失業手当(失業保険)受給中に4時間ピッタリバイトしたらどうなる?条件や注意点を解説 | 【2026年】弁護士保険をランキングや保険料で比較|弁護士保険STATION

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失業手当(失業保険)受給中に4時間ピッタリバイトしたらどうなる?条件や注意点を解説

失業手当(失業保険)受給中に4時間ピッタリバイトしたらどうなる?条件や注意点を解説

この記事を書いた人

鷹見ゆり
鷹見ゆり
元行政書士のフリーライター。
行政書士・土地家屋調査士の補助者を約10年務めたのち、行政書士として独立。
相続・遺言や農地関係、建設業許可などの業務に携わる。
現在はフリーライターとして、相続・遺言、離婚、不動産関連の記事や資格予備校のコラムなど、日々積極的に執筆活動を行っている。
「誰が読んでもわかる記事」を常に心がけている。

「失業手当(失業保険)受給中に4時間ピッタリバイトしても、失業手当を満額受給できる?」
「失業手当をもらいながら働きたいと思っているけど、何か条件はあるの?」
など、失業手当を受給しながら4時間ピッタリ働きたい人の中には、このような疑問を感じている人もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、失業手当受給中に4時間ピッタリバイトしても、失業手当は満額受け取れます。
ただし1日に4時間以上働くと「就職した」と判断され、失業手当の対象から外れてしまうため受給があとになってしまいます。
また、そもそも失業手当を受給するには、週の労働時間を20時間未満にセーブする・31日以上の雇用契約を結ばないといった条件がある点にも注意が必要です。
この記事では、失業手当受給中に4時間ピッタリバイトしたらどうなるかや、失業手当を受給しながらバイトするための条件、注意点について解説します。

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記事の要約

  • 失業手当受給中に4時間ピッタリバイトしても失業手当は満額受け取れるが、受給のタイミングは遅くなる
  • 1日の労働時間を4時間未満に抑えると、基本的に受給は先送りされないが、受給額が減額される
  • 失業手当を受給しながらバイトするには、週の労働時間を20時間未満にセーブする・31日以上の雇用契約を結ばないといった条件がある

失業手当(失業保険)とは

失業手当(失業保険)とは失業中に支給される手当のことで、正式には雇用保険(基本手当)といいます。
在職中に雇用保険に加入し、12カ月以上雇用保険料を納めていた人が受給資格を得られます。

  • 受け取れる金額は、在職中の給与より少なくなる
  • 無収入で就職活動を行う期間の金銭的・精神的な支えになる
  • 失業手当には税金がかからないメリットがある
  • 原則として、退職した日の翌日から1年以内に受給する必要がある点に注意

受給期間を過ぎると、給付日数が余っていてもそれ以降は受給できなくなります。
なお、失業手当を受給するためには、以下の手続きが必要です。

1. ハローワークで求職の申込みをする
2. 7日間待機する
3. 雇用保険受給者初回説明会に参加する
4. 失業の認定を受ける
5. 失業手当の受給が開始する

まずはハローワークで求職の申込みをし、「雇用保険受給者初回説明会」の日時を決めます。
初回説明会では失業手当の制度や受給に関する説明を受け、失業手当を受け取るために必要な雇用保険受給資格証・失業認定申告書が交付されます。
雇用保険受給資格証・失業認定申告書は、失業認定を受けるのに必要な書類です。
受給を継続する場合は4週間ごとに失業認定を受けなければならないため、なくさないようにしましょう。
なお、退職理由が会社都合の人や、自己都合でも「特定理由離職者」に該当するなら1回目の失業認定後に受給がスタートします。
しかし特定理由離職者以外の一般受給資格者は、7日間の待機期間後2カ月または3カ月の給付制限期間を経てようやく受給が開始します。
失業認定を受けても、すぐに支給されない点に注意しましょう。

【特定理由離職者とは】
働く意思があるにもかかわらず契約が更新されなかった人や、やむを得ない理由で自己都合退職した人のことを指す。やむを得ない理由には、自身の体調や身内の介護、出産・育児などが該当する。

失業手当(失業保険)の受給中に4時間ピッタリバイトしたらどうなる?

