退職させてくれないのは違法?会社に引き止められた時の正しい対処法を解説
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元行政書士のフリーライター。
行政書士・土地家屋調査士の補助者を約10年務めたのち、行政書士として独立。
相続・遺言や農地関係、建設業許可などの業務に携わる。
現在はフリーライターとして、相続・遺言、離婚、不動産関連の記事や資格予備校のコラムなど、日々積極的に執筆活動を行っている。
「誰が読んでもわかる記事」を常に心がけている。
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「退職したいのに、会社が辞めさせてくれない」という状況に悩んでいませんか?
実は、退職させてくれないのは違法です。
法律上は、退職の意思を伝えてから2週間で退職できると定められています。
しかし、「人手が足りないから」「後任が決まるまで待ってほしい」などと言われ、退職を引き延ばされてしまうケースは珍しくありません。
本記事では、会社に引き止められたときの正しい対処法や引き止めが違法になるケース、相談先について解説します。
退職は労働者に認められた権利です。
正しい知識を身につけ、スムーズな退職を目指しましょう。
記事の要約
- 退職させてくれないのは違法
- 「人手不足」「後任不在」は退職拒否の理由にならない
- 人事部への相談や退職届の郵送、退職代行の利用が有効
- 相談先には労働基準監督署や労働局、弁護士などがある
退職させてくれないのは違法!会社に引き止める権利はない
退職させてくれないのは違法です。
会社には、従業員を引き止める権利はありません。
民法第627条では、期間の定めがない雇用契約の場合、退職の意思を伝えてから2週間が経過すれば会社の承諾がなくても退職できると定められています。
つまり、「人が足りないから」「後任が決まるまで待ってほしい」といった会社側の事情は、退職を拒否する理由にならないということです。
退職は労働者に認められた権利であり、会社が妨げることは許されないのです。
ただし、雇用形態や契約内容によって退職のルールが異なる場合があります。
以下で詳しく見ていきましょう。
2週間前に退職の意思を伝えれば退職できる
正社員や雇用期間の定めのない契約で働いている場合、退職希望日の2週間前までに退職の意思を伝えれば、法的に退職が成立します。
この2週間という期間は、会社が業務の引き継ぎや後任者を手配するための猶予期間として設けられています。
重要なのは、退職届を会社が受理するかどうかと、実際に退職できるかどうかは無関係である点です。
退職の意思を会社に伝えた時点で法的には退職の手続きが開始されるため、たとえ会社が退職届を受け取らない、引き止めるといった行為をしても、退職の効力には影響しません。
契約社員は原則として契約期間満了まで退職できない
契約社員や派遣社員など、雇用期間に定めがある働き方の場合は、原則として契約期間が満了するまで退職できません。
契約を結んでいる以上、その期間中は会社も労働者も契約を守る義務があるためです。
しかし、以下のようなケースでは、例外的に契約期間の途中でも退職が認められます。
- 雇用から5年が経過している・契約期間が5年を超える
- 終期が確定していない
- やむを得ない理由がある
- 会社側の労働条件違反があった
なお、「やむを得ない理由」には、就労が困難なほどの病気やけが、妊娠・出産、介護などが当てはまります。
ただし、実際に退職理由がやむを得ない理由に該当するかは、過去の裁判例などを参考にケースごとに判断されます。
退職理由を詳しく説明する義務はない
「退職する」と言うと、会社から退職理由を尋ねられることが多いでしょう。
しかし法律上、退職理由を会社に詳しく説明する義務はありません。
話したくない場合は、退職届に「一身上の都合により退職します」と記載すればよいでしょう。
むしろ、退職理由を詳しく説明することで、会社側に「その問題を解決するから残ってほしい」などと引き止める口実を与えてしまう可能性があります。
ただし、円満退社を目指したいときは、「キャリアアップのため」「家庭の事情で」といった当たり障りのない理由を伝えるのもひとつの方法です。
なぜ会社は退職させてくれないのか?辞められない6つの理由
そもそもなぜ会社は退職させてくれないのでしょうか?
