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【事故示談金相場解説】過失割合10対0の交通事故の示談金の相場と決め方 交渉ポイントと注意事項も解説

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【事故示談金相場解説】過失割合10対0の交通事故の示談金の相場と決め方 交渉ポイントと注意事項も解説

この記事を書いた人

涼
法科大学院を卒業後、機械メーカーの法務部に従事する傍らで法律系記事を中心にWebライターとして活動。
会社法や交通事故に関する内容を中心に複数の法律事務所などのWebサイト上のコンテンツを執筆。

「青信号の横断歩道を渡っていたら自動車にはねられてしまいました。」「停車していたら後ろから自動車に追突されてしまいした。」など被害者に全く過失のない、いわゆる10対0の交通事故にあった場合、慰謝料などの示談金はいくらくらいになるのか相場が気になる方は多いのではないでしょうか。
特にこうした被害者に全く過失のない事故は、一方的に巻き込まれてしまう事故のためいつ誰が被害者になってもおかしくありません。その際に相場を知っておくことで適切な補償を受けることが可能となります。
そこで、本記事では過失割合が10対0の交通事故について示談金の相場や決め方、交渉の際の注意点などについて解説します。

記事の要約

  • 過失割合10対0の場合、被害者は全額請求できる。
  • 示談金の相場は、事故の状況や被害者の損害によって異なる。
  • 損害の証拠をしっかりと揃え、弁護士などの専門家に相談しながら交渉は慎重に行う。

過失割合と交通事故での示談金の決め方

過失割合とは、その交通事故での当事者の過失の割合を表したものです。過失割合が10対0という意味は、加害者に100%過失があり、被害者には過失が無い交通事故という意味です。
この過失割合は、加害者からされる損害賠償の額に影響します。例えば300万の損害が被害者に生じている事故で過失割合が10対0であれば、300万円全額が示談金として請求が可能です。これに対して過失割合が9対1となると、9割に当たる270万円は請求可能ですが、残り1割については被害者の過失によって生じたものとして請求ができません。
このように、被害者にも過失割合が認められるか否かによって示談金の額が変わってしまうため、過失割合には注意が必要です。
そして、過失割合は裁判になった場合を除き、当事者の交渉によって決まります。そのため、後述するような過失割合が10対0の交通事故でも、加害者側の保険会社から被害者側にも過失があるといった申し出がされるケースがあります。示談金の額に大きく影響する可能性があるため安易に過失割合を認めるのは避けるようにしましょう。

過失割合10対0の交通事故の具体例

過失割合が10対0の交通事故の具体例としては、以下のような事例があります。

自動車同士の交通事故の場合

①停車中のB車にA車が追突した場合

B車が路肩に停車していた場合や赤信号で停車していた場合に後方から来たA車が衝突したケースなどがこれに該当します。

②センターラインを超えてきたA車がB車と正面衝突した場合

B車が直進していたところ正面から来たA車がセンターラインを超えてきた結果正面衝突してしまったケースです。なお、センターラインをはみ出してB車が走行していた場合にはB車に過失が認められるケースもあるため、A車がセンターラインを超えれば常に10対0となるわけではない点には注意しましょう。

③信号を無視したA車が青信号で進んでいたB車と衝突した場合

信号機のある交差点をA車が赤信号を無視して進入した結果、信号を守っていたB車と衝突したケースではA車:B車は10対0の過失割合となります。

歩行者と自動車の交通事故の場合

①青信号を渡っていた歩行者が赤信号で進入してきた自動車と衝突した場合

この場合には歩行者には何らの過失も認められないため自動車:歩行者=10:0の過失割合となります。

②歩道に進入してきた自動車と歩行者が衝突した場合

この場合にも歩行者には何らの過失も認められないため自動車:歩行者=10:0の過失割合となります。
また、歩車道の区別のない道路の場合には歩行者が右側を通常通り歩いていたケースでも同様に自動車:歩行者=10:0の過失割合となります。

交通事故で被害者が加害者に請求できる内容

被害者は具体的にどういった内容が請求できるのでしょうか。ここからは具体的な示談金の内容について解説します。

慰謝料

交通事故によってケガをした場合、ケガによって被害者の方は様々な精神的苦痛を受ける事になります。こうした精神的苦痛に対する賠償として支払われるのが慰謝料です。慰謝料には①入通院慰謝料②後遺傷害慰謝料③死亡慰謝料の3種類があります。
①の入通院慰謝料は、追突事故によってケガをした結果入院や通院が必要となった際にそうした入通院に伴う精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
②の後遺傷害慰謝料は、後遺症が残ってしまった場合に症状に応じた後遺障害等級の認定がされると支払われる慰謝料です。後遺症が残ってしまった事に対する精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
③の死亡慰謝料は被害者が死亡してしまったケースで認められる慰謝料です。死亡慰謝料には被害者自身の精神的苦痛に対するものと被害者の近親者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の2種類があります。
被害者はこれらの3種類の慰謝料を交通事故の被害に応じて請求することが可能です。

