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痴漢冤罪の被害を受けたらどうする?痴漢冤罪への対応方法と痴漢冤罪を防ぐための対処法を解説

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痴漢冤罪の被害を受けたらどうする?痴漢冤罪への対応方法と痴漢冤罪を防ぐための対処法を解説

この記事を書いた人

田渕大介
田渕大介
予備試験を経て司法試験に合格し、2016年に弁護士登録。
法律事務所での執務のほか、インハウスとしても執務を経験。
現在は独立し、弁護士としての活動に加え、飲食店等に関する事業経営も積極的に行っている。

「被害者の女性から間違って痴漢の犯人と扱われたが、どう対応すれば良いのだろうか…」「痴漢冤罪で逮捕されるのだろうか…」「痴漢冤罪の被害を防ぐための対処法は?」
痴漢は、迷惑防止条例違反か強制わいせつ罪(刑法176条)のいずれかによって検挙される犯罪です。強制わいせつ罪で検挙されて起訴された場合、罰金刑で済むことはなく、事案によっては初犯でも実刑判決を受ける可能性もあります。
このように重い刑罰を受ける可能性もある痴漢事件ですが、通勤や通学で電車を利用する人にとっては、常に痴漢冤罪の被害を受ける可能性があるといえます。痴漢冤罪の被害を受けたにもかかわらず適切な対応をとらなければ、逮捕・勾留はもちろんのこと、起訴されて実刑判決を受けるというリスクまであります。
この記事では、痴漢冤罪に巻き込まれたときに必要な対応、弁護士に相談するメリット、そもそも痴漢冤罪を防ぐための対処法などを解説します。

痴漢被害者による違法な現行犯逮捕を阻止する必要がある

痴漢は被害者によって現行犯逮捕されるケースが多い

痴漢事件で多いのは、犯行の現場で被害者が被害を申し出て、その場で被害者に現行犯逮捕(刑事訴訟法212条)されるというケースです。現行犯逮捕は、警察以外の一般人でも行うことができると定められています(刑事訴訟法213条)。
その後は、駅員に連れられて駅事務室に行くこともあれば、ホーム上では周りの目もあるし、第三者の駅員も交えて冷静に話をすれば無実であることを分かってもらえると考えて、自ら進んで駅事務室に行くこともあるでしょう。しかし、駅員にいくら無実を主張しようとしても、駅員が事情を聞いてくれることはありません。
一般人が現行犯逮捕した場合には被疑者の身柄を警察に引き渡さなければならないと定められていますので(刑事訴訟法214条)、鉄道会社では、直ちに鉄道警察隊に通報して警察に身柄を引き渡すことがマニュアル化されています。
したがって、駅事務室に行くことは、警察の留置場に直行することと同じであるといえます。

違法な現行犯逮捕を阻止するためには?

このように、痴漢事件で現行犯逮捕されれば、最終的には警察に身柄を引き渡されるというベルトコンベアーに乗せられることとなりますので、痴漢冤罪の被害を受けた場合には、被害者による違法な現行犯逮捕を阻止する必要があります。
現行犯逮捕に限らず、逮捕のためには、①被疑事実について嫌疑があること(刑事訴訟法199条)と②逃亡・罪証隠滅のおそれがあること(刑事訴訟規則143条の3)という2つの要件が必要です。これらの要件をどちらか1つでも満たさない逮捕は違法であり、身柄を拘束する法的な根拠がありません。
したがって、違法な現行犯逮捕を阻止するためには、被疑事実(=痴漢)についての嫌疑がないことや逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを説明し、被害者による現行犯逮捕が違法であることを主張しなければなりません。

痴漢の嫌疑がないとは?

痴漢の嫌疑がないこととは、痴漢の犯人であることを疑う理由がないことをいいます。そのための証拠として、以下の①②③が考えられます(これらは、痴漢冤罪の被害を受けたその場で違法な現行犯逮捕を阻止する場合はもちろんのこと、違法な現行犯逮捕によって身柄を拘束されてしまった場合にも、早期釈放のための重要な証拠となるものです)。

①冤罪であることを供述してくれる目撃者

痴漢の真犯人を見ていた目撃者がいる場合や、被害者に痴漢行為をすることが不可能な位置関係にあったことを話してくれる目撃者がいる場合には、これらの目撃者の供述が無実を立証するための重要な証拠となります。電車の中で偶然乗り合わせた目撃者は、まったく見ず知らずの他人で利害関係がないことが通常ですので、あえて嘘をつく理由がなく、その供述は信用性が高いと判断される傾向にあります。
したがって、痴漢冤罪の被害に巻き込まれた場合には、このような目撃者がいないかを確認し、冤罪であることを話してもらうように協力を依頼しましょう。万が一その場での違法な現行犯逮捕を阻止できなかったとしても、事後に無実を証明するための協力を依頼することができるように、名前や連絡先を聞いておくことも必要です。

