会社が新型コロナウイルス対策をしてくれない場合の対処法
2020年06月13日
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トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。
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新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、あなたの会社ではコロナ対策が万全に行われていますか。
感染予防や休業に値する補償など対策が不十分な場合は、我慢せずに会社に対策をするよう要請してください。
会社がコロナ対策を行ってくれない場合の対処法を紹介するので、必要に応じて対処を行い安心して働ける環境づくりに努めましょう。
企業の安全配慮義務について
企業には労働者が安全に働けるよう配慮する義務が課せられています。
企業の安全配慮義務は労働契約法の第5条で規定されており、違反した場合には訴えられ損害賠償が発生した事例も少なくありません。
安全配慮義務違反をした結果、労働者の死という最悪の事態を招いてしまった場合は損害賠償金が数千万円に上ってしまうこともあります。
安全配慮義務では、労働者の身体及び精神が健康に保たれるように企業は配慮しなければなりません。
新型コロナウイルスは時には人を死に至らしめる大変危険なウイルスであり、企業は当然労働者が感染しないように対策を行わなければなりません。
会社は新型コロナに対してどう対応すべき?
企業はコロナウイルスから従業員を守るため、対策を行う必要があります。
では、どのような対策が有効なのでしょうか。企業が取るべき対策を紹介します。
手洗いの徹底
コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、日々の手洗いは欠かせません。
コロナウイルスは、どこに潜んでいるか目では確認することができません。
知らない間にウイルスに触れてしまい、人の手を介してウイルスが拡散されている恐れがあります。
会社には電話やドアノブなど社内の不特定多数の人が触れるものが多くあり、社内でウイルスが広がるリスクは高くなっています。
また、ウイルスのついた手で口や鼻を触ってしまうと、体内にウイルスが取り込まれてしまいコロナウイルスに自信が感染してしまう恐れもあります。
このように手を介したウイルスの拡散や感染を防ぐために、手に付着したウイルスを除去する必要があります。
いつどこでウイルスは付着するのかわからないため、こまめな手洗いを徹底していく必要があります。
手洗いはささっと行うのではなく、丁寧に洗わなければいけません。
手のひら、手の甲、指の間、爪、手首など、こまかな部分までしっかりと洗うようにしましょう。
マスク着用の徹底
労働者のコロナウイルスに感染を防ぐために、有効なのがマスクの着用です。
マスクを着用することにより自身の感染を防げるだけでなく、飛沫防止にもなり他者への感染も防ぐことができます。
業種にもよりますが感染リスクの高い職種でマスクの着用を徹底しない場合は、安全配慮義務違反に該当する場合があるので注意してください。
また、コロナウイルスの感染拡大を受け、マスクが品薄で手に入りづらい状態が続いています。
労働者にマスクの着用義務を課すだけでなく、企業でマスクを用意して労働者に配るなど配慮していくことも大切です。
消毒の徹底
マスクの着用や手洗いを行い個人個人がウイルスを持ち込まないように徹底することも大切ですが、企業もウイルスを拡散しないように努めていく必要があります。
紹介したようにドアノブや電話など不特定多数の人が触れる場所は、人の手を介してウイルスが付着する恐れが高く感染源となりかねません。
感染源となる恐れのあるものは定期的に消毒を行い、感染を防ぎましょう。
定期的な換気の実施
換気の悪い密閉空間では、特にウイルスの感染リスクが高いとされています。
密閉空間を作らないためにも、定期的に社内の換気を行うことが大切です。
窓を開けたまま業務を行う、あるいは1時間に1回換気を行うなど時間を決めて換気を行い、換気の良い空間を作るよう心がけましょう。
社員同士の接触を避ける対策の実施
人の密集はコロナウイルスを感染拡大を促進すると言われており、社員同士の密集を避けるよう働き方を工夫していく必要があります。
会社へ出社せずに働けるリモートワークを導入する企業も増えるなど、新しい働き方も浸透してきています。
リモートワークの導入が難しい場合でも、時差出勤を導入して一度に出社する人数を減らすなど社員の密集を防ぐ方法はたくさんあります。
また、通勤時の満員電車もウイルスに感染する恐れが高いため、満員電車を避けると言う観点からもリモートワークや時差出勤は有効となります。
その他、密室に人が集まりやすい会議などはオンラインで行う、一定の距離を保ってデスクを配置するなど、社員同士がなるべく接触しないように対策を行う必要があります。
発熱がある場合は社員を休ませる
発熱がある場合は、大事をとって社員を休ませるようにしましょう。
コロナウイルスの症状は人によって異なり、中には軽症で済む人もいます。
風邪かなと思っていたら、実は新型コロナウイルスに感染していたということが起こり得る可能性もゼロではありません。
}少しでも発熱がある場合は、社員は帰宅させ回復に努めてもらいましょう。
また、発熱がなくても体調が悪い場合は出社させずにリモートワークに切り替えるなど、万が一の場合に備えて早め早めに対処を行うことが大切です。
手当を十分に行う
先ほど発熱がある場合は社員を休ませることが大事とお伝えしましたが、社員を休ませるだけでなく社員が休みやすい環境を整えていくことも大切です。
社員も生活があるため手当が不十分だと減収を恐れて、体調不良を言い出しにくくなる恐れがあります。
発熱により社員を休ませる場合は病気休暇制度を適用するなど、社員が安心して休める環境を整えていく必要があります。
会社が新型コロナ対策をとってくれなかったら?
