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性格の不一致で離婚はできるの?

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日本の夫婦の離婚した原因ランキングトップにランクインしているのが、「性格が合わなかった」という理由です。好きで一緒になったにもかかわらず結局性格が合わないことに気づき、離婚してしまうケースが多いことには皮肉を感じずにはいられません。しかし、性格の不一致とはいってもお互いの感覚に個人差があります。また、実は法律上は離婚の理由として性格の不一致というのは認められていないということは知っていましたか。今回はそんな離婚の理由1位にもなっている性格の不一致で離婚はできるのかについて調べてみました。

性格の不一致が法律上の理由として認められていない理由

なぜ「性格の不一致」という理由での離婚は法律的に認められていないのでしょうか。それは「性格の不一致」という言葉があまりにも曖昧であるためです。そもそも、あなたは性格の不一致について説明できますか。いざ考えてみると意外と考えにくいものです。価値観や生活観、人生観のズレともいうことができますが、その内容は様々です。「性格の不一致」という単語はあまりにも意味の範疇が広すぎるのです。
 
そもそも、民法で定められている離婚を認めるための理由としては以下の5つがあります。これらは離婚事由と呼ばれ、法廷で離婚を争う際の基準ともなっています。
1、不貞行為
2、悪意の遺棄
3、3年以上の生死不明
4、回復の見込みのない重度の精神病
5、婚姻を継続し難い重大な理由

この時点で「性格の不一致」は理由として入っていないため、5の「婚姻をし難い重大な理由」で主張せざるを得なくなります。ここで重要なのは「婚姻を継続し難い重大な理由」は裁判官の判断によって委ねられています。多くはDVや長期の別居などですが、ここで「性格の不一致」を理由として申請するのは不可能に近いのが現状です。

性格の不一致で離婚することはできないのか?

「じゃあ、性格の不一致で離婚することはできないってこと?」と思った方も多いのではないでしょうか。しかし、よく考えてみてください。離婚の理由ランキングのトップに入っているのに、離婚できないわけがないですよね。離婚の90%はお互いの話し合いによって決まっています。つまり、離婚調停で争うのは全体の10%にも満たないということです。

まとめ

結論として言えるのは、性格の不一致で離婚することは「できる」ということです。話し合いでお互いの同意が得られれば、離婚は成立します。ただ、法廷で離婚調停として争う場合はこの理由で戦うことは少し厳しいように思います。なぜなら、裁判所は離婚事由に基づいて、結婚生活が継続困難か否かを基準に判決を下すため、多くの場合、継続可能と判断されてしまうからです。

 一番ベストな解決策としては、これを言ったら元も子もないかもしれませんが、相手の性格をしっかりと見極めて結婚することです。離婚する必要のない家庭を築いていくことが、一番大事なことであることを忘れてはなりません。


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弁護士保険を活用すると、法律相談料や着手金を全額補償してもらえる場合があるため、金銭的な不安も解消できます。弁護士への依頼に際して金銭的な不安を解消したい方は、弁護士保険に加入することをおすすめします。

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