失業手当(失業保険)を受給しながら4時間ピッタリバイトすることは可能です。
ただし失業手当を受給しながらバイトする場合、1日の労働時間が「4時間以上」なのか「4時間未満」なのかによって失業手当の受け取り方が異なります。

  • 「4時間ピッタリ」バイトをする場合:4時間以上働いたことになり、その日の分の失業手当が先送りされる
  • 4時間未満に抑える場合:収入に応じて受給額が減額される場合がある

両者の違いは以下のとおりです。

4時間以上 4時間未満
受給額 減額されない 減額される
受給のタイミング 給付日数の経過後 1回目の失業認定日後または給付制限終了後

1日に4時間以上バイトすると受給が先送りになる

1日に4時間以上バイトした場合、その日分の失業手当は金額にかかわらず後日に先送りされます。
しかし失業手当が受給できなくなったり、減額されるわけではありません。

1日に4時間以上働いた日は「就職・就労した日」と判断されるため、失業手当の支給対象日から外れます。
そのため、その日の分はすぐには支給されませんが、所定給付日数が経過したあとに受け取ることができます。
一般受給資格者(特定理由離職者に該当しない人)の所定給付日数は以下のとおりです。

雇用保険の被保険者だった期間 所定給付日数
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
例)所定給付日数が90日で4月1日から失業手当を受ける場合
受給が終わる6月末以降に受け取れる。

4時間以上働いた場合

1日4時間未満でも、収入によっては受給額が減額・不支給になる

労働時間を1日4時間未満に抑えた場合、その日は内職や手伝いとして扱われます。
このとき、収入によっては受給額が減額されたり、その日の分が支給されなかったりしますが、一定額に収まっていれば減額されず、手当を満額受け取れます。
1日4時間以上働くと減額はされないものの受給が先送りにされるのに対し、4時間未満なら収入次第で満額もらえるのが大きな違いです。
支給額は、以下のA・Bのうち、どちらが大きくなるかで決まります。

A:(1日のバイト代ー控除額)+基本手当日額
B:離職時賃金日額×80%

「控除額」は国で決められており、毎年見直されます。
2026年8月時点での控除額は1,391円です。
「基本手当日額」と「離職時賃金日額」は、雇用保険受給者初回説明会で交付された「雇用保険受給資格者証」で確認できます。
支給額は、収入によって全額支給・減額・不支給の3パターンに分かれます。
それぞれ具体例を見ていきましょう。

