ながらスマホ」や「歩きスマホ」を規制しています。ただし、前述の通り違反した場合に罰則は特にありません。しかし、「ながらスマホ」が事故につながりやすいことを考えると、罰則がなくても歩きスマホはやめておくべきでしょう。

自転車に乗って「ながらスマホ」で人をケガさせてしまった場合

では、自転車にのった状態でスマホを操作する「ながらスマホ」で人をケガさせてしまった場合にはどういった罰則が科されるのでしょうか。
この場合には「過失傷害罪」が適用される可能性もありますが、過失の程度がより重いものとして「重過失致傷罪」が適用される可能性があります。
重過失致傷罪が適用されて有罪となった場合には、有罪になると、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となります。

自動車や原付等の運転中に「ながらスマホ」をした場合

自動車等の運転中にスマートフォンの画面を見る、いわゆる運転中の「ながらスマホ」をした場合には道路交通法による処罰の可能性があります。
具体的には、道路交通法は運転中に携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合には、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金を罰則として定めています。
また、反則金として普通車の場合には18000円の反則金が科されるとともに、違反点数として3点が加えられます。

さらに、携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。この場合には違反点数は6点となり、免許停止処分の対象となります。
自動車や原付等の運転中に「ながらスマホ」をして人をケガさせてしまった場合
では、先ほどの例で交通事故を起こし人をケガさせてしまった場合にはさらに重い罰則が科される可能性があります。
「ながらスマホ」によって運転する際に必要とされる注意を欠いた結果、人をケガさせた場合には過失運転致死傷罪に問われる可能性があります。
過失運転致死傷罪の罰則は7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっています。

民事上の責任

これまで解説した刑事上の責任以外にも、「ながらスマホ」や「歩きスマホ」によって交通事故を起こしケガをさせてしまった場合には、被害者に対し不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。
損害賠償の金額は被害者のケガの程度や収入など様々な要因を考慮して決定されますが、重大な後遺症が残ってしまったケースや被害者が死亡してしまったケースでは、被害者の収入の多寡によっては数千万円~数億円単位での損害賠償責任を負う可能性もあります。
軽い気持ちで「歩きスマホ」や「ながらスマホ」をしてしまった結果、重大な結果を引き起こす可能性があることは十分認識しておく必要があるでしょう。
被害者が加害者に対して請求できる項目としては以下のものが挙げられます。

  • 治療費等
  • 修理代
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

この中でも特に高額になる可能性があるのが、逸失利益や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料です。逸失利益とは交通事故がなければ得られたであろう利益のことをいいます。被害者の収入が多い場合にはこうした逸失利益が高額となる傾向にあります。
また、後遺障害慰謝料は後遺症に対する精神的苦痛に対して支払われる金銭のことをいいます。後遺症の症状に応じて後遺障害等級の認定がなされますが、その等級に応じて慰謝料額が決定されます。後遺障害等級には最も軽い14級から重い1級まで症状に応じて等級が定められており、1級が最も高額の後遺障害慰謝料となります。
死亡慰謝料は死亡により生じる精神的苦痛に対して支払われる金銭のことをいいます。死亡慰謝料には死亡した被害者自身の慰謝料と近親者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の2つが含まれます。

「歩きスマホ」の事故の事例

歩きスマホの事故の事例には以下の様なものがあります。なお、以下の事例は東京都消防庁のHPから引用しています。

①駅構内をスマートフォンを操作しながら歩行中、正面から歩いて来た歩行者とぶつかり、後ろ向きに転倒し頭と腰をケガした事例

この事例では、歩行者とぶつかっていますが幸いにもぶつかった歩行者はケガを特にしていないようです。歩行者をケガさせてしまった場合にはここまで解説した刑事罰や損害賠償責任を負う可能性があります。

②駅のホームで携帯電話を操作しながら歩行中に誤って線路に転落しケガをした事例

この事例では、転落後に駅のホームに電車が入ってきており、一歩間違えば重大な事故につながる可能性のある事例でした。自身の生命に関わる事故となる可能性もあるため、歩きスマホは絶対に控えるべきと思わさせられる事例の一つといえるでしょう。

③歩行中に携帯電話を見ていた女性に衝突され、転倒してケガをした事例

歩きスマホをしていた女性にぶつかられてケガをした事例です。道路の状況によっては過失が認められる可能性があり、そうした場合には過失傷害罪に問われる可能性があります。また、被害者が入院や治療を行った場合にはこうした費用について賠償責任を負う可能性もあります。万が一転倒して頭部などを強く打っている場合には後遺症が残ってしまう場合もあり、こうした場合には高額の損害賠償責任を負う可能性もあります。

歩きスマホなどの事故に備えて弁護士保険への加入を!

「歩きスマホ」や「ながらスマホ」は軽い気持ちで行いがちですが、事故に繋がる可能性が非常に高く、事故を起こした場合には重篤な結果を引き起こしてしまう可能性があります。また、自分が加害者になる可能性だけでなく被害者になってしまう可能性は誰にでもあり得ます。
こうした「歩きスマホ」や「ながらスマホ」の事例に備えて弁護士保険へ加入しておくことが考えられます。弁護士保険へ加入しておけば、万が一の事故の際には弁護士への相談料などを保険が補償してくれるため安心して弁護士へ相談することが可能です。
誰にでも起こりうる「歩きスマホ」や「ながらスマホ」の事故に備えるために、弁護士保険への加入をご検討されてみてはいかがでしょうか。

「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?

弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。

保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。

自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。

「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。


会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。

日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。

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