休業損害

休業損害は、交通事故で受けたケガによって仕事を休んだ場合に収入が減ってしまった事に対する補償として支払われます。厳密には仕事に従事していない専業主婦や専業主夫の方でも家事労働に従事できなかったことを理由に休業損害が認められます。

逸失利益

逸失利益とは交通事故がなければ得られたであろう将来の利益のことをいいます。逸失利益には後遺症が残った場合に請求できる①後遺障害逸失利益と死亡事故の場合に請求できる②死亡逸失利益の2種類があります。
なお、この逸失利益も実際に収入がない学生の方や専業主婦の方も対象となります。

損害賠償の算定基準と相場

加害者に請求できる損害賠償の内容について解説したところで、次は具体的にどういった金額が請求可能なのか計算方法と相場について解説します。

慰謝料額の算定基準

慰謝料額を決めるに当たっては①自賠責基準②任意保険基準③弁護士基準の3つがあり、どの基準に従って計算するかによって慰謝料額が変わる傾向にあります。
①の自賠責基準は、自動車損害賠償保障法に定められた最低限の補償をするものであり最も低額の慰謝料額となる可能性が高い基準です。
②の任意保険基準は、保険会社各社が用いる算定基準であり、一般に公開されていません。
③の弁護士基準は、裁判所や弁護士が用いる基準であり、過去の判例などを踏まえた基準です。
3つの基準のうち、最も慰謝料額が高額で適正な補償が受けられる可能性が高いのが③の弁護士基準です。そのため、慰謝料を算出するに当たってはこの弁護士基準で算出が行われる様にすることが適正な補償を受ける上で重要となります。

自賠責基準と弁護士基準での具体的な計算方法

では、自賠責基準と弁護士基準では具体的にどの程度違うのでしょうか。ここからは自賠責基準と弁護士基準の慰謝料の計算方法を解説します。

①入通院慰謝料

・自賠責基準
自賠責基準では入通院慰謝料は、4300円×対象日数で計算されます。
対象日数については、治療期間(初診~完治または症状固定まで)と実際の治療日数×2のいずれか短い方が対象日数となります。

・弁護士基準
弁護士基準では以下の表に従って入通院慰謝料が計算されます。なお、以下の表では横の列が入院した月数を、縦の列は通院した月数を表しています。
[軽傷](単位:万円)

  0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
0月 0 35 66 92 116 135 152
1月 19 52 83 106 128 145 160
2月 36 69 97 118 138 153 166
3月 53 83 109 128 146 159 172
4月 67 95 119 136 152 165 176
5月 79 105 127 158 152 169 180
6月 89 113 133 148 148 173 182
7月 97 119 139 152 152 175 183
8月 103 125 143 156 168 176 184
9月 109 129 147 158 169 177 185
10月 113 133 149 159 170 178 186
11月 117 135 150 160 171 179 187
12月 119 136 151 161 172 180 188

[重傷](単位:万円)

  0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
0月 0 53 101 145 184 217 244
1月 28 77 122 162 199 228 252
2月 52 98 139 177 210 236 260
3月 73 115 154 188 218 244 267
4月 90 130 165 196 226 251 273
5月 105 141 173 204 233 257 278
6月 116 149 181 211 239 262 262
7月 124 157 188 217 244 266 286
8月 132 164 194 222 248 270 290
9月 139 170 199 226 252 274 292
10月 145 175 203 230 256 276 294
11月 150 179 207 234 258 278 296
12月 154 183 211 236 260 280 298

②後遺傷害慰謝料

次に後遺傷害慰謝料です。後遺傷害慰謝料は後遺障害等級の認定がされた等級によって自賠責基準も弁護士基準も慰謝料額が異なる点に注意が必要です。

・自賠責基準

等級 金額 等級 金額
1級
(要介護の場合)
1150万円
(1650万円)
8級 331万円
2級
(要介護の場合)
998万円
(1230万円)
9級 249万円
3級 861万円 10級 190万円
4級 737万円 11級 136万円
5級 618万円 12級 94万円
6級 512万円 13級 57万円
7級 419万円 14級 32万円

・弁護士基準

等級 金額 等級 金額
1級 2800万円 8級 830万円
2級 2370万円 9級 690万円
3級 1900万円 10級 550万円
4級 1670万円 11級 420万円
5級 1400万円 12級 290万円
6級 1180万円 13級 180万円
7級 1000万円 14級 110万円

