モラハラで離婚慰謝料は取れる?相場・証拠・請求手順を完全解説
2025年10月9日
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元行政書士のフリーライター。
行政書士・土地家屋調査士の補助者を約10年務めたのち、行政書士として独立。
相続・遺言や農地関係、建設業許可などの業務に携わる。
現在はフリーライターとして、相続・遺言、離婚、不動産関連の記事や資格予備校のコラムなど、日々積極的に執筆活動を行っている。
「誰が読んでもわかる記事」を常に心がけている。
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「モラハラで離婚慰謝料は取れる?」
「慰謝料の相場はいくらくらい?」
など、夫婦間でのモラハラを理由に離婚を検討している方の多くは、慰謝料に関する疑問を抱いているのではないでしょうか。
モラハラで離婚する場合、慰謝料を請求するにはまず配偶者の行為がモラハラに該当し、不法行為と認められる必要があります。
また、慰謝料の相場は50〜300万円と幅広く、具体的な金額は被害の程度や証拠の内容などで決まりますが、相手が非を認めず証拠がない場合は請求が認められないため何より証拠集めが重要です。
不安なときはひとりで抱え込まず、専門家への相談や相談窓口のサポートも活用してください。
本記事では、モラハラ離婚で慰謝料を請求できる条件や相場、証拠集めのコツなどについて解説します。
最後まで読むことで、自分にできる慰謝料請求の方法や相談窓口がわかり、失敗を防ぐ術を身につけられるでしょう。
記事の要約
- モラハラ離婚で慰謝料を請求するには不法行為を証明する証拠が必要
- 慰謝料の目安は50〜300万円程度で被害や証拠内容によって金額が変わる
- ひとりで闘わず、専門家や相談窓口のサポートを受けることが大切
- 弁護士費用に不安があるなら弁護士保険への加入がおすすめ
モラハラ離婚で慰謝料請求できる条件は?該当するケースを解説
モラハラが原因で離婚した場合でも、必ずしも慰謝料の請求が認められるとは限りません。
身体的なDVに比べて被害が目に見えないぶん証拠が残りにくく、加害者に自覚がないケースが多いことから、慰謝料請求が難しいともいわれています。
そのためモラハラで慰謝料を請求するなら、モラハラの事実を客観的に証明できる証拠が重要になるでしょう。
ここでは、以下について解説します。
- モラハラで慰謝料請求が認められる条件
- あなたの状況はモラハラに該当するか?具体的判断基準
- 「ただの喧嘩」と「法的に問題となるモラハラ」の違い
今後の対応を決めるためにも、慰謝料が請求できる条件やモラハラの判断基準を把握しておくことが重要です。
それぞれ見ていきましょう。
モラハラで慰謝料請求が認められる条件
以下の条件に該当する場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。
- 配偶者の言動や態度に精神的苦痛を受けている
- 配偶者の行為が不法行為に該当する
- モラハラ行為が継続的に行われている
- モラハラによって日常生活や健康に悪影響が出ている
- モラハラを裏付ける客観的な証拠がある
モラハラで慰謝料請求が認められるためには、配偶者の人格を否定する発言や態度などに精神的苦痛を受けており、その行為が民法上の不法行為(民法第709条)に該当する必要があります。
慰謝料は、不法行為によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金であるためです。
また、DVや不倫であればたった一度の行為でも慰謝料が認められる場合がありますが、モラハラの場合は一度の被害では認められにくい傾向にあります。
そのほか、不眠や精神疾患など、モラハラが原因で心身に影響が出ている場合は、慰謝料請求が認められやすくなります。
ただし、実際にモラハラの被害を受けていても、加害者が自らモラハラを認めるケースは少ないため、モラハラの事実を証明できる証拠がなければ慰謝料請求は難しいでしょう。
なお、証拠については、本記事内の「モラハラの証拠収集方法|何を・いつ・どうやって集めるか」で詳しく解説します。
あなたの状況はモラハラに該当するか?具体的判断基準
慰謝料請求にあたっては、そもそもあなたの状況がモラハラに該当するかが重要です。