失業手当の支給パターン
※引用元:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更

全額支給されるケース

A(控除額を引いた1日のバイト代+基本手当日額)がB(離職時賃金日額×80%)の範囲内なら、手当は満額支給されます。
例を見てみましょう。

【例】

  • 基本手当日額:6,000円
  • 離職時賃金日額:9,000円
  • 1日のバイト代:2,500円

A:(2,500円-1,391円)+6,000円=7,109円
※(バイト代-控除額)+基本手当日額

B:9,000円×80%=7,200円
※離職時賃金日額の80%

減額分:0円
※基本手当日額は、実際には年齢や賃金日額によって変わります。ここでは説明用に簡略化しています。

上記の例では、AがBの範囲に収まるため減額されません。
基本手当の6,000円とバイト代の2,500円を満額受け取れます。

減額されるケース

AがBを上回ると、超過した分だけ基本手当が減額されます。
例を見てみましょう。

【例】

  • 基本手当日額:5,500円
  • 離職時賃金日額:8,000円
  • 1日のバイト代:4,500円

A:(4,500円-1,391円)+5,500円=8,609円
※(バイト代-控除額)+基本手当日額

B:8,000円×80%=6,400円
※離職時賃金日額の80%

減額分:8,609円-6,400円=2,209円
※基本手当日額は、実際には年齢や賃金日額によって変わります。ここでは説明用に簡略化しています。

上記のケースでは2,209円が減額されるため、その日の基本手当は3,291円(5,500円-2,209円)です。

その日の手当が不支給になるケース

「バイト代ー控除額」の金額だけで賃金日額の80%を超えると、その日の手当は支給されません。
例を見てみましょう。

【例】

  • 基本手当日額:5,500円
  • 離職時賃金日額:8,000円
  • 1日のバイト代:9,500円

A:(9,500円-1,391円)+5,500円=13,609円
※(バイト代-控除額)+基本手当日額

B:8,000円×80%=6,400円
※離職時賃金日額の80%

結果:不支給
※基本手当日額は、実際には年齢や賃金日額によって変わります。ここでは説明用に簡略化しています。

上記のケースでは、控除額を引いたバイト代(9,500円-1,391円=8,109円)だけでB(6,400円)を超えるため、その日は不支給になります。
時給が高かったり前職の収入が少なかったりすると、働く日数が少なくても手当を受け取れなくなることがある点に注意しましょう。
バイトを始める前に、いくらまでなら稼げるのかを確認しておくことをおすすめします。

1日4時間以上と4時間未満、結局どちらが得?

「1日4時間ピッタリ働くのと4時間未満に抑えるのとでは、結局どちらが特なの?」と思う人も多いでしょう。
結論をいうと、一概にどちらが得とはいえません。

どちらの働き方が得かは、1日に働ける時間や所定給付日数、時給などによって異なるためです。
たとえば、まとまった時間働けて時給も高い人なら、4時間以上働いたほうが多く稼げます。
しかし所定給付日数が多い人が4時間以上働くと、先送りした手当を受給期間内に受け取りきれなくなる可能性があります。
このように、どちらが得かは人それぞれです。
だからこそ、自分に合った働き方を見極めることが重要です。
まずは、自分がどちらのタイプに近いかを以下の表で確認してみましょう。

4時間以上が合う人
  • 1日6〜8時間など、まとまった時間働ける人
  • 時給が高い人
  • 所定給付日数が少なめで、先送りの影響が小さい人
  • 手当を減額されず、できるだけ多く稼ぎたい人
4時間未満が合う人
  • 1日に長時間働けない人
  • 時給が低めで、賃金日額の80%に収まる人
  • 所定給付日数が多く、先送りすると受給期間を超えそうな人
  • 手当を先送りされたくない人

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4時間以上が合う人

1日6〜8時間など、まとまった時間働ける人は4時間以上の働き方が合っているでしょう。
失業手当を受給するためには、週の労働時間を20時間未満に抑える必要があります。
そのため、1日の労働時間によって週に働ける日数が変わってきます。
たとえば1日に3時間働くなら週に働けるのは6日までですが、6時間働くなら3日です。

1日3時間
    3時間×6日=18時間
1日6時間
    6時間×3日=18時間

このように、週の労働時間は同じでも、1日の労働時間が長いほうが効率よく稼げます。
週の半分は体が空くため、その分腰を据えて就職活動に取り組めるのもメリットです。
また、時給の高いアルバイトをしている人にも、4時間以上の働き方が合っています。
時給が高いと、労働時間を4時間未満に抑えても1日の収入が賃金日額の80%を超えやすく、その日の手当が減額されたり受け取れなかったりする可能性があるためです。
満額もらえない可能性があるなら、4時間以上働いて多く稼いだほうが得と考える人も多いでしょう。
そのほか、手当を満額キープしながらバイト収入を増やしたい人にも向いています。
ただし、先送りした手当を受け取れるのは、所定給付日数が経過したあとです。
所定給付日数が90日など少なめで、離職日の翌日から1年の受給期間内に受け取りきれる人であれば、先送りの影響を気にせず働けるでしょう。
反対に、所定給付日数が多い人は、先送りしすぎて受給期間を超えないよう注意が必要です。

