いじめは犯罪になる?法的責任と万が一に備える保険まで解説
この記事を書いた人

-
元行政書士のフリーライター。
行政書士・土地家屋調査士の補助者を約10年務めたのち、行政書士として独立。
相続・遺言や農地関係、建設業許可などの業務に携わる。
現在はフリーライターとして、相続・遺言、離婚、不動産関連の記事や資格予備校のコラムなど、日々積極的に執筆活動を行っている。
「誰が読んでもわかる記事」を常に心がけている。
最新の投稿
いじめ2026.02.20いじめは犯罪になる?法的責任と万が一に備える保険まで解説
近隣2026.01.30マンションで騒音の苦情を言われたら、どうする?正しい対処法・相談先を解説
ハラスメント2026.01.20職場で「ちゃん付け」はNG?ハラスメントになる基準と注意点を解説
弁護士保険2025.12.26自動車保険の弁護士特約は日常生活で使える?対象範囲や弁護士保険との違いを解説
いじめは、内容によっては犯罪になり得ます。
例えば暴行や脅迫、恐喝など、いじめの多くは刑法上の犯罪に該当し、加害者が未成年であっても逮捕される可能性があります。
いじめ被害を受けた際は、まずいじめに関する証拠を集め、学校や弁護士、必要に応じて警察などへの相談を検討しましょう。
弁護士費用に不安がある場合は、日ごろから弁護士保険で備えておくこともおすすめです。
本記事では、いじめが犯罪になる条件や罪名、年齢別の法的責任、万が一に備える保険について解説します。
最後まで読めば、今受けているいじめがどのような犯罪に該当するのか、被害を受けた際にどのように対応すればよいのかがわかるでしょう。
記事の要約
- いじめは暴行罪・恐喝罪・名誉毀損罪などの犯罪に該当する可能性がある
- 加害者が未成年でも逮捕・保護処分の対象になり得る
- 被害を受けたら証拠を集め、学校や弁護士、警察に相談する
- 弁護士保険に加入しておくと、万が一の際の費用負担を抑えられる
いじめは犯罪になる!いじめの定義と成立条件
いじめは子ども同士のトラブルとして片付けられがちですが、内容によっては犯罪になる可能性があり、逮捕もあり得ます。
いじめ防止対策推進法第2条では、いじめを「学校の同級生など一定の関係性がある者から暴力や悪口といった心や体に影響を与える攻撃を受け、被害者が苦痛を感じるもの」と定義しています。
この定義のポイントは、被害者が苦痛を感じていればいじめに該当する点です。
加害者に「いじめている」という認識がなくても、被害者が苦痛に感じていれば法律上はいじめになります。
しかし、いじめがすべて犯罪になるわけではありません。
犯罪が成立するのは、その行為が刑法に規定された犯罪の成立要件を満たしているケースです。
どのような行為が犯罪にあたるかは、次章で詳しく解説します。
文部科学省の調査によると、2024年度のいじめ認知件数は76万9,022件に達し、過去最多を更新しました。
この中には犯罪にあたる深刻な事案も含まれており、警察庁の統計では、いじめに起因する刑事事件の検挙・補導人数は年間457人にのぼります。
被害者やその保護者は「子どものしたことだから」と泣き寝入りする必要はなく、犯罪に該当する悪質な行為に対しては、警察への被害届提出や刑事告訴といった法的措置を選択できます。
参考元:令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要|文部科学省
令和6年中における 少年の補導及び保護の概況|警察庁生活安全局人身安全・少年課
どんないじめが犯罪になる?犯罪になる行為とその罪名
いじめのうち、犯罪になる行為とその罪名は以下のとおりです。
- 身体に暴力を加える【暴行罪・傷害罪】
- 脅して無理やり従わせる【脅迫罪・強要罪・恐喝罪】
- 金品や物を盗む・壊す・隠す【窃盗罪・器物損壊罪】
- 密室に閉じ込める・縛って動けなくする【逮捕罪・監禁罪】
- 悪口を言う・誹謗中傷する【名誉毀損罪・侮辱罪】
- 同意なく性的な行為をする【不同意わいせつ罪】
これらの行為は、加害者にいじめるつもりがなくても犯罪になり得ます。
刑法上の犯罪にあたる主な行為を種類別に見ていきましょう。
身体に暴力を加える【暴行罪・傷害罪】
殴る、蹴る、叩く、髪を引っ張る、胸ぐらをつかむといった暴行を受けた場合、暴行罪や傷害罪が成立します。
両者の違いは、被害者がけがをしたかどうかです。
被害者にけががなければ暴行罪、暴力を受けた結果打撲や擦り傷などのけがが生じれば傷害罪に該当します。