モラハラに該当する可能性があるのは、以下のようなケースです。
- 人格や存在を否定するような暴言を繰り返す
- 「バカ」「使えない」「お前のせいだ」など侮辱的な言葉で貶す
- 些細なミスをいつまでも責める
- 話しかけられても理由なく無視をする
- 実家や友人など外部との関わりを禁じ、極端に束縛・監視する
- 家事や育児に協力しないにもかかわらず、やり方を全面的に否定する
- 常に不機嫌、または威圧的な態度をとる
- 一方的に自分の考えを押し付ける
- 子どもに配偶者の悪口を吹き込み、子どもとの関係を操作する
- 物に当たり、間接的に威嚇する
- 相手を支配するため命令口調で話す
- 自分の非を認めず謝罪をしない
このような行為は、夫婦生活において対等な関係を壊す典型例といえるでしょう。
もし判断が難しければ、弁護士や各自治体の配偶者暴力相談支援センター、法テラスなど、専門知識をもつ第三者に相談するのがおすすめです。
法的観点からモラハラに該当するかどうかや、実際に慰謝料請求できる見込みがあるかどうかを判断してもらえます。
モラハラに関する相談先については、本記事内の「モラハラ被害から抜け出すための相談窓口」で詳しく解説します。
「ただの喧嘩」と「法的に問題となるモラハラ」の違い
ただの喧嘩とモラハラの違いは、行為の継続性や悪質性にあります。
例えば一時的な口論や単なる意見の対立といった「ただの喧嘩」であれば、モラハラとは判断されません。
喧嘩はお互いが対等な立場で感情や意見をぶつけ合う一時的な衝突であり、力関係や支配関係が前提ではないためです。
しかしモラハラは、一方的な上下関係や一方がもう一方を支配する関係にあり、相手の人格を否定したりコントロールしようとしたりするのが特徴です。
そのため、長期間一方的に人格や尊厳を傷つけるような言動を受けている場合は、モラハラ認定される可能性が高いといえるでしょう。
モラハラ慰謝料の相場はいくら?金額を左右する要因とは
モラハラを理由とする慰謝料の相場は50〜300万円程度が目安です。
大きな幅があるのは、モラハラを受けた期間や頻度、悪質な言動があったかなど、ケースによって妥当な金額が異なるためです。
ここではモラハラの慰謝料相場と、実際の判例から学ぶ高額慰謝料獲得の条件について解説します。
モラハラの慰謝料相場
前述のとおり、モラハラに該当する離婚事案で認められる慰謝料は、50〜300万円程度の範囲で算定されるケースが一般的です。
具体的な金額は、被害者が受けたダメージの程度や婚姻期間、行為の悪質性などで決まります。
例えば、モラハラの回数が多い場合や長期間にわたっているケースであれば認められる慰謝料の金額が高くなる可能性がありますが、反対に回数が少なかったり期間が短かったりすると金額が低くなる可能性があります。
ただし、慰謝料は被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金として支払われるものです。
同じ被害に遭った場合でも、受け取り方は人によって異なるため、金額はケースごとに変動することを知っておきましょう。
相場はあってないようなもの、と思っておいたほうがよいかもしれません。
なお、最終的な金額は証拠や交渉内容、弁護士のアドバイスなどによっても変わるため、慰謝料を請求する際は早めに専門家に相談することをおすすめします。
実際の判例から学ぶ高額慰謝料獲得の条件
高額の慰謝料が認められるのは、長期間かつ頻繁なモラハラが証明でき、精神疾患など医学的な裏付けが明確な場合です。
実際に過去の判例を見てみると、被害者が不眠や抑うつ状態になったり精神疾患で入院したりしたケースが目立ち、中には妊娠中に離婚せざるを得なくなったケースもありました。
ここでは実際の判例から、高額の慰謝料が認められた事例を紹介します。
なお、悪質性が低いと判断されたり、婚姻期間が短く、健康や生活への影響が大きいと認められなかったりした事案では、50万円や80万円など、比較的低い慰謝料額にとどまる傾向にあります。
1.被害者が精神疾患で入院したケース|慰謝料額300万
まずは、妻からの継続的な人格否定や人前での罵倒、暴言などが原因で夫がうつ病を発症し、入院を余儀なくされた事例です。
ほかにも、子どもが引きこもりになったことを自分のせいにされて謝罪文を書かされたり、金銭管理を理不尽に押し付けられたりといった被害にも遭っており、健康被害の深刻さや行為の悪質性などから、300万円の慰謝料請求が認められています。
