離婚してくれない場合の対処法
2018年04月3日
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相手の浮気が原因で、もう何年も別居し、とうに愛情もなくなったのに、なぜか離婚してくれない。こんな場合、どのような対処をすればよいのでしょうか。
離婚をする方法は、4種類があります。①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚です。
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トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。
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協議離婚
もっとも利用されているのが協議離婚です。
協議離婚は、 当事者の話し合いで離婚することに合意し、離婚届に署名、押印して、役所の戸籍課に提出をするものです。理由は問いません。
離婚を希望する場合は、まずはこの協議離婚ですませることができないかどうか、夫婦でじっくり協議することが望まれます。
情的なしこりが大きく、二人だけだと話し合いが難しい場合は、弁護士に依頼し、代理人として、相手と協議してもらうことも有効です。
調停離婚調停離婚
当事者の協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所に対し、離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てます。
調停委員が話し合いの仲介をしてくれます。話し合いがまとまれば、裁判所が、離婚することを記載した調停調書を作成し、これにより離婚が成立します。
審判離婚
調停で話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の裁判官が、職権で、離婚させるか否かを決める審判を行うことができます。
これが、審判離婚です。
ただし、調停はあくまでも話し合いの席ですので、事実関係について詳細な主張、立証がされるわけではありません。
にもかかわらず、裁判官が職権を発動して、強制的に離婚させることは適当とは言えません。
また、不満のある者は、異議を申し立てることができるので、最終解決とならず、実効性も乏しい制度です。
このため審判離婚制度は、ほとんど利用されていません。
話し合いがまとまらなければ、調停不成立となります。
裁判離婚

調停離婚が不成立となったら、家庭裁判所に離婚を認めてもらうよう訴訟を行うしか方法は残されていません。
これが離婚訴訟です。
これは、当事者の主張、立証に基づき、離婚原因があると認められる場合に、裁判所が判決で、強制的に離婚させるものです。これが裁判離婚です。
まとめ
相手が、どうしても離婚に応じなければ、最終的な手段は、離婚訴訟しかありません。訴訟を本人1人で戦うことは困難です。
裁判のプロである弁護士に依頼することをお勧めします。
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