暴行罪・傷害罪の法定刑はそれぞれ以下のとおりです。
| 暴行罪(刑法第208条) | 2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 |
|---|---|
| 傷害罪(刑法第204条) | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
このように、被害者がけがを負うと、より罪が重くなります。
例えば軽い気持ちで押しただけでも、被害者が転倒して骨折するなど重大な結果につながれば、加害者は傷害罪として処罰を受ける可能性があります。
「悪気はなかった」「そんなつもりはなかった」という弁解は通用しません。
なお、物理的なけがだけでなく精神的な障害も「傷害」に含まれます。
例えば、継続的ないじめによって被害者がPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症した場合、身体にけがを負っていなくても傷害罪が成立することがあります。
脅して無理やり従わせる【脅迫罪・強要罪・恐喝罪】
脅されて無理やり従わされた場合、その目的や手段によって脅迫罪、強要罪、恐喝罪のいずれかに該当する可能性があります。
| 脅迫罪(刑法第222条) | 「殺すぞ」「◯◯しなければ痛い目に遭わせる」など、生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加えると告げて脅された場合に成立する。法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。 |
|---|---|
| 強要罪(刑法第223条) | 土下座を強要されたり、恥ずかしい行為を強制されたりなど、加害者から義務のないことを無理やりさせられた場合に成立する。法定刑は3年以下の拘禁刑。 |
| 恐喝罪(刑法第249条) | 脅迫や暴行によって金品を奪われた場合に成立する。「お金を持ってこい。でないとどうなるかわかるよな」などと脅され、金銭を要求された場合に該当する。法定刑は10年以下の拘禁刑。 |
なお、実際に金品を奪われていなくても、脅されて金品を要求された時点で恐喝未遂罪が成立します。
金品や物を盗む・壊す・隠す【窃盗罪・器物損壊罪】
所持品を盗まれたり壊されたりした場合、窃盗罪や器物損壊罪が成立します。
| 窃盗罪(刑法第235条) | 教科書や財布などの私物を盗まれた場合に成立する。加害者がいじめ目的で盗んだ場合でも、自分が使うために盗んだ場合でも該当する。法定刑は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。 |
|---|---|
| 器物損壊罪(刑法第261条) | 教科書に落書きをされる、上履きを隠されるなど、物を壊されたり使えないようにされたりした場合に該当する。物理的に壊されていなくても、隠された時点で犯罪が成立する。法定刑は3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料。 |
身体的な暴力に比べて軽く扱われがちですが、物を盗まれたり壊されたりする行為も立派な犯罪です。
そのため、泣き寝入りする必要はありません。
密室に閉じ込める・縛って動けなくする【逮捕罪・監禁罪】
身体の自由を奪われた場合、たとえ相手がふざけて縛ったり閉じ込めたりしただけでも逮捕罪または監禁罪に該当します。(刑法第220条)
| 逮捕罪 | ロープや手錠、紐で縛られるなど、身体を直接拘束され自由を奪われた場合に成立する。 |
|---|---|
| 監禁罪 | ロッカーや倉庫、トイレなどに閉じ込められて外に出られなくされた場合に成立する。 |
なお、逮捕罪・監禁罪が問題になるのは、ある程度の時間にわたって行動の自由を侵害されたケースです。
例えば、一瞬手を掴んで動けなくされた程度なら、暴行罪は成立しても逮捕までは問われない可能性が高いでしょう。
いずれも、法定刑は3ヵ月以上7年以下の拘禁刑です。
悪口を言う・誹謗中傷する【名誉毀損罪・侮辱罪】
悪口を言われたり誹謗中傷されたりした場合、名誉毀損罪や侮辱罪に該当します。
両者の違いは、加害者が具体的な事実を示したかどうかです。