仕事を辞めさせてくれない理由には、例えば以下のことが考えられます。
- 就業規則に定めがあるから
- 雇用期間中だから
- 人手が足りない
- 後任者がいないから
- 離職率を上げたくないから
- 上司の評価に影響するから
しかし、これらはあくまでも会社側の事情であり、従業員を縛ってよい理由にはなりません。
ここからは、会社が退職させてくれない理由について解説します。
就業規則に定めがあるから
就業規則の規定を理由に、退職を阻止しようとするケースがあります。
例えば、退職する際に、その3カ月前や6カ月前までに申し出なければならないとする規定が存在する会社もあります。
しかし、前章でも解説したとおり、民法では退職の意思を伝えてから2週間で退職できるとの定めがあり、優先されるのは就業規則より法律です。
そのため、就業規則で2週間を上回る期間が設定されていても、それに従う必要はありません。
雇用期間中だから
契約社員や派遣社員など、雇用期間に定めがある場合、会社は「雇用期間中だから辞められない」と主張することがあります。
確かに、期間に定めのある雇用契約では、原則として契約期間満了まで退職できません。
しかし、やむを得ない理由がある場合や、雇用開始から5年が経過しているケースなど、例外的に退職が認められることもあります。
そのため、一概に「雇用期間中は辞められない」とはいえません。
人手が足りない
「人手が足りないから辞められたら困る」と言って引き止められることは非常に多いです。
そう言われてしまうと、それ以上「辞める」と言いづらいと感じる方もいるでしょう。
しかし、人手不足は会社の経営上の問題であり、従業員個人には関係のないことです。
そのため、会社は人手不足を理由に従業員の退職を拒否できません。
また、従業員側も退職を諦める必要はありません。
後任者がいないから
「後任者が決まるまで待ってほしい」と言われて保留にされるケースもあります。
特に責任あるポジションや専門性の高い業務を担当している場合、「後任がいないのに退職するのは無責任なのではないか」と罪悪感を覚える方も少なくないでしょう。
しかし、後任者の問題も従業員ではなく会社の責任です。
また、後任が見つかるまで、という条件には明確な期限がないため、見つからないことを理由に退職のタイミングを引き伸ばされるおそれがあります。
引き継ぎに協力する姿勢は大切ですが、業務マニュアルの作成や同僚への引き継ぎなど、できる範囲で対応すれば十分でしょう。
離職率を上げたくないから
会社の中には、離職率を上げたくないという理由から退職を認めたがらないところもあります。
離職率が高いと採用活動に悪影響が出るほか、外部から従業員の定着率が低い会社として評価されるためです。
特に、採用活動を行っている時期や自社のブランディングを重視する会社は、このような傾向が強いでしょう。
しかしこれも会社側の都合であり、従業員の退職を妨げる正当な理由にはなりません。
また、従業員が気にする必要はありません。
上司の評価に影響するから
部下の退職が上司の人事評価に影響する会社では、上司が個人的な理由で部下を引き止めようとするケースも考えられます。
部下が次々と辞めていくと、直属の上司は「マネジメントができていない」とみなされ、人事評価が下がる可能性があります。
その結果、昇進や賞与に影響が出ることもあるでしょう。
しかし、上司の評価は会社の人事制度の問題であり、従業員が「辞めたい」という気持ちを押し殺してまで配慮すべきものではありません。
退職は労働者の権利であり、上司の都合で制限されるべきものではないことを覚えておきましょう。
退職の引き止めが違法になる4つのケース
ただ退職を引き止められるだけなら違法とはまではいえません。
しかし、退職の引き止めが以下に該当する場合は違法になり得ます。
- 「懲戒解雇処分にする」と脅される
- 就業規則に違約金に関する定めがある
- 離職票・源泉徴収票を意図的に交付しない・交付を遅らせる
- 退職を理由に給与を減額・未払いにされる
いずれも明らかな法律違反であり、会社が行うことは許されません。
ここではそれぞれのケース別に、違反となる法律と対処法について解説します。
「懲戒解雇処分にする」と脅される
退職を阻止するために、「辞めるなら懲戒解雇処分にする」と脅されるケースがあります。
懲戒解雇になると離職票に「重責解雇」と記載されます。
転職活動に大きな支障が出る可能性が高いうえ、退職金も支払われないことが一般的であるため、脅しに屈してしまう方も少なくないでしょう。
しかし、懲戒解雇は犯罪行為や経歴詐称といった重大な就業規則違反に対する処分です。
退職の意思を伝えただけでは懲戒解雇にはできません。
そればかりか、このようなケースは会社の行為自体が刑法第222条の脅迫罪に該当する可能性があります。
実際に違反行為をしていないなら、会社の主張に応じる必要はありません。