②繊維鑑定やDNA鑑定のための証拠を保全する

実際に痴漢を行った犯人であれば、その指や手のひらには、被害者の衣服の繊維が(身体を直接触る痴漢行為であれば被害者のDNAが)付着しているはずです。また、被害者の衣服や身体には、犯人のDNAが付着しているはずです。繊維の付着があるか確認することを「繊維鑑定」、DNAの付着があるか確認することを「DNA鑑定」といいます。
痴漢から時間が経過してしまった後では、衣服や身体の状態が変化してしまっており、正しい鑑定結果を得ることができませんので、痴漢直後の衣服や身体を鑑定の試料としなければなりません。
そのため、痴漢冤罪に巻き込まれた場合には、通報を受けて駆け付けた警察官などに対して、痴漢直後の被害者の衣服や身体を保全(現状維持)するように申し出る必要があります(このことは、次に説明する罪証隠滅のおそれがないことの理由にもなるものです)。

③痴漢直後の被害者の供述を録音する

現行犯逮捕を行うのは被害者自身ですから、被害者の供述は痴漢事件において重要な証拠となります。痴漢で現行犯逮捕された場合、被害者の供述が信用できるかどうかで、起訴されるかどうか・有罪か無罪かが決まると言っても良いほどです。
しかし、例えば、示談金目的で嘘の痴漢被害を申し出るケースもありますし、乗客同士の身体が密着するほど混雑した電車の中では、荷物が当たったことを痴漢と勘違いしたり、本当に痴漢被害を受けていたとしても犯人を取り違えるケースもあり得ます。
このように痴漢被害者が嘘をついたり勘違いをしている場合には、そもそも供述が不自然であったり、時間の経過とともに供述が変わることが少なくありません。また、触られた場所・犯人との位置関係・掴んだ犯人の手が右か左かなど、通常は覚えているはずの重要な点についての供述や記憶が曖昧であったりすることも少なくありません。
したがって、痴漢冤罪の被害に巻き込まれた場合には、痴漢直後の被害者の供述を録音するなどして確保し、不自然な点があれば直ちにそれを指摘しましょう。万が一その場で違法な現行犯逮捕を阻止できなかった場合でも、その後の供述が一貫しているかなどを比較して確認するためにも必要となります。

逃亡・罪証隠滅のおそれがないとは?

先に述べた①②③によって嫌疑がないことをその場で適切に説明できればそれに越したことはありませんが、痴漢冤罪の被害を受けた現場でこれらすべてを行うことは、現実的にはなかなか難しいことが少なくありません。
しかし、嫌疑がないことを主張するための証拠が揃っていない場合でも、氏名や住所を明らかにして、逃亡のおそれがないことを説明し、現行犯逮捕の要件を満たさないことを主張しましょう(走って逃げたりすることは、逃亡のおそれが判断されるリスクがありますので、お勧めしません)。
また、痴漢直後の被害者の衣服や身体の保全・痴漢直後の被害者の供述の録音などができていれば、罪証隠滅のおそれがないことも主張することができます。たまたま電車で乗り合わせた痴漢の被害者や目撃者とは、お互いに住所や連絡先も知らないことが通常ですから、口裏合わせなどをすることができないことも主張すべきです。

弁護士に早期に現場まで駆けつけてもらうべき

このように、痴漢直冤罪の被害を受けた場合には、現行犯逮捕の要件を満たしていないことを主張し、違法な現行犯逮捕を阻止しなければなりません。また、違法に現行犯逮捕されてしまった場合のことも見据えて、自分の無実を証明するための証拠を確保しなければなりません。
しかし、突然痴漢の犯人と間違われパニックになり、自分を痴漢の犯人と疑う被害者がいて、有無を言わさず鉄道警察隊に通報しようとする駅員もいる状況の中で、これらの対応を1人で行うことは極めて困難だと思われます。
そのため、万が一痴漢冤罪の被害を受けてしまった場合には、直ちに弁護士に連絡し駆けつけてもらうことをお勧めします。自分の氏名や住所のみならず、弁護士の氏名や事務所住所も明らかにし、警察官などに逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを主張して、違法な現行犯逮捕を阻止することが重要です(実際にこのように対応することよって違法な現行犯逮捕を阻止し、適法にその場を立ち去った事例もあります)。