| 名誉毀損罪(刑法第230条) | 「万引きをした」「親が不倫している」など、具体的な事実を示して社会的評価を下げられた場合が該当し、その事実が真実でも犯罪が成立する。法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。 |
|---|---|
| 侮辱罪(刑法第231条) | 「バカ」「ブス」「デブ」など、具体的な事実を示さず侮辱された場合に成立する。法定刑は1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料。 |
「死ね」「消えろ」といった発言によって実際に自殺してしまった場合、加害者は自殺教唆罪や自殺幇助罪に問われる可能性があります。(刑法第202条)
なお、SNSやLINEで誹謗中傷された場合も、名誉毀損罪や侮辱罪に該当します。
たとえ匿名で投稿された書き込みでも、投稿者の特定は可能です。
ネット上でのいじめについては、次章で詳しく解説します。
同意なく性的な行為をする【不同意わいせつ罪】
同意なく性的な行為をされたりさせられたりした場合、不同意わいせつ罪に該当します。(刑法第176条第1項)
不同意わいせつ罪は、2023年の刑法改正によって強制わいせつ罪から名称が変更されたものです。
改正により、暴行や脅迫がなくても、相手が嫌がっている・断れない状況でおこなわれた性的行為には犯罪が成立するようになりました。
例えば、服を脱がされる、身体を触られる、自慰行為を強要されるといった行為が該当します。
被害者が苦痛を感じていれば同性間であっても犯罪は成立し、加害者が「ただふざけてやっただけ」などと弁解しても通用しません。
なお、法定刑は6ヵ月以上10年以下の拘禁刑と、重い刑罰が科されます。
ネット上のいじめで法的責任を問える?特徴や適用される犯罪・対処法
ネット上のいじめも犯罪に該当する可能性があり、刑事事件に発展するケースもあります。
たとえ匿名でも、加害者の特定や法的責任の追及が可能です。
ここでは、ネットいじめでよくある行為と特徴、適用される犯罪と法的責任、証拠の集め方について解説します。
ネットいじめでよくある行為と特徴
ネットいじめは、匿名性・拡散性・24時間性という3つの特徴から、通常のいじめより被害が深刻化しやすいです。
よくある行為には、例えば以下のものがあげられます。
- SNSや掲示板での誹謗中傷・悪口の投稿
- 本人の同意なく画像や動画を拡散する
- 被害者になりすましてトラブルを引き起こす
- LINEグループから特定の人物を除外する「グループ外し」をする
- LINEを既読無視する
ネット上では匿名での書き込みが可能です。
そのため加害者の特定が難しく、「バレないだろう」という心理から悪質な行為がエスカレートしやすい傾向があります。
加害者自身に罪の意識がないまま被害が拡大するケースも少なくありません。
また、SNSや掲示板への投稿は瞬時に多くの人の目に触れます。
一度拡散された情報を完全に削除することは難しく、被害者は長期間にわたって精神的苦痛を受け続けなければなりません。
学校から帰宅したあとも深夜、休日と被害が続くため逃げ場がなく、不登校やうつ病といった深刻な状態につながるおそれがあります。
ネットいじめで適用される犯罪と法的責任
ネットいじめは、内容によっては複数の犯罪が成立し、加害者は刑事責任と民事責任の両方を問われる可能性があります。
主に問題になる犯罪は以下のとおりです。
- 名誉毀損罪・侮辱罪
- プライバシー権の侵害(画像・個人情報の晒し)
- 不正アクセス禁止法違反(アカウント乗っ取り)
- 脅迫罪
本人の同意なく写真や動画、個人情報をネット上に公開する行為は、プライバシー権の侵害にあたります。
現時点では直接罰する刑法上の規定はありませんが、不法行為として損害賠償の請求が可能です。(民法第709条)
なお、性的な画像や動画を無断で公開された場合は、不同意わいせつ罪やリベンジポルノ防止法違反にも該当します。(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第3条)
リベンジポルノ防止法の法定刑は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
また、他人のSNSやメールのアカウントを無断で使用する「なりすまし行為」は不正アクセス禁止法に違反する行為であり、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という法定刑が定められています。(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第11条)
