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近所の嫌がらせで警察を呼ぶのはどこから?近隣トラブルの相談先と対処法

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近所の嫌がらせで警察を呼ぶのはどこから?近隣トラブルの相談先と対処法

この記事を書いた人

田中あさみ
田中あさみ
2級FP技能士

金融ライター。
大学在学中にFP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターとして独立。
不動産・相続・離婚など金融・法律系を中心に多数の記事を執筆。
読者に有益な情報を届けるために日々奮闘中。

◆ブログ
FPライター 田中あさみのブログ

近所の住民とトラブルになり、嫌がらせを受けた時には一体どうしたら良いのでしょうか?

「警察を呼びたいけど通報していいのだろうか」「逆にもっとひどい嫌がらせをされるのでは」と心配になる方は多いでしょう。

近隣トラブルで相手につきまとわれる、自動車や自転車でぶつかられるなど緊急性が高い事件が起きた際には110番で警察を呼びましょう。
今のところ軽い嫌がらせではあるものの、今後が心配な方は役所や弁護士・法務局の人権擁護窓口などの相談先があります。

本記事では近所とのトラブル事例、近所の人から嫌がらせに遭った場合の相談先5つ、警察を呼ぶケース、呼ばずに相談する方法を解説していきます。

記事の要約

  • 近隣トラブルの原因として騒音、悪臭、土地の境界線や塀に関する問題、雪や雨水に関するトラブル、差別的言動やプライバシーの侵害がある。
  • トラブル解決のための相談先として役所、法務省の人権相談、管理会社や町内会、警察、弁護士などが挙げられる。
  • 緊急性が高い事件や事故が発生した場合は110番で警察を呼ぶべき。しかし、緊急性が低い場面では#9110を利用することが推奨されている。
  • 早めに弁護士に相談することで、調停や訴訟を避けることができる場合がある。

近隣トラブルの例とは?隣人の騒音、土地の境界線…5つを解説

近所の住民から嫌がらせがある場合、下記のような近隣トラブルが発端となっている方は多いのではないでしょうか。

  • 騒音
  • 悪臭
  • 土地の境界線・塀などに関するトラブル
  • 雪・雨水に関するトラブル
  • 差別的言動など人権侵害・プライバシー

1.騒音

ご近所トラブルで最も多い原因は騒音と言われています。
マンション・アパートなど集合住宅内での隣人同士の騒音トラブルは数多いです。戸建て住宅でも周囲の環境にとっては騒音問題が起こります。

近年、自宅や周辺の道路で大きな声や音を出して遊ぶ人たちを「道路族」と呼び道路族の情報共有を目的とした「道路族マップ」も存在します。

近所にカラオケスナックが開店し深夜までうるさい、近隣の店舗への荷物の搬入作業の音・車両の出入りする音がうるさい、ガソリンスタンドのBGMがうるさいなど店舗に対する騒音被害もあります。
騒音トラブルをきっかけに隣人や同じマンションの人と不仲になり、嫌がらせをされるケースが存在します。

2.悪臭

戸建て住宅に設置した換気扇・ダクトの向きや位置によっては悪臭被害が生じる可能性があります。また、配水管にトラップがついていない家は下水道が臭いやすいです。

ペットを飼っている住宅では、排せつ物が適切に処理されていないと悪臭の原因となってしまうこともあります。

また、ゴミの処理が適切でない人が近所にいる場合にはゴミによる悪臭トラブルが生じる、ゴミ出しの時間帯や出し方で揉める事例があります。

3.土地の境界線・塀などに関するトラブル

戸建て住宅で多いトラブルとして、隣地との境界線で隣人と揉めた、庭木が越境してくる、隣の塀が崩壊の危険があるなど境界線・塀に関するものがあります。

庭木に関しては民法233条で「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と定められています。
相手と話し合い、適切な処理を行ってもらえない場合には、調停・訴訟など法的措置に踏み切る方もいます。