痴漢冤罪で違法に逮捕されてしまったときの対応

万が一違法な現行犯逮捕を阻止できなかった場合、逮捕・勾留によって最長で23日間身柄を拘束されるリスクが生じます。
逮捕・勾留されてしまった場合でも、嫌疑がないことや逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを主張し、身柄拘束が違法であり直ちに釈放すべきであると主張するという点は同じです。
しかし、すでに身柄を拘束されてしまっていて、自分自身で自由に活動することができないという大きな違いがありますので、逮捕・勾留された場合には次のような対応が必要です。

嘘の自白をしてはならない

取調べで「認めれば釈放されて罰金で済む」「認めて示談すれば不起訴になる」などと利益誘導されることがあります。
しかし、ひとたび虚偽の自白をして供述調書が作成されてしまうと、事後に撤回することが極めて困難で不利益な証拠となりますので、一貫して無実を主張しなければなりません。自分は無実を主張しているのに嘘の自白が記載された供述調書が作成されることもあり得ますが、これに署名押印してもなりません(署名押印することは、自分が自白したのと同じ意味を持ちます)。

防犯カメラ・メール送信記録などを保全する

取調べを受けるだけではなく、自分が無実であることを証明するための証拠を集めることも必要です。
例えば、電車の中の防犯カメラに、痴漢の真犯人が映っているケースや、被害者との位置関係から痴漢が不可能であることを立証できるケースがあります。また、痴漢が起きた時刻にメールを作成・送信していた通信記録が残っていた場合など、両手がふさがっていて痴漢が不可能であったことを立証できるケースがあります。
防犯カメラの映像は7~10日程度で消去されることが多いですので、防犯カメラの設置者・管理者に対して、速やかに映像の保全を申し出ることが必要です。また、携帯電話の正確な通信記録についても、事業者によって差はありますが、3~6か月で消去されますので、同じく保全を申し出ることが必要です。

早期に弁護士に接見を依頼する

身柄を拘束された状態でこのような対応を自分で行うことは物理的に不可能です。また、取調べへの対応法を検討したり、家族や会社・学校などの外部との連絡もとる必要があります。
そのため、万が一違法に現行犯逮捕されてしまった場合には、直ちに弁護士に接見を依頼することをお勧めします。そして、自分の無実を証明するための証拠の収集や外部との連絡を依頼するとともに、身柄拘束が違法であることを主張して、早期釈放に向けた活動を依頼しましょう。

痴漢冤罪を防ぐための対処法

痴漢冤罪の被害を受けた場合、これまでお伝えしたように大きな不利益が生じることとなりますので、そもそも痴漢冤罪の被害を受けるリスクをできる限り低くすることが大切です。
痴漢冤罪を防ぐための対処法としては、次のようなものが考えられます。

①女性の近くに立たない

まずは、なるべく女性の近くに立たないように心がけることが考えられます。
しかし、通勤・通学の混雑した車内では、自由に場所を選べるほどスペースに余裕がないことも少なくなく、常に実現することは困難であるといえます。

②両手を見える位置に上げておく

やむを得ず女性の近くに立たざるを得なくなった場合には、両手でつり革をつかむなどして、自分の両手を周囲から見える位置に置いておくことが考えられます。
そうすることによって、間違って痴漢の犯人として手をつかまれるリスクも軽減しますし、周囲の乗客からも両手が見えており、痴漢が不可能であったとの目撃者の供述を得られやすくなるといえます。

③すぐに連絡できるよう弁護士の連絡先を登録しておく

ただ、上記の方法のいずれも100%痴漢冤罪を防止できるというわけではなく、通勤・通学で満員電車を利用する以上、残念ながら、痴漢冤罪の被害を受けるリスクは常に付きまといます。
これまで解説したように、痴漢冤罪の被害を受けた場合には、警察官に身柄を引き渡されるかどうか(適法にその場を立ち去れるかどうか)が極めて重要な分岐点となります。したがって、すぐに連絡をできる弁護士の連絡先を携帯電話に登録しておき、万が一の場合には迷わずに電話をして出動を依頼することをお勧めします。

まとめ

痴漢冤罪の被害を受けた場合、被害者による違法な現行犯逮捕を阻止しなければなりません。逮捕を阻止できなかった場合でも、弁護士に連絡し、無実を証明するための証拠を集め、身柄拘束から釈放されるための活動が必要です。

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