ネットいじめ特有の証拠の集め方と対処法
ネットいじめへの対応は、証拠の収集から始まり、投稿の削除請求や投稿者の特定、警察への相談という流れで進めるのが基本です。
ここでは、証拠の集め方と対処法について解説します。
ネットいじめの証拠の集め方
ネットいじめの被害を受けた際、最初にすべきことは証拠の収集です。
ネット上の投稿は削除されると復元が難しいため、被害に気づいた時点で記録したり保存したりすることが重要です。
例えば、以下のものが有効な証拠になり得ます。
- 問題の投稿のスクリーンショット
- 投稿のURL
- 加害者のアカウント名・プロフィール情報
スクリーンショットを撮るときは、投稿内容だけでなくアカウント名や投稿日時が確認できる形で画面全体を撮影しましょう。
問題の箇所だけを切り取ると、改ざんを疑われるおそれがあります。
すでに投稿が削除されていた場合でも、諦める必要はありません。
Googleなどの検索エンジンのキャッシュに、削除前のページ情報が残っている可能性があります。
キャッシュが残っていなければ、弁護士に依頼しプロバイダに照会してもらうことで投稿の痕跡を調査できる場合があります。
ネットいじめへの対処法
証拠を確保したら、投稿の削除と投稿者の特定です。
削除の請求は、各SNSやサイトの通報・削除依頼フォームから行うのが基本です。
対応してもらえない場合は、総務省委託事業の「違法・有害情報相談センター」や「誹謗中傷ホットライン(一般社団法人セーファーインターネット協会)」への相談、法務局の人権相談窓口の利用を検討しましょう。
法務局に相談すると、法務局がプロバイダに対して削除依頼を行ってくれるケースもあります。
投稿者の特定には、「発信者情報開示請求」を利用します。
発信者情報開示請求とは、SNSやサイトの運営者に対して投稿者の氏名・住所やIPアドレスの開示を求める手続きです。
専門知識が必要ですが、弁護士に依頼することでスムーズに進められます。
なお、投稿内容が名誉毀損罪や脅迫罪に該当するときは、警察への相談も視野に入れましょう。
事前に電話で日時を調整し、証拠を持参すると警察側も事実確認がしやすくなります。
加害者に対して刑事責任を追及したいときは、被害届の提出や刑事告訴を選択する方法もあります。
発信者開示請求について詳しく知りたい方はこちら
いじめ加害者が負う年齢別の法的責任
いじめの加害者が未成年でも、法的責任を免れるわけではありません。
加害者が14歳未満であれば刑事責任は問われませんが、14歳以上の場合、いじめが犯罪に該当するなら逮捕される可能性もあります。
また、いじめの加害者が未成年者のケースでは、保護者が監督責任者として損害賠償責任を負います。(民法第714条)
加害者本人が12歳未満であるなど、責任能力がないと判断されるときは保護者が賠償額の全額を負担しなければなりません。
ここでは、加害者が14歳未満のケースと14歳以上20歳未満のケースを見ていきましょう。
加害者が14歳未満のケース|刑事責任は問われない
加害者が14歳未満であれば、刑事責任を問われることも逮捕されることもありません。
なぜなら刑法第41条で、「14歳に満たない者の行為は罰しない」と定められているためです。
ただし、何のお咎めもないということではありません。
14歳未満の児童がいじめによる犯罪行為を行った場合、少年法では「触法少年」として扱われます。
触法少年とは、14歳未満で犯罪にあたる行為をした者のことです。(少年法第3条第1項第2号)
警察は、触法少年の行為を把握すると児童相談所に通告し、一時保護や施設への入所といった措置を取ります。
重大な犯罪行為に該当すると判断されれば、家庭裁判所に送致されて少年審判が開かれることもあるでしょう。
少年審判は刑事裁判とは異なり更生を目的とした手続きですが、保護観察や児童自立支援施設送致、少年院送致などの保護処分が下されることもあります。
少年院に送られると、一定期間家族や友人と離れた環境での生活を強いられ、今後の進路や社会復帰にも大きな影響を与えます。
加害者が14歳以上20歳未満のケース|年齢によって細かく処遇が異なる
14歳以上になると刑事責任能力が認められるため、逮捕される可能性があります。
