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【レリジャスハラスメントとは】職場でのパワハラになる立派なハラスメント?

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【レリジャスハラスメントとは】職場でのパワハラになる立派なハラスメント?

この記事を書いた人

涼
法科大学院を卒業後、機械メーカーの法務部に従事する傍らで法律系記事を中心にWebライターとして活動。
会社法や交通事故に関する内容を中心に複数の法律事務所などのWebサイト上のコンテンツを執筆。

日本では、憲法で信教の自由が保障されており、特定の宗教を信仰するかしないかは全て国民の自由となっています。こうした中で昨今、特定の宗教を信仰している事に対する嫌がらせや、特定の宗教を信仰するよう強要する等のレリジャスハラスメントと呼ばれるハラスメントが問題になっています。しかし、レリジャスハラスメントはあまり耳なじみのないという方も多いのではないでしょうか。そこで、レリジャスハラスメントについて解説します。

記事の要約

  • レリジャスハラスメントとは、特定の宗教を信仰している人に対する言語、心理、身体的な
    ハラスメント
    である。
  • 具体例として特定の宗教を信仰していることを理由に、仕事を与えない、昇進させない、侮辱や差別的な発言をする、嫌がらせや暴力を行うなどがある。
  • 対処法として直接相手に抗議したり、上司や人事、弁護士に相談したりするなどがある。

レリジャスハラスメントとは/

一般的な意味

レリジャスハラスメントとは「宗教=religion」と「ハラスメント=嫌がらせ」を掛け合わせた言葉で、端的に言うと宗教に関する嫌がらせのことをいいます。略して「レリハラ」と呼ばれることもあります。レリジャスハラスメントの具体例としては以下のような行為が挙げられます。

  • 特定の宗教団体に加入するよう、執拗に誘ったり強要する行為
  • 特定の宗教を信仰していない人を蔑む言動
  • 宗教団体からの脱退を希望する人に対し、脅迫を行い脱退を阻止する行為
  • 他社の信仰する宗教を蔑む言動
  • 宗教団体が信者に対し性的虐待や幼児虐待を行う行為
  • 宗教団体が信者に対し多額の経済的負担を要求する行為

いずれも宗教に関連して第三者にハラスメントを行う行為がレリジャスハラスメントとなります。

職場におけるレリジャスハラスメント

これに対して職場におけるレリジャスハラスメントはもう少し行為が限定されます。職場でのレリジャスハラスメントの例としては以下のようなものが挙げられます。

  • 特定の宗教を信仰するように上司から求められる行為
  • 会社等の研修の一環として神社等への参拝等の宗教的行為を強制する行為

いずれも職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものとしてパワハラに該当します。このように職場におけるレリジャスハラスメントはパワハラの一類型として取り扱われています。

逆レリジャスハラスメントに注意

ここまで挙げてきたレリジャスハラスメントはいずれも特定の宗教を信仰している人が、特定の宗教を信仰していない第三者に行うハラスメントです。しかし、これ以外にも特に宗教を信仰していない人が特定の宗教を信仰していることについて蔑んだり、信仰している宗教を貶めたりする行為は逆レリジャスハラスメントとしてハラスメントになります。
職場で考えられる逆レリジャスハラスメントとして、宗教上、アルコールの摂取ができない人に対して飲み会への参加とアルコールを飲むように強く求めたり強要したりする行為などが考えられます。宗教の信仰の無い人間にとっては大したことではないものでも、特定の宗教を信仰する人にとっては大きな問題となる可能性のある行為はいくつも考えられます。宗教上の理由で特定の行為を拒否している人に、「それくらい良いじゃないか」「大したことじゃない」などと考えて強要していると気がつかないうちにハラスメントを行っていることになりかねません。十分気をつけましょう。

憲法やその他の法律とレリジャスハラスメント

こうしたレリジャスハラスメントはなぜ問題となるのでしょうか。そこで、憲法をはじめとする法律とレリジャスハラスメントの関係について解説します。

憲法とレリジャスハラスメント

冒頭でも少し触れましたが、憲法第20条では以下のように定められ、信教の自由が保障されています。

”第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。”

この信教の自由には、どのような宗教を信仰するかしないかや信仰する宗教を変更する自由などを含んでいます。そして、こうした自由は私たち全員が保障されています。その結果、他人に対して特定の宗教を信仰するように強要したりするレリジャスハラスメントは許されないということになります。

また、特定の宗教を信仰しているかいないかという点で差別的に取り扱うことは憲法第14条が保障する法の下の平等との関係でも問題となり得ます。

”第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。”

労働基準法とレリジャスハラスメント

レリジャスハラスメントに関係する規定は憲法だけではありません。労働基準法では以下のように定められ、宗教等を理由とした差別的取扱いの禁止を使用者に義務づけています。

