器物破損をされた場合示談にするべき?
2018年04月8日
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自分の持ち物を壊された場合に成立する器物破損ですが、交通事故の場合は、車が対象になります。
しかし、示談にするべきか迷ってしまいますよね。この記事では、交通事故で器物破損された場合の対処法をご紹介します。
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トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。
器物破損罪とは?
そもそもどのような状態になった時に器物破損になってしまうのでしょうか。
器物破損は、他の人の物(犬や猫といったペットも含む)を傷つけたり壊してしまった時、見た目や清潔感を失わせる行為(落書きや、商品につばをつけるなど)が器物損害罪になります。
器物損害罪の重さは故意(わざとやった)のか過失(結果的に傷つけたり、壊してしまった)どちらになるのかで変わってきます。当然ですが、故意にやったほうが罪が重くなります。
交通事故での器物損害はどんなものがある?

交通事故で器物損害になるのは、車や自転車が傷ついたり、壊れてしまった時に器物損害が成立します。
※法律では、具体的な傷の範囲は決められていません
交通事故で器物破損をされた場合は示談にするべき?
―そもそも示談とは?-
本題に入る前に示談とは何かを解説していきます。
示談とは、いわゆる話し合いです。加害者と被害者がお互いの希望額を提案して決めていく方法です。
※お互いが納得すれば、その金額が示談金となります。
―交通事故で器物破損をされた場合は示談にするべきなのか?ー
交通事故が起きると、多かれ、少なかれどこかを破損してしまうものです。
交通事故の場合は、車や自転車といった比較的高額な物ですので、少しの傷でも示談にしましょう。
○示談までの流れ
①警察を呼ぶ
事故を起こされたらすぐに警察を呼びましょう。
☆この時には、破損した箇所を説明しておくと示談がスムーズになります。
②示談開始
示談を始めるタイミングは、自分で決めることができます。
一般的には、怪我をしている場合は治療が終わってから始めます。
☆この時に、病院からもらえる診療情報をもとに金額を提案することで相手も受け入れやすくなります。
③金額の決定
金額が決定したら、誓約書を作っておきましょう。
誓約書には、①誓約日②金額③振込予定日を記載しておきましょう。
☆示談する時は、あらかじめ、車検に車を持っていっておいて見積もりを出してもらいましょう。
また、交通事故の場合は、金額が大きくなりますので、相手の負担にならないように振込予定日は余裕を持って設定しておきましょう。
このような流れで示談が成立します。
まとめ
交通事故は金額が大きくなるので示談すべきですが、自分の要望だけでなく相手の状況も考慮して示談を進めていきましょう。
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