4時間未満が合う人

事情があって現在は長時間働けない、という人には、4時間未満の働き方が合っているでしょう。
短時間でも、失業手当を受け取りながら無理なくバイトを続けられます。
また、時給が低めのアルバイトをする人にも、4時間未満の働き方が合っています。
4時間未満は内職・手伝いとして扱われ、控除額を引いた1日の収入と基本手当日額の合計が賃金日額の80%に収まれば手当は減額されません。
時給が低めなら1日の収入が大きくなりにくいため、範囲に収まりやすく手当とバイト代を両取りしやすいでしょう。
そのほか、所定給付日数が多い人にも4時間未満が向いています。
4時間以上働くと、先送りした手当を受給期間内に受け取りきれなくなる可能性があるためです。
その点、4時間未満なら手当が先送りされないため、受給期間内に受け取りやすくなります。

なお、こうしたお金や働き方のトラブルは一人で判断が難しいため、日常の法的リスクに備えられる弁護士保険のような備えを持っておくと安心です。

失業手当をもらいながらバイトをする6つの条件

失業手当をもらいながらバイトをする条件は以下の6つです。

1. 失業手当受給中のバイトをすべてハローワークに申告する
2. 認定日までの間に求職活動実績を2〜3回つくる
3. 7日間の待機期間中は働かないようにする
4. 週の労働時間を20時間未満にセーブする
5. 31日以上の雇用契約を結ばない
6. 1日のバイト代+基本手当日額を離職賃金日額の80%以下に抑える

上記のうちいずれか1つだけではなく、全てに該当する必要がある点に注意しましょう。
それぞれ解説します。

1.失業手当受給中のバイトをすべてハローワークに申告する

失業手当受給中に行ったアルバイトは、すべてハローワークに申告する必要があります。
申告を怠った場合は失業手当の不正受給に該当し、罰則を受ける可能性があるためです。
注意したいのは、アルバイトだけでなく無給で行ったボランティアも申告の対象になる点です。
「収入を得る行為でなければ申告は必要ないのでは」と思うかもしれませんが、制度上はボランティアもアルバイトに該当します。
そのため、行った場合はハローワークに申告しなければなりません。
また、通常のアルバイトと同様に、4時間以上働けばその分の受給が先送りされるため、受給期間も気にする必要があります。
アルバイトの申告は、失業認定日に提出する「失業認定申告書」で行います。
申告書の上部にカレンダーが記載されているため、ボランティアを含めて4時間以上働いた日は◯、4時間未満の日は×を偽りなく記入しましょう。

参照:失業認定申告書|ハローワークインターネットサービス

2.失業認定日までに求職活動実績を2〜3回つくる

失業認定日までに、求職活動実績を2〜3回つくる必要があります。
求職活動の回数が足りない場合は失業手当の受給が先送りされるため、失業認定日までに規定の回数をこなすようにしましょう。
求職活動の回数は人によって異なります。
原則は2回以上ですが、給付制限期間が3カ月の人は3回以上必要であるため、自分が何回行う必要があるのかを確認しましょう。
なお、以下のような活動が求職活動に該当します。

  • ハローワークや許可・届出済の民間企業で就職相談や職業紹介を受けた
  • 求人に応募した
  • セミナーに参加した
  • 企業説明会を受講した
  • 再就職に向けて国家試験や検定を受験した

注意点は、自分が求職活動のつもりで行ったことでも実績にならないケースがある点です。
たとえば、求人サイトや派遣会社に登録しただけでは「求職活動をした」とはいえません。
また、実績がなく働く気がないと判断されると、失業手当を止められてしまう可能性があるため、求職活動はしっかり行うようにしましょう。

参照:失業の認定における求職活動実績となるもの|ハローワーク

3.7日間の待機期間中は働かないようにする

7日間の待機期間中は働かないようにしましょう。
待機期間中に働くと「失業していない」と判断され、失業手当が遅れたり減額されたりする可能性があるためです。

【待機期間とは】
失業手当を受けようとしている人が本当に失業しているかどうかを、国が確認するために設けられた期間のこと。

7日間は、ハローワークで求職の申込みを行ったときからカウントします。
たとえば、10月1日(月)に申し込みをした場合の待機期間は10月1日(月)〜10月7日(日)です。
なお、給付制限期間に関しては、アルバイトをしても問題ありません。
ただし失業手当を受給したいなら、この章で解説している条件を満たす必要がある点に注意しましょう。

