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協議離婚の進め方と離婚公正証書について

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協議離婚の進め方と離婚公正証書について

この記事を書いた人

福谷陽子
福谷陽子元弁護士
京都大学法学部卒。
在学中に司法試験に合格、法律事務所を設立して約10年間弁護士業務に携わる。
その後法律ライターへ転身、法律知識と経験を活かしながら、各種法律メディアや法律事務所サイトで精力的に記事を執筆、監修。
webコンサル業も行っている。

詳細

「夫(妻)と離婚の話合いをしたいんだけど、準備しておくことはある?」
「どうやって離婚を切り出すのがベストなんだろう」
「協議離婚で『離婚公正証書』を作成しておくべきって言われたけど、どういうこと?」

夫婦が離婚を進めるときには「協議離婚」をすることが一般的です。
具体的にどのような手順で離婚協議を進めたら良いのか、また離婚後に離婚公正証書を作成するメリットや方法について解説します。

協議離婚の進め方

離婚の準備


協議離婚をするときには、いきなり離婚の話を持ちかけるのではなく、事前の準備が重要です。相手に「離婚したい」と言う前に、以下のような用意をしておきましょう。

●証拠を集める


まずは、離婚に関する証拠を集めます。
基本となるのは財産分与の資料です。夫婦が離婚するときに共有財産があったら財産分与が必要ですが、財産分与を進めるためにはどのような財産があって、どのくらいの評価額になるのかを明らかにしなければなりません。
きちんと資料を集めておかないと、相手に財産隠しをされてしまうおそれもあります。
また、相手が不倫していて慰謝料請求したい場合などには、不倫の証拠を集めておく必要もあります。

●お金を用意する


離婚するときには、お金がかかるものです。別居するなら別居費用も必要ですし、相手が生活費を払ってくれなくなって当面の生活費に困るケースもあります。
数十万円~100万円を目途に、できるだけ多くのお金を手元に集めましょう。

●希望する離婚条件を決める


協議離婚では「親権者」以外の離婚条件を決めなくても離婚できますが、後々のトラブルを避けるには、財産分与や慰謝料、養育費などの他の条件も決めて合意しておくべきです。
そこで、離婚を切り出す前に、自分の希望する離婚条件を検討して決めておきましょう。

離婚を切り出す


準備が整ったら、相手に対して「離婚したい」と切り出しましょう。
タイミングは、できるだけお互いがリラックスしていて時間的な余裕があるときにすべきです。急いでいるときやお互いがイライラしてるときに離婚話を持ち出すと、まとまるものもまとまらなくなってこじれてしまうおそれがあります。
休日の食後などが良いでしょう。

話合いをする


協議離婚の話合いは、1日2日で終わることは少ないです。最低でも1週間、長いと数か月かかります。お互いが納得できる条件に達するまで、粘り強く話を続けましょう。
交渉の最中には相手が財産隠しをしようとしたり、慰謝料支払を拒絶しようとしたりすることがありますが、そのようなときには事前に集めておいた資料が役に立ちます。
自分で話合いをするが難しければ、弁護士に代理交渉を依頼することも可能です。

離婚合意書を作成し、離婚届を提出する


話合いによって合意ができたら、離婚条件をまとめた離婚合意書を作成しましょう。
書面化しておかないと、後に「そんな合意はなかった」と言われてトラブルが蒸し返されるおそれがあります。
離婚合意書を作成したら、役所から離婚届の用紙をもらってきて必要事項を記入し、2人の証人にも署名押印してもらって、夫婦が署名押印して役場に提出しましょう。
これにより、協議離婚の手続はすべて完了します。

離婚公正証書について

以上が協議離婚の一般的な流れですが、協議離婚するときには、「離婚合意書」を「離婚公正証書」にしておいた方が安心です。
離婚公正証書とは、離婚合意書を「公正証書」の形にしたものです。
公正証書とは、公務員である「公証人」が「公文書」の形で作成する書面です。
公文書なのでとても信用性が高く、相手が後になって「署名していない」とか「無理矢理合意書を作成させられた」などと言うことはできません。また、原本が公証役場で保管されるので、紛失することもありません。
さらに、離婚公正証書に「強制執行認諾条項」という特殊な記載をしてもらうと「強制執行力」が認められます。
強制執行力とは、債務者が支払をしないときに、債務者の財産を差し押さえられる力です。つまり、離婚公正証書にしておけば、相手が後に財産分与や養育費、慰謝料などを支払わなくなったとき、給料や預貯金を差し押さえることによって回収できるのです。
もしも離婚公正証書がなかったら、改めて裁判所で調停や裁判をしないといけないので、大変な手間です。

離婚公正証書を作成するためには、全国の公証役場の都合の良い場所に行き、公正証書の作成を申し込みます。このとき、自分たちで作成した離婚合意書を提示して、この通りにしてほしいと言うと、話が早いです。そうすると、公証人から必要な資料について指示があり、公正証書作成の日程を調整します。
指示された通りの資料をもって夫婦二人が定められた日時に交渉役場に行くと、離婚公正証書を作成してもらえます。
協議離婚をするとき、離婚公正証書の作成は義務ではありませんが、作成しておくとトラブル防止に役立つので、一手間をかけても是非とも作っておきましょう。

協議離婚をするときにも、意外といろいろなことに注意が必要となるものです。自分一人で適切に対応しにくい場合には、弁護士に相談してみると良いでしょう。

「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?

弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。

保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。

自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。

「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。


会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。

日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。

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