減給すると言われたら?労働基準法には引っかからないの?
2018年04月6日
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皆さんは会社で「賃金を減額する」と言われたらどうしますでしょうか?今回は賃金の減額(減給)に関する情報について紹介をさせていただこうと思います。
皆さんも是非今回紹介をさせていただこうと思いますので是非最後までご覧ください。
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トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。
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賃金が減額(減給)する場合について

早速賃金が減額する場合について紹介をさせていただこうと思いますが、賃金が減額するケースによっても問題というのは異なってきます。
例えば労働者が遅刻や早退を行った場合に減額をされるのはどうなのか?と思っている方もいらっしゃると思いますが、これは問題ありません。
その理由としては「ノーワークノーペイの原則」というのがあります。
そもそも賃金というのは労働に対する報酬としてのお金となっています。
そのため、遅刻した時間や早退をした時間というのは労働をしていないためお金を支払う義務というのはないことになります。これに関しては「タイムカード」があるように正確な時間を取り入れることで、賃金の支払い義務というのはわかります。
また上記で紹介をさせていただいた事は「時間」による賃金の減額になりますが、遅刻や早退の回数によって時間分の減額ではなく、それよりも多いお金を減額してしまうと「労働基準法91条」に引っかかってしまい問題になります。
ー労働基準法91条ー
就業規則で,労働者に対して減給の制裁を定める場合においては,その減給は一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え,総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
このように法律でも決まっているため、不正に減額をされた場合というのは「弁護士」に相談をするべきだといえます。また会社側が勤務態度が悪いと言ったことや、仕事が出来ていないから賃金を減額するといったことなども問題となります。
そのためそういった問題がある場合なども全て相談をして、会社と交渉をすることをおすすめします。
それでも改善されない場合は弁護士に依頼をして解決をした方が良いと思いますので是非参考にしてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は賃金を減額すると言われた場合の対処法について紹介をさせていただきました。
皆さんも今回紹介をさせて頂いたように場合によって問題となるかそうではないかというのは異なってくるというのは理解をしていただけたと思います。
そのため、是非今回紹介させていただいたような情報を参考にしてください。
「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?
弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。
保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。
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会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
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日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
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実費 10万円を限度 |
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補償対象外 | - |
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