企業は安全配慮義務に基づき、社員がコロナウイルスに感染しないよう対策を行っていく必要があります。
万が一企業が義務を怠り対策を行わない場合、社員には抗議を行う権利があります。
対策をしてくれないと諦めるのではなく、企業に対して適切な対処をしていきましょう。
企業が新型コロナウイルスの対策を行ってくれない場合、具体的にどのような行動を取るべきか紹介します。
感染防止策実施の要請
新型コロナウイルスの感染を防ぐため、企業が行える対策は豊富にあります。
基本的に新型コロナウイルスの感染防止対策は企業の判断で実施されますが、労働者も企業の判断を受け入れるだけでなく企業に対して要請を行うことができます。
企業が感染対策を実施してくれないのなら、労働者側から企業に感染対策を実施するよう要請を出していきましょう。
企業は社員の要望に応じて、働き方を検討する責任があります。
マスクの着用やテレワーク実施、時差出勤の実施など必要だと感じてる感染対策の実施をどんどん提言してください。
社員の声で働き方を変えられることもあるので、積極的に要請を行っていきましょう。
団体交渉の実施
企業に要請を行う必要はあるものの、たった一人の意見は受け入れられにくいこともあります。
そこで有効となるのが、団体交渉です。
企業は団体交渉を申し込まれた場合、正当な理由なく団体交渉を拒否することはできません。
そのため、確実に企業を交渉に応じさせることができます。
また、団体交渉を行っても会社が改善の姿勢を見せない場合は、ストライキなどを行い抗議することも可能です。
ストライキなどの抗議行動は団体行動権として保障されている権利であり、抗議を行っても企業から不当な扱いを受けることはないので安心してください。
また、団体交渉を行うには、労働組合への加入が必要となります。団体交渉を考えており、まだ労働組合に加入していない場合はまずは会社に労働組合があるか確認してみましょう。
勤め先の会社に労働組合がなくても、社外の労働組合に加入することも可能です。しっかりと権利を行使し、企業と交渉を行いましょう。
補償の要請
感染防止策の実施だけでなく、補償についても企業に要求することができます。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、労働者に休業を強いる企業も少なくありません。
また、企業命令の休業にも関わらず補償が不十分で収入が減り、生活に困っている人も少なくないでしょう。
企業が会社都合で従業員に休業を要請する場合は、企業は補償を行う義務があります。
国や都道府県から休業要請が出ていない中、企業の独自判断で休業を行う場合は会社都合の休業に該当するので休業手当をしっかり要求していきましょう。
一方で、コロナウイルスの影響により国や都道府県から企業に対して休業要請が出ている場合は、会社都合の休業には該当しないため補償を要求するのは難しいかもしれません。
ただし、企業が従業員に対して補償を行えるよう政府から雇用助成金が用意されているので、補償が難しいと言われた場合は雇用助成金を活用し補償ができないか交渉してみましょう。
雇用助成金は政府が休業手当の一部を助成する制度で、企業の持ち出し金を少なくすることで補償の充足を図っています。
以前は手続きの煩雑さなどから雇用助成金の活用を懸念する企業も多くありましたが、今では雇用助成金を活用しやすいよう手続きも簡素化されています。
また、助成金の1日の上限を1人あたり8,330円としていましたが、現在は1人あたり1万5000円に上限が引き上げるなど企業が雇用助成金を活用しやすいよう制度の改善が行われています。
せっかくの有用な制度を無駄にしないよう、雇用助成金の活用を提案していきましょう。
弁護士に相談する
自分一人での解決が難しい場合は、弁護士に相談するのも一つの手です。
法律に基づいた適正な解決が望めます。また、企業側も弁護士が出てくることで、より真剣に問題に向き合おうとするでしょう。
一般的に初回相談は無料で受け付けていることが多いので、まずは気軽に相談してみましょう。
また、今後の不測のトラブルに備えて、弁護士保険への加入も検討してみましょう。
弁護士保険とは弁護士費用を補償してくれる保険です。
紹介したように初回こそ無料で相談を受け付けている弁護士も多いですが、本格的に依頼を行うとなると、数十万円と高額な費用が必要となります。
弁護士に依頼するうえで高額な費用はネックになりますが、弁護士保険に加入していれば補償が下りるので費用を気にせず弁護士に依頼を行えます。
いつでも気軽に弁護士に依頼できるよう、不測の事態に備えて弁護士保険に加入しておきましょう。
まとめ
企業は安全配慮義務に基づいて、社員がコロナウイルスに感染しないよう対策を行う義務があります。
会社で感染防止対策が行われていない場合は、我慢せずに対策を行うよう会社に要請していきましょう。
自分一人では対処できないという場合は、弁護士へ相談や労働組合での団体交渉などで対処することも可能です。
安心して働けるよう、必要に応じて適正な対処を行っていきましょう。
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