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交通事故が刑事事件化するケースとは?裁判の流れや具体的な刑事罰も解説

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交通事故が刑事事件化するケースとは?裁判の流れや具体的な刑事罰も解説

この記事を書いた人

山崎 謙司
山崎 謙司
2級FP技能士・AFP/金融・法律ライター
離婚や損害賠償に関して調停・本人訴訟の経験あり。

経験と知識を活かし、離婚や交通事故、相続、不動産を中心に多くの記事を執筆。
トラブルには「備え」も重要という考え方から、トラブルの予防・解決に役立つ情報をわかりやすく発信中。

◆WEBサイト
https://visioncapit.com/

◆Twitter
https://twitter.com/RaissJp

交通事故を起こしてしまうと、逮捕されて厳しい取調べを受けるのか、裁判にかけられて何年も刑務所に入るのかなど、不安で頭がいっぱいになるのも当然です。

警察に逮捕されたり、裁判にかけられたりして刑事責任が問われる事案を刑事事件と呼び、交通事故も刑事事件化する可能性があります。

この記事では、どのような交通事故が刑事事件化するのかをはじめ、具体的な犯罪の名前や刑事罰の内容、裁判を含めた刑事事件の流れを紹介しています。

刑事事件になったときに不利益を回避・軽減する方法も紹介しているので、交通事故を起こしてしまった後どうなるのかを知っておきたい方はぜひ参考にしてください。

記事の要約

  • 交通事故が刑事事件化するケースは人身事故が多く物損事故は一般的に刑事事件化しない。
  • 刑事責任が問われる犯罪としては過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪、救護義務違反などがある。
  • 交通事故が刑事事件化した際の対応としては、謝罪・反省の態度を示し、早期に示談交渉を進めることが重要。
  • 刑事事件化した場合の逮捕基準や、起訴される場合などの流れが説明されている。

交通事故が刑事事件化するケース

まず知っておきたいのは、交通事故を起こしてしまっても、必ず刑事事件化され、逮捕されるわけではないということです。

詳細は後述しますが、まずは、どのような交通事故が刑事事件化するのか大まかに把握しておきましょう。ポイントは以下のとおりです。

  • 人身事故は刑事事件化することが多い
  • 物損事故は一般的に刑事事件化しない

人身事故は刑事事件化することが多い

人身事故は、刑事事件化する可能性を捨てきれません。被害の程度が大きいほど、刑事責任を問われる可能性が高くなります。

物損事故は一般的に刑事事件化しない

人を死傷させておらず、物を壊してしまったという物損事故の場合は、一般的に刑事事件化しません。

物損事故は、他人の物を損壊したとして器物損壊罪(刑法第261条)にあたりそうですが、器物損壊罪は故意に(わざと)他人の物を損壊した場合でなければ成立しません。

ただし、アクセルとブレーキを踏み間違えてコンビニや住宅に突っ込んでしまったなど重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、他人の建造物を損壊した過失建造物損壊罪(道路交通法第116条)にあたるとして刑事事件化する可能性があります。

なお、建造物ではなくガードレールや他の車を損壊させてしまった物損事故であっても、当て逃げや飲酒運転をした場合には、そのこと自体が犯罪であるため刑事事件化する可能性が高いでしょう。

交通事故で刑事事件化する犯罪と罰則

刑事事件化してしまうのは、その行為が犯罪にあたるからです。もちろん、犯罪にあたらなければ刑事責任を追及されることはありません。

そこで、交通事故で刑事事件化してしまう犯罪(違法行為)とその罰則の内容を紹介します。

過失運転致死傷罪

過失運転致死傷罪は、人身事故を起こしてしまったときに成立することが多い罪です。

(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
引用元:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条

注意を怠って信号や人、自転車、自動車を見落として人身事故を起こしてしまった場合などに適用されます。

危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪は、人身事故であっても、正常な運転が困難な状態で運転したり、妨害目的で危険を生じさせる運転をしたりなど、特に悪質で重大な危険をもたらした場合に適用される罪です。