逮捕されると自宅や学校に戻れず、警察署の留置施設で身柄を拘束されて取り調べを受ける必要があります。
ただし、未成年者については更生が重視されるため、原則として成人と同じように刑事裁判で裁かれることはありません。
基本的には家庭裁判所に送致され、少年審判によって処分が決定します。
年齢ごとの処遇は以下のとおりです。
| 14歳以上16歳未満 | 家庭裁判所に送致され、少年審判で処分が決定する。処分内容は保護観察・少年院送致・児童自立支援施設送致など。 |
|---|---|
| 16歳以上18歳未満 | 基本的には上記と同様。しかし故意に人を死亡させたなどの重大事件については、逆送(検察官送致)が行われ、成人と同様の刑事裁判にかけられる場合がある。 |
| 18歳・19歳(特定少年) | 民法上は成人だが、刑事事件では少年法が適用される。ただし、死刑や拘禁刑にあたる刑事処分が相当と判断されたときは逆送され、成人と同様に起訴される可能性がある。 |
いじめ被害に遭ったときの対処法と相談先
いじめ被害に遭ったとき、どう対処すべきか迷う方は多いでしょう。
感情的になるのは当然のことですが、早い段階で適切に行動できるかがその後の解決のスピードを左右します。
まずは冷静に、以下のように対処しましょう。
- まずは証拠を収集する
- 学校に報告する
- 状況に応じて警察に相談する
- 自力での対応が難しければ弁護士への相談を検討する
- 誰にも言えない場合は相談ダイヤルを利用する方法もある
それぞれ見ていきましょう。
まずは証拠を収集する
いじめ被害を解決するうえで、証拠の有無は非常に重要です。
いじめの事実があっても、加害者が認めず証拠もなければ、泣き寝入りせざるを得なくなるためです。
証拠があれば、学校側も具体的な対応を取りやすくなり、加害者への損害賠償請求や刑事告訴などの法的措置を講じる際にも、被害者側の主張が認められやすくなるでしょう。
例えば、以下のものが証拠になり得ます。
| いじめの種類 | 証拠例 |
|---|---|
| 身体的暴力 |
|
| 暴言・言葉によるいじめ |
|
| ネット・SNSでのいじめ |
|
| 物を隠す・壊す |
|
証拠がうまく集められない場合でも、諦める必要はありません。
いじめの現場を目撃したクラスメートや、投稿を目にした知人がいる可能性があります。
また、記憶をもとに日記やメモに書き起こすだけでも、証拠のひとつとして活用できます。
いじめの内容や加害者、いじめを受けた結果どうなったかを可能な限り具体的に記録しておきましょう。
学校に報告する
証拠を揃えたら、まず学校への相談を検討してください。
いじめ防止対策推進法第23条では、学校がいじめの相談を受けた場合、学校側には調査する義務があると定められています。
相談後放置されることは本来あってはならないことであり、被害者側には対応を求める権利があります。
学校に相談する際のポイントは、できるだけ感情的にならないことです。
集めた証拠をもとに、いじめの具体的な内容や経緯、期間などを冷静に伝えると、学校側も対応しやすくなります。
なお、学校とのやりとりは必ず記録に残しておくようにしましょう。
あとから「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも、メールや書面でのやりとりをおすすめします。
もし学校が適切に対応してくれないときは、教育委員会や弁護士への相談を検討してください。
状況に応じて警察に相談する
暴行や傷害、恐喝、脅迫など、明らかに犯罪に該当する行為を受けたときは、警察への相談も視野に入れましょう。
これまで解説してきたとおり、いじめの多くは刑法上の犯罪行為に該当するため、「子ども同士のことだから」と遠慮する必要はありません。
警察に相談する際は、最寄りの警察署や交番に出向くほか、「警察相談専用電話(#9110)」を利用する方法もあります。
また、事前に日時を確認し、集めた証拠を持参すると相談がスムーズです。
相談後は、被害届の提出を検討しましょう。
被害届は犯罪の被害を警察に申告するものであり、警察が捜査を開始するきっかけになります。
ただし、被害届を提出しても必ずしも捜査に発展するとは限らないため、加害者への厳重な処罰を望む場合は、刑事告訴を選択するのもひとつの方法です。
刑事告訴が受理されると、警察には捜査を尽くす義務が生じます。(犯罪捜査規範第67条)
自力での対応が難しければ弁護士への相談を検討する
