歩きスマホで事故になってしまった場合は罰金などの罪になる?
2018年04月7日
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今は、ほとんどの人がスマホを持っていますよね。特に、位置情報を使ったゲームが流行しているので、歩きスマホをしているという人も多いのではないでしょうか?
実は、歩きスマホでも加害者になってしまうことがあります。どんな時に加害者になってしまう可能性があるのか詳しく解説していきます。
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トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。
ながらスマホで加害者になってしまうと罰金・懲役になる

ながらスマホをしたことが原因で加害者になってしまうと、
「交通ルールをきちんと理解されていない。」と見なされて、通常よりも重い罪に問われてしまいます。具体的には、事故の種類によって変わってきますので紹介していきます。
① 怪我をさせる
怪我をさせてしまうと、
刑法209条の過失傷害罪に問われます。この罪が成立すると
50万円以下の罰金または5年以下の懲役になります。
② 相手を意識不明の重大な状態にさせる
相手を意識不明や脳死といった重大な状態にしてしてしまった場合は、
刑法210条の「過失致死罪」に問われ、同じく
50万円以下の罰金または5年以下の懲役になります。
③ 相手を死亡させる
相手を死亡させてしまうと、
刑法211条の重過失致死傷罪に問われ、こちらも
50万以下の罰金もしくは5年以下の懲役になります。
どの罪も非常に重い罰が与えられます。
子どもが事故を起こしてしまったら親が責任を取らなくてはいけない
歩きスマホの場合は、
子ども(未成年者)が加害者になってしまうケースも少なくありません。
その場合、保護者である親が責任を取って代わりに罰を受けなければいけません。
ですので、
自転車を買った時や免許を取得した段階で、交通ルールをしっかり教え込んでおきましょう。
賠償請求をされる可能性はあるのか?
歩きスマホで加害者になっても被害者が賠償金を求めた場合、提示された金額を支払わなければいけません。
金額は、事故の内容によって変わってきます。
○怪我をさせた場合
怪我の程度により金額が変わってきますが、複雑骨折など、治るまでに時間がかかってしまう怪我をさせてしまった場合は。
最大で5000万円程度の金額を請求されることもあります。
○重大な怪我をさせてしまった場合
意識不明といった状態にしてしまった場合は、
最大で10000万円程度の賠償金を請求される可能性があります。
○死亡させてしまった場合
死亡させてしまった場合は、
本来その人が稼ぐはずだった給料分に加えて、遺族の精神的苦痛なども含まれますので、1000万円以上の金額を支払わらなけなければいけません。
解説してきたようにどのような内容であっても高額な賠償金を支払わなければいけません。
まとめ
歩きスマホで加害者になってしまうと、一生かかっても払いきれない賠償金を請求されてしまいます。
一瞬で人生を台無しにしないためにも歩きスマホはしないようにしましょう。
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