③死亡慰謝料

・自賠責基準
自賠責基準では、被害者自身の慰謝料として死亡事故の場合には400万円の慰謝料が認められます。それに加えて死亡慰謝料が請求できる近親者の人数等に応じて、以下の表に従った金額が加算されて慰謝料が決定されます。

請求人の人数 金額
1名 550万円
2名 650万円
3名以上 750万円
被扶養者が被害者の場合 上記の金額に200万円を加える

・弁護士基準
これに対して弁護士基準では死亡した被害者がどういった役割を果たしていたかによって金額が変わります。なお、弁護士基準では被害者自身の慰謝料と近親者のものが合算された合計額となっている点には注意しましょう。

役割・年齢 金額
一家の支柱としての役割をしていた場合 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他 2000万円~2500万円

具体的な慰謝料額と相場

では、ここからは具体的な例から慰謝料を計算し、各事例の相場を見ていきます。

①赤信号で停車していたところ後ろから追突され全治1ヶ月(入院)のケガを負った場合

この場合に請求できる慰謝料としては入通院慰謝料が考えられます。

このケースで自賠責基準に従って入通院慰謝料を計算する場合には、治療期間30日が対象日数となるため、4300円×30=12万9千円が自賠責基準での入通院慰謝料となります。

これに対して弁護士基準で計算する場合、入院で1ヶ月の場合、軽傷の場合には35万円、重傷と判断された場合には53万円が入通院慰謝料となります。

②①のケースで後遺症が残ってしまい、後遺障害等級14級と認定された場合

このケースでは自賠責基準では32万円の慰謝料額となるのに対し、弁護士基準では110万円が後遺傷害慰謝料となります。3倍近く慰謝料額が異なるため、実際に被害に遭った際に相手方の保険会社から提示された金額がどちらの基準で計算されたものであるか注意して確認するようにしましょう。

③青信号の横断歩道を歩行していた場合に信号を無視した自動車にはねられて死亡してしまった場合

この場合に請求できる慰謝料としては死亡慰謝料が考えられます。なくなられた方が一家の収入を賄っていた方で、相続人が妻一人の場合を考えてみましょう。
この場合、まず自賠責基準によると被害者自身の慰謝料として400万円が認められます。次に請求人は妻一人のため550万円となります。そのため、合計で950万円が自賠責基準での死亡慰謝料額となります。

これに対して、弁護士基準では「一家の支柱としての役割を果たしていた場合」に該当するため2800万円の死亡慰謝料が認められることになります。

適正な慰謝料を受け取るためのポイントと弁護士保険

ここまで見てきた様に慰謝料の金額はどういった基準で算出するか、また過失割合の内容によって大きく異なります。
そのため、適正な慰謝料を受け取るためには以下の点がポイントとなります。

慰謝料は弁護士基準で

大きなポイントとなるのが弁護士基準での慰謝料の算出をすることです。そのためには保険会社との交渉に当たって弁護士が交渉を行う事が多くのケースで必要となります。その際に気になるのが弁護士費用ですが、こうした弁護士費用の負担を軽減できるのが弁護士保険です。
弁護士保険(弁護士費用保険)とは、事故・事件が起きた際に弁護士への相談・書類作成・調停・訴訟などの費用を補償する保険です。
弁護士保険では、交通事故のような偶発的事故で生じる弁護士費用の70%~100%が補償されるため、弁護士基準で慰謝料請求を行うために必要となる弁護士費用の心配をすることなく、交渉を依頼できる点が大きなメリットとなります。
また、弁護士保険は弁護士費用特約と異なり、自分自身が加害者となった場合に発生する弁護士費用も補償の対象となる点もポイントの一つです。

過失割合の交渉に注意

多くの場合、交通事故の被害に遭った場合には保険会社と交渉を行う事になります。その際相手方の保険会社から、過失割合について被害者にも過失があった旨を申し出がある場合があります。しかし、過失割合の交渉に安易に応じてしまうと、自身が認めてしまった過失割合に応じて示談金が減額されることになってしまいます。
そのため、本記事で紹介した過失割合が10対0のような事故では特に注意が必要です。
こうした過失割合に関する交渉も弁護士へ依頼すれば過去の判例や事例を踏まえて適切に交渉を行う事が期待できるため、保険会社から過失割合について交渉があった場合には弁護士への相談をおすすめします。

まとめ

慰謝料を適正な金額で受け取るためには弁護士基準を用いて算出し、過失を安易に認めないことが重要となります。こうした交渉は弁護士へ依頼することで実現が可能となります。そのためにかかる費用を心配することなく、安心して弁護士へまかせられるよう、弁護士保険へ加入し、いざというときに備えておきましょう。

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