境界線に関しては法務省の筆界特定制度を利用し、公的な判断として筆界(土地の境界)を明らかにすることでトラブルを解決できる可能性があります。

4.雪・雨水に関するトラブル

雪や雨が多い地帯では「隣人の家の屋根から雨水や雪が我が家の敷地内に落ちてくる」というトラブルがあります。

民法218条では「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない」と規定されており、同法234条では「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」と定められています。
しかし「距離は50センチ以上あるものの雨水が流れ込んでくる」という相談が存在します。

また雪が多い地域では雪を捨てる場所をめぐって近隣の人と言い争いになる、雪かきの範囲で揉めるなどの事例が多くなっています。

5.差別的言動など人権侵害・プライバシー

隣人の家の窓が自身の家と近い場合、「窓から見えているのでは」と気になる方は多いのではないでしょうか。

民法235条では以下のような規定があり、1m未満の場合には目隠しを付ける事になっています。まずは話し合ってみましょう。

境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

また、近隣の人から性別・障害・国籍などを理由に差別的なことを言われた場合、人権侵害に該当する可能性があります。

上記のような近隣トラブルによって以下のような嫌がらせをされるケースがあります。

噂話をされる
家に貼り紙を貼られる
無言電話・いたずら電話がくる
差別的な言動がある

近所の人から嫌がらせに遭った場合の相談先5つ

  • 役所
  • 法務省の人権相談
  • 管理会社・町内会
  • 警察
  • 弁護士

1.役所

市町村の役所では近隣トラブルに関する窓口を設けています。
「市民相談窓口」「環境公害係」など名称は様々ですが、役所の総合受付に相談の内容を話す事で窓口に繋げてもらえます。

窓口で相談すると、公害となる騒音など内容によっては市町村が対応してくれますが法テラスや紛争解決センターに案内されることもあります。

2.法務省の人権相談

差別的な行為や嫌がらせは法務省(法務局)に人権侵害として相談できます。
法務局の職員や、人権擁護委員が人権に関する相談を受け付けており、電話・窓口・インターネットで相談が可能です。

相談後は職員又は人権擁護委員が必要に応じて調査を行います。
ただ、調査は任意の協力のもとで行われ措置が必要と判断された場合も相手の理解を得て、自主的な改善を促すことを目的としています。よって「強制力がない」という点に注意しましょう。

3.管理会社・町内会・自治会

マンション・アパートなど集合住宅の近隣トラブルに関してはまず管理会社に相談しましょう。戸建て住宅の場合は自治会・町内会に相談します。
しかし、既に嫌がらせを受けている場合には相談する事で事態が悪化してしまう恐れがあります。

4.警察

犯罪被害とは言えないものの嫌がらせを受けている、トラブルに悩んでいる場合には警察相談専用電話 #9110に相談するという選択肢があります。
110番は事件・事故など今すぐ警察に来て欲しい時の番号ですが、緊急では無い相談は#9110で受け付けています。平日の午前8:30から午後5:15までに電話をかけた地域を管轄する警察の相談窓口につながります。

他の機関で対処したほうが良い場合には、法テラス・全国宅地建物取引業協会連合会・児童相談所・女性相談所など専門機関への紹介を行っています。

5.弁護士

法律事務所の弁護士に相談する方法です。
法律の専門家である弁護士に相談する事で、適切な対処法をアドバイスして貰えることがあります。
早めに相談し弁護士に第三者として仲に入って貰う事で、調停・訴訟を起こすことなくトラブル解決が期待できます。
「費用が気になる」という方もいらっしゃるかもしれませんが、法律の専門知識がある弁護士に対処法を教えてもらえることは大きなメリットです。

近所の嫌がらせで警察を呼ぶのはどこから?

