不当解雇とは?どんな場合に当てはまる?
2018年04月6日
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皆さんがもし「不当解雇」に当たりそうになった場合にどういった事が不当解雇に当たるのか紹介をさせていただこうと思います。
不当解雇に当たる事例について紹介をさせていただきますので是非最後までご覧ください。
不当解雇とは?
最初に不当解雇について紹介をさせていただきますが、不当解雇とは「解雇する条件」を満たしていない状態や解雇に必要な手続きが行われず、労働者を解雇することを不当解雇と呼ばれています。
解雇できる条件について
会社は「解雇できる条件」を満たしていないと不当解雇になってしまいます。
解雇できる条件というのは「合理的な理由」がなければいけません。
一般的には「リストラ」とされている解雇ですが条件が全て当てはまっていなければ解雇できません。
まず「人員の削減」が必要なのかが大切になります。
赤字経営が続いている状態に人員を削減することが多いですが、それが「深刻」でなければ解雇は認められないです。
2つ目に「処置」が行われているかです。
人員を削減する以前に赤字経営に対して「処置」を取っていたかが大切になります。例えば「時間外の労働を中止」であったり、「求人の募集を中止」していたりと言ったことが処置になります。
3つ目に「解雇される理由があるか」ということが大切になります。
上記で紹介させていただいたように解雇される程の理由がなければ、会社が勝手に選別をしてはいけないというのがあります。
最後に「納得をしているか」が大切になります。
労働者に対してリストラを行うにしても「理由」を説明して納得をしてもらわなければ解雇を認められない事があります。そのため解雇通告だけ送られて解雇されるのは「不当解雇」に当たる可能性があります。
不当解雇に当たるケース
不当解雇に当たるケースとしては下記のようになります。
・怪我や入院が理由で解雇
怪我や入院で仕事が出来ない場合1ヶ月間は解雇してはいけません。
・勤務態度が悪いという理由で解雇
労働者の勤務態度が悪かったとしても、本人の改善の見込みや勤務態度が悪い回数や理由によって解雇をしてはいけません。
・労働能力の不足が理由で解雇
労働能力が不足していたとしても、そのような理由で解雇をしてはいけません。
・経歴詐称で解雇
経歴詐称といっても「故意的」でなかったり、詐称によって採用がされたのかによって解雇をして良い理由になるか変わります。また経歴詐称で解雇された場合に「規則」に記載されていたかが大切になります。
主にこのような理由が「不当解雇」に当たりますので皆さんも是非今回紹介させていただくことを参考にしてみてください。
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