学校に相談しても状況が変わらない、加害者の保護者との交渉が難航している、損害賠償請求を検討しているといった場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士に依頼すれば加害者側・学校側への対応を一任できるため、被害者本人やその家族が直接やりとりする必要がなくなります。
弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
- 証拠集めに関する専門的なアドバイスが受けられる
- 損害賠償請求時に、内容証明郵便の作成・送付をサポートしてもらえる
- 加害者との示談交渉を任せられる
- 刑事告訴の手続きをサポートしてもらえる
学校側が積極的に動いてくれないケースでも、弁護士が間に入ることで問題の深刻さを認識し、迅速に動き出す可能性があります。
また、これまで話し合いに応じなかった加害者側も、責任の重さを自覚し態度をあらためてくれることが期待できます。
誰にも言えない場合は相談ダイヤルを利用する方法もある
「親にも先生にも言えない」「大ごとにしたくない」という場合は、無料で利用できる相談ダイヤルに相談する方法もあります。
匿名で相談できるものも多いため、まずは話を聞いてもらうことから始めましょう。
主な相談窓口は以下のとおりです。
| 相談窓口 | 電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 24時間子供SOSダイヤル | 0120-0-78310 | 24時間(年中無休) |
| 子どもの人権110番 | 0120-007-110 | 平日8:30〜17:15 |
| いのちの電話 |
0570-783-556 0120-783-556 |
10:00〜22:00(毎月10日は8:00〜翌8:00) 16:00〜21:00 |
| チャイルドライン | 0120-99-7777 | 16:00〜21:00(12月29日〜1月3日以外) |
| よりそいホットライン | 0120-279-338 | 24時間 |
ひとりで抱え込まず、誰かに相談することが解決への第一歩です。
「これくらいのことで相談してもいいの?」と遠慮する必要はありません。
誰かに話を聞いてもらうだけでも、心が軽くなったり次にどう行動すればよいかが見えてきたりします。
万が一に備えるなら弁護士保険の活用がおすすめ
いじめ被害が深刻化した場合、自力で解決することは困難です。
しかし、弁護士費用は高額になることがあり、「弁護士に相談したいけど費用が心配」という方も多いでしょう。
そんなときのために備えておきたいのが弁護士保険です。
弁護士保険とは、法律トラブルが発生した際にかかった弁護士費用を補償してくれる保険のことで、いじめ問題にも活用できます。
基本的に刑事事件や少年事件の場合は法律相談料、民事事件として損害賠償請求などを行うときは着手金や報酬金も補償の対象です。
また、家族特約を提供しているプランでは家族特約を付帯すれば、家族も同じ補償を受けられます。
家族で子どもの事故やいじめ被害に備えられる点が魅力です。
いじめはいつ起こるかわかりません。
また、学校というさまざまな人間が集う場所で過ごしている以上、被害者にも加害者にもなり得ます。
いざというとき、費用を理由に泣き寝入りしないためにも、弁護士保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、弁護士保険は加入時点で発生しているトラブルには適用されないため、問題が発生する前に加入しておくことが重要です。
弁護士保険の詳細については、こちらを参考にしてください。
まとめ
いじめは「子ども同士のこと」として見過ごされがちですが、暴行や恐喝、名誉毀損など、その多くは犯罪行為です。
加害者が未成年であっても、逮捕や保護処分の対象になり、保護者が損害賠償責任を負う可能性もあります。
被害を受けた場合は、まずいじめの事実を証明できる証拠を集め、学校への相談や警察への被害届提出、必要に応じて刑事告訴という流れで対応しましょう。
自力での解決が難しいと感じたときは、弁護士への相談・依頼を検討することをおすすめします。
「これくらいのことで」「我慢すれば済む」と泣き寝入りする必要はありません。
いじめは犯罪です。
法律を味方につけ、毅然と対処することが大切です。
いじめと犯罪に関するよくあるご質問
いじめは犯罪になりますか?
