財産分与とは?どのような財産を分けるの?
2018年04月3日
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離婚することになったが、妻から財産分与をしてくれと請求された。
財産分与という名前は、聞いたことがあるけれども、一体、どのような財産を、どのようにして分けるものなのか?
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財産分与には、3つの要素がある

民法は、離婚をした者の一方は、相手方に対して「財産の分与」を請求することができると定めています。
それでは、一体、財産分与とは何でしょうか。
財産分与の中身は三つの要素があります。
その三つとは、①清算的要素、②慰謝料的要素、③扶養的要素です。
①清算的要素とは、 結婚生活中に取得した財産については、たとえどちらかの名義で取得したものであっても、その取得には、他方の貢献もあったと評価し、名義にかかわらず、実質的には夫婦の共有財産であると考え、その共有財産の清算をするというものです。
②慰謝料的要素とは、離婚原因のある有責配偶者から、他方に対し、精神的損害の賠償として支払われるものです。
③扶養的要素とは、離婚によって経済的に困窮するものに対し、離婚後の生活保障をするものです。
このように、財産分与の内容は、三つの異なる観点から決まります。
民法が、「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して分与させるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」と規定しているのは、財産分与は生産的要素だけではなく、慰謝料的要素、扶養的要素も含まれていることを明らかにしているからと理解できます。
清算的要素
清算的要素の観点からは、結婚後に取得した財産、例えば土地建物、車、預貯金は、たとえ夫名義となっていても、妻の貢献もあって得られた共有財産と評価されます。
現在の実務では、特別な事情がない限り、妻の貢献度を50%と評価し、共有財産は2分の1ずつ清算されます。
尚、清算の対象となるのは、婚姻後に取得した財産だけであり、結婚前から有していた財産は含まれません。
婚姻後であっても、夫婦のどちらかが、遺産相続で取得した財産のように、他方の貢献とは無関係である場合も清算の対象ではありません。
慰謝料的要素と扶養的要素
慰謝料的要素は、本来は損害賠償請求として、財産分与とは別個の問題ですが、例えば、夫の不貞行為が離婚原因であるが、妻側が、特に財産分与とは別個に慰謝料請求を行うことをせず、一括して金銭解決したいと希望するような場合には、財産分与の金額に含めて判断されることになります。
扶養的要素は、離婚後の生活保障ですが、離婚後、終生、経済的に支援することは困難ですから、離婚後の生活費の補助となるように分与の金額を考慮するというにとどまります。
清算的要素の部分は、あるい程度の基準が明確ですが、慰謝料的要素、扶養的要素に至っては、当事者の資力にも左右され、明確な基準があるとは言えません。
結局、一切の事情を考慮して、裁判官が裁量で判断するとしか言えないものです。
財産分与を決める手続き
財産分与は、当事者の協議で決めることができます。
協議が整わない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することができます。
まとめ
財産分与には、三つの要素があること、そのうち清算的要素については基準がある程度明確だが、その他の要素については、明確な基準はなく、最終的には、裁判官の裁量次第であることを説明しました。
このように裁判官の裁量が大きい法律問題では、財産を守るために、裁判官にどのようにアピールするかが非常に重要になります。是非、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
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