(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
引用元:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を負傷させた場合のほか、あおり運転(妨害運転)で人身事故を起こした場合などに適用されます。

救護義務違反(ひき逃げ)

ひき逃げなど、道路交通法に定める救護義務や危険防止措置を講じる義務に違反した場合も刑事責任を問われることがあります。

交通事故があったときは、負傷者を救護するとともに、自動車を移動させるなどして新たな交通事故を発生させないようにしなければなりません。(道路交通法第72条第1項

ひき逃げでなくても5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されますが、自ら運転して人を死傷させたのに救護義務や危険防止措置を講じる義務に違反した場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。(道路交通法第117条

また、事故に関係した車両等の運転者が警察官に事故について報告しなかった場合は、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される可能性があります。(道路交通法第119条第1項第17号

酒気帯び運転

酒気帯び運転は、法律上、酒気を帯びて運転してはならないと禁止されている行為です。(道路交通法第65条第1項

酒気帯び運転は違法行為であることに変わりはありませんが、罰則は2種類あり、酒気帯びの状態で刑罰の内容が異なります。

  • 酒酔い運転罪
  • 酒気帯び運転罪

たとえ交通事故を起こさなくても、酒酔い運転罪や酒気帯び運転罪にあたる場合は刑事事件となります。

酒酔い運転罪

1つ目の罰則は、酒気を帯びた状態で車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないそおれがある状態)にあったものは、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。(道路交通法第117条の2第1項第1号

ポイントは、自転車(軽車両)も対象になること、アルコール濃度ではなく口調や呂律、ふらつきなどを確認して正常な運転ができないおそれがあるかどうかといった状態によって犯罪の成否が別れることです。

酒気帯び運転罪

2つ目の罰則は、酒気を帯びた状態で車両等(軽車両を除く)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったものは、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)。政令で定めるアルコールの程度は、血液1mLにつき0.3mg又は呼気1Lにつき0.15mgです(道路交通法施行令第44条の3)。

ポイントは、自転車(軽車両)は対象外であること、状態ではなくアルコール濃度によって犯罪の成否が別れることです。

あおり運転(妨害運転罪)

いわゆるあおり運転は、法律上妨害運転と呼ばれており、交通事故を起こさなくても3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。

八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
引用元:道路交通法第117条の2の2第1項第8号

上記の妨害運転罪を犯したことによって、高速自動車国道又は自動車専用道路において著しい交通の危険を生じさせた場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。(道路交通法第117条の2第1項第4号

スピード違反

交通事故を起こさなくても、スピード違反が刑事事件化して6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処される可能性があります。

第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
引用元:道路交通法第118条第1項第1号

最高速度が時速60kmの道路を時速61kmで走行した場合でも、警察が取り締まるかどうかは別として、法律違反です。

もっとも、一定のスピード違反(速度超過)は、罰則の特例である交通反則通告制度の対象となっています。警察官から交通反則告知書(青キップ)を渡されたら、期限までに反則金を納付すると公訴にかけられることはありません。

一定のスピード違反(速度超過)は、反則金を納付することによって懲役刑や罰金刑から免れることができるため、刑事事件化を避けられます。

無免許運転

無免許運転は、それ自体が刑事事件化する可能性(道路交通法第117条の2の2第1号)があり、さらに無免許運転で交通事故を起こしてしまうと、物損事故であっても刑事事件化する可能性が高くなります。

交通事故が刑事事件化して逮捕される基準とは

一般的に、人身事故は刑事事件化する可能性が高いと紹介していますが、人身事故でも必ず逮捕されるとは限りません。

法律上、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは逮捕することができる(刑事訴訟法第199条第1項)とされています。しかし、逃亡のおそれがなく、かつ、証拠隠滅のおそれがないなど逮捕の必要性がないときは、逮捕は認められません(刑事訴訟規則第143条の3)。

さらに、交通法令違反事件の捜査を行うに当たっては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であっても、逃亡その他の特別な事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならないとされています。(犯罪捜査規範第219条

したがって、交通事故が刑事事件化して逮捕される基準は、逃亡など特別な事情がある場合です。

交通事故で刑事事件化するとどうなる?