・婚姻期間の長さ(25年)
・夫(被害者)が深刻な健康被害に遭っている
・医療記録や謝罪文など、客観的な証拠を提示できた
2.最低限の生活費しかもらえず通院を妨害されたケース|慰謝料額250万円
続いては、夫からの持病に対する「頭がおかしい」という暴言や通院の妨害、生活費の制限などによって妻が10年以上精神的苦痛を受け続けていた事例です。
さらに、長男に対しても暴行や罵倒を繰り返していたことから、250万円の慰謝料請求が認められています。
・婚姻期間、モラハラを受けた期間ともに長期にわたっていた
・持病への暴言や通院の妨害など、健康面への深刻な影響が発生していた
・家庭全体に執拗な威圧を与えていた
3.妊娠中に離婚せざるを得なくなったケース|慰謝料額200万円
最後は、夫の否定するような発言や価値観の押し付けなどにより、不眠や抑うつ状態になった妻に対して200万円の慰謝料請求が認められた事例です。
妻は妊娠中だったため、妊娠中に離婚せざるを得なくなった点も考慮されています。
さらにこのケースでは、弁護士費用についても夫に20万円を負担させることが認められています。
・妻の精神状態
・婚姻期間が長期にわたっていた
・モラハラ行為が悪質
・妊娠中に離婚せざるを得なくなった
モラハラの証拠収集方法|何を・いつ・どうやって集めるか
モラハラで慰謝料を認めてもらうためには、とにかく客観的な証拠が必要です。
ここでは、今すぐ集めるべき証拠をリスト形式で解説します。
また、相手にバレずに証拠を集める方法についても紹介しているため、相手にバレずに証拠集めができるか心配な方はぜひ参考にしてください。
今すぐ集めるべき証拠リスト
「これってモラハラ?」と思ったら、以下のような証拠を集めましょう。
| 集めるべき証拠 | 備考 |
|---|---|
| 音声データ・動画 | ・相手の暴言や罵倒、侮辱する発言 ・威圧的な口調や命令する様子 |
| 壊された物の写真 |
・壁に空けられた穴 ・投げつけられて壊れた家電やスマートフォンなど |
| メール・LINE |
・人格を否定する文面 ・深夜や早朝に執拗に送られてくる要求や命令 |
| SNSの投稿 |
・「料理が不味い」「家事ができない」など、配偶者を悪く言う相手の投稿 ・モラハラを受けた内容を綴った自分の投稿 |
| 医師の診断書・通院履歴 |
・「不眠症」「うつ病」と記載された診断書 ・カルテのコピーやお薬手帳 |
| 専門機関への相談履歴 | ・警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談受付票・記録書 |
| 日記・メモ | ・日付入りで暴言や無視されたことを記録したノート、手帳、メモなど |
| 第三者の証言 | ・親族や友人が見聞きした暴言、威圧的な態度など |
証拠はひとつだけではなく、複数組み合わせることで有力な証拠になります。
例えば、日記やメモだけでは認められない可能性がありますが、音声データや医師の診断書などと組み合わせると信憑性が増し、認めてもらいやすくなります。
注意点は、モラハラを認めてもらいたいからといって事実を捏造しないことです。
されていないことや実際よりも盛った内容を日記やSNSに書いてしまうと、本当のことが書いてある部分も含めて証拠として利用できなくなります。
日記やメモ、SNSなどは、必ずその日に起こった事実だけを書きましょう。
相手にバレずに証拠を集める方法
証拠集めは、相手にバレずに行うことが重要です。
バレてしまうと離婚や法的措置など、何かアクションを起こそうとしていることに気づかれ、集めた証拠を捨てられたりデータを削除されたりする可能性があります。
また、逆上してモラハラがエスカレートしたり、相手も警戒するため証拠集めがしにくくなったりする場合があります。
そのため証拠を集める際は、相手に見つからないよう以下の方法で行いましょう。
- 相手の言動や会話を録音する際は、音が鳴らないICレコーダーを使用する
- メールやLINEはスクリーンショットを撮り、クラウド上で保存する
- 診断書は職場のロッカーや信頼できる親族・友人に一時的に預かってもらう
- 日記はスーツケースや季節外れの衣装ケースなど、普段使用しない場所に隠す
録音の際は、起動音が鳴らないかどうかを確認しておきましょう。