万が一、不当な懲戒解雇処分を受けたときは、労働基準監督署や弁護士に相談し、速やかに撤回を求めましょう。
この場合、不当解雇を理由に慰謝料を請求できる可能性もあります。
就業規則に違約金に関する定めがある
就業規則に違約金に関する定めが規定されている場合は、その条項自体が違法です。
労働基準法第16条は「賠償予定の禁止」として、あらかじめ違約金や損害賠償金を定めておくことを明確に禁止しているためです。
例えば、就業規則に「就業後6カ月以内に退職するときは違約金として10万円を支払う」といった記載がある場合、違反した会社は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
もし会社から違約金を請求されても、応じないようにしてください。
「自分が悪いのではないか」と不安になるかもしれませんが、そのようなことはありません。
法的根拠がないことを理由に、はっきりと拒否しましょう。
なお、「退職するなら損害賠償請求をする」と脅されるケースも考えられますが、退職だけを理由に損害賠償責任を負うことはほとんどありません。
ただし、会社に損害を与えた場合など、ケースによっては責任を負わなければならないこともあります。
自ら希望して受けた研修費用の返還を求められる場合などもあり、自分だけで適切に対応するのは難しいでしょう。
判断に迷ったときは、弁護士への相談をおすすめします。
専門家の視点から、状況に合わせてアドバイスしてくれます。
万が一違約金が給与から天引きされてしまったときは、労働基準監督署に相談しましょう。
不当な天引きは違法であるため、天引きされた分の返還請求が可能です。
離職票・源泉徴収票を意図的に交付しない・交付を遅らせる
離職票や源泉徴収票を会社がわざと交付しない、または交付を遅らせる場合は違法です。
離職票は雇用保険法第76条、源泉徴収票は所得税法第226条により、会社に交付義務があります。
これらの書類は失業保険の申請や転職先での手続きに必須であり、正当な理由なく交付を拒むことは認められません。
退職後2週間程度経っても書類が届かないときは、まず会社に催促の連絡を入れましょう。
それでも対応してもらえなければ、労働基準監督署に相談してください。
労働基準監督署は、会社に対して指導や是正勧告を行えます。
離職票については、ハローワークでも相談可能です。
それほど柔軟な対応はできませんが、会社と連絡を取り、交付を促してくれます。
退職を理由に給与を減額・未払いにされる
「退職するなら今月の給与は支払わない」「引き継ぎをしないなら給与から天引きする」といった脅しは、労働基準法第24条に違反する明確はな違法行為です。
労働基準法第24条では、賃金は全額を直接労働者に支払わなければならないと定められており、退職を理由に給与を減額したり未払いにしたりすることは一切認められません。
違反した場合、会社には30万円の罰金が科されます。
なお、退職時に年次有給休暇の取得(消化)を一方的に認めないことも違法です。
労働基準法第39条では、労働者が請求した日に有給休暇を与えなければならないと定められており、退職を理由に拒否してはいけません。
もし給与の未払いや不当な減額、有給休暇の取得拒否があったときは、労働基準監督署に報告しましょう。
このとき、証拠となる給与明細や雇用契約書を用意しておくと、未払い賃金の回収をスムーズに進めやすくなります。
口頭で言ってもダメだった人向け!退職させてくれない会社を退職する手順
退職させてくれない会社を辞めるなら、以下の流れで手続きを進めましょう。
1.人事部や総務部に相談する
2.退職届を書面で提出する
3.内容証明郵便で退職届を送付する
4.退職代行サービスを利用する
直属の上司に口頭で伝えても退職を認めてもらえない場合、上司の上席者や外部に相談するのが効果的です。
それぞれの手順を見ていきましょう。
1.上司の上席者や人事部に相談する
まずは直属の上司に相談すべきですが、上司が退職届を受け取ってくれない、または取り合ってくれない場合は、上司の上席者や人事部に相談しましょう。
上の役職になるほど退職に関する法律を理解していると考えられるため、適切に手続きを進めてくれる可能性が高まります。
人事部は退職手続きを担当する部署であるため、上司を通さず相談しても問題ありません。
本記事内の「2週間前に退職の意思を伝えれば退職できる」でも解説したとおり、退職の意思を伝えるのは退職を希望する日の2週間前で構いません。
しかし、できれば1〜3カ月前など、余裕をもって伝えたほうが会社側も退職の日に向けて準備ができるため、納得してもらいやすいでしょう。
なお、通常どおり出社しているなら、相手にアポを取って2人きりになれる環境で話すのが望ましいですが、出社できていない場合は電話で伝えても法律上は問題ありません。
ただし、直接話すのがマナーであるため、電話で退職を伝えるのはやむを得ない場合のみだと思っておきましょう。