”第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。”

そのため、特定の宗教を信仰していることを理由にして、賃金を下げたり労働条件を低下させたりする行為は労働基準法第3条違反となります。

レリジャスハラスメントの事例

では、レリジャスハラスメントが問題になった事例にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは実際に裁判になった事例として名古屋地方裁判所昭和38年4月26日の事例をご紹介します。

事例

会社での講習の一環として祓詞の朗読および神宮参拝の仕方の講習を行ったところ、宗教上の理由で神宮参拝を拒否した社員がいた。その後、その社員に対し、講習への参加を拒否したことを理由に懲戒解雇した事例。

裁判所の判断

信教の自由が保障されており、信教の自由には宗教的行為をする自由としない自由が含まれている。祓詞の朗読および神宮参拝は神道の行事であり、このような行事に参加しなかった行為は信教の自由が保障する行為を行ったものであり、何ら非難されるべきものではない。

ポイント

この事例では会社の講習の一環として宗教的な行事への参加を求めていることがポイントとなります。判決文の中でレリジャスハラスメントに当たるという言葉は登場していませんが、このように宗教的な行為を会社の命令で強制させる行為はレリジャスハラスメントに当たります。会社の業務として宗教的行為を行い、それに参加を強制するといった行為は従業員の信教の自由を侵害する可能性のある行為であり控えるようにしましょう。

レリジャスハラスメントが起きた場合の会社の責任とリスク

会社でレリジャスハラスメントが実際に起こった場合、どのような責任を会社が負うのでしょうか。ここからは会社の責任について解説します。

債務不履行責任(民法第415条)

会社は労働者に対して、雇用契約上の本来的な義務(賃金の支払い等)以外にも、会社は、労働者の生命、身体等の安全を確保し、安全な環境で労働することができるよう、必要な配慮をすべき義務(安全配慮義務)を負っています。そのため、レリジャスハラスメント等のパワハラが行われないよう防止する義務を負っており、実際に発生した場合にはこれを是正する義務を負っています。
したがって、レリジャスハラスメントが行われた場合にはこうした安全配慮義務違反を理由に会社が責任を負う可能性があります。

使用者責任(民法第715条)

レリジャスハラスメント等のパワハラを行った上司や同僚は、被害者に対し不法行為に基づく損害賠償責任を負う場合があります。そして、この不法行為責任が成立する場合、ハラスメントが会社の「業務の執行について」行われたと認められる場合には、会社は使用者責任を負うことになります。使用者責任が成立する場合、会社は上司や同僚と連帯して被害者に対し損害賠償責任を負うことになります。

レリジャスハラスメントの被害に遭った場合の対処法

レリジャスハラスメントの被害に遭ってしまった場合には以下のような対処法が考えられます。

信頼できる上司に相談する

職場での指導が気がついたら宗教の勧誘に変わっていたというケースや、特定の宗教を信仰している事を理由に侮辱するような発言を受けた等の職場におけるレリジャスハラスメントの被害に遭った場合にはまず信頼できる上司に相談してみましょう。
その際、上司からレリジャスハラスメントを受けた場合にはその加害者よりも上司に相談するのがポイントです。
その上司から加害者に対し改善の指示等が期待できます。改善されなかった場合にはどうすれば良いのかといった点についても聞いておくと安心です。

相談窓口へ相談する

多くの会社ではレリジャスハラスメントなどのハラスメントに対して社内の相談窓口を設けています。上司へ相談しても改善が見られない場合にはこうした相談窓口へ相談してみましょう。その際には、いつ・どのようにハラスメントを受けたのか明確になるように整理しておき、可能であれば録音データなどの証拠も用意しておくとより話がスムーズに進むでしょう。

弁護士へ相談する

社内での相談や解決が難しい場合には弁護士へ相談するのも有効です。弁護士はレリジャスハラスメントをはじめとするハラスメントなどの労働問題の専門家のため法的な観点から有効なアドバイスを受けることができます。過去の裁判例なども踏まえた上でどのような対応をすべきか、また最終的に訴訟になった場合でも代理人として活動してもらうことができるため問題をワンストップで解決することが可能な点は弁護士へ依頼する大きなメリットです。

もしものときに備えて弁護士保険への加入を

レリジャスハラスメントは特定の宗教を信仰している人だけで無く、特に宗教を信仰していない人にも起こりうるハラスメントの一つです。こうした問題の早期解決には弁護士へ依頼するのが良いのですが、費用が心配な方も多いでしょう。こうしたもしものときに備える保険として弁護士保険があります。弁護士保険は弁護士への相談や依頼にかかる費用を補償する保険です。レリジャスハラスメントなどのハラスメント被害に遭った際に安心して弁護士へ相談ができるよう弁護士保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?

弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。

保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。

自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。

「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。


会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。

日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。

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