例えばスマートフォンの録音機能の場合、録音開始時と終了時に音が鳴る仕様になっていることが一般的です。
そのため設定で音を消すか、ペン型や腕時計型のICレコーダーを使用するのがおすすめです。
また、診断書や日記などは念のために写真を撮っておき、メール・LINEと同様にクラウド上に保存しておくと、もとの診断書や日記が捨てられてしまっても証拠を守れます。
ノートではなくアプリで日記をつけている場合は、絶対にわからないパスワードをアプリ自体に設定しておくとよいでしょう。
モラハラ慰謝料請求の手順5ステップ|失敗しない進め方とは
モラハラで慰謝料を請求するときは、以下のような手順で進めます。
2. 別居を検討する
3. 弁護士に相談し、相手方と交渉してもらう
4. 内容証明郵便を送付する
5. 法的手続きを検討する
上記の5ステップを踏むことで、慰謝料請求を安全かつスムーズに進めやすくなります。
特に、証拠の収集と別居には慎重な準備が必要です。
精神的な負担を軽減するためにも、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
ここからは、慰謝料請求の手順を流れに沿って解説します。
1.証拠を集める
まず、モラハラの被害を裏付ける証拠を集めます。
本記事内の「モラハラの証拠収集方法|何を・いつ・どうやって集めるか」を参考に、証拠になり得るものはないか探してみましょう。
2.別居を検討する
現在加害者と同居しておりモラハラの被害が続いているなら、手続き前に別居を検討することをおすすめします。
同居したままで離婚や慰謝料の話をすると、相手が逆上してモラハラ行為がエスカレートするおそれがあるためです。
いったん距離を置き、落ち着いた状態で協議に臨んだほうがよいでしょう。
3.弁護士に相談し、相手方と交渉してもらう
相手と物理的に距離を置いたら、当事者で慰謝料をはじめ、親権や養育費、財産分与など離婚に伴う条件について協議しましょう。
ただしモラハラの加害者と対等に話し合うことは難しく、相手のペースで話が進んでしまったり、こちらにとって不利な条件で合意してしまったりする可能性があります。
そのため自分では対応せず、弁護士に代理人として交渉してもらうのがよいでしょう。
弁護士には、これよりも早い段階で相談しても構いません。
相談の際は集めた証拠も持参し、これまでのできごとを時系列に整理しておきましょう。
4.内容証明郵便を送付する
慰謝料は、直接ではなく「内容証明郵便」で請求する方法もあります。
内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送付したか」を郵便局が証明してくれるサービスです。
慰謝料を請求した事実が残るため、「言った・言わない」の水掛け論を防げます。
また、弁護士に作成・送付を依頼すると、差出人や本文に弁護士の名前が入ります。
そのため相手に本気度が伝わり、「無視すると裁判を起こされる」というプレッシャーにもなるでしょう。
参考元:内容証明|郵便局
5.法的手続きを検討する
話し合いで解決せず内容証明郵便を送っても反応がない場合は、離婚調停や訴訟といった法的手続きを検討しましょう。
離婚と慰謝料請求を同時に行う場合、まず家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停は、調停委員が間に入って当事者の意見を調整し、合意を目指す手続きです。
調停で合意できないときは離婚訴訟に移行し、裁判所で最終的な判断が下されます。
訴訟では、慰謝料のほか親権や養育費、財産分与などの離婚条件もまとめて審理されるため、証拠や希望条件を整理し、弁護士と十分に話し合ってから申し立てましょう。
なお、調停も訴訟も自力で申し立てられますが、モラハラ離婚の場合は相手が自分の非を認めず、常識的な話し合いができないことが多いため精神的な負担が大きくなりがちです。
そのため弁護士に依頼し、対応を一任するのが安全です。
モラハラの慰謝料請求の時効
モラハラに限らず、慰謝料請求権には時効があります。
慰謝料請求権は、時効期間内に請求しなければ消滅してしまう点に注意が必要です。
ここでは、慰謝料請求の期限や時効の延長が認められるケースについて解説します。
慰謝料請求の期限について
モラハラの慰謝料請求の時効は、「離婚が成立したときから3年」です。(民法第724条)
そのため、離婚と慰謝料請求を同時に進めるなら時効の問題を気にする必要はないでしょう。
