父親が親権を取るには?
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離婚することになったが、妻は子供を渡さないと言う。自分も、子供と離れるのは、とてもつらい。
父親でも親権を取ることはできるのでしょうか。どんな方法で親権をとるのでしょうか?
まず当事者で協議を行うこと
離婚をする際、慰謝料の金額、養育費の金額と並んで、最も重要視されるのが親権者を誰にするかです。
協議離婚をする場合には、当事者の協議によって、どちらかを親権者に定めなければなりません。
協議で決められない場合は家庭裁判所を利用する
協議で親権者を決めることができない場合は、家庭裁判所を利用することになります。
まず、夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)で、裁判所の調停委員を仲介役として、話し合いを行うことができます。
この場合は、離婚の諸条件のひとつとして、親権の問題を話し合うことになります。
調停でも親権者が決まらない場合は、家庭裁判所の審判で親権者を決めてもらうことになります。
家庭裁判所の調査官が、子供を含めた当事者の生活状況や離婚に至る経緯など、一切の事情を調査し、裁判官が、子供の利益となるか否かという観点から親権者を決めるのです。
父親が親権をとるためには、家庭裁判所の審判で勝つしかない
親権は、まず当事者の協議で決まりますから、母親が、父親の親権に同意すれば何も問題はありません。
しかし、我が国では母親が親権を父親に渡すという例は、少数派です。そこで父親が親権を取るためには、家庭裁判所に、強制的に父親を親権者としてもらうべく、審判手続で勝利するしか方法がないということになります。
ところが、家庭裁判所の審判においても、親権者となるのは、9割方母親です。我が国では、子供は母親と一緒に暮らすことが、最も自然で、子供にとって幸せなことであるという観念が支配的であり、裁判所も例外ではないからです。
審判において、父親が親権を取ることは、とても困難なことです。
このような状況ですから、仮に父親も母親も、同様に子供に愛情を注ぎ、子供からも信頼され同様に教育熱心であり、同様に子供を育てる経済的、時間的余裕もあるという場合、条件が同一であっても、母親が圧倒的に有利であり、父親が親権を取ることは至難の技です。
たとえ、母親に経済力が乏しくても、父親に養育費支払義務を負担させることで、母親に親権が認められているのです。
父親が親権を取ることができるのは母親に子供を任せることが子供にとってマイナスの場合
父親が親権を取ることができる例外的な場合とは、母親に子供を委ねることが子供の福祉、健全な成長にとって有害であるという場合にほぼ限られます。
そのようなケースとして挙げられるのが、母親の児童虐待や育児放棄などです。
児童虐待は、暴行、傷害の事実が明白であれば問題はありません。
育児放棄は、単に子育てが手抜きだとか、子供にあまり構わないとか、時々子どもを寝かせて夜遊びに行ってしまうという程度のことでは、親権を渡すことが好ましくないとまでは言えません。
アルコール中毒で育児を含む家事一切に関心を示さないとか、不倫行為に溺れて全く家に帰ってこないなどの顕著な事情が必要です。
離婚後も親権者の変更はできる
離婚の時に、父親が親権を取れなくとも、その後母親を親権者とすることが、子供の福祉の観点から不適当な事態となった場合は、家庭裁判所に請求して母親の親権を喪失、停止させたり、父親に親権者を変更してもらうことが可能です。
まとめ
親権者を決める方法には、当事者の協議、裁判所の調停と審判があること、裁判所においても、母親が圧倒的に有利であることを説明しました。
父親を親権者とする審判を勝ち取ることは非常に困難なことですので、専門家である弁護士に相談をされることをお勧めします。
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