近所の人からつきまとわれた、暴力をふるわれた、車や自転車でぶつかられたなど「今すぐ警察官に来て欲しい」という場面では110番で警察を呼びましょう。

ただ、目の前で悪口を言われた、町内会で仲間外れにされたなど不快ではあるものの緊急性が低い場面では#9110を利用しましょう。
110番への通報件数は多く、2019年内の110番通報受理件数は約910万件であり、約3.5秒に1回、国民約14人に1人から通報を受理しています。

事件・事故が起きた時にはためらわず110番で警察を呼ぶ方が良いですが、緊急性が低い場面で110番をすると今すぐ警察を必要としている人への対応が遅れてしまいます。

騒音に関しては「異常な音を出し続ける」「管理会社に何度も注意してもらったが音が止まない」などの場面で警察を呼ぶケースは多いです。
しかし警察を呼んだことで逆恨みされてしまう可能性もありますので、これまでの経緯や相手の環境を考慮し慎重に判断しましょう。

警察署の中には「音を確認できないと注意できないので、調べさせて欲しい」と言われるケースもあります。

つきまといなどストーカー被害に遭ったら

近所の人がつきまとう、外出先で待ち伏せする、無言電話をする、汚物・動物の死体などを郵便受けに入れられる、中傷し名誉を傷付けるような内容を告げる(電話で伝える・メールを送る)事例はストーカー被害に該当する可能性が高いです。

最寄りの警察署に相談又は#9110、場合によっては110番に通報しましょう。
警察には「110番通報者登録制度」があり、あらかじめ登録した電話番号から110番通報があった際に、所轄の警察署に対して登録した電話番号の所有者の相談内容や必要な情報を共有できます。

登録制度を利用するといざという時にスムーズに支援を受けられる可能性が高くなります。
警察に相手がストーカーと判断された場合、パトロールの強化や住民票閲覧制限といった支援を受けることも可能です。

嫌がらせには弁護士への相談、証拠集めを

ご近所からの嫌がらせの例、相談先5つ、警察を呼ぶ場面について解説してきました。
警察に相談する事で110番通報者登録制度を利用できる、パトロールを強化してもらえる可能性がありますが、警察が介入できるのはあくまで「事件が起こってから」です。

既に嫌がらせで精神的に被害を受けており、事件に巻き込まれたくない方は嫌がらせの証拠を集め弁護士に相談する事をおすすめします。弁護士は紛争解決のプロですので、適切な対処法を教えてもらえるでしょう。

近所の嫌がらせのトラブル被害に遭った場合

隣人とのトラブル被害に遭った場合について紹介をさせていただきますが、どういった被害があるのかと言いますと騒音被害などが多いといえます。
隣人の騒音に悩まされていたり、私有地で遊ばれたりすることもトラブルになります。
そういった場合に「警察」を呼んでいいと言えるわけなんですが、どこからの範囲が良いのでしょうか?そのことについて下記で紹介をさせていただきます。

自分で対応することが出来ない

警察を呼ぶのは自分で対応をすることが出来ない場合に呼ぶのが良いといえます。
警察を呼ぶということはそれだけ大事になってしまうことがあるわけです。
そのため、近隣と話し合いをして解決をしたほうがそれだけ良いといえますし、わざわざ警察を呼ぶ必要というのはないといえます。

そのため、警察を呼ぶ前にできることがあるのであれば、自分で対応をしたほうが良いと言えるわけです。また警察を呼んだとしても解決することが出来ないこともあるわけです。

そのため、警察を呼ぶ前には「トラブルの原因」であったり、「証拠」をまとめておいた方が警察の方にも伝わりやすく解決をすることが出来やすいというのがあります。

警察を呼ぶメリット・デメリットを考える

警察を呼ぶメリット・デメリットを考えてから呼んだほうが良いといえます。
メリットとしては解決しやすいということがあったり、今後もそういったトラブルを起こしにくいというのがあります。ですが、デメリットというのがあるわけです。それが逆ギレをされた場合です。

逆ギレされた場合に悪化してしまうこともあり、そういった場合というのはかなり悩まされる事もありますので十分に注意をしなければいけないというのがあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は近隣とらぶるで警察を呼んでいいのはどこからなのかということについて紹介をさせていただきました。
皆さんも是非今回紹介をさせていただいたことを参考に近隣トラブルで警察を呼ぶ前に自分でできる事をやってから連絡をするようにしてみてはいかがでしょうか?

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