4.週の労働時間を20時間未満にセーブする

働きながら失業手当を受け取りたいなら、週の労働時間を20時間未満にセーブする必要があります。
週の労働時間が20時間以上になると雇用保険の対象になり、就労状態にあると判断されるためです。
就労状態にあると判断されれば失業手当の対象ではなくなり、失業手当が止められてしまう可能性があるため注意しましょう。
繁忙期や人手不足によって一時的に20時間以上になってしまったケースであれば、失業手当を受給し続けられる場合もあります。
しかしケースにもよるため、自己判断せず労働時間が週20時間以上になりそうだとわかった時点でハローワークに相談することをおすすめします。

5.31日以上の雇用契約を結ばない

31日以上の雇用契約を結ばないようにすることも重要です。
31日以上の雇用契約は雇用保険の条件に該当することから「就職・就労している」とみなされ、失業手当の対象から外れてしまうためです。
アルバイトをするなら短期・単発のものにしましょう。
そのほか、業務委託で仕事を受注する方法もあります。
注意したいのは、31日未満の契約でも、以下のケースに該当すると31日以上の雇用契約があるとみなされ、雇用保険の対象になる場合がある点です。

  • 雇用契約に更新する場合がある旨規定されており、31日未満で雇止めする旨明示されていない
  • 雇用契約に更新に関する規定はないが、同様の契約によって雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある

雇用保険の対象になると、失業手当が受給できなくなります。
そのためアルバイトをするときは、雇用契約の内容をよく確認することをおすすめします。

6.1日のバイト代(ー控除額)+基本手当日額を離職賃金日額の80%以下に抑える

失業手当を受給したいなら、1日のバイト代から控除額を差し引いた金額と基本手当日額の合計額が離職賃金日額の80%を上回らないようにしなければなりません。
80%を上回った場合、超えた分が失業手当の受給額から引かれてしまいます。

【基本手当日額とは】
失業手当を受け取れる1日あたりの金額のこと。

さらに、「1日のバイト代ー控除額」だけで離職賃金日額の80%を超えるときは、その日の分の失業手当を受給できません。
前職での収入が少なかったり、現在しているアルバイトの時給が高かったりすると、ほかの条件を満たしていても失業手当を受給できなくなる可能性があるということです。
そのため失業手当をもらいながら働きたいなら、いくらまでの稼ぎであれば受給に影響しないかまで考える必要があるでしょう。
基本手当日額は、退職する直前6カ月間の給与の合計を180で割って算出します。
ただし、年齢区分ごとに以下のような上限が設けられているため、上限を超えるときは以下の金額が支給されます。

年齢区分 上限額
30歳未満 7,065円
30歳以上45歳未満 7,845円
45歳以上60歳未満 8,635円
60歳以上65歳未満 7,420円

損をせず働きたいなら、事前に「いくらまでであれば稼いでよいのか」を調べておくとよいでしょう。

参照:基本手当について|ハーローワークインターネットサービス

失業手当受給中にバイトをするときの注意点

失業手当受給中にバイトするときは、以下の点に注意しましょう。

  • 失業手当を不正受給すると罰則の対象になる
  • 失業手当を先送りしすぎると満額もらえなくなる可能性がある
  • 週20時間以上働きたいなら「再就職手当」を申請する
  • 不明点はその都度ハローワークに確認する

それぞれ解説します。

失業手当を不正受給すると罰則の対象になる

失業手当を不正受給すると罰則の対象になります。
不正受給に該当するのは、たとえば以下のような行為です。

  • 実際は求職活動を行っていないにもかかわらず、失業認定申告書に嘘の実績を記載する
  • 就職した事実を失業認定申告書に記載しなかった
  • 自営業やフリーランスとして事業を開始したり会社役員に就任したりしたにもかかわらず、そのことを失業認定申告書に記載しなかった
  • はじめから就職する気持ちがなく、受給終了後に年金を受給するつもりであるにもかかわらず虚偽の申告を行った