刑事事件化した以上、逮捕されたかどうかにかかわらず、取調べなどの捜査が行われ、その後は検察官が裁判にかけるかどうかなどの判断(処分決定)をします。

検察の処分決定がされるまで、身柄を拘束して進める場合は強制捜査(身柄事件)、身柄を拘束せずに進める場合は任意捜査(在宅事件)です。

逮捕された場合は、逮捕から48時間以内に検察官に送致され、検察に送致されてから24時間以内に検察官が処分を決定します。しかし、検察送致後に拘留請求が認められた場合は10日以内で拘留され、さらに拘留期間が10日延長される可能性も否定できません。

最悪の場合、逮捕から最長23日間にわたって身柄を拘束されることもあります。

検察官の処分決定の選択肢は、大別して被疑者を裁判にかけるかかけないかの2通りです。裁判にかける場合、公判請求か略式命令請求のどちらかが選択されます。

公判請求は公開の法廷で審理を求めることであり、略式命令請求は被疑者の同意を得て、簡易裁判所における書面審理を求めることです。略式命令請求の場合は、懲役刑はなく、罰金又は科料の刑に限定されます。

交通事故で起訴される場合とは?

交通事故で起訴されやすいのは、悪質であったり、結果(被害)が重大であったりする場合です。
反対に、被害者との示談が成立していたり、加害者の処罰を望まない旨の意思表示があったりする場合は、起訴される可能性は低くなります。

なお、交通事故は、起訴されるとしても略式命令請求がされることが多いです。

交通事故が刑事事件化するときの対処方法

交通事故が刑事事件化してしまったとき、加害者(被疑者)としてどのように対処すべきかを紹介します。

いずれも、逮捕されないため、起訴されないため、刑事責任を軽減するために重要な対処方法なので、ぜひ参考にしてください。

謝罪・反省の態度を示す

まず何より、交通事故を起こしたことについて被害者に謝罪し、深く反省している態度を明らかにすることが重要です。謝罪や反省の態度が見られない場合は、起訴される確率が低くなることは見込めません。

後述する示談や宥恕を得るためにも、真摯で誠実な対応が望まれます。

早期に示談交渉を進める

示談交渉が成立していると、起訴されにくく、刑事責任も軽減されやすいといわれています。しかし、交通事故の示談は保険会社が対応し、長期化することも多いため、検察官が処分を決定する前に示談を成立させるのは簡単ではありません。

そのため、できるかぎり弁護士に依頼して示談交渉を進めてもらうのがおすすめです。

被害者から宥恕してもらえるようにする

加害者(被疑者)からすると、示談の成立だけでなく、被害者から宥恕してもらえるのが理想的です。宥恕とは許すことを指し、被害者が加害者を許しているということが示されれば、不起訴となったり、刑事責任が軽減されたりする理由の1つとなります。

しかし、被害者にとって加害者は許しがたい相手であり、宥恕を得ることは容易ではありません。本人はもちろん、弁護士を通じて被害者に反省の意思を示すことも重要です。

交通事故が刑事事件化したら早めに弁護士に相談しよう

交通事故が刑事事件化したら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

刑事事件の手続きを熟知した弁護士のサポートを受ければ、逮捕された場合には早期釈放も見込まれるほか、不起訴処分を獲得できる見込みも高まります。

ただし、刑事事件はできるかぎり早く対処しなければ弁護士が対応できる範囲も狭まってしまいます。交通事故は誰しもが経験する可能性があるものであり、あらかじめ弁護士に相談・依頼できる環境を整えておくことも重要です。

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