離婚時財産分与とは
2018年07月19日
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「離婚するときには財産分与をするって聞いたけど、具体的にどうすればいいの?」
「財産分与の対象になるのはどんなもの?」
「財産分与の話合いで相手と合意ができなかったら、どうしたらいいんですか?」
財産分与は離婚後の生活にも直結するので、重大な問題です。
今回は、離婚時財産分与とその方法について、解説します。
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が婚姻中に積み立てた「共有財産」を離婚時に分け合うことです。
婚姻中は、夫婦の財産の多くが「共有」状態となりますが、離婚後は共有にしておけないので、分割する必要があるのです。
たとえば、夫婦のどちらかの名義の預金であっても、婚姻中に夫婦が協力して作り上げた財産であれば「共有財産」となり、離婚時にどちらがどれだけもらうのかを決めなければなりません。
このように、夫婦の婚姻中の財産を分け合う財産分与のことを「清算的財産分与」と言います。離婚時財産分与という場合、ほとんどが清算的財産分与を意味するので、今回もその前提でお話しします。
財産分与の対象になる資産とならない資産
夫婦の名義の財産でも、財産分与の対象になるものとならないものがあります。具体的にどのような区別になるのか、みていきましょう。
財産分与の対象になるもの
婚姻中に形成した以下のようなものが財産分与の対象となります。
●現金
●預金
●株式
●生命保険(積立型のもの)
●個人年金
●車
●不動産
●積立金
●ゴルフ会員権
●貴金属、絵画、骨董品などの動産
●退職金
預金については、夫婦どちらかの名義のものが基本ですが、子ども名義であっても、入金元のお金が夫婦どちらかの収入であれば、財産分与の対象になります。
退職金については、退職予定時期が離婚後10年以内であり、上場企業・公務員などで退職金の支給が相当確実なケースにおいて財産分与対象になります。
財産分与の対象にならないもの
以下のようなものは、財産分与の対象になりません。
●独身時代から持っていた財産
●どちらかの親や親族から相続した遺産
●どちらかの親や親族から贈与を受けたもの
●個人的な借金
上記は、夫婦どちらかの「特有財産」となるので、財産分与の対象になりません。
借金については、離婚しても債権者が同意しない限り名義を変更することができないので、基本的に財産分与の対象になりません。
ただし住宅ローンや車のローンなどの場合には、残債の価額を住宅や車の価値から差し引いて計算するので、その意味で財産分与の対象になると言えます。
また、離婚後夫婦が内部的に借金を半分ずつ返済していく約束をすることも可能です(ただし、債権者には主張できません)。
財産分与の割合
夫婦が財産分与を行うとき、財産分与の割合は基本的に2分の1ずつとなります。
妻が専業主婦で稼ぎがないときでも2分の1ですし、夫婦で収入の格差があってもやはり2分の1です。妻が家を守って家事や育児をしているから夫が外で働けるという意味で、妻も家計に貢献していると言えるからです。
ただし、夫が医師や経営者などであり、特殊能力や資質などによって著しく高額な収入を得ているケースなどでは、財産分与割合が変更されるケースもあります。
たとえば病院の経営者である医師の夫と専業主婦の妻が離婚する場合において、妻への財産分与が5%程度に抑えられた事案もあります(それでも妻は2,000万円受け取っています)。
財産分与の基準時
財産分与では「基準時」についても意識しておく必要があります。
基準時とは、財産分与の対象資産を評価する時期のことです。
たとえば不動産や株式、預貯金などは、時間が経つと評価額や残高が変わるので、基準時を定めておく必要があります。
財産分与の基準時は、離婚前に別居したケースでは別居時、別居しなかった場合には離婚時です。別居した事案で別居時になるのは、別居時までは夫婦の家計が同一で、夫婦が協力して財産を積み立てたと言えるからです。
そこで、たとえば別居後に夫が預金を使い込んだ場合などでも、別居時の残高を基準に財産分与を計算できるので、妻への分与額を減らされることはありません。
夫婦で話合いができないとき
財産分与をするときには、夫婦が自分たちで話し合って決める方法が一般的です。
しかしどうしても意見が合わず、合意できないケースもあるでしょう。そのようなときには、家庭裁判所で離婚調停を行い、その手続きの中で財産分与についての話し合いを継続します。
調停でも解決できない場合には、離婚訴訟をして、裁判所によって財産分与の方法を決めてもらう必要があります。
離婚後の財産分与請求について
離婚時に財産分与の方法を決めなかった場合には、離婚後に財産分与を求めることも可能です。
ただし、離婚後の財産分与請求は、離婚日から2年以内に行う必要があります。2年経つと時効にかかって財産分与請求権が失われますし、調停もできなくなります。
財産分与をするならば、できるだけ離婚時に取り決めておくべきですし、それができなかった場合には離婚後できるだけ早めに相手に請求して、話し合いを進めていきましょう。
今回の記事の内容を参考に、離婚後の生活に困らないように賢く財産分与を行ってください。
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