ただし、慰謝料のことを決めずに離婚した場合は、3年以内に請求しなければ慰謝料請求権が消滅してしまう点に注意しましょう。
また、あまりないケースですが、離婚せず婚姻関係を続けたまま、モラハラ行為に対して配偶者に慰謝料を請求するなら「モラハラ行為が終わってから3年」で慰謝料請求権は消滅時効にかかります。
時効の延長が認められるケース
前項で解説したとおり、モラハラで慰謝料請求する場合は「離婚が成立したときから3年」もしくは「モラハラ行為が終わってから3年」以内に請求する必要があります。
しかし、一定の条件を満たせば、時効の進行を止めたりカウントをゼロに戻したりといったことが可能です。
時効の進行を止めることを「時効の完成猶予」、カウントがリセットされることを「時効の更新」といい、それぞれ以下のような行為が該当します。
| 時効の完成猶予 | 【内容証明郵便での催告】 相手に内容証明郵便で慰謝料を請求すると、時効の完成が6カ月間ストップする。 【訴訟の提起】 【仮差押・仮処分】 |
|---|---|
| 時効の更新 | 【債務者の承認】 債務者が支払う旨の返答をしたり、債務を認めたりすると時効がリセットされる。 【裁判の確定】 【強制執行】 |
注意点は、時効の完成猶予はひとつの問題につき一度しか使えないことです。
例えば、仮差押をした5カ月後に内容証明郵便で催告しても、そこからさらに6カ月延長されるわけではありません。
猶予されている6カ月の間に調停や訴訟といった法的手続きに移行しなければ、猶予が切れるとともに時効が完成してしまいます。
モラハラ被害から抜け出すための相談窓口
自力でモラハラ被害から抜け出すのは簡単ではありません。
以下の相談窓口を利用し、専門家の協力を得ましょう。
| 配偶者暴力相談支援センター | 自治体が設置する相談窓口。カウンセリングや一時保護、自立支援なども行っている。 |
|---|---|
| DV相談プラス | 内閣府が運営する相談窓口。24時間対応可能で、緊急時にはシェルターの案内や地域支援機関との連携も行う。 |
| 女性の人権ホットライン | 法務省が設置する女性のための電話相談窓口。法的なアドバイスや関係機関の紹介も受けられる。 |
| 法テラス | 法律全般について相談できる国の窓口。弁護士費用の立替えなども行っている。 |
それぞれの連絡先や営業時間は以下のとおりです。
| 相談窓口名 | 連絡先 | 営業時間 |
|---|---|---|
| 配偶者暴力相談支援センター | #8008 | センターによって異なる |
| DV相談プラス | 0120-279-889 | 24時間 (電話・メール) |
| 女性の人権ホットライン | 0570-070-810 | 平日8:30〜17:15 |
| 法テラス | 0570-078-374 | 平日9:00〜21:00 土曜9:00〜17:00 ※祝日・年末年始を除く |
なお、法テラスの無料法律相談や立替制度を利用するには、収入や資産の条件をクリアする必要があります。
条件に該当しない場合は利用できないため、気になる場合は最寄りの法テラスに確認してみましょう。
弁護士費用の不安がある場合、弁護士保険への加入がおすすめ
弁護士費用に不安があるなら、弁護士保険への加入がおすすめです。
弁護士保険とは、かかった弁護士費用が補償される保険のことです。
ここでは、モラハラ慰謝料請求にかかる弁護士費用の相場と、弁護士保険について解説します。
モラハラ慰謝料請求にかかる弁護士費用の相場
モラハラで離婚し、慰謝料を請求した場合にかかる弁護士費用の相場は、依頼の内容によって以下のように異なります。
| 項目 | 協議離婚 | 調停 | 訴訟 |
|---|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間あたり5,000〜1万円(無料の場合もあり) | ||
| 着手金 | 20〜30万円 | 30〜40万円 | 30〜60万円 |
| 離婚成立に対する報酬金 | 20〜30万円 | 30〜40万円 | 30〜60万円 |
| 慰謝料獲得に対する報酬金 | 獲得した金額の10〜20% | ||
| 実費 | 数万円 | ||
| 日当 | 半日:3〜5万円・1日:5〜10万円 | ||
| 追加費用 | – | +10万円前後 | |
