離婚する前に準備しておきたい5つのこと
2019年04月9日
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京都大学法学部卒。
在学中に司法試験に合格、法律事務所を設立して約10年間弁護士業務に携わる。
その後法律ライターへ転身、法律知識と経験を活かしながら、各種法律メディアや法律事務所サイトで精力的に記事を執筆、監修。
webコンサル業も行っている。
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離婚で後悔しないために準備しておくことはある?
離婚時に不利にならないための対処方法を知りたい
「離婚しよう」と考えたとき、いきなり相手に切り出すのではなく事前にしっかり準備をしておくべきです。
以下では離婚前に準備しておきたいことを5つ、ご紹介します。
1.財産分与の資料を集める
離婚するとき、夫婦に預貯金や自宅などの財産があったら「財産分与」しなければなりません。しかし離婚話が始まると、相手が「なるべく財産を渡したくない」と考えて財産隠しをするケースが多々あります。
そのような問題を防ぐため、離婚話を切り出す前に家の財産についての資料を集めましょう。相手やあなたの名義の預貯金、生命保険や火災保険などの積立型の保険、自宅などの不動産、株券などの資料です。すべてについて原本やコピーを入手しましょう。
2.不倫の証拠を集める
相手が不倫している可能性があるなら、不倫の証拠を入手しておくことが重要です。いったん離婚話を始めてしまったら相手方らが警戒して会わなくなり、不倫の証拠を手に入れられない可能性が高まるからです。
LINEやメール、ブログなどのネット情報、写真やスケジュール帳、交通ICカードやクレジットカードも明細などを確かめ、必要に応じて探偵事務所も利用しましょう。
3.お金を用意する
離婚するときには意外とお金がかかります。別居費用やその後の当面の生活費が必要ですし、離婚調停を弁護士に依頼する費用なども必要です。
相手と具体的な話を始める前に、手元にお金を集めておきましょう。
4.別居先を検討する
離婚するときには、一緒に住むのが精神的に辛くなり別居するケースが多数です。
相手が家を出ないなら自分が家を出なければならないので、別居先の目途をつけておきましょう。たとえば実家に帰れるならそれでも良いですし、近隣に賃貸物件を借りる方法もあります。不動産屋に行き、めぼしい物件の家賃相場を調べたり引越費用の価額を調べたりしましょう。
5.離婚後の生活費のシミュレーションをしておく
離婚すると、それまでとはまるで家計の状況が変わってきます。生活費が足りないとあなただけではなくお子様も困ってしまうかもしれません。
まずは自分の収入を確保し、次に行政から受け取れる給付金を調べましょう。相手から受け取れる養育費はそこにプラスするイメージです。
行政から受け取れる給付金の金額や種類は自治体によっても異なるので、離婚前に一度役所に行ってどのような制度があるのか調べておくと安心です。
離婚に失敗しないためには綿密な準備と正確な知識が必要です。悩まれているなら、一度離婚に詳しい弁護士に相談してみると良いでしょう。
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「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?
弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼する際の費用を補償してくれる保険です。
保険料の相場は月額3,000円程度です。そのため、30万円という着手金の相場額を考えると、保険に加入してから9年以内に弁護士に依頼すれば、元が取れます。
現代社会は、交通事故や離婚、労働問題など、さまざまな法律問題に見舞われがちです。そうした法律問題が降りかかってきた時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、問題の早期解決につなげられるでしょう。
弁護士保険を活用すると、法律相談料や着手金を全額補償してもらえる場合があるため、金銭的な不安も解消できます。弁護士への依頼に際して金銭的な不安を解消したい方は、弁護士保険に加入することをおすすめします。
「弁護士保険ステーション」では、弁護士保険取扱会社による4つの弁護士保険の「料金」「補償」「付帯サービス」などをわかりやすく比較できます。
保険によっては、保険加入後に弁護士保険に加入していることを示す「リーガルカード」や「ステッカー」が配布されるので、トラブルの抑止効果が期待できます。
そのほか、弁護士保険では、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
どの保険もサービスが充実しているので、ぜひ加入を検討してみてください。
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70% ※2 |
1,000万円 |
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法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
---|---|---|---|
100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
1,200万円 |
- ※1 実費
- ※2 保険金は(基準額 - 免責金額)×100%です。
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法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
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