2.退職届を書面で提出する
口頭で伝えるだけでは「聞いていない」と言われるリスクがあるため、必ず書面で退職届を提出しましょう。
退職届には、以下の情報を記載します。
- 提出日
- 退職希望日
- 退職理由(「一身上の都合により」で問題なし)
- 署名・押印
- 宛先(会社の代表者名)
提出後は「受け取っていない」と主張されないよう、コピーを取るか写真に撮って証拠を残しておきます。
そうすれば、後日トラブルになっても自分の意思を証明できます。
なお、退職届と似た書類に「退職願」がありますが、退職願ではなく退職届を提出するようにしましょう。
退職願は会社に退職したい旨を願い出る書類であり、会社が認めなければ退職できない場合もあります。
一方、退職届は退職する意思を会社に通告するための書類であり、会社の許可を必要としません。
3.内容証明郵便で退職届を送付する
会社が退職届の受け取りを拒否する場合は、内容証明郵便で退職届を送付する方法が有効です。
内容証明郵便は、「いつ・誰が・誰に対して・どのような文書を送付したか」を日本郵便が証明してくれるサービスで、「受け取っていない」という言い逃れを防げます。
料金は枚数や配達証明の有無によって異なりますが、例えば1,500文字のものを送る場合、窓口で出すなら1,650円、電子内容証明(e内容証明)を利用するなら1,295円かかります。
退職日は、退職届に記載した日付で成立するため、希望する退職日を明記して送付しましょう。
なお、内容証明郵便には字数・行数の制限や訂正方法など、細かいルールがあります。
慣れていないとミスをしてしまう可能性があるため、不安な場合は弁護士などの専門家に作成を依頼することも可能です。
詳しい料金やルールについては、郵便局のホームページを参考にしてください。
4.退職代行サービスを利用する
まったく話にならない場合や会社と話ができない場合は、「退職代行サービス」を利用するのもひとつの手段です。
退職代行サービスとは、労働者に代わって退職の意思を会社に伝えたり手続きを行ったりするサービスをいいます。
業者によっては即日対応が可能な場合もあるため、精神的負担を大幅に軽減しながら早期に問題を解決できるでしょう。
ただし、退職条件の交渉や法的対応ができるのは弁護士のみであるため、弁護士が運営するサービスを選ぶことが重要です。
弁護士資格をもたない業者に依頼してしまうと、法的トラブルに発展した際に対応できず、結局自分で交渉せざるを得なかったり別途弁護士を手配したりといった手間が発生する可能性があります。
サービスを利用する際は、費用面や実績も含め、信頼性を十分に確認してから依頼するようにしましょう。
おすすめの退職代行サービスについては、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】【徹底比較!】おすすめの退職代行サービス12選
退職させてもらえないときの相談先
個人での対応に限界を感じたら、専門機関や専門家に相談することで問題解決を目指せます。
例えば、以下のような機関に相談するとよいでしょう。
- 労働基準監督署
- 労働局
- 地方自治体(会社が補助金・助成金を受けている場合)
- 警察(刑事事件に該当する場合)
- 転職エージェント
- 弁護士
ひとりで抱え込まず専門家の力を借りることで、スムーズに退職できる可能性が高まります。
それぞれの相談先の特徴を確認し、自分に合った窓口を選びましょう。
労働基準監督署
労働基準監督署は、会社の労働条件や労働環境を監督する機関です。
各地の労働基準監督署には「総合労働相談コーナー」が設置されており、退職に関する相談を無料で受け付けています。
会社に対して是正指導を行う権限を持っているため、退職届の写しや退職の意思を伝えた際のメールなど、会社を退職させてもらえない状況を裏付ける証拠を提出すれば、行政指導を実施してくれる可能性があります。
ただし、労働基準監督署の行政指導には強制力がありません。
会社が指導を無視する場合は、弁護士への相談や退職代行の利用など、別の手段を検討する必要があるでしょう。
最寄りの労働基準監督署はこちらから検索できます。
労働局
労働基準監督署に相談しても状況が改善しない場合は、その上部機関である「都道府県労働局」への相談も検討するとよいでしょう。
労働局にも総合労働相談コーナーが設けられており、専門の相談員が退職トラブルを含む幅広い労働問題に対応してくれます。
また、労働局では、会社との間に入って話し合いを仲介してくれる「あっせん制度」が利用できる場合があります。
ただし、労働基準監督署と同様に強制力はないため、中には指導を無視する会社もある点に注意が必要です。
労働局に相談しても状況が変わらなれば、弁護士への相談や退職代行の利用を検討しましょう。
最寄りの労働局は、こちらから確認できます。
地方自治体(会社が補助金を受けている場合)