上記はあくまでも目安であり、実際の金額は依頼する事務所によって異なりますが、このような費用がかかります。
なお、協議から調停、調停から訴訟に移行した場合は、また新たに着手金を支払うのではなく、10万円程度の追加費用を請求されるケースもあります。
例えば、調停と訴訟を弁護士に依頼し、200万円の慰謝料を獲得したケースで見てみましょう。
・調停の着手金:30万円
・訴訟の追加費用:10万円
・離婚成立に対する報酬金:30万円
・慰謝料200万円に対する報酬金:20万円(獲得金額の10%)
・実費:3万円
・日当:15万円(半日×5日)
合計:109万円
弁護士に依頼する際は、相談の時点で費用について詳しく確認しておくようにしましょう。
弁護士保険に入ると費用の不安を解決できる
「弁護士に相談・依頼したいけど、費用が気になる…」そんなときでも、弁護士保険に加入していれば不安なく弁護士への相談・依頼を検討できます。
弁護士保険に加入していた場合、実際にかかった相談料や着手金、報酬金の費用負担を大幅に下げられる可能性があるためです。
例えば、前項で紹介した事例では合計109万円の弁護士費用がかかりましたが、弁護士保険に加入していれば以下のような負担で済んだかもしれません。
| 実際にかかった弁護士費用 | 弁護士保険に加入していた場合の自己負担額 | |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1万円 | 0円 |
| 調停の着手金 | 30万円 | 6万円 |
| 訴訟の追加費用 | 10万円 | 2万円 ※着手金として扱う場合 |
| 離婚成立に対する報酬金 | 30万円 | 6万円 |
| 慰謝料に対する報酬金 | 20万円 | 4万円 |
| 実費 | 3万円 | 6,000円 |
| 日当 | 15万円 | 3万円 |
| 合計 | 109万円 | 21万6,000円 |
※相談料100%・その他の費用が80%補償されるプランに加入していた場合
このように、自己負担額を大幅に下げられる可能性があります。
ただし、モラハラなどの問題が発生してから加入しても補償対象にならない点に注意が必要です。
また、離婚問題の場合、加入後1〜3年は補償の対象にならない「不担保期間」が設定されていることが一般的です。
補償率や補償の範囲、不担保期間などは商品によるため、加入の際には約款や公式情報で確認することをおすすめします。
弁護士保険の詳細は、以下のページを参考にしてください。
関連記事:【2025年】弁護士保険を比較 人気ランキングから保険料、補償比較|弁護士保険ステーション トラブル別でおすすめの弁護士保険をご紹介
まとめ
モラハラ離婚で慰謝料を請求するには、精神的苦痛や不法行為を客観的に証明できる証拠を集めることが重要です。
慰謝料額の目安は50〜300万円と幅広く、苦しんだ期間や被害の深刻さ、どのような証拠があるかによっても変わります。
「ひとりでは無理かもしれない」と感じたら、我慢せず専門家に相談してみてください。
弁護士は慰謝料のことはもちろん、養育費や財産分与といった、今後の生活を守るための条件も一緒に考えてくれます。
証拠集めも無理せず、できる範囲から始めれば大丈夫です。
モラハラ被害から抜け出すため、少しずつ行動を起こしていきましょう。
モラハラによる離婚に関するよくあるご質問
モラハラで離婚する場合、慰謝料は請求できますか?
モラハラで慰謝料を請求するには、不法行為に該当し客観的な証拠で証明できる必要があります。
相手が非を認めず証拠がない場合は請求が認められないため、証拠集めが重要です。
モラハラ離婚の慰謝料相場はどのくらいですか?
モラハラ離婚の慰謝料相場は50〜300万円程度です。
具体的な金額は被害期間や頻度、悪質性、健康への影響、証拠の内容などによって変動します。
モラハラの証拠として何を集めればよいですか?
音声データ、メール・LINE、医師の診断書、日記、第三者の証言などが有効です。
証拠は複数を組み合わせることで信憑性が増し、認められやすくなります。
モラハラの慰謝料請求に時効はありますか?
モラハラの慰謝料請求の時効は、離婚成立から3年です。
離婚時に慰謝料を決めずに離婚した場合、3年以内に請求しなければ権利が消滅します。
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