いじめは、内容によっては犯罪になり得ます。
例えば暴行・恐喝・名誉毀損など、いじめの多くは刑法上の犯罪に該当し、内容によっては複数の罪名に該当することもあります。
加害者が未成年でも逮捕される可能性はありますか?
14歳未満の場合は刑事責任を問われませんが、14歳以上であれば逮捕される可能性があります。
14歳未満でも触法少年として児童相談所への通告や保護処分の対象になることがあり、また保護者が監督責任者として損害賠償責任を負います。
いじめ被害を受けた際に有効な証拠となるものはありますか?
身体的暴力なら診断書やけがの写真、暴言なら音声データや日記、ネットいじめならURLや投稿日時がわかるスクリーンショットなどが証拠になります。
保険でいじめ問題に備える方法はありますか?
弁護士保険に加入すると、いじめ問題で発生した法律相談料や損害賠償請求の着手金・報酬金などが補償の対象となります。
家族特約を付帯すれば家族も同じ補償を受けられますが、加入前に発生しているトラブルには適用されません。
個人型の弁護士保険に興味がある方はこちら
弁護士保険ミカタ保険料
2,980円/月払
身近に起こる法律トラブルが不安…
ネットトラブル・いじめ問題・離婚トラブル
ストーカー被害・金銭トラブル・ハラスメント
騒音トラブル・消費者トラブル・医療過誤 など
弁護士保険ミカタであらゆるトラブルに備えましょう!
「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?
弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼する際の費用を補償してくれる保険です。
保険料の相場は月額3,000円程度です。弁護士費用は、着手金だけでもまとまった金額が必要となり、さらに成功報酬等が加わる場合もあります。
弁護士保険に加入しておけば、こうした費用の補償を受けられるため、万一の際の安心材料になります。
現代社会は、交通事故や離婚、労働問題など、さまざまな法律問題に見舞われがちです。そうした法律問題が降りかかってきた時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、問題の早期解決につなげられるでしょう。
弁護士保険を活用すると、法律相談料や着手金を全額補償してもらえる場合があるため、金銭的な不安も解消できます。弁護士への依頼に際して金銭的な不安を解消したい方は、弁護士保険に加入することをおすすめします。
「弁護士保険ステーション」では、弁護士保険取扱会社による4つの弁護士保険の「料金」「補償」「付帯サービス」などをわかりやすく比較できます。
保険によっては、保険加入後に弁護士保険に加入していることを示す「リーガルカード」や「ステッカー」が配布されるので、トラブルの抑止効果が期待できます。
そのほか、弁護士保険では、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
どの保険もサービスが充実しているので、ぜひ加入を検討してみてください。
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※1 300万円/事案まで |
80% 200万円/事案まで |
1,000万円 |
- ※1 実費相当額
- 単独型 弁護士保険 12年連続(2013~2024)No1!
- 家族特約でご家族の保険料は半額!
- 事業特約で取引先や顧客とのトラブル、また副業やフリーランス、個人事業でのトラブルも補償!
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
1,200万円 |
- ※1 実費
- ※2 保険金は(基準額 - 免責金額)×100%です。
報酬金:(基準)×50%
- 20分間の無料弁護士相談など付帯サービスが充実
- 親が加入すれば18歳未満の子は自動的に補償!
- プランごとに報酬金の補償設定あり
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 実費 10万円を限度 |
実費 300万円を限度 |
補償対象外 | - |
- 保険開始から使用可能な痴漢冤罪/被害ヘルプコール付き
- 加害者になった時の対人/対物賠償保険付き
- 気軽に加入できるリーズナブルな保険料
\カンタン3社比較/

