会社が国や地方公共団体から補助金・助成金を受けている場合、補助金の所轄官庁や地方自治体の担当窓口に相談することで状況が変わる可能性があります。
多くの補助金制度では、受給条件として労働関連法令の遵守が求められており、違反が発覚すれば交付の取消しや返還請求のリスクがあります。
このような制度上のリスクを会社側が認識することで、退職に関する対応が改善されるケースも考えられるでしょう。
ただし、個別のトラブルにどの程度対応してもらえるかは状況によるため、労働基準監督署や労働局への相談を優先することをおすすめします。
警察(刑事事件に該当する場合)
退職を妨害する行為が悪質な場合は、警察への相談も視野に入れましょう。
具体的には、以下のような行為が刑事事件として扱われる可能性があります。
- 暴力を振るわれた(暴行罪・傷害罪)
- 部屋に閉じ込められた(逮捕監禁罪)
- 「辞めたら損害賠償を請求する」などと脅された(脅迫罪)
ただし警察は、原則として民事トラブルには介入しません。
実際に行為を受けているときの音声データや映像、医師の診断書、メール・LINEのやりとりなど、客観的な証拠を揃えたうえで、刑事事件として相談することが重要です。
緊急性が高い場合は110番、それ以外は管轄の警察署の相談窓口を利用しましょう。
転職エージェント
転職についても相談したいなら、転職エージェントに相談する方法もあります。
転職エージェントなら転職先の紹介だけでなく、円満に退職するためのアドバイスも受けられます。
多くの転職者をサポートしてきた実績があるため、退職を切り出すタイミングや伝え方、引き止めへの対処法など、参考になるノウハウを教えてもらえるでしょう。
また、転職先が決まっていると退職の意思を伝えやすくなるため、退職と転職の準備を同時に進めたい方におすすめです。
弁護士
退職トラブルが深刻化している場合や法的な対応が必要な場合は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士には、例えば以下のことが依頼できます。
- 内容証明郵便の作成・送付
- 会社との交渉
- 労働審判や訴訟での書類作成・対応
弁護士に依頼することで、会社側も法的リスクを認識し、スムーズに退職できる可能性が高まるでしょう。
弁護士費用が心配な方は、弁護士保険への加入を検討するのもひとつの方法です。
弁護士保険に加入していれば、実際にかかった弁護士費用の一部が補償されるため、費用面での不安を大きく軽減できます。
ただし、弁護士保険はすでに発生しているトラブルには適用されないため、将来のトラブルに備えたい方向けの選択肢です。
弁護士保険の詳細や弁護士保険選びのポイント、注意点については、こちらのページを参考にしてください。
まとめ
退職させてくれない会社の対応は違法であり、労働者には退職する権利があります。
民法第627条では、退職の意思を伝えてから2週間で退職が成立すると定められており、会社側の事情で退職を拒否することは認められません。
もし会社が退職を認めてくれない場合は、上司の上席者や人事部への相談、内容証明郵便での退職届提出、退職代行サービスの利用などを検討しましょう。
また、脅迫や違約金請求、離職票の交付拒否などは明確な違法行為です。
ひとりで抱え込まず、労働基準監督署や弁護士などの専門機関に相談しましょう。
退職は労働者に認められた正当な権利です。
正しい知識を持ち、必要に応じて専門家の力を借りながら、スムーズな退職を目指しましょう。
退職トラブルに関するよくあるご質問
会社が退職を認めてくれない場合、法律的にはどうなりますか?
退職の意思を伝えてから2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても法的に退職が成立します。
ただし契約社員など雇用期間に定めがある場合は、原則として契約期間満了まで働く必要があります。
契約社員でも契約期間の途中で退職することは可能ですか?
原則として契約期間満了まで退職できませんが、例外があります。
雇用から5年経過している場合や病気・妊娠など就労困難なやむを得ない理由があれば、契約期間途中でも退職が認められます。
退職を申し出たら懲戒解雇すると脅されましたが、これは違法ですか?
退職の意思を伝えただけで懲戒解雇にすることはできず、このような脅しは刑法上の脅迫罪に該当する可能性があります。
実際に違反行為をしていないなら、会社の主張に応じる必要はありません。
退職届を受け取ってもらえない場合、どうすれば良いですか?
内容証明郵便で退職届を送付する方法が有効です。
内容証明郵便を利用すれば「いつ・誰が・誰に・どのような文書を送ったか」が証明されるため、会社が「受け取っていない」と主張することを防げます。
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