上記のような不正を行うと、不正行為があった日以降は失業手当が一切もらえなくなります。
それだけでなく、不正に受給した分の返還とその2倍の金額の納付が命じられる可能性もあります。
つまり、不正に受給した分の3倍の金額を支払わなければならなくなるということです。
そして支払えなければ、財産を差し押さえられるおそれがあります。
「どうせバレないだろう」と、軽い気持ちで日数や労働時間をごまかす人もいるかもしれませんが、ハローワークによる調査や第三者からの指摘で不正受給が判明することは少なくありません。
不正は絶対にしないよう注意しましょう。

失業手当を先送りしすぎると満額もらえなくなる可能性がある

失業手当を先送りしすぎると、失業手当が満額もらえなくなる可能性がある点にも注意しましょう。
このような問題が起きるケースは、主に1日4時間以上働いた場合です。
4時間ピッタリ働いたときも同様です。
1日に4時間以上バイトすると受給が先送りになる」でも解説したとおり、1日4時間以上働くとその日の分は給付日数経過後に先送りされ、受給のタイミングが遅れます。
受給のタイミングが遅れるだけで減額されるわけではありませんが、問題は失業手当に「退職した日の翌日から1年間」という受給期間が設けられていることです。
とくに、所定給付日数が多い人が4時間以上働くときは、慎重になる必要があります。
所定給付日数が多い人が先送りしすぎると、1年間の受給期間を超えてしまうリスクが高まるためです。
たとえば1日4時間ピッタリで月16日働くと、16日分が先送りされます。
4時間以上働いた日が多ければ多いほどその分先送りされる分が増え、受給期間を超えてしまう可能性が高まる点に注意しましょう。

週20時間以上働きたいなら「再就職手当」を申請する

週に20時間以上働きたいなら、「再就職手当」を申請するという手段があります。

【再就職手当とは】
失業後、早期に就職した場合にもらえる手当てのこと。再就職後、申請から1カ月程度でまとまったお金が手に入るため、初回の給料日まで安心して生活できる。

再就職手当がもらえる条件は以下のとおりです。

  • 待機期間後に再就職した
  • 失業手当の給付期間が3分の1以上残っている
  • 再就職先が前職の関連会社や取引先ではない
  • 再就職後、1年以上働ける見込みがある
  • 過去3年以内に再就職手当を受給していない
  • 失業手当の受給資格が決定したあとに再就職が決定した
  • 再就職手当が受給されるまでに退職しない

再就職手当は、失業手当の給付期間が3分の1以上残っていなければ受給対象になりません。
反対に、給付期間が多く残っていればその分受給できる金額が増えます。
たとえば、失業手当が所定給付日数の3分の2以上残っているなら、基本手当日額の70%の金額を残った日数分もらえます。
なお、再就職手当をもらうには、再就職先での契約が1年以上継続する見込みがなければなりません。
ただし1年未満の契約であっても、契約更新の見込みがあるなら対象になり得ます。
再就職手当の詳細については、以下を確認してください。

参照:再就職手当のご案内|ハローワークインターネットサービス

不明点はその都度ハローワークに確認する

不明点をその都度ハローワークに確認することが大切です。
不明点をそのままにして自己判断で進めてしまうと、思いがけず失業手当の対象から外れてしまうおそれがあるためです。
「たぶん問題ないだろう」と軽く考えず、わからないことはその都度ハローワークに確認してから実行するようにしましょう。

失業手当受給中でも始めやすいアルバイト5選

失業手当中でも始めやすいアルバイトには、以下のものがあります。

  • 飲食関係の配達業務(フードデリバリーなど)
  • 在宅でできる案件受注型の仕事(クラウドソーシングなど)
  • 物流センターの仕分け作業
  • コールセンター
  • 1日単位・短時間で応募できるスキマバイト

これらの仕事は、短時間でも働きやすく、就職活動と両立しやすい点が共通しています。
早朝や隙間時間だけの勤務も可能なため、失業手当の受給に影響を出しにくい働き方として選ばれています。
ただし、業務内容によっては個人事業として扱われる働き方もあり、その場合は失業手当の対象外となる可能性があります。
特に受注形式の仕事を検討する際は、事前にハローワークへ確認しておくと安心です。

まとめ

失業手当(失業保険)受給中に4時間ピッタリバイトしたらどうなるかを解説しました。
失業手当受給中に4時間ピッタリバイトすると「就職した」とみなされ、失業手当が先送りになります。
先送りにされた分は給付日数経過後に受給できますが、先送りにしすぎると失業手当の受給期間を超えてしまい、超えた分がもらえなくなるため注意しましょう。
一方、労働時間を4時間未満に抑えると、基本的に失業手当は先送りされませんが内職や手伝いと判断され、減額されてしまいます。
失業手当をもらいながらアルバイトをする場合は、それぞれのメリットとデメリットを踏まえたうえでどのような働き方をするか検討するとよいでしょう。

失業手当受給中のアルバイトに関するよくあるご質問

失業手当受給中にアルバイトは可能ですか?

失業手当受給中でもアルバイトは可能ですが、週20時間未満かつ31日以上の雇用見込みがないことなど条件があります。

条件を超えると就職扱いとなり、受給停止になる可能性があるため注意が必要です。

失業手当をもらいながらアルバイトを4時間ピッタリ働いた場合、受給額はどうなりますか?

4時間ピッタリ働いた場合は「4時間以上の就労」と判断され、その日の失業手当は支給されず先送りになります。

減額はされませんが、給付日数経過後に受け取る形になる点に注意しましょう。

失業手当受給中のアルバイトで労働時間の上限は何時間ですか?

週の労働時間が20時間未満である必要があります。

20時間以上になると就職とみなされ、失業手当の受給資格を失う可能性があります。

失業手当受給中のアルバイトは必ずハローワークに申告する必要がありますか?

はい、収入の有無にかかわらず、アルバイトや無給のボランティアもすべて申告が必要です。

申告しない場合、不正受給として罰則の対象になる可能性があります。

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弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼する際の費用を補償してくれる保険です。

保険料の相場は月額3,000円程度です。弁護士費用は、着手金だけでもまとまった金額が必要となり、さらに成功報酬等が加わる場合もあります。

弁護士保険に加入しておけば、こうした費用の補償を受けられるため、万一の際の安心材料になります。

現代社会は、交通事故や離婚、労働問題など、さまざまな法律問題に見舞われがちです。そうした法律問題が降りかかってきた時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、問題の早期解決につなげられるでしょう。

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100%※1
2.2万円/事案まで
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300万円/事案まで
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法律相談料 偶発事故※3 一般事件※4 通算上限金額
100%※1
2.2万円/事案まで
100%※2
100万円/事案まで
100%※2
100万円/事案まで
1,200万円
  • ※1 実費
  • ※2 保険金は(基準額 - 免責金額)×100%です。
    報酬金:(基準)×50%
  • 20分間の無料弁護士相談など付帯サービスが充実
  • 親が加入すれば18歳未満の子は自動的に補償
  • プランごとに報酬金の補償設定あり
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法律相談料 偶発事故※3 一般事件※4 通算上限金額
実費
10万円を限度
実費
300万円を限度
補償対象外 -
  • 保険開始から使用可能な痴漢冤罪/被害ヘルプコール付き
  • 加害者になった時の対人/対物賠償保険付き
  • 気軽に加入できるリーズナブルな保険料
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自動車事故被害者
自動車事故加害者 ×
突発的な事故(人身事故)
突発的な事故(物損事故)
自転車事故
上階からの水漏れ
欠陥住宅 ×
近隣問題 ×
遺産相続 ×
離婚問題 ×
リストラ ×
いじめ ×
医療